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夏季休暇
8/8(木)から8/15(木)まで夏季休暇とさせていただきます。
電話は応対できかねますが、新規相談の方や依頼者の方はメールまたはLINEでお問い合わせくださいませ。
1日1回はみるように致します。
弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
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マッチングアプリ・SNSの金銭トラブル解決事例TOP5|弁護士が返金や慰謝料請求を解説
昨今、マッチングアプリやSNS(Xなど)を通じて知り合った男女間での金銭トラブルが急増しています。「善意でお金を貸したのに返ってこない」「投資に誘われたが連絡が取れなくなった」といったご相談が後を絶ちません。 本記事では、当事務所へ寄せられるご相談件数をもとに、男女間の金銭トラブルをランキング形式で解説し、法的な解決ポイントを弁護士の視点でお伝えします。
第1位:個人間のお金の貸し借り(借借金・パパ活等)
最も多いのが、困っている相手を助けたいという善意に付け込んだ貸し借りのトラブルです。弁護士の視点では、以下の点が解決の鍵となります。
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証拠の有無: 借用書がなくても、LINEやメールで「貸す」「返す」という合意(返還合意)が立証できるか。
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授受の証明: 現金手渡しか、振込履歴があるか。
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返済期限(弁済期): いつまでに返す約束だったか。
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相手の特定: 本名や住所を把握しているか。
また、愛人関係やパパ活に関連する場合、「不法原因給付(公序良俗に反する給付)」とみなされるかどうかも重要な論点です。
第2位:投資詐欺・預託金トラブル
「資産を増やしてあげる」という言葉を信じてお金を預けてしまうケースです。最初は少額の配当や返金を行い、安心させてから高額な追加出資を募り、その後音信不通になるという巧妙な手口が目立ちます。 男女間に限らず、知人・同性間でも多発している深刻なトラブルです。
第3位:貞操権侵害(独身偽装)
既婚者が独身と偽って交際し、肉体関係を持つケースです。後から既婚者だと発覚した場合、女性は精神的苦痛に対する「貞操権侵害」として慰謝料を請求できる可能性があります。事実関係の立証や、慰謝料の相場を巡って争いになることが多い事案です。
第4位:結婚詐欺
「結婚して一緒に暮らそう」などの甘い言葉で信頼させ、結納金、新居の費用、親の病気などの口実でお金を騙し取る手口です。交際当初から金銭搾取が目的であったことを立証する必要があります。
第5位:妊娠詐欺
実際には妊娠していない、あるいは中絶費用が必要などと偽って金銭を要求するトラブルです。事実関係の確認や、支払ってしまったお金の返還を巡り争いが生じます。
男女間の金銭トラブルは「早期相談」が解決の鍵です
男女間の金銭問題は、時間が経過するほど相手と連絡が取れなくなったり、証拠が散逸したりするリスクが高まります。当事務所では、男女間の金銭トラブルに関する初回相談を無料で承っております。
一人で悩まず、まずは専門家である弁護士へお気軽にご相談ください。
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メール: seki@sekisogo.com
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弁護士: 関 真悟(せき しんご)

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不貞行為の慰謝料の合意書の作り方
不貞行為につき,慰謝料の話し合いがついた場合,
合意書(示談書)を作成します。
今回は不貞慰謝料の合意書に盛り込むべき事項を説明致します。
なお,インターネット上に転がっている書式は事案に応じていないため,事案に応じた合意書を作るには弁護士に相談,依頼されることをオススメ致します。
1,タイトル
タイトルは合意書でも示談書でも構いません。
一般的には不貞行為の場合,合意書というタイトルが多い傾向にあります。
2,不貞行為の特定
誰と誰の間の不貞行為であるかを明記し,不貞行為を特定する必要があります。
事案によっては時期や回数や場所まで特定することがメリットになることがあります。
事案によって変わりますので,個別具体的にご相談ください。
3,給付条項
権利・義務を負わせる条項になり,重要な条項になります。
金額だけ書いていても,権利・義務を特定していないと不貞行為の合意書の意味をなさなくなりますので,ご注意ください。
