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物損事故の法律相談と弁護士費用

2024-03-23

交通事故には,以下の3パターンがあります。

1,人損のみ

2,物損のみ

3,人損と物損の双方ある

今回は,2と3にかかわる物損の概要を説明致します。

なお,2は純粋に物損事故と呼びます。3は人身事故と呼びますが,被害届を出していないものを全体として物件事故と呼びます。

言葉の整理は意味をなさないので,今回は物損において問題になる争点を目次形式でピックアップしていきます。

 

1,過失割合

過失割合は人損事故と物損事故を問わず損害額を直接左右するものになるので,最も重要な争点となります。

過失割合は判例で類型化されているものの,それに該当しない事案も多々あり専門性を要する争点です。また修正要素の主張も専門的な分析が必要になります。

 

2,修理費

主にバイクや車などの物損事故では修理費が問題になります。

被害に遭ったのだから修理費は全額請求できると思われがちですが,実務では,大雑把にいえば,①修理費と②車両時価額に買替諸経費を加えた金額

を比較し,低い方しか請求できないという考え方になっています。

したがって,例えば①修理費が100万,②事故当時の車両の時価等合計が50万円である場合,後者の②の50万円しか請求できないのです(厳密には事故時の時価相当額と売却代金の差額の買替差額となります。)。

この判断を経済的全損の判断といいます。

なお,車両の時価は,走行距離や年式などから中古市場において取得しうるに要する価格とされています。

 

3,登録手続関係費

上記2の争点で買替差額を請求する場合,実務で認められる物損事故の登録手続関係費は以下のとおりです。

〇 登録手数料相当額

〇 車庫証明手数料相当額

〇 納車手数料相当額

〇 廃車手数料相当額

〇 自動車取得税

逆に認められないものとして,

× 事故車両の自賠責保険料

× 買い替えた車両の自動車税

× 買い替えた車両の自動車重量税

 

4,評価損

修理しても外観又は機能に欠陥があり(技術上),または事故歴がついたことで価値の下落が見込まれる損害(取引上)を評価損といいます。前者を技術上の評価損、後者を取引上の評価損として分類されます。

物損事故における評価損は,一般的に交渉ではなかなか認められないものです。特に後者の取引上の評価損は裁判所でも判断がわかれる重要な争点となります。

裁判所は,新車購入価格,初度登録から事故までの期間,損傷の程度,修理費用等を考慮し,修理費の〇パーセントというかたちで認定する場合が多いです。

〇は1割から3割程度が多い印象です。

また,国産車より外国車のほうが認められやすい印象です。

 

5,代車代

物損事故では相当な修理期間または買替期間中,代車を利用した場合に代車代も請求ができます。

修理期間は1~2週間が通例であるが,部品の調達などの必要があるときは長期間認められるものとなっています。

判例では修理部品を海外から搬送しなければならず,3カ月の修理期間が長いとはいえないとして3か月分の代車費用を認めたものもあります。

もっとも,グレード,期間は問題になる場合も多く,保険会社が争うことも多い論点です。

 

5,休車損

物損事故で営業車の場合,修理中は事業ができなくなるため,修理期間中もしくは相当な買替期間中に休車損という損害が認めらます。

もっとも,タクシー会社の場合など,代替車両が存在するのが通常であるとして,休車損を否定した裁判例などもあります。

 

6,積荷その他の損害

物損事故では車両やバイクの積載物の損害や着衣や携行品などの損害も問題になります。

 

7,慰謝料

物損事故では原則として慰謝料は認められません。

 

以上,物損事故の概要を簡単にまとめました。物損事故ではお困りの方は下記に気軽にお問い合わせください。

8,物損事故の弁護士費用

【弁護士特約ありの方】

→  相談料も着手金も報酬金も特約でカバー

【弁護士特約なしの方】

相談料30分5,500円

 交渉着手金11万円〜

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弁護士 関真悟

公式LINE弁護士無料法律相談

2024-03-09

弊所は認証済みの公式LINEアカウントにおいてLINE弁護士無料法律相談を実施しております。

他の大きな事務所と異なり,弊所は弁護士が直接お客様とやりとり致します。

匿名などの相談は受け付けておりません。まずはフルネーム,相談分野(分野は問いません※ 交通事故などの賠償請求,不貞慰謝料などの男女問題,財産分与などの離婚問題,立ち退き料などの不動産問題,任意整理などの借金問題,使途不明金などの相続問題,解雇などの労働問題,各種契約書作成,各種示談書作成などを得意としています。)をご記載くださいませ。

そのあと,弁護士が直接お客様に返信いたします。

2~3往復程度は無料であり,有料になる場合は次から有料と必ず告知致しますのでご安心下さいませ。

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https://lin.ee/EUVdvUk

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横断自転車と右左折自動車の交通事故の過失割合

2024-02-29

車を運転している方々は右左折時に細心の注意を払わなければなりません。

今回は,車が右左折し,他方,自転車が直進横断している場合に接触して起こる事故の過失割合について説明いたします。この事故類型は車と自転車の事故割合で最も多い印象です。

