Archive for the ‘【遺言相続知識】’ Category

遺産分割と使途不明金

2023-11-30

(事案)

亡くなった母の通帳から多額の出金履歴が判明。母と同居していた兄が引き出したに違いない。

遠方に住んでいた弟が,兄からお金を返してもらいたいと事務所に相談に来ました。

(問題)

使途不明金や(贈与があったものとして)特別受益性が問題になります。

どのように解決していくかは,事案によって異なりますが,下記にまとめておりますので参照ください。

相続における使途不明金の争い

 

遺留分減殺請求

2018-09-06

遺留分減殺請求をしたい方

遺留分減殺請求をされた方

からのご相談を受け付けております。

遺留分とは何か,誰が請求できるものなのか,具体的な割合等について説明したうえで,

弁護士に依頼すると何をしてくれるものなのかを簡潔に書いてきたいと思います。

 

遺留分・遺留分減殺請求とは何か?

遺留分とは,相続人なら必ず貰える財産の割合ことをいいます。

遺留分減殺請求とは,遺留分(相続人なら必ず貰える財産の割合)を取り戻す請求のことをいいます。

たとえば,長女と次女の2名が相続人であるときに,「全ての遺産を次女に相続させる」という父の遺言があったとしましょう。

長女は相続できないのでしょうか?

民法は,長女が最低限相続できる財産を「遺留分」として保証しています。

この場合,長女は次女に対して,遺留分減殺請求をすることができるのです。

他にも,「愛人等の第三者に贈与」,「後妻に贈与」などの事案でよく問題になります。また,「親と暮らしていた兄弟と離れていた兄弟間」などでも,親から贈与を受けていた(特別受益)ということで争いになることもあります。

 

遺留分減殺請求権者は誰ですか?

兄弟姉妹以外の相続人とその承継人です。

兄弟姉妹は遺留分減殺請求ができないのです。

 

請求が必要で,時効もあるので注意ください。

遺留分減殺請求をするには,遺留分が侵害されているといえなければなりません。また,遺留分が侵害されていたとしても、請求をしなければ,そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになりますので注意が必要です。

請求をしなければ,と記載したとおり,遺留分減殺請求には,時効があります。時効は,「①相続の開始及び②減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年です。②の調査の多少時間がかかっても,発見したら迅速に動くことが必要になります。

 

遺留分の割合はどうなっていますか?

それぞれの遺留分として認められている割合は,財産全体の遺留分の割合に各自の法定相続分をかけたものになります。

例として1200万円の遺産があったとします。

以下の場合は全体としての遺留分遺産の1/2,金額は600万円です。

配偶者のみ   ― 600万円(1/2)

配偶者と子   ― 配偶者300万円(1/4),子300万円(1/4)

配偶者と子二人 ― 配偶者300万円(1/4),子150万円(1/8)ずつ

配偶者と親   ― 配偶者400万円(1/3),親200万円(1/6)

子のみ     ― 600万円(1/2)

これらの場合は全体としての遺留分が1/2です。

相続人が親のみの場合,全体の遺留分は1/3となるため,金額は400万円です。兄弟姉妹のみが相続人になる場合,遺留分は認められていませんので,遺留分はゼロです。

このような遺留分を侵害する相続がなされた時,侵害された遺留分を確保するために,財産を相続した人に対して,遺留分減殺請求をする必要があります。

 

弁護士に相談・依頼するメリット

相談時には,相続人や遺産の範囲を確認できる資料や遺留分侵害を確認できる資料をご用意いただきたいです。

①侵害行為の特定

②相続人や遺産の範囲の確認

③遺留分率の確定

④相手方の特定

⑤時効などの確認

⑥侵害額の概算

いったところを調査・分析していきます。

また,遺留分減殺請求をする前に,遺言書がある場合には遺言無効の主張ができないかどうかというところを分析していきます。遺言無効が可能な場合には,主位的に遺言無効確認,予備的に遺留分減殺請求といったかたちをとることが多いです。

多くの事案は,交渉(内容証明郵便等),協議などをしていきます。

弁護士が代理人になるので,すべてお任せいただけます。

 

