Archive for the ‘【遺言相続知識】’ Category

遺留分減殺請求

2018-09-06

遺留分減殺請求をしたい方

遺留分減殺請求をされた方

からのご相談を受け付けております。

遺留分とは何か,誰が請求できるものなのか,具体的な割合等について説明したうえで,

弁護士に依頼すると何をしてくれるものなのかを簡潔に書いてきたいと思います。

 

遺留分・遺留分減殺請求とは何か?

遺留分とは,相続人なら必ず貰える財産の割合ことをいいます。

遺留分減殺請求とは,遺留分(相続人なら必ず貰える財産の割合)を取り戻す請求のことをいいます。

たとえば,長女と次女の2名が相続人であるときに,「全ての遺産を次女に相続させる」という父の遺言があったとしましょう。

長女は相続できないのでしょうか?

民法は,長女が最低限相続できる財産を「遺留分」として保証しています。

この場合,長女は次女に対して,遺留分減殺請求をすることができるのです。

他にも,「愛人等の第三者に贈与」,「後妻に贈与」などの事案でよく問題になります。また,「親と暮らしていた兄弟と離れていた兄弟間」などでも,親から贈与を受けていた(特別受益)ということで争いになることもあります。

 

遺留分減殺請求権者は誰ですか?

兄弟姉妹以外の相続人とその承継人です。

兄弟姉妹は遺留分減殺請求ができないのです。

 

請求が必要で,時効もあるので注意ください。

遺留分減殺請求をするには,遺留分が侵害されているといえなければなりません。また,遺留分が侵害されていたとしても、請求をしなければ,そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになりますので注意が必要です。

請求をしなければ,と記載したとおり,遺留分減殺請求には,時効があります。時効は,「①相続の開始及び②減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年です。②の調査の多少時間がかかっても,発見したら迅速に動くことが必要になります。

 

遺留分の割合はどうなっていますか?

それぞれの遺留分として認められている割合は,財産全体の遺留分の割合に各自の法定相続分をかけたものになります。

例として1200万円の遺産があったとします。

以下の場合は全体としての遺留分遺産の1/2,金額は600万円です。

配偶者のみ   ― 600万円(1/2)

配偶者と子   ― 配偶者300万円(1/4),子300万円(1/4)

配偶者と子二人 ― 配偶者300万円(1/4),子150万円(1/8)ずつ

配偶者と親   ― 配偶者400万円(1/3),親200万円(1/6)

子のみ     ― 600万円(1/2)

これらの場合は全体としての遺留分が1/2です。

相続人が親のみの場合,全体の遺留分は1/3となるため,金額は400万円です。兄弟姉妹のみが相続人になる場合,遺留分は認められていませんので,遺留分はゼロです。

このような遺留分を侵害する相続がなされた時,侵害された遺留分を確保するために,財産を相続した人に対して,遺留分減殺請求をする必要があります。

 

弁護士に相談・依頼するメリット

相談時には,相続人や遺産の範囲を確認できる資料や遺留分侵害を確認できる資料をご用意いただきたいです。

①侵害行為の特定

②相続人や遺産の範囲の確認

③遺留分率の確定

④相手方の特定

⑤時効などの確認

⑥侵害額の概算

いったところを調査・分析していきます。

また,遺留分減殺請求をする前に,遺言書がある場合には遺言無効の主張ができないかどうかというところを分析していきます。遺言無効が可能な場合には,主位的に遺言無効確認,予備的に遺留分減殺請求といったかたちをとることが多いです。

多くの事案は,交渉(内容証明郵便等),協議などをしていきます。

弁護士が代理人になるので,すべてお任せいただけます。

 

遺言無効確認訴訟のポイント

遺言書がある場合,遺留分減殺請求の前に,遺言が無効にならないか検討します。

遺言が無効であれば,原則として法定相続分どおりになるので,遺留分減殺請求をするよりも大きなメリットがあるからです。

遺言の無効事由は,形式要件(①方式違反,②共同遺言,③証人立会人の欠格事由)と実質要件(①遺言能力の欠缺,②公序良俗違反,③錯誤無効,詐欺取消し等)に分類されており,いずれかを欠けば無効の主張が成り立ちえます。また,遺言者の死亡前に,受遺者が死亡していれば,遺言は効力が生じません(民法994条)。

最も問題になるのは,実質要件の遺言能力の欠缺です。

相続放棄

2017-11-03

相続放棄の相談を受け付けております。

✔「相続放棄という制度は知っているけど,やり方がわからない。

✔「相続放棄すべきか,相続すべきか判断に迷っている。

✔「3か月過ぎてしまった。相続放棄はできないのではないか。」

✔「相続放棄の申述期間の延長ができないか。

このようなお悩みがある方は,気軽にお問い合わせください ⇒  クリック

1, 相続放棄とは?