※参考:判例タイムズ38

1,297図:自転車が歩行者横断歩道を青で横断

歩行者信号機ありの自転車が青信号で横断し,車が右左折する際に接触する交通事故です。

基本:自転車10:自動車90

時速や徐行の有無等様々な修正要素の適用があります。こについてはお問い合わせください。

 

2,298図:自転車が歩行者横断歩道を赤で横断

上記の事例で自転車が赤の場合の交通事故です。

基本:自転車60:自動車40

修正要素の適用の有無はお問い合わせください。

3,249図,250図:自転車が歩行者横断歩道ではない場合の交差点における交通事故の場合(双方青信号)

自転車直進・自動車右折(左の図)

基本:自転車10:自動車90

自転車右折・自動車直進(右の図)

基本:自転車50:自動車50

修正要素の適用の有無はお問い合わせください。

 

4,260図,261図:上記3の図で信号機がない交通事故の場合

上記3と全く同じとなります。

修正要素の適用の有無はお問い合わせください。

5,262図:同一道路の同一方向で信号機のある交通事故(自動車右折,自転車直進)

基本:自転車15:自動車85

となります。

合図の有無,徐行の有無などの修正要素の適用の有無はお問い合わせください。

6,289図:同一道路の同一方向で信号機のある交通事故(自動車左折,自転車直進)

自動車が左折の場合は右折と異なり5%自動車の過失は下がります。

左の図で基本:自転車10:自動車90

となります。

また右の図290図は,追い越しの場合で,

この場合は基本:自転車0;自動車100

となります。

修正要素の適用の有無はお問い合わせください。

7,291図:対向方向の直進自転車と左折自動車の交通事故

基本:自転車15:自動車85

となります。

修正要素の適用の有無はお問い合わせください。

8,まとめ

自動車と自動車の右折時のよくある事故類型を抜粋致しました。

このほかにも,一時停止の標識の有無や道路幅員の有無などもっと細かくみていくことが可能になります。

また各図で説明している通り,修正要素があります。

 

9,交通事故のお問い合わせは?

東京のみならず,埼玉,神奈川,千葉そのほか全国からも交通事故のお問い合わせを承っております。

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弁護士 関真悟

 

立ち退き料の交渉と相場

2024-02-25

弊所では不動産問題のうち特に立ち退き料の交渉を主に扱っております。

中野区のみならず,杉並区,練馬区,新宿区など東京のみならず,その他の地域からのお問い合わせもあります。

近時はオーナーや地主のみならず,それから買い取った開発業者や不動産業者から,下記のようなことを言われることが多い印象です。

「次の更新はない」

「〇月までに退去をお願いします」

理由は,老朽化による取り壊すため・大規模修繕が必要になった・家族や親戚が住むから,・・・等など。

しかし,法律上,退去する義務はないのではないかと考えるのが通常でしょう。

そこで,法律上,退去義務がない場合に,立ち退き料といういわゆるお金で退去の合意を図っていくことができるのがこの法律問題になります。

以下,立ち退き料やその相場などを説明していきます。

立ち退き料とは

立ち退き料(立退料)は,移転の不利益を補償するために支払われる金銭のことです。

法律上,退去義務がないのに,退去するとなると,引っ越し費用,初期費用,賃料差額分などが発生します。

また,移転により駅から遠くなるなどの不利益が生じることもあります。

更に店舗や事務所や会社等であれば,築いた得意先なども失うことになりかねず,営業に不利益,経済的損失が生じ,内装工事費等も必要になります。

これらの損害等の補償を包括するものとして立ち退き料というものがあります。

立ち退き料がどういった場合に求められるかは下記記事を参考にしてみてください(法律上退去義務がある場合とない場合の判断も重要になります)。

【不動産等】立退料

立ち退き料の計算式

立ち退き料に計算式はあるのかという問題があります。

この点,立ち退き料は,立ち退かせる要件をどの程度充足しているかという問題と

賃貸人側の事情,賃借人側の事情の相関関係によって決まるので,明確な計算式などがありません。

他方で,個人か店舗・事務所か,更新を何回しているか,月額の賃料がいくらかという点は立退料を算出するための大きな材料になります。

 

立ち退き料の解決事例

1,【明渡】借主側にて立退料等合計約215万円で解決できた事案【交渉】

【相談前】
家を出ていくように何度も言われている。
 
【相談後】
双方弁護士に依頼。弁護士同士で交渉を重ねて、無事交渉解決ができた。

立退料を支払ってもらうことができた。

【コメント】

借主に債務不履行がない限り、借主有利のことが多いです。ただし、解決金や立退料で折り合うことができれば、
貸主と借主、双方にとって良い解決ができることが多いです。特に双方に弁護士がつくことによって、冷静かつ客観的な話し合いができて、まとまることが多いです。ただ、この場合、どのような弁護士かということも重要かと思います。依頼者と完全に同化していたり、攻撃的すぎて話しもできないような弁護士では致し方たりません。本件は相手の弁護士も冷静な先生だったので、スムーズな解決ができました。