遺言無効確認訴訟のポイント

遺言書がある場合,遺留分減殺請求の前に,遺言が無効にならないか検討します。

遺言が無効であれば,原則として法定相続分どおりになるので,遺留分減殺請求をするよりも大きなメリットがあるからです。

遺言の無効事由は,形式要件(①方式違反,②共同遺言,③証人立会人の欠格事由)と実質要件(①遺言能力の欠缺,②公序良俗違反,③錯誤無効,詐欺取消し等)に分類されており,いずれかを欠けば無効の主張が成り立ちえます。また,遺言者の死亡前に,受遺者が死亡していれば,遺言は効力が生じません(民法994条)。

最も問題になるのは,実質要件の遺言能力の欠缺です。

相続放棄

2017-11-03

相続放棄の相談を受け付けております。

✔「相続放棄という制度は知っているけど,やり方がわからない。

✔「相続放棄すべきか,相続すべきか判断に迷っている。

✔「3か月過ぎてしまった。相続放棄はできないのではないか。」

✔「相続放棄の申述期間の延長ができないか。

このようなお悩みがある方は,気軽にお問い合わせください ⇒  クリック

1, 相続放棄とは?

お亡くなりになられたご両親の負債(借金)が資産より多いとき,相続放棄をすれば,負債(借金)も資産も受け継がれないということになります。

被相続人の負債(借金)が多いとき,相続人側にとって「相続放棄」という制度は,大変助かる制度になっています。

相続放棄後は,次順位の相続人に負債や資産が受け継がれることになります。

もっとも,次順位の相続人も相続放棄をすることができます。

したがいまして,相続放棄をする場合は,次順位の相続人との関係なども重要になります(事前に通知しておくのか,一緒に相談にくるのか)。

 

2,相続放棄の手続きの概要と弁護士に依頼するメリット

相続放棄とは,その名のとおり,遺産相続を放棄する手続きです。

1,家庭裁判所に申述という法律行為を行わなければならないこと

「何の書類を集めたらよいかわからない」

「何度も区役所や市役所に行くのが大変だ」

「申述書を弁護士の名前で書いてほしい」

「何度も訂正するのが大変なので不備なくやってほしい」

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

2,プラス財産(不動産・過払い金)のほうが多く相続放棄をする必要がない場合の判断

「相続放棄したほうがいいのか,資産も負債もあるので受け継いだほうがいいのかわからない。もしかしたら負債のほうで流行りの過払い金が発生しているかもしれない。」

土地建物(不動産)を持っており,売却すれば借金を返済できるかもしれない。借金を返済してもプラスの財産が残るかもしれない。」

他にも,「土地建物(不動産)を失いたくないので,借金を相続して,自分が任意整理して(利息カットでの分割払い)返していきたい。

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

3,相続放棄は,一定の行為をすると,できなくなってしまうこと

「相続放棄の前にどういう行為をしたら,相続放棄ができなくなるかわからない。

お父さんの車は乗ってていいの?遺品の整理はしていいの?スーツやネクタイはもらっていいの?生命保険金はもらっていいの?

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

※処分に該当する行為をすると相続放棄はできなくなる

民法921条1号は処分に該当する行為をすると,相続放棄ができなくなると規定しております(単純承認)。

よく相談が多いのは,葬儀の執行保険金の請求形見分けなどです。

葬儀費用は,相当の費用であれば,セーフです。

保険金の請求も受取人に指定されてるものであればセーフです。

もちろん例外もありますので,慎重に判断しなければなりません。

形見分けも原則OKですが,例外もありますので,慎重に判断する必要があります。

4,相続放棄は,3カ月という期限があること

「負債の調査に時間がかかるから,延長はできないの?」

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

 

3,借金の調査はどのように行うべきか

借金の調査は,届いた請求書や督促状や,亡くなった方のカード関係から把握することができます。

より正確に把握するためには,信用情報機関(CICやJICC)に問い合わせをして,信用情報を取得する必要があります。

相続人であることを証明するための戸籍関係や定額小為替や申込書などを作成すれば,郵送等で取得手続きをとることができます。

 

4,会社の代表者だった場合

よくある相談が,亡くなった方が会社の代表者で,借金をたくさん抱えていた場合です。

会社の借金は個人の借金とは別なので,全く無関係かと思われますが,会社の債務は個人のほうで連帯保証人になっている可能性が高いです。また,取引先から代表者に対する損害賠償請求権が成り立つ場合もあったりします。

この場合,連帯保証債務や損害賠償債務等も相続されることになるため,債務の加えて考えていく必要があります。

会社の税理士等と相談して債務を把握していかなければなりません。

 