なお,金〇円の名目は「慰謝料として」のみならず,「解決金として」や「損害賠償債務として」など様々あります。
事案によって柔軟に対応できますので,個別具体的にご相談ください。
4,支払方法
一括払いか分割払いか,
分割払いの場合は分割回数や金額や期限なども正確に明記しておく必要があります。
銀行振り込みか・持参払いか,
銀行振り込みの場合は振込手数料の負担についても明記しておく必要があります(通常支払う側(不貞行為者)が負担と書きます)。
5,清算条項
合意書を交わしてから,もうお互い,何もいえなくなりますよというものを清算条項といいます。あとから,もっと払って下さいなどを言えなくなり意味があります。
また「本件に関し」という文言をいれるかどうかなどの議論もあります。
6,日付,署名,印
合意書の締結日,住所,氏名の署名押印などをして,
原本をそれぞれ1通ずつ保管することを明記します。
7,事案に応じて考えらえる条項
上記1~6があれば,一般的な不貞慰謝料の合意書は完成しますが,
以下は個別具体的事案に応じて盛り込むことがあるものを列挙します。
① 接触禁止条項
不貞行為の再発を防止するための条項になります。
もっとも,どのような接触を禁止するのかは事案によって異なります(手段を問わずとするかどうかなど)。
また,職場や家族などまで広げるか等も事案によって異なります。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
② 口外禁止条項
不貞行為の事実や示談の内容を第三者に口外しないことを約束するものです。
「正当な理由を除き」という文言をいれるかどうかも問題になります。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
③ 求償権の放棄
不貞行為は不真正連帯債務のため,不貞をした当事者間が連帯して責任を負うものになります。そのため,不貞をした当事者の一方が慰謝料を全額支払った場合は,他方に半額(厳密には負担割合は事案によって変わります)を請求する権利があります(求償権といいます)。
そのような権利を放棄させる条項をいれることが考えられます。
④ 誹謗中傷禁止条項
SNSなどで誹謗中傷などを禁止する条項になります。
もちろんSNSに限らず,職場や家族に対するものなど名誉毀損行為などを禁止する条項です。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
その他にも事案によって入れるべき条項などが変わってきます。
詳しくは気軽にご相談くださいませ。
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物損事故の法律相談と弁護士費用
交通事故には,以下の3パターンがあります。
1,人損のみ
2,物損のみ
3,人損と物損の双方ある
今回は,2と3にかかわる物損の概要を説明致します。
なお,2は純粋に物損事故と呼びます。3は人身事故と呼びますが,被害届を出していないものを全体として物件事故と呼びます。
言葉の整理は意味をなさないので,今回は物損において問題になる争点を目次形式でピックアップしていきます。
1,過失割合
過失割合は人損事故と物損事故を問わず損害額を直接左右するものになるので,最も重要な争点となります。
過失割合は判例で類型化されているものの,それに該当しない事案も多々あり専門性を要する争点です。また修正要素の主張も専門的な分析が必要になります。
2,修理費
主にバイクや車などの物損事故では修理費が問題になります。
被害に遭ったのだから修理費は全額請求できると思われがちですが,実務では,大雑把にいえば,①修理費と②車両時価額に買替諸経費を加えた金額
を比較し,低い方しか請求できないという考え方になっています。
したがって,例えば①修理費が100万,②事故当時の車両の時価等合計が50万円である場合,後者の②の50万円しか請求できないのです(厳密には事故時の時価相当額と売却代金の差額の買替差額となります。)。
この判断を経済的全損の判断といいます。
なお,車両の時価は,走行距離や年式などから中古市場において取得しうるに要する価格とされています。
3,登録手続関係費
上記2の争点で買替差額を請求する場合,実務で認められる物損事故の登録手続関係費は以下のとおりです。
〇 登録手数料相当額
〇 車庫証明手数料相当額
〇 納車手数料相当額
〇 廃車手数料相当額
〇 自動車取得税
逆に認められないものとして,
× 事故車両の自賠責保険料
× 買い替えた車両の自動車税
× 買い替えた車両の自動車重量税
4,評価損
修理しても外観又は機能に欠陥があり(技術上),または事故歴がついたことで価値の下落が見込まれる損害(取引上)を評価損といいます。前者を技術上の評価損、後者を取引上の評価損として分類されます。
物損事故における評価損は,一般的に交渉ではなかなか認められないものです。特に後者の取引上の評価損は裁判所でも判断がわかれる重要な争点となります。
裁判所は,新車購入価格,初度登録から事故までの期間,損傷の程度,修理費用等を考慮し,修理費の〇パーセントというかたちで認定する場合が多いです。