2,【明渡】借主側にて立退料合計250万円で解決できた事案【交渉】

【相談前】

老朽化を理由にした退去の書面がきた。
弁護士が立退料を提示してきた。

【相談後】

立退料を金〇〇〇万円増額できた。
合意書を取り交わすことができた。

【コメント】

賃貸人側が急いでいれば、時間のかかる訴訟は起こさないであろうでから、弁護士をいれることで立退料は増額できる可能性は高いです。

 

3,【明渡】鍵の返還,敷金で充当できない損傷等の合意書作成【交渉】

【相談前】

オーナーから相談。

借主と連絡がとれない。借主側の弁護人はわかっている。

【相談後】

借主側の弁護人と連絡をとり,荷物整理に立ち会う。

最終的に明渡し,鍵の返還,敷金で充当できない部分の損害の支払義務があることを明記した合意書を作成し,サインさせた。

【コメント】

管理会社をつけていない場合やつけていても対応できない事案というものがありますので,地主やオーナーさんは弁護士にお早めに相談されることをおすすめ致します。

4,【明渡】店舗の立退料1200万円で合意ができた事案【交渉】

【相談前】

建物老朽化のため,出ていくように言われている(提示は約100万円)。

【相談後】

裁判例を調査し,幾度にわたる交渉のゆえ,1200万円で合意ができた。

【コメント】

店舗や個人事業主などの場合,①新店舗への移転費用,②移転に伴う営業補償,③借家権価格などの問題などの検討が必要になりますので,弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

立ち退き料の相場

計算式が存在しないのですが,相場はあるのでしょうか?

上記解決事例を参考にしつつ,検討します。

(個人)

賃料6~10か月+引っ越し代(+迷惑料)

(店舗・事務所)

店舗の立退料については、一般的に、

   ①新店舗への移転費用

   ②移転に伴う営業補償

   ③借家権価格

  の3点が問題となります。

ただし、③については、①及び②で評価し尽されているとして考慮されないケースもございます。

請求金額を算定するには、売上、移転に伴う減収予想(近隣の顧客が離れるなど)など、具体的な情報を検討する必要があります。

 

立ち退き料のお問い合わせは?

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弁護士 関真悟

中野区,練馬区,杉並区の相続相談

2024-02-16

中野区役所の区民相談では相続相談の割合が非常に多いです。

今回は相続の概要について簡単にまとめていきます。

1,相続はどの専門家に相談するか?

相続といっても,遺産整理,相続放棄,遺言,遺産分割,使途不明金,遺留分侵害額の請求,不動産登記,相続税等と多岐に渡るため,どの専門家に相談したらよいかわかない方が多いと思います。

そこで,まずあらゆる分野に対応できる弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士が相談者の現在の問題になっている事象につき,的確なアドバイスを致します。

特に相続となると,相手方(他の相続人)がいるケースが多いと思います。

そうすると,将来的に交渉や話し合いを行うケースが生じます。その場合には唯一代理人になることができる弁護士にスムーズに依頼することがベストになるからです。

例えば,不動産登記であれば司法書士/相続税の申告であれば税理士ですが,

司法書士や税理士のご紹介なども弁護士を通じで行うことができ,ワンストップサービスを図ることができます。

 

2,相続問題の視点

相続問題は(1)相続発生前か(2)相続発生後に分類できるかと思います。

順番に説明致します。

(1)相続発生前

 相続発生前は,①遺言,②財産管理がよく問題になります。

①遺言

遺言は将来自分が亡くなったときに,自分の財産を誰にどうやって分与するのか自分の意思を予め残しておくことができる文書です。

遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります。

遺言を作る際には,相続人の把握,遺産の把握などの前提問題のほか,遺言執行者を誰にするかの問題や遺留分を侵害しない範囲で作成するかなどの法律の知識が必要なところがあります。

そして,せっかく作成したのに無効な遺言では意味ありません。

形式的に不備のない有効な遺言を作成する必要があります。

最近,自筆証書遺言については法務局に遺言を保管できるサービスができました(自筆証書遺言保管制度)。

従来,自筆で作った遺言は死亡後,家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないといけませんでした。

しかし,保管制度を利用することで,「検認」の手続きが不要になるメリットがあります。

また,法務局で保管されるので,遺言の紛失のおそれや改ざんのおそれを防止できるメリットがあります。

保管申請手数料は 3,900円とお安いところもメリットです。

どのような種類の遺言を作ればよいのか?