お亡くなりになられたご両親の負債(借金)が資産より多いとき,相続放棄をすれば,負債(借金)も資産も受け継がれないということになります。

被相続人の負債(借金)が多いとき,相続人側にとって「相続放棄」という制度は,大変助かる制度になっています。

相続放棄後は,次順位の相続人に負債や資産が受け継がれることになります。

もっとも,次順位の相続人も相続放棄をすることができます。

したがいまして,相続放棄をする場合は,次順位の相続人との関係なども重要になります(事前に通知しておくのか,一緒に相談にくるのか)。

 

2,相続放棄の手続きの概要と弁護士に依頼するメリット

相続放棄とは,その名のとおり,遺産相続を放棄する手続きです。

1,家庭裁判所に申述という法律行為を行わなければならないこと

「何の書類を集めたらよいかわからない」

「何度も区役所や市役所に行くのが大変だ」

「申述書を弁護士の名前で書いてほしい」

「何度も訂正するのが大変なので不備なくやってほしい」

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

2,プラス財産(不動産・過払い金)のほうが多く相続放棄をする必要がない場合の判断

「相続放棄したほうがいいのか,資産も負債もあるので受け継いだほうがいいのかわからない。もしかしたら負債のほうで流行りの過払い金が発生しているかもしれない。」

土地建物(不動産)を持っており,売却すれば借金を返済できるかもしれない。借金を返済してもプラスの財産が残るかもしれない。」

他にも,「土地建物(不動産)を失いたくないので,借金を相続して,自分が任意整理して(利息カットでの分割払い)返していきたい。

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

3,相続放棄は,一定の行為をすると,できなくなってしまうこと

「相続放棄の前にどういう行為をしたら,相続放棄ができなくなるかわからない。

お父さんの車は乗ってていいの?遺品の整理はしていいの?スーツやネクタイはもらっていいの?生命保険金はもらっていいの?

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

※処分に該当する行為をすると相続放棄はできなくなる

民法921条1号は処分に該当する行為をすると,相続放棄ができなくなると規定しております(単純承認)。

よく相談が多いのは,葬儀の執行保険金の請求形見分けなどです。

葬儀費用は,相当の費用であれば,セーフです。

保険金の請求も受取人に指定されてるものであればセーフです。

もちろん例外もありますので,慎重に判断しなければなりません。

形見分けも原則OKですが,例外もありますので,慎重に判断する必要があります。

4,相続放棄は,3カ月という期限があること

「負債の調査に時間がかかるから,延長はできないの?」

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

 

3,借金の調査はどのように行うべきか

借金の調査は,届いた請求書や督促状や,亡くなった方のカード関係から把握することができます。

より正確に把握するためには,信用情報機関(CICやJICC)に問い合わせをして,信用情報を取得する必要があります。

相続人であることを証明するための戸籍関係や定額小為替や申込書などを作成すれば,郵送等で取得手続きをとることができます。

 

4,会社の代表者だった場合

よくある相談が,亡くなった方が会社の代表者で,借金をたくさん抱えていた場合です。

会社の借金は個人の借金とは別なので,全く無関係かと思われますが,会社の債務は個人のほうで連帯保証人になっている可能性が高いです。また,取引先から代表者に対する損害賠償請求権が成り立つ場合もあったりします。

この場合,連帯保証債務や損害賠償債務等も相続されることになるため,債務の加えて考えていく必要があります。

会社の税理士等と相談して債務を把握していかなければなりません。

 

5,相続放棄の費用等

相続放棄の弁護士費用は1人あたり10万円(税別)+実費(戸籍などの取得費用や郵送費や印紙代)で承っております。

複数人依頼の場合の値引きもございます。

 