〇は1割から3割程度が多い印象です。
また,国産車より外国車のほうが認められやすい印象です。
5,代車代
物損事故では相当な修理期間または買替期間中,代車を利用した場合に代車代も請求ができます。
修理期間は1~2週間が通例であるが,部品の調達などの必要があるときは長期間認められるものとなっています。
判例では修理部品を海外から搬送しなければならず,3カ月の修理期間が長いとはいえないとして3か月分の代車費用を認めたものもあります。
もっとも,グレード,期間は問題になる場合も多く,保険会社が争うことも多い論点です。
5,休車損
物損事故で営業車の場合,修理中は事業ができなくなるため,修理期間中もしくは相当な買替期間中に休車損という損害が認めらます。
もっとも,タクシー会社の場合など,代替車両が存在するのが通常であるとして,休車損を否定した裁判例などもあります。
6,積荷その他の損害
物損事故では車両やバイクの積載物の損害や着衣や携行品などの損害も問題になります。
7,慰謝料
物損事故では原則として慰謝料は認められません。
以上,物損事故の概要を簡単にまとめました。物損事故ではお困りの方は下記に気軽にお問い合わせください。
8,物損事故の弁護士費用
【弁護士特約ありの方】
→ 相談料も着手金も報酬金も特約でカバー
【弁護士特約なしの方】
→ 相談料30分5,500円
交渉着手金11万円〜
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公式LINE弁護士無料法律相談
弊所は認証済みの公式LINEアカウントにおいてLINE弁護士無料法律相談を実施しております。
他の大きな事務所と異なり,弊所は弁護士が直接お客様とやりとり致します。
匿名などの相談は受け付けておりません。まずはフルネーム,相談分野(分野は問いません※ 交通事故などの賠償請求,不貞慰謝料などの男女問題,財産分与などの離婚問題,立ち退き料などの不動産問題,任意整理などの借金問題,使途不明金などの相続問題,解雇などの労働問題,各種契約書作成,各種示談書作成などを得意としています。)をご記載くださいませ。
そのあと,弁護士が直接お客様に返信いたします。
2~3往復程度は無料であり,有料になる場合は次から有料と必ず告知致しますのでご安心下さいませ。
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関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
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横断自転車と右左折自動車の交通事故の過失割合
車を運転している方々は右左折時に細心の注意を払わなければなりません。
今回は,車が右左折し,他方,自転車が直進横断している場合に接触して起こる事故の過失割合について説明いたします。この事故類型は車と自転車の事故割合で最も多い印象です。
※参考:判例タイムズ38
1,297図:自転車が歩行者横断歩道を青で横断
歩行者信号機ありの自転車が青信号で横断し,車が右左折する際に接触する交通事故です。
基本:自転車10:自動車90
時速や徐行の有無等様々な修正要素の適用があります。こについてはお問い合わせください。
2,298図:自転車が歩行者横断歩道を赤で横断
上記の事例で自転車が赤の場合の交通事故です。
基本:自転車60:自動車40
修正要素の適用の有無はお問い合わせください。
3,249図,250図:自転車が歩行者横断歩道ではない場合の交差点における交通事故の場合(双方青信号)
自転車直進・自動車右折(左の図)
基本:自転車10:自動車90
自転車右折・自動車直進(右の図)
基本:自転車50:自動車50
修正要素の適用の有無はお問い合わせください。
4,260図,261図:上記3の図で信号機がない交通事故の場合
上記3と全く同じとなります。
修正要素の適用の有無はお問い合わせください。
5,262図:同一道路の同一方向で信号機のある交通事故(自動車右折,自転車直進)
基本:自転車15:自動車85
となります。
合図の有無,徐行の有無などの修正要素の適用の有無はお問い合わせください。
6,289図:同一道路の同一方向で信号機のある交通事故(自動車左折,自転車直進)
自動車が左折の場合は右折と異なり5%自動車の過失は下がります。
左の図で基本:自転車10:自動車90
となります。
また右の図290図は,追い越しの場合で,
この場合は基本:自転車0;自動車100
となります。
修正要素の適用の有無はお問い合わせください。
7,291図:対向方向の直進自転車と左折自動車の交通事故
基本:自転車15:自動車85
となります。
修正要素の適用の有無はお問い合わせください。
8,まとめ
自動車と自動車の右折時のよくある事故類型を抜粋致しました。
このほかにも,一時停止の標識の有無や道路幅員の有無などもっと細かくみていくことが可能になります。
また各図で説明している通り,修正要素があります。
9,交通事故のお問い合わせは?