それぞれの相談者の背景事情などをうかがい相談に乗ることが可能ですのでお問い合わせ下さいませ。

②財産管理

 将来自分が認知症などになったときに財産の管理をどうしようか?認知症にならなくとも銀行に行くのが大変であるから今のうちから財産の管理をしてもらいたい!また子どもがないから頼む人がいない!

などなど

自分の老後の財産の管理をどのようにすればよいのか?という問題があります。

 このときに,任意後見制度,財産管理等委任契約,家族信託などが考えられます。

それぞれの制度にはメリットもデメリットも存在します。

 たとえば,任意後見制度は判断能力が低下し,任意後見監督人が選任されたときに契約がスタートするのですが,

 財産管理委任契約は,正常な判断能力があるときにも,契約をスタートできるメリットがあります(特に,入院中の支払や外出困難な場合などのお金の出し入れなどは財産管理委任契約に適するかと考えます)。

 そして,両者(財産管理委任契約と任意後見契約)を併用することがよく行われます。

 つまり,判断能力ありのときの財産管理を財産管理等委任契約として,任意後見監督人が選任されたときに任意後見契約に移行するという方法です。

もっとも,後見契約の場合,家庭裁判所への報告や許可など制約なども生じます。

そこで,家族信託という制度もあります。

これは認知症になっても,資産が凍結されることなく,受託者が信託財産の管理・運用・処分ができるというメリットがあります。

 信託契約は公正証書によることが望ましく,委託者(財産を託す人),受託者(財産を管理する人),受益者(財産の利益を受ける人)の3者の契約となり,信託口座を作ることになります。実際には委託者と受益者が同じになることが多いです。

 もっとも家族信託は財産の管理や処分を委ねるもので,身上監護の面では不十分であったりします。

 したがって,いずれの制度を活用するのがベストなのか各相談者の背景によりますので,個別に相談いただればと思います。

(2)相続発生後

次に,相続発生後の問題について説明致します。

相続発生後は,

速やかに事務手続き(金融機関への連絡,死亡届の提出,年金・保険の死亡届,世帯主変更届)を行う必要があります。

次に法律問題税金問題などを考えていく必要があります。

税金問題については4か月以内に準確定申告をし,10か月以内に相続税の申告,納付をするなどの税金問題になりますが,本記事では省きます(税理士の紹介は可能です)。

なお,令和6年4月から相続登記などの義務化も始まります(相続から3年以内とされており,司法書士を紹介可能です)。

本記事では法律問題を中心にみていきます。

以下,

①相続人及び相続財産の調査及び確定作業

②遺言書の有無の確認(自筆の場合は検認手続)

③相続放棄

④遺産分割

⑤遺留分侵害額請求

という順番でみていきます。

①相続人及び相続財産の調査及び確定作業

(相続人調査及び確定作業)

まず相続人が誰であるかを確定しなければなりません。

誰が相続人であるかはどうやって確認するのか?

それは戸籍で確認することになります。

よくあるのが聞いていた話と異なり,隠し子がいたり,過去に離婚を数回しており,子供もいたなどです。戸籍を確認してはじめてわかることも多いものです。

そして戸籍を読み解ていく必要があります。

これには相続人の順位と範囲の知識が必要になっていきます。

手順としては以下になります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,改正原戸籍,

・相続人の戸籍謄本

例えば相続人になるべき者がすでに亡くなっているときには代襲相続人が相続人になります。

この場合,代襲相続人の戸籍なども集めるため,戸籍の量が非常に多くなります。

そして,これらの戸籍は銀行や法務局などの手続の際にも必要になります。

戸籍の束を持ち歩くのは大変です。

そこで,現在,法定相続情報証明制度という制度ができました。

これは法務局に戸籍などを提出し,相続情報一覧図を作成すると,

登記官が一覧図に認証文言を付して,この一覧図をもって窓口などで手続きができるようになるものです。

この制度を是非お使いくださいませ。

なお,家庭裁判所の調停などではやはり原則通り戸籍の束が必要なようです(当職の経験)。

(遺産整理~相続財産の調査)

上記相続人の調査と同時に遺産も整理していかなければなりません。

何が遺産かを確定し,はじめて遺産分割協議が可能になります。

遺産はプラスの財産だけはなく,マイナスの財産も遺産です。

そこで,すべての遺産を洗い出し,それに関連する書類をすべて集める必要があります。

そして,正確な額を記入した遺産目録を作成していく必要があります。

現在,遺産整理という業務も流行りとなっております。

関係書類の取得その他をすべて専門家に任せることができます。

ただ相続人の一人が勝手にやると後で他の相続人からクレームが入ることなどもあります。

なので,弊所は遺産整理は他の相続人に異議がないことを確認した上でのみ依頼可能となります。

②遺言書の有無の確認

遺言は,生前の被相続人の意思が反映されたものです。

遺言がある場合,記載された内容どおりに分割を行います。

もっとも,遺言の種類によっては手続きもことなります。

たとえば自筆証書遺言で自筆証書遺言保管制度を利用していない場合は裁判所で「検認」の手続が必要になります。

この場合,封を空けてはいけません。

また,遺言執行者が誰であるかも問題なります。

遺言については下記の記事でも書いておりますので,参照くださいませ。

【遺言問題】公正証書遺言のススメ

また,

複数の遺言が見つかった場合はどうなるか?