5,相続放棄の費用等

相続放棄の弁護士費用は1人あたり10万円(税別)+実費(戸籍などの取得費用や郵送費や印紙代)で承っております。

複数人依頼の場合の値引きもございます。

 

相続相談

2017-10-03

相続相談といっても,遺産分割,相続放棄,遺留分,使途不明金,遺言・・・と多岐に渡ります。

弊所は相続法改正を踏まえて,あらゆる相続問題を扱っています。

簡潔に初回相続相談の概要を説明致します。

1,初回相談で持参いただきたい資料

(1)相続関係説明図

相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,相続関係説明図を持参いただきたいと思います。

弊所でも用意はしておりますが,相続の相談の際には,まずは相続人等の確定が必要になります。

法務局HPから抜粋致します。下記にて相続関係図をダウンロードできます。

法務局ダウンロードページ

相続人が誰だかわからないという事案も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。

依頼前提である場合は,戸籍関係も持参いただくとスムーズです。

 

(2)遺産(資産,負債)一覧メモ(及び裏付け資料)

相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,遺産一覧メモ(及び裏付け資料)を持参いただきたいと思います。

メモは手書きで大丈夫です。

遺産は,主に,

産,①預貯金(銀行,支店名,口座番号),②株式(証券会社名,銘柄),③その他金融商品,④不動産(全部事項証明書,固定資産評価証明書,査定書),⑤生命保険(生命保険の種別,受取人名),⑥高価な動産(写真,査定,取引価格),⑦債権(取引先,個人,借用書その他の書類),等です。

負債,⑧借金(債権者名,債務額,契約書)などです。

また,①~⑧を裏付ける証拠ものちのち依頼後には必要になりますので,取得できる範囲で集めていただけるとスムーズです。

もちろん,遺産として何があるかわからない段階の相談も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。

 

(3)その他

関係しそうな資料一切です。

遺産分割や遺留分の相談は,「遺言書」がある事案は,必ず遺言書を持参ください。

 

2,依頼後の流れ

(1)遺産分割の事案

事案によって異なりますが,相手に受任通知を送り,協議から始めます。

相手に弁護士がついた場合は,弁護士同士で協議を行っていきます。

もちろん中には調停からという事案もあります。

協議が決裂するようであれば,調停前置主義が採用されているため,遺産分割調停を申し立てることになります。

なお,相続法が改正されているため,配偶者居住権等を踏まえて考えていく必要もあります。

 

(2)遺留分

遺留分は,相続法が改正され,遺留分減殺請求権が金銭債権となり,その名が遺留分侵害額請求権となりました。

今までは遺留分を請求すると,共有となり,共有関係の解消という別問題が生じていたところ,お金だけで解決するという改正がされたのです。

遺留分についても,遺産分割と似ており,まずは額を確定するために内容証明郵便で通知することからはじまります。

そのあと,協議→調停と進みます。

 

 

 

 

遺産分割協議・調停

2017-06-15

遺産分割協議・調停は弁護士に気軽にご相談ください。

遺産分割協議・調停の一般的な流れと当事務所の特徴等をご説明致します。

遺産分割の目的

・遺産分割協議

被相続人の遺産は,亡くなると同時に,相続人全員の共有となります(遺言がある場合を除く)。

相続人全員の共有の遺産を各相続人に具体的に配分する話し合いが必要となります。その話し合いが「遺産分割協議」です。

「遺産分割協議」を行って,遺産分割協議書を作らなければなりません。

遺産分割協議書がないと,銀行,法務局,証券会社等での手続きや税金の確定等ができなくなってしまします(預金等は凍結状態のままとなってしまいます)。

また,遺産分割協議書がないまま,遺産を分けない状態で月日が流れれば,更なる相続人間の間でもめ事などが発生してしまいます。

・遺産分割調停

遺産分割協議が揉める場合は,家庭裁判所に「遺産分割調停」を提起しなければなりません(調停前置主義)。

「遺産分割調停」で話し合いがまとまれば調停調書ができあがりますので,それが協議書と同じ役割を果たします(調停調書は執行力も付与されます)。

・調停に変わる審判

調停がわずかな相違で合意に至らないとき等には家庭裁判所が調停に代わる審判をする制度もありますが,2週間以内に異議を出せることもできます。

異議があったときは,調停不成立の場合と同様に,次の遺産分割審判に移行することになります。

遺産分割審判

家庭裁判所が,陳述の聴取や審問を経て,審理を終結させ,審判をします。

もっとも,審判に対しては,即時抗告ができます。

最終的に高等裁判所によって決定を出してもらうことになります。

・地方裁判所での民事訴訟での解決

遺産の範囲で争いが生じている事案については,民事訴訟で遺産確認の訴えを提起する必要があります。

当事務所の強み

・税理士などと連携しワンストップサービスを実現します

・フットワークが軽いので代理人として交渉・立ち会いを積極的に行います(弁護士以外に依頼すると法律上交渉はできないので注意して下さい)

