不倫慰謝料請求

不倫慰謝料請求・不貞慰謝料請求をしたい方を全力でサポートしております。

 

当事務所の不倫慰謝料請求・不貞慰謝料請求の特徴

特徴1 裁判例の分析と相場のデータを把握

当事務所は,不貞慰謝料請求を多く扱っていることから,裁判例の分析結果を通じた相場データを持っております。

データを念頭に置きながら,事案の分析を丁寧に行うことを心がけています。

 

特徴2 証拠関係の無料相談を実施

当事務所は,不貞慰謝料請求の「証拠関係」の無料相談を行っております。

探偵に依頼して決定的な証拠を獲得する必要があると考えるかもしれませんが,そこまでしなくても,現在あるもの・取得すべき関連証拠から不貞を立証できる場合も多いです。

証拠を持参いただき(LINE,メール,写真,録音等),それで十分なのか,補完するために何を揃えるべきかといったアドバイスができる場合も多いです。

 

特徴3 請求額を事案ごとに考えていく

事案に応じて請求額を考えていきます。

請求額が高すぎれば,減額交渉の為に弁護士をつけてきます。相手の地位や個別具体的な事実を考慮して,事案に即して考えます。

テンプレートのような内容証明郵便は作りません

 

特徴4 お客様の負担は最小限

弁護士があなたの代理人として,書面作成(弁護士名義),そのあとの相手方との交渉や合意書作成などをすべてを行うので,お客様の負担はないのです。

弁護士が窓口になるので交渉段階では相手に住所を知らせることもありません。

 

選べる料金プラン(税別)

事案によりますが,原則以下の3つのプランがあります。

プラン1

着手金10万,報酬金20%

プラン2

着手金5万,報酬金25%

プラン3 

着手金3万,報酬金28%

※ 離婚の依頼も同時にする場合,離婚の着手金の割引適用が可能です。

※ 訴訟・調停は追加着手金10万円~要相談になります。

 

解決事例の一部

 

 

お客様の声の一部

お客様の声①

お客様の声②

お客様の声③

お客様の声④

他士業との違い

不貞慰謝料請求を行政書士にお願いしたのですが・・・・」と相談に来られる方がいます。

行政書士に依頼したのは,「安そう・敷居が低そう」という理由かもしれませんが,結果としてうまく解決できるのでしょうか?

結果として弁護士に頼まなければならない状況になっている事案(余計に費用がかかる)や相場よりもかなり低額な額で示談してしまったという事案をみてきました。

行政書士は「代理人になれない」ということから,簡単に以下の違いがでてきます。

① 内容証明郵便の内容の形式

 行政書士は,内容証明郵便に代理人として氏名を記載することができないので,あくまであなたの住所,氏名で書面を送ることになります。回答がなければ訴訟を提起するとご自身

の名前で書いても,説得力がないと考えます。

 弁護士は,内容証明郵便に〇〇氏代理人弁護士として弁護士名・事務所の連絡先などを記載します。あなたの住所は書く必要がありません。弁護士から回答がなければ訴訟を提起す

るなんて言われたら,普通の方なら無視はしませんよね。

② 窓口と交渉について

 行政書士は代理人になれないため,交渉ができません。なので,窓口になれません。相手と話し合いをしたり,調整をしたりすることはすべてあなた一人で行なわないといけません。

 弁護士は代理人ですので,交渉をします。すべての窓口は弁護士になります。あなたの負担は全くありません。交渉段階では相手と会うこともありません。話すこともありません。訴訟になっても,尋問にならない限りは相手と顔をあわせる必要も全くないのです。

※ 減額を主張されたときの対応,法律上の反論をされたときの対応は交渉が必須です。合意書の内容の調整等もあるので,交渉というのは必須なのです。

 

上記のとおり,二度手間にならないためにも不貞慰謝料請求・不倫慰謝料請求は最初から弁護士に依頼するのが正しいのです。

 

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