相続人全員の合意で遺言に従わないこともできるか?

などの論点も存在します。

そして,付随する問題としては,遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求などがあります。

そもそも遺言作成時に認知症だったということで争いなることもよくあるものです。

そうならないための対策などもご相談にのることが可能です。

③相続放棄

今まで相続前提に書いてきましたが,もちろん相続をせずに,相続放棄をすることも可能です。

相続放棄をすると,法律上はじめから相続人でなかったことになります。

したがって,プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継がないことが可能になります。

もっとも相続放棄は期限に注意してください(3か月以内にしなければなりません)。

※ 熟慮期間(3か月)の延長の手続もあります。

この点,

相続放棄をすべきなのか?

取得分なしとする遺産分割協議をするのか?

どちらでも変わらないのではないないか、という問題があります。

しかし,当職の見解では借金は遺産分割協議では免れることができませんので,借金に焦点をあてると,取得分なしの遺産分割協議ではなく,相続放棄をするほかないと考えます。

相続放棄については下記の記事を参照ください。

相続放棄

④遺産分割

ようやく遺産分割となっても,遺産分割は相続人全員が参加し,全員が合意する必要があります。

そのため,1人でも反対する者がいたり,連絡がつかない者がいたりすれば,遺産分割は争いになってしまいます。

そこで,弁護士に相談,依頼し,交渉・審判・調停などでまとめていく必要があります(140万以上の案件で代理人になることができる専門家は弁護士のみです)。

遺産分割協議,調停については下記記事を参考にしてみてください。

遺産分割協議・調停

そして,この遺産分割のなかでは,生前や死後の使途不明金などが争いになっている事案も多いです。

使途不明金があるから,遺産分割ができない事案は山ほどあります。

使途不明金について詳細に記載したので下記記事を参照にしてみてください。

相続とお金の使い込みの争い~使途不明金問題

⑤遺留分侵害額請求

相続人の1人に全部あげるという遺言があったします。

すると,他の相続人は何ももらえないのでしょうか?

答えはもらえます

なぜでしょう?

それは法律上,遺留分という最低保証の権利があるからです。

遺留分侵害額請求権というもので,これは侵害された遺留分を相手に対して金銭で支払いを求めることができる権利になります。

また,遺留分の計算対象は遺言だけなのかといえば,そうではありません。

よく問題なるのが生前贈与になります。

相続開始前「1年以内」の相続人以外への生前贈与

→ 1年以内の贈与の判断は契約時が基準になります。

相続開始前「10年以内」の相続人への特別受益にあたる生前贈与

→ よくある事例は不動産を買い与えた,住宅資金を出した,借金を肩代わりして支払った,

婚姻のため若しくは生計の資本として贈与したなどの事案があげれられます。

遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与

→ 贈与当時に損害を加える認識で十分で加害の意思までは必要ではないとされています。

は遺留分の計算対象になります。

遺留分侵害額請求については下記の記事を参照にしてみてください。

遺留分減殺請求

 