相続相談

2017-10-03

相続相談といっても,遺産分割,相続放棄,遺留分,使途不明金,遺言・・・と多岐に渡ります。

弊所は相続法改正を踏まえて,あらゆる相続問題を扱っています。

簡潔に初回相続相談の概要を説明致します。

1,初回相談で持参いただきたい資料

(1)相続関係説明図

相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,相続関係説明図を持参いただきたいと思います。

弊所でも用意はしておりますが,相続の相談の際には,まずは相続人等の確定が必要になります。

法務局HPから抜粋致します。下記にて相続関係図をダウンロードできます。

法務局ダウンロードページ

相続人が誰だかわからないという事案も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。

依頼前提である場合は,戸籍関係も持参いただくとスムーズです。

 

(2)遺産(資産,負債)一覧メモ(及び裏付け資料)

相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,遺産一覧メモ(及び裏付け資料)を持参いただきたいと思います。

メモは手書きで大丈夫です。

遺産は,主に,

産,①預貯金(銀行,支店名,口座番号),②株式(証券会社名,銘柄),③その他金融商品,④不動産(全部事項証明書,固定資産評価証明書,査定書),⑤生命保険(生命保険の種別,受取人名),⑥高価な動産(写真,査定,取引価格),⑦債権(取引先,個人,借用書その他の書類),等です。

負債,⑧借金(債権者名,債務額,契約書)などです。

また,①~⑧を裏付ける証拠ものちのち依頼後には必要になりますので,取得できる範囲で集めていただけるとスムーズです。

もちろん,遺産として何があるかわからない段階の相談も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。

 

(3)その他

関係しそうな資料一切です。

遺産分割や遺留分の相談は,「遺言書」がある事案は,必ず遺言書を持参ください。

 

2,依頼後の流れ

(1)遺産分割の事案

事案によって異なりますが,相手に受任通知を送り,協議から始めます。

相手に弁護士がついた場合は,弁護士同士で協議を行っていきます。

もちろん中には調停からという事案もあります。

協議が決裂するようであれば,調停前置主義が採用されているため,遺産分割調停を申し立てることになります。

なお,相続法が改正されているため,配偶者居住権等を踏まえて考えていく必要もあります。

 

(2)遺留分

遺留分は,相続法が改正され,遺留分減殺請求権が金銭債権となり,その名が遺留分侵害額請求権となりました。

今までは遺留分を請求すると,共有となり,共有関係の解消という別問題が生じていたところ,お金だけで解決するという改正がされたのです。

遺留分についても,遺産分割と似ており,まずは額を確定するために内容証明郵便で通知することからはじまります。

そのあと,協議→調停と進みます。

 

 

 

 

遺産分割協議・調停

2017-06-15

遺産分割協議・調停は弁護士に気軽にご相談ください。

遺産分割協議・調停の一般的な流れと当事務所の特徴等をご説明致します。

遺産分割の目的

・遺産分割協議

被相続人の遺産は,亡くなると同時に,相続人全員の共有となります(遺言がある場合を除く)。

相続人全員の共有の遺産を各相続人に具体的に配分する話し合いが必要となります。その話し合いが「遺産分割協議」です。

「遺産分割協議」を行って,遺産分割協議書を作らなければなりません。

遺産分割協議書がないと,銀行,法務局,証券会社等での手続きや税金の確定等ができなくなってしまします(預金等は凍結状態のままとなってしまいます)。

また,遺産分割協議書がないまま,遺産を分けない状態で月日が流れれば,更なる相続人間の間でもめ事などが発生してしまいます。

・遺産分割調停

遺産分割協議が揉める場合は,家庭裁判所に「遺産分割調停」を提起しなければなりません(調停前置主義)。

「遺産分割調停」で話し合いがまとまれば調停調書ができあがりますので,それが協議書と同じ役割を果たします(調停調書は執行力も付与されます)。

・調停に変わる審判

調停がわずかな相違で合意に至らないとき等には家庭裁判所が調停に代わる審判をする制度もありますが,2週間以内に異議を出せることもできます。

異議があったときは,調停不成立の場合と同様に,次の遺産分割審判に移行することになります。

遺産分割審判

家庭裁判所が,陳述の聴取や審問を経て,審理を終結させ,審判をします。

もっとも,審判に対しては,即時抗告ができます。

最終的に高等裁判所によって決定を出してもらうことになります。

・地方裁判所での民事訴訟での解決

遺産の範囲で争いが生じている事案については,民事訴訟で遺産確認の訴えを提起する必要があります。

当事務所の強み

・税理士などと連携しワンストップサービスを実現します

・フットワークが軽いので代理人として交渉・立ち会いを積極的に行います(弁護士以外に依頼すると法律上交渉はできないので注意して下さい)