東京のみならず,埼玉,神奈川,千葉そのほか全国からも交通事故のお問い合わせを承っております。
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立ち退き料の交渉と相場
弊所では不動産問題のうち特に立ち退き料の交渉を主に扱っております。
中野区のみならず,杉並区,練馬区,新宿区など東京のみならず,その他の地域からのお問い合わせもあります。
近時はオーナーや地主のみならず,それから買い取った開発業者や不動産業者から,下記のようなことを言われることが多い印象です。
「次の更新はない」
「〇月までに退去をお願いします」
理由は,老朽化による取り壊すため・大規模修繕が必要になった・家族や親戚が住むから,・・・等など。
しかし,法律上,退去する義務はないのではないかと考えるのが通常でしょう。
そこで,法律上,退去義務がない場合に,立ち退き料といういわゆるお金で退去の合意を図っていくことができるのがこの法律問題になります。
以下,立ち退き料やその相場などを説明していきます。
立ち退き料とは
立ち退き料(立退料)は,移転の不利益を補償するために支払われる金銭のことです。
法律上,退去義務がないのに,退去するとなると,引っ越し費用,初期費用,賃料差額分などが発生します。
また,移転により駅から遠くなるなどの不利益が生じることもあります。
更に店舗や事務所や会社等であれば,築いた得意先なども失うことになりかねず,営業に不利益,経済的損失が生じ,内装工事費等も必要になります。
これらの損害等の補償を包括するものとして立ち退き料というものがあります。
立ち退き料がどういった場合に求められるかは下記記事を参考にしてみてください(法律上退去義務がある場合とない場合の判断も重要になります)。
立ち退き料の計算式
立ち退き料に計算式はあるのかという問題があります。
この点,立ち退き料は,立ち退かせる要件をどの程度充足しているかという問題と
賃貸人側の事情,賃借人側の事情の相関関係によって決まるので,明確な計算式などがありません。
他方で,個人か店舗・事務所か,更新を何回しているか,月額の賃料がいくらかという点は立退料を算出するための大きな材料になります。
立ち退き料の解決事例
1,【明渡】借主側にて立退料等合計約215万円で解決できた事案【交渉】
【コメント】
借主に債務不履行がない限り、借主有利のことが多いです。ただし、解決金や立退料で折り合うことができれば、
貸主と借主、双方にとって良い解決ができることが多いです。特に双方に弁護士がつくことによって、冷静かつ客観的な話し合いができて、まとまることが多いです。ただ、この場合、どのような弁護士かということも重要かと思います。依頼者と完全に同化していたり、攻撃的すぎて話しもできないような弁護士では致し方たりません。本件は相手の弁護士も冷静な先生だったので、スムーズな解決ができました。
2,【明渡】借主側にて立退料合計250万円で解決できた事案【交渉】
【相談前】
老朽化を理由にした退去の書面がきた。
弁護士が立退料を提示してきた。
【相談後】
立退料を金〇〇〇万円増額できた。
合意書を取り交わすことができた。
【コメント】
賃貸人側が急いでいれば、時間のかかる訴訟は起こさないであろうでから、弁護士をいれることで立退料は増額できる可能性は高いです。
3,【明渡】鍵の返還,敷金で充当できない損傷等の合意書作成【交渉】
【相談前】
オーナーから相談。
借主と連絡がとれない。借主側の弁護人はわかっている。
【相談後】
借主側の弁護人と連絡をとり,荷物整理に立ち会う。
最終的に明渡し,鍵の返還,敷金で充当できない部分の損害の支払義務があることを明記した合意書を作成し,サインさせた。
【コメント】
管理会社をつけていない場合やつけていても対応できない事案というものがありますので,地主やオーナーさんは弁護士にお早めに相談されることをおすすめ致します。
4,【明渡】店舗の立退料1200万円で合意ができた事案【交渉】
【相談前】
建物老朽化のため,出ていくように言われている(提示は約100万円)。
【相談後】
裁判例を調査し,幾度にわたる交渉のゆえ,1200万円で合意ができた。
【コメント】
店舗や個人事業主などの場合,①新店舗への移転費用,②移転に伴う営業補償,③借家権価格などの問題などの検討が必要になりますので,弁護士に相談されることをおすすめいたします。
立ち退き料の相場
計算式が存在しないのですが,相場はあるのでしょうか?