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弁護士 関真悟

【60】交通事故は全国どこからでも依頼可能

2024-02-09

交通事故は全国どこからでも依頼可能となっております。

【ジャンル】

交通事故

【年代】

40代 女性依頼

【内容】

知り合いの紹介で先生とご縁がありました。

私は地方でしたので先生とはLINEでのやりとりでした。

交通事故は初めてで無知でしたが先生の力を借りて無事に解決出来、安心しています。

正直、LINEでのやりとりで話が進むとは思っていませんでした。

1人だったら泣き寝入りだったと思います。本当に先生に会えて(実際はお会いしてませんが)良かったと思います。

もし私の知り合いが困っていたら体験談を教え勧めたいと思います。

本当に感謝しております。

ありがとうございました。

【相談した出来事】

交通事故の後遺障害の件をお願いしました。

【分野】

交通事故

後遺障害等級認定、過失割合、慰謝料・損害賠償

【解決方法】

交渉・示談

【解決時期】

2024年01月

_________

【関のコメント】

この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。

交通事故は全国どこからでも依頼が可能です。

今、TEAMSやZOOMやLINEビデオ等、様々な手段で、オンラインの相談や打ち合わせが可能となっております。

またご希望があれば、弁護士特約を利用し、遠方の方であっても対面面談に行くこともできます。

なので、他県からでも東京の弁護士に依頼することは可能です。

また、

お身体が不自由な方や

事故に遭ったばかりで遠方まで足を運べない方も

オンライン相談の活用は有効かと思います。

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弁護士 関真悟

投資詐欺や副業詐欺等でお困りの方

2024-02-02

近年,インターネットを通じて,様々な投資に関する詐欺が横行しております。

どのよつか投資詐欺が多いのか?仮に詐欺に至らなくても不法行為といえる場合もあります。

そもそも,このような問題を弁護士に依頼したところで返金の可能性がどの程度あるのかについて説明致します。

投資詐欺

金融庁の登録を受けている金融商品取引業などを行う者か否かをまず確認する必要があります。

登録を受けている業者は金融庁のホームページで確認できます。

インターネット上の投資関連のページ内にある広告をクリックすると無登録の業者に繋がるようになり、無登録の業者は「これから急騰する銘柄を教えます」「FXで1000倍」などと謳い、高額な費用を振り込ませる、ということがよくあります。

投資関連のページと記載しましたが、

例えば、金融庁から登録を受けてる業者を比較するサイトや、銘柄を紹介するような普通のサイトにも、詐欺の広告が潜んでいます。

そのような詐欺の広告をクリックしてしまい、無登録の業者に関わってしまい、お金を振り込んだ場合、返金は非常に困難です。

業者の住所と会社名で登記簿を取り寄せても存在してない、つまり架空の業者の可能性があります。

また、LINEなどの連絡手段だけで契約書などもなく、いずれそのLINEアカウントも消えてしまいます。

振り込め詐欺救済法に基づき、振り込んだ先の口座凍結をすることで、返金される可能性はありますが、時は既に遅しです。

無登録業者も巧妙であり、足取りがつかない違法に入手した口座を利用しており、当然、振込後にすぐに出金されております。

振り込め詐欺と似た構造があります。

※なお、口座を売るバイトをして、その後の事情を知らないだけでも、口座を売った方も詐欺や犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われます。

適合性の原則や説明義務

上記は振り込め詐欺と同様の事案でそれ自体犯罪になりうるものですが、

犯罪にはならないレベルで巧妙な手口も多く存在します。

そして,グレーゾーンだと警察も民事不介入として動かない。

業者の登記簿自体は存在しており、契約書などごある場合でも、

当該投資勧誘、助言が不法行為の要件を満たす場合にも返金の可能性はあります。

判例上、適合性原則違反や説明義務違反に対しては、不法行為上の違法と判断されているので、そのような要件を満たすかなどを慎重に検討していきます。

近年では様々な手口も

SNSやマッチングアプリやLINEで知り合った方から資金を運用する・FXの運用・海外FX口座開設するなどという誘いをうけて、大金を預けたものの、返ってこなかったなどの事案も多くあります。

最初は分配金などを支払うことはあっても、最初だけで、そのあとは音信不通になっていくパターンです。

最初にいくらか分配金を支払うのは信頼を得てお金を積ませるためです。

基本的に、他人から勧誘される投資話はすべて詐欺(若しくは詐欺要素があるもの)だと考えても良いと思います。

特に、契約書もなく、ラインや電話のみという場合は注意してください

弁護士に依頼すると?

投資詐欺は返金の可能性が著しく低いのが特徴であり、返金は確実だと謳い、高額な着手金をとる弁護士もいるようです。

そのようなことで二次被害を受ける可能性もあります。

もっとも、やはり相手が判明しており、住所などもわかってる場合、弁護士をいれることで回収確率はぐんと高まるのも事実です。

当職は、弁護士名で通知を送り、お金を実際に回収したこともあります。

問題は相手が判明や所在が不明な場合なのです。

なので実際に弁護士から言われた着手金などの金額がものすごい高い場合、複数の弁護士に「この金額で弁護士に依頼するのが本当に良い事案なのか?」ということを相談した方がよいです。

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弁護士 関真悟

親の囲い込み問題(介護と相続)

2024-01-28

1,高齢化社会で生じる兄弟間の紛争

 

高齢化社会では今まで以上に「親の囲い込み」と「親の財産の使い込み」事案が増加すると考えます。

 

「親の囲い込み」と「親の財産の使い込み」は兄弟間の紛争に位置づけです。

 

※「親の財産の使い込み」について,別の記事で書いておりますので,こちらを参照ください「親の財産の使い込み」

 

この記事では「親の囲い込み」について考えていきます。

 

2,親の囲い込みとは?

 

「親の囲い込み」とは,兄弟の一方が介護などを理由に親を連れ去って,匿ってしまうことです。

 

どのような問題が生じるのでしょうか?

・真意ではない遺言が作られるおそれがある

・親の財産の使い込みのおそれがある

 

問題が生じなくても,そもそも親と面会・連絡することができないのはおかしいと考えるのが普通です。

一方的に面会・連絡を遮断されてしまった側は,親と面会・連絡する権利の妨害に対してはどのように争っていくべきなのでしょうか?