・相続登記も司法書士をつけずに可能です

 遺産分割協議の流れ

1,相続人調査

戸籍謄本等で確認致します。

なお,相続人の範囲に異議がある場合や相続人が行方不明の場合は,法的に解決する必要があります。

2,遺言書の有無の確認

(1)遺言書あり

 遺言書に相続先が全て決まっていれば,遺言書どおりに遺産を分割します。

※ 自筆証書遺言 → 開封NG → 家裁で検認の手続きが必要になります。

 遺言の形式や内容や有効性等に争いがあれば,民事訴訟で解決していくことになります。

(2)遺言書なし

 遺産分割協議を行います。相続人全員の参加と合意が必要です(遺産分割協議書の作成)。次の3以降を参照。

3,遺産分割協議

(1)相続分の確定

 法定相続分に基づき相続分を確定します。もっとも,相続人全員の意思で,法定相続分と異なる合意をした場合,自由に相続分を決めることができます。

(2)遺産の範囲の確定

 プラスの財産も,マイナスの財産も遺産です。法律や判例で遺産になるものとならないものなど正しい知識が必要になります(生命保険金?香典?葬儀費用?)。

 遺産の範囲が確定できなければ,民事訴訟で法的に解決していくことになります。

(3)遺産の評価

 遺産となるプラスの財産とマイナスの財産を評価します。不動産や株式は個別に評価をします。

 不動産や株式の評価は,業者等に査定してもらうことになるとともに,税金の問題もあるため,税理士等との連携も必要になります。

(4)特別受益や寄与分の決定

 特別受益: 一部の相続人に遺贈や生前贈与があると,他の相続人に比べて多くを相続していることになります。そのため,遺産分割の際には,特別受益の持戻しをして手続きをします。

 寄与分: 被相続人に対して特別な貢献(例えば事業従事,看護など)があると,寄与度として確定し,法定相続分に上乗せして,遺産を取得することができます。

(5)遺産分割方法の決定

(1)~(4)で取得分額を決め,取得分額に従って,遺産の分割をしていきます。分割方法は,次の4種類あります。

・現物分割

 不動産屋等の財産をその現物のまま各相続人に分割する方法です。

・換価分割

 遺産を売却して,お金にして分けやすくして,相続分の金額を各相続人に分割する方法です。

・代償分割

 特定の相続人が,相続財産をそのまま現物で取得し,その人が他の相続人に相続分の金額を支払う方法です。

・共有分割

 相続人で,遺産を共有する分割の方法です。

(6)遺産分割協議書の作成

 話し合った内容を,正式な条項にて協議書というかたちでまとめていかなかればなりません。                                 

 

【遺言問題】公正証書遺言のススメ

2017-06-05

● 普通方式による遺言の種類

①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。

 

● 自筆証書遺言とは

①「自筆証書遺言」は,遺言者が手書きで作ることができるので,費用も時間もかからないものです。

もっとも,デメリットとしては,
・法律上の要件を備えていないものであれば無効になる
・毀棄・隠匿・偽造の危険がある
・相続開始後に家庭裁判所に「検認」の手続きをとらなければならない
といったことがあります。

法律上有効な遺言書を確実に作成したい方,遺言書を確実に保管しておきたい方にはあまりおすすめできるものではありません。

 

● 秘密証書遺言

③「秘密証書遺言」は,公証人役場で保管するもので,誰にも内容を知られないものです。遺言書を確実に保管できるところは,①よりもよいです。

もっとも,デメリットとして,
・公証人がその内容を確認するわけではないので,形式に不備があったりする場合は無効になる危険がある
・相続開始後に家庭裁判所による「検認」の手続をとらなければならない
といったことがあります。

 

● 公正証書遺言のススメ

そこで,②「公正証書遺言」というものがあります。

公的な証書であるというだけなく,公証人が事実関係等を録取の上,法律の規定に則った手続を履践して作成することから,法律上の要件を欠くことなく,有効な遺言書を確実に作成できます(①や③のデメリットを回避)。また,原本は公証役場に保管されますので,遺言書の紛失,破棄,隠匿の危険がありません(①のデメリットを回避)。家庭裁判所の「検認」の手続きも必要ありません(①や③のデメリットを回避)。
ということで,確実性を重視するならば「公正証書遺言」がおすすめといえます。
ただし,公証人役場に行く必要があることや証人を2人みつけなければならないことや手数料がかかります。

公正証書遺言は,弁護士に委任することで依頼者様の負担はある程度軽減され,手続はより確実なものとなります。相続人の範囲を確定し,相続財産を調査し,事情や希望をお伺いして,遺言案を作成するので,内容的に漏れのない確実なものを反映させることができます。それをベースにしたものが公正証書遺言になっていきます。

そして,公証役場に書類を提出する際に公証役場に行って公正証書遺言を作成してもらう日を決めることになります。公正証書遺言を作成してもらう日には,依頼者様も一緒に同行することになります。

 

● 公正証書遺言+αが必要な時代

さて,遺言について説明してきましたが,本当に遺言だけで対策は十分なのでしょうか?!