上記解決事例を参考にしつつ,検討します。
(個人)
賃料6~10か月+引っ越し代(+迷惑料)
(店舗・事務所)
店舗の立退料については、一般的に、
①新店舗への移転費用
②移転に伴う営業補償
③借家権価格
の3点が問題となります。
ただし、③については、①及び②で評価し尽されているとして考慮されないケースもございます。
請求金額を算定するには、売上、移転に伴う減収予想(近隣の顧客が離れるなど)など、具体的な情報を検討する必要があります。
立ち退き料のお問い合わせは?
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中野区,練馬区,杉並区の相続相談
中野区役所の区民相談では相続相談の割合が非常に多いです。
今回は相続の概要について簡単にまとめていきます。
1,相続はどの専門家に相談するか?
相続といっても,遺産整理,相続放棄,遺言,遺産分割,使途不明金,遺留分侵害額の請求,不動産登記,相続税等と多岐に渡るため,どの専門家に相談したらよいかわかない方が多いと思います。
そこで,まずあらゆる分野に対応できる弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士が相談者の現在の問題になっている事象につき,的確なアドバイスを致します。
特に相続となると,相手方(他の相続人)がいるケースが多いと思います。
そうすると,将来的に交渉や話し合いを行うケースが生じます。その場合には唯一代理人になることができる弁護士にスムーズに依頼することがベストになるからです。
例えば,不動産登記であれば司法書士/相続税の申告であれば税理士ですが,
司法書士や税理士のご紹介なども弁護士を通じで行うことができ,ワンストップサービスを図ることができます。
2,相続問題の視点
相続問題は(1)相続発生前か(2)相続発生後に分類できるかと思います。
順番に説明致します。
(1)相続発生前
相続発生前は,①遺言,②財産管理がよく問題になります。
①遺言
遺言は将来自分が亡くなったときに,自分の財産を誰にどうやって分与するのか自分の意思を予め残しておくことができる文書です。
遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります。
遺言を作る際には,相続人の把握,遺産の把握などの前提問題のほか,遺言執行者を誰にするかの問題や遺留分を侵害しない範囲で作成するかなどの法律の知識が必要なところがあります。
そして,せっかく作成したのに無効な遺言では意味ありません。
形式的に不備のない有効な遺言を作成する必要があります。
最近,自筆証書遺言については法務局に遺言を保管できるサービスができました(自筆証書遺言保管制度)。
従来,自筆で作った遺言は死亡後,家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないといけませんでした。
しかし,保管制度を利用することで,「検認」の手続きが不要になるメリットがあります。
また,法務局で保管されるので,遺言の紛失のおそれや改ざんのおそれを防止できるメリットがあります。
保管申請手数料は 3,900円とお安いところもメリットです。
どのような種類の遺言を作ればよいのか?
それぞれの相談者の背景事情などをうかがい相談に乗ることが可能ですのでお問い合わせ下さいませ。
②財産管理
将来自分が認知症などになったときに財産の管理をどうしようか?認知症にならなくとも銀行に行くのが大変であるから今のうちから財産の管理をしてもらいたい!また子どもがないから頼む人がいない!