 

3,横浜地方裁判所平成30年07月20日決定

 

面会・連絡する権利の妨害に対しては,面会妨害禁止の仮処分の申し立ての方法があります。

 

参考になる裁判例としては,横浜地方裁判所平成30年07月20日決定があります。

 

兄弟の一方が認知症の両親を施設に入所させて,一方に会わせないようにした事案です。

同決定では,

「子が両親の状況を確認し、必要な扶養をするために、面会交流を希望することは当然であって、それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り、債権者は両親に面会をする権利を有するものといえる

 

として,面会妨害禁止の仮処分を認めました。

 

ここで重要なのは「それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り」という条件が記載されていることです。

 

つまり,認知症ではない事案の場合,両親の意思なども重視される可能性があるという点です。

 

また,同決定を分析していくと,面会妨害禁止の仮処分の手段以外にも多くの手段があり,それを実施していかないと面会妨害禁止の仮処分が認められない可能性もあると読み込めました。

 

以下,「親の囲い込み」事案について通常考えられる手段を記載していきます。

 

4,面会妨害禁止の仮処分以外の手段

 

(1)交渉

 兄弟で対立している場合,当事者で話し合いができない可能性があります。この場合は,第三者にまずは相談してみましょう。

弁護士などに依頼をし,住所の調査をはじめ,面会を求めていく交渉をしていくことが考えられます。

 

(2)虐待事案の場合

また,虐待事案の場合には高齢者虐待防止法に基づき,行政に動いてもらう必要もあります。

 虐待とは同法律から抜粋すると以下のような定義になってます。

「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

「養介護施設従事者等による高齢者虐待」

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

(3)親族間の紛争調整の調停申立て

 交渉が困難であった場合に次に考えられるのが親族間の紛争調整の調停申立てです。

 裁判所から抜粋します。

「親族間において,感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合には,円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をします。」

 もっとも,あくまで調停は交渉の延長でもあります。話し合いなので相手が欠席したり,拒否すると不成立になってしまいます。

 

(4)親の後見開始の申立て

 親が認知症である場合は,後見開始の申し立てをすることが考えられます。しかし,親が認知症であることの診断書が必要であるところ,診断書は連絡すらとれない状況では入手できないこともあります。

となると,そもそも申立てすら難しいことになります。

申立てができたあと,鑑定医の鑑定を本人が受けるかという次の問題も生じます。

 

事案に寄りますが,少なくとも上記(1)~(4)の実施は面会妨害禁止の仮処分を求めていくには必要だと考えました。

 

(5)その他(慰謝料請求)

  債権者は両親に面会をする権利を有する場合(それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り)には,その権利侵害として不法行為に基づき損害賠償請求を求めていくことが考えられます。

 

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弁護士 関真悟

交通事故を弁護士に依頼した後の流れ

2024-01-13

1,治療中の依頼

① 受任通知の送付

(弁護士)

弁護士は受任通知を保険会社に送ります。

受任通知とは弁護士が窓口になりましたという通知になります。

保険会社が同通知を受領すると,保険会社からお客様に連絡がくることはなくなります。保険会社からの連絡はすべて弁護士宛となります。

(お客様)

お客様は保険会社との直接やりとりから解放されます。

② 治療中

(弁護士)

事案により異なりますが,以下想定される弁護士の交渉事項になります。なお,治療中に主な争点がなく交渉事項が一切ない場合もあります。あくまで弁護士の仕事のメインは治療終了後からとなります。

【想定される交渉事項】

  • 過失割合

過失割合が決まっていない場合,過失割合の交渉を行います(物損が未解決の場合は,物損の依頼を受けるとあわせて物損も解決することになります)。

  • 立替え分の清算等

治療中に交通費(タクシー,バス等)や立て替えた治療関係費用などの交渉は可能ですが,示談時にまとめて清算することも多いです。

  • 休業損害

給与所得者と自営業の場合は,治療中に額の交渉も可能ですが,基本的には治療中は保険会社の認定額を受け取り,不当な部分が仮にあれば示談時に詳細を話し合うということが多いです。

  • 症状固定

治療中のメインの交渉は症状固定時期になります。症状固定になると,その後の治療費などが請求できなくなりますので,その時期がいつになるかは重要な問題になります。

保険会社は治療を早期に終了させることが支払額を抑えること,つまり利益になりますので,被害者が症状固定に至っていない段階で,独自の見解で固定の意見を述べてきます。

実際には,事故状況,被害状況,治療経過,症状の推移,主治医の意見などをすべて踏まえてどうなのかという点が交渉事項になります。

過去の事案との比較とも大切になりますので,弁護士によって経験の差がでる場面だと考えています。

(お客様)