遺言書は,主に遺産の分け方を定めるもので,死亡時に効力が生じるものです。

そこで,

①死亡前に「寝たきり・要介護状態」や「認知症」になったとき等の財産の管理等には別途契約書を作っておく必要があります。

②死亡後の事務処理についても別途契約書を作っておく必要があります。

契約書の名称は「財産管理等委任契約書」「任意後見契約書」「死後事務委任契約書」等というものです。

これらの契約書も公正証書化をしましょう。任意後見契約は法律では公正証書化しなければ,効力が生じないものとされています。

したがいまして,当事務所では公正証書遺言の作成の依頼の際には,その他の契約書の作成に意向等もお伺いしながら,お客様にあった最適なサービスを提供するように心がけております。

【相続問題】使途不明金

2017-05-25

弁護士による使途不明金サービスについてご案内いたします。

1,使途不明金とは何か

遺産分割手続きのなかで,被相続人名義の預金口座の通帳や取引履歴を入手してみると,

生前に複数回にわたり,多額の引出行為がなされていることがあります。

被相続人は亡くなってしまっており,本人に事情を聞くことができません。

事情を知っている相続人がきちんと説明し,その説明が合理的で,他の相続人が納得をすれば争いにはならないかもしれません。

しかし,事情を知っている相続人の不誠実な対応や他の相続人の不信感などからしばしば感情的に対立してしまうことがあります。

このような使途不明金の問題については実務ではどのようになっているのでしょうか。

2,実務ではどのように扱っていくのか

シンプルな事例でみていきましょう。

被相続人が亡くなる直前に,複数回に渡って出金がされており,亡くなった時点の残高は0円だった,という事例です。

(1) 遺産とは

遺産とは,被相続人の死亡「時」すなわち「相続開始時」における被相続人の財産です。
 
とすると,上記事例の銀行の預金口座については残高0円のため,遺産は0円ということになります。
 
(2) 遺産分割の対象外
 
預金は0円なので,相続開始時の遺産を分けるよいう遺産分割の対象外になってきます。
 
一部の相続人が被相続人と暮らしている,近くに住んでいる,面倒をみていたとういう事情があったとしましょう。
 
そうすると,他の相続人はその一部の相続人が亡くなる直前に引き出してしどこかに隠したのだと考えるのが通常だと思います。
 
一部の相続人が贈与を受けて特別受益として合意ができるのであれば,それを前提に遺産分割をすればよいのですが,争いになるとどうなるのでしょうか。
 
(3)調停では取り扱うことができない
 
裁判所に調停を起こしても,被相続人の死亡「前」の「被相続人名義の預金口座から出金された使途不明金」は取り扱ってくれません。
 
もちろん,一部の相続人が贈与を受けたものだとして,特別受益として合意ができるのであれば調停で扱うことも可能ですが,
 
合意ができないときは,次に記載する訴訟でしか争うことができないという結論になります。
 
(4)訴訟での法律構成
 
遺産とは別のものとして,訴訟を提起しなければなりません。
 
そのときの法律構成は,
 
「被相続人名義の預金口座から出金された使途不明金」の相続割合分を返せという不当利得返還請求訴訟を提起するのです(不法行為での構成も可)。
 
一部の相続人が預金を不当に利得しているとの構成です。
 
請求側でまず立証しなければならないのは,引出行為者です。
 
引出行為者を推認する証拠として何が必要なのかはお問い合わせください。
 
引出行為者が被相続人以外であれば,被相続人の同意・承諾を得ているのかどうか・権限を有しているのか等の問題もでてきます。
 
医療カルテの照会や銀行の払戻書など色々な手段で証拠を取得していく必要があります(弁護士会照会,文書送付嘱託,調査嘱託など)
 
以上,遺産分割案件の厄介な使途不明金の取り扱いについてでした。
 

 

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