などなど
自分の老後の財産の管理をどのようにすればよいのか?という問題があります。
このときに,任意後見制度,財産管理等委任契約,家族信託などが考えられます。
それぞれの制度にはメリットもデメリットも存在します。
たとえば,任意後見制度は判断能力が低下し,任意後見監督人が選任されたときに契約がスタートするのですが,
財産管理委任契約は,正常な判断能力があるときにも,契約をスタートできるメリットがあります(特に,入院中の支払や外出困難な場合などのお金の出し入れなどは財産管理委任契約に適するかと考えます)。
そして,両者(財産管理委任契約と任意後見契約)を併用することがよく行われます。
つまり,判断能力ありのときの財産管理を財産管理等委任契約として,任意後見監督人が選任されたときに任意後見契約に移行するという方法です。
もっとも,後見契約の場合,家庭裁判所への報告や許可など制約なども生じます。
そこで,家族信託という制度もあります。
これは認知症になっても,資産が凍結されることなく,受託者が信託財産の管理・運用・処分ができるというメリットがあります。
信託契約は公正証書によることが望ましく,委託者(財産を託す人),受託者(財産を管理する人),受益者(財産の利益を受ける人)の3者の契約となり,信託口座を作ることになります。実際には委託者と受益者が同じになることが多いです。
もっとも家族信託は財産の管理や処分を委ねるもので,身上監護の面では不十分であったりします。
したがって,いずれの制度を活用するのがベストなのか各相談者の背景によりますので,個別に相談いただればと思います。
(2)相続発生後
次に,相続発生後の問題について説明致します。
相続発生後は,
速やかに事務手続き(金融機関への連絡,死亡届の提出,年金・保険の死亡届,世帯主変更届)を行う必要があります。
次に法律問題と税金問題などを考えていく必要があります。
税金問題については4か月以内に準確定申告をし,10か月以内に相続税の申告,納付をするなどの税金問題になりますが,本記事では省きます(税理士の紹介は可能です)。
なお,令和6年4月から相続登記などの義務化も始まります(相続から3年以内とされており,司法書士を紹介可能です)。
本記事では法律問題を中心にみていきます。
以下,
①相続人及び相続財産の調査及び確定作業
②遺言書の有無の確認(自筆の場合は検認手続)
③相続放棄
④遺産分割
⑤遺留分侵害額請求
という順番でみていきます。
①相続人及び相続財産の調査及び確定作業
(相続人調査及び確定作業)
まず相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
誰が相続人であるかはどうやって確認するのか?
それは戸籍で確認することになります。
よくあるのが聞いていた話と異なり,隠し子がいたり,過去に離婚を数回しており,子供もいたなどです。戸籍を確認してはじめてわかることも多いものです。
そして戸籍を読み解ていく必要があります。
これには相続人の順位と範囲の知識が必要になっていきます。
手順としては以下になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,改正原戸籍,
・相続人の戸籍謄本
例えば相続人になるべき者がすでに亡くなっているときには代襲相続人が相続人になります。
この場合,代襲相続人の戸籍なども集めるため,戸籍の量が非常に多くなります。
そして,これらの戸籍は銀行や法務局などの手続の際にも必要になります。
戸籍の束を持ち歩くのは大変です。
そこで,現在,法定相続情報証明制度という制度ができました。
これは法務局に戸籍などを提出し,相続情報一覧図を作成すると,
登記官が一覧図に認証文言を付して,この一覧図をもって窓口などで手続きができるようになるものです。
この制度を是非お使いくださいませ。
なお,家庭裁判所の調停などではやはり原則通り戸籍の束が必要なようです(当職の経験)。
(遺産整理~相続財産の調査)
上記相続人の調査と同時に遺産も整理していかなければなりません。
何が遺産かを確定し,はじめて遺産分割協議が可能になります。
遺産はプラスの財産だけはなく,マイナスの財産も遺産です。
そこで,すべての遺産を洗い出し,それに関連する書類をすべて集める必要があります。
そして,正確な額を記入した遺産目録を作成していく必要があります。
現在,遺産整理という業務も流行りとなっております。
関係書類の取得その他をすべて専門家に任せることができます。
ただ相続人の一人が勝手にやると後で他の相続人からクレームが入ることなどもあります。
なので,弊所は遺産整理は他の相続人に異議がないことを確認した上でのみ依頼可能となります。
②遺言書の有無の確認
遺言は,生前の被相続人の意思が反映されたものです。
遺言がある場合,記載された内容どおりに分割を行います。
もっとも,遺言の種類によっては手続きもことなります。
たとえば自筆証書遺言で自筆証書遺言保管制度を利用していない場合は裁判所で「検認」の手続が必要になります。
この場合,封を空けてはいけません。
また,遺言執行者が誰であるかも問題なります。
遺言については下記の記事でも書いておりますので,参照くださいませ。
また,
複数の遺言が見つかった場合はどうなるか?,
相続人全員の合意で遺言に従わないこともできるか?