メインは治療になります。つまり,保険会社からの連絡なく通院が可能になります。

他方,治療中の源泉徴収票の取得など各種資料の取得はお客様ご自身に行っていただきます。

休業損害証明書などは会社に作成してもらう等してもらう必要があります。

弁護士からの連絡に対応していただくかたちとなります。

③ 治療終了後

ここからが弁護士のメインの業務になります。以下【後遺障害手続をしない場合】と【後遺障害手続をする場合】に場合分けします。

【後遺障害手続をしない場合】

(弁護士)

保険会社から資料を取り寄せます。

取得したら,精査していきます。以後,保険会社と裁判基準をベースに和解提案書などを作成し,慰謝料などの交渉をしていきます。

(お客様)

特に何もすることはございません。休業などの書類を後回しにしたときはその部分のみやっていただきます。もしくは立替えのものがあれば送ってもらいます。

基本は弁護士からの連絡などを待っていれば大丈夫です。

この点,どのくらい待つ必要があるのか,示談期間はどのくらいなのか?という質問がよくあります。

進捗は随時連絡していますので,連絡のない時はなにも進んでない状況ということになります。

つまり,治療が終わってから,最終の病院の支払いをしてから,資料を取得する期間というものがあります。病院の請求時期により遅れているといことが多くあります。

参考に目安の示談期間をまとめましたので,下記を参考にしてみてください。

※ 示談期間については→こちら

【後遺障害手続をする場合】

(弁護士)

お客様からの書類,保険会社からの書類を待ちます。

双方届き次第,申立ての準備をしていきます。

具体的には診断書や診療報酬明細書やカルテの精査から主張を考えて,後遺障害申立書を作成していきます。

後遺障害申立書と証拠を添付して,自賠責保険会社を通じて,調査事務所という専門機関に審査をしてもらうことになります。

後遺障害該当若しくは非該当の結果が出たら,上記と同じ流れ,つまり,保険会社と賠償の交渉をしていくことになります。

(お客様)

印鑑証明書,委任状,画像,後遺障害診断書,その他の資料などを準備していただきます。

画像は個人情報のため,お客様がCD-ROMに焼いてもらい,取得していただくものとなります。

画像なしで手続きをすると,あとから画像取得の案内が届きますので,そのときに取得という方法もあります。

なお,後遺障害の手続きをして結果が出るまでに申立てから1か月~最大3か月ほどかかる場合があります。

また,後遺障害がつく場合,先行して自賠責分の後遺障害慰謝料を取得(弁護士特約あり),清算(弁護士特約なし)することができます。

④ 示談or訴訟or紛セ

上記③を進めていった結果,多くの事案(約9割以上)は示談で終わります。

お客様が納得いかない場合は訴訟や紛争処理センターや調停などの解決があります。訴訟という選択の場合,10ヶ月から最大1年半ほどかかることになります。

かなりの長期戦になってしまいます。

2,提示後の依頼

 保険会社から示談金の提示の用紙が届いてから依頼する場合です。この場合は,いく上がるかが明確になります。

 すなわち,保険会社の見解に対して,弁護士基準・裁判基準で反論をし,交渉をしていくことになります。

 弁護士特約未加入の方は提示後の依頼もオススメです。

 以降の流れは,上記 ③治療終了後 ④示談と同じになりますので説明を省略致します。

 

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弁護士 関真悟

 

 

【59】後遺障害の獲得と粘り強い交渉で満足いく解決

2023-12-28

【年代】

40代 男性依頼

【内容】

後遺障害も無事に認定されて示談の金額も納得のいく額でした。

事務所は中野駅から近くて便利

そして感心したのは、この弁護士は仕事が早いなぁということです。

早くても雑ではなく、出来上がったものが送られてきたのですが、びっしりと丁寧に書いてあってさすがだなと感じました。

問い合わせの返事も早く当日または翌日には必ずきました。安心できましたね。

示談交渉は関先生の粘り強い交渉の結果、最初に提示された金額よりかなり上回った金額で示談できました。これはさすがですね。

また運悪く交通事故にあったら関先生にお願いしたいと思います。

 

【相談した出来事】
バイクで車にはねられる。バイク保険に弁護士特約がついていたので弁護士を探していたところ関先生を見つけて依頼しました。後遺障害も無事に認定されて示談金も納得の額でした。
 
【分野】
交通事故
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2023年12月

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【関のコメント】
 
こちらこそコメントありがとうございます。
交通事故は初期に弁護士に相談をしておくことが将来的に鍵を握ります。
また,治療終了後ご自身の判断で後遺障害はやめておくという場合でも,
弁護士が症状や事故態様を精査して,経験的には後遺障害手続きをしたほうがよいという場合には,後遺障害の手続の案内をいたします。
 
当職は迅速な返信,回答は心がけています。
もっとも,終日,調停や訴訟や相談会などの場合は翌日になりますが,遅くても翌日には返信しますのでそのあたりはご安心くださいませ。
 

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