などの論点も存在します。
そして,付随する問題としては,遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求などがあります。
そもそも遺言作成時に認知症だったということで争いなることもよくあるものです。
そうならないための対策などもご相談にのることが可能です。
③相続放棄
今まで相続前提に書いてきましたが,もちろん相続をせずに,相続放棄をすることも可能です。
相続放棄をすると,法律上はじめから相続人でなかったことになります。
したがって,プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継がないことが可能になります。
もっとも相続放棄は期限に注意してください(3か月以内にしなければなりません)。
※ 熟慮期間(3か月)の延長の手続もあります。
この点,
相続放棄をすべきなのか?
取得分なしとする遺産分割協議をするのか?
どちらでも変わらないのではないないか、という問題があります。
しかし,当職の見解では借金は遺産分割協議では免れることができませんので,借金に焦点をあてると,取得分なしの遺産分割協議ではなく,相続放棄をするほかないと考えます。
相続放棄については下記の記事を参照ください。
④遺産分割
ようやく遺産分割となっても,遺産分割は相続人全員が参加し,全員が合意する必要があります。
そのため,1人でも反対する者がいたり,連絡がつかない者がいたりすれば,遺産分割は争いになってしまいます。
そこで,弁護士に相談,依頼し,交渉・審判・調停などでまとめていく必要があります(140万以上の案件で代理人になることができる専門家は弁護士のみです)。
遺産分割協議,調停については下記記事を参考にしてみてください。
そして,この遺産分割のなかでは,生前や死後の使途不明金などが争いになっている事案も多いです。
使途不明金があるから,遺産分割ができない事案は山ほどあります。
使途不明金について詳細に記載したので下記記事を参照にしてみてください。
⑤遺留分侵害額請求
相続人の1人に全部あげるという遺言があったします。
すると,他の相続人は何ももらえないのでしょうか?
答えはもらえます。
なぜでしょう?
それは法律上,遺留分という最低保証の権利があるからです。
遺留分侵害額請求権というもので,これは侵害された遺留分を相手に対して金銭で支払いを求めることができる権利になります。
また,遺留分の計算対象は遺言だけなのかといえば,そうではありません。
よく問題なるのが生前贈与になります。
・相続開始前「1年以内」の相続人以外への生前贈与
→ 1年以内の贈与の判断は契約時が基準になります。
・相続開始前「10年以内」の相続人への特別受益にあたる生前贈与
→ よくある事例は不動産を買い与えた,住宅資金を出した,借金を肩代わりして支払った,
婚姻のため若しくは生計の資本として贈与したなどの事案があげれられます。
・遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与
→ 贈与当時に損害を加える認識で十分で加害の意思までは必要ではないとされています。
は遺留分の計算対象になります。
遺留分侵害額請求については下記の記事を参照にしてみてください。
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弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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交通事故は初めてで無知でしたが先生の力を借りて無事に解決出来、安心しています。
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ありがとうございました。
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【分野】
交通事故
後遺障害等級認定、過失割合、慰謝料・損害賠償
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交渉・示談
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【関のコメント】
この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。
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またご希望があれば、弁護士特約を利用し、遠方の方であっても対面面談に行くこともできます。
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