・相続登記も司法書士をつけずに可能です

 遺産分割協議の流れ

1,相続人調査

戸籍謄本等で確認致します。

なお,相続人の範囲に異議がある場合や相続人が行方不明の場合は,法的に解決する必要があります。

2,遺言書の有無の確認

(1)遺言書あり

 遺言書に相続先が全て決まっていれば,遺言書どおりに遺産を分割します。

※ 自筆証書遺言 → 開封NG → 家裁で検認の手続きが必要になります。

 遺言の形式や内容や有効性等に争いがあれば,民事訴訟で解決していくことになります。

(2)遺言書なし

 遺産分割協議を行います。相続人全員の参加と合意が必要です(遺産分割協議書の作成)。次の3以降を参照。

3,遺産分割協議

(1)相続分の確定

 法定相続分に基づき相続分を確定します。もっとも,相続人全員の意思で,法定相続分と異なる合意をした場合,自由に相続分を決めることができます。

(2)遺産の範囲の確定

 プラスの財産も,マイナスの財産も遺産です。法律や判例で遺産になるものとならないものなど正しい知識が必要になります(生命保険金?香典?葬儀費用?)。

 遺産の範囲が確定できなければ,民事訴訟で法的に解決していくことになります。

(3)遺産の評価

 遺産となるプラスの財産とマイナスの財産を評価します。不動産や株式は個別に評価をします。

 不動産や株式の評価は,業者等に査定してもらうことになるとともに,税金の問題もあるため,税理士等との連携も必要になります。

(4)特別受益や寄与分の決定

 特別受益: 一部の相続人に遺贈や生前贈与があると,他の相続人に比べて多くを相続していることになります。そのため,遺産分割の際には,特別受益の持戻しをして手続きをします。

 寄与分: 被相続人に対して特別な貢献(例えば事業従事,看護など)があると,寄与度として確定し,法定相続分に上乗せして,遺産を取得することができます。

(5)遺産分割方法の決定

(1)~(4)で取得分額を決め,取得分額に従って,遺産の分割をしていきます。分割方法は,次の4種類あります。

・現物分割

 不動産屋等の財産をその現物のまま各相続人に分割する方法です。

・換価分割

 遺産を売却して,お金にして分けやすくして,相続分の金額を各相続人に分割する方法です。

・代償分割

 特定の相続人が,相続財産をそのまま現物で取得し,その人が他の相続人に相続分の金額を支払う方法です。

・共有分割

 相続人で,遺産を共有する分割の方法です。

(6)遺産分割協議書の作成

 話し合った内容を,正式な条項にて協議書というかたちでまとめていかなかればなりません。                                 

 

【遺言問題】公正証書遺言のススメ

2017-06-05

● 普通方式による遺言の種類

①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。

 

● 自筆証書遺言とは

①「自筆証書遺言」は,遺言者が手書きで作ることができるので,費用も時間もかからないものです。

もっとも,デメリットとしては,
・法律上の要件を備えていないものであれば無効になる
・毀棄・隠匿・偽造の危険がある
・相続開始後に家庭裁判所に「検認」の手続きをとらなければならない
といったことがあります。

法律上有効な遺言書を確実に作成したい方,遺言書を確実に保管しておきたい方にはあまりおすすめできるものではありません。

 

● 秘密証書遺言

③「秘密証書遺言」は,公証人役場で保管するもので,誰にも内容を知られないものです。遺言書を確実に保管できるところは,①よりもよいです。

もっとも,デメリットとして,
・公証人がその内容を確認するわけではないので,形式に不備があったりする場合は無効になる危険がある
・相続開始後に家庭裁判所による「検認」の手続をとらなければならない
といったことがあります。

 

● 公正証書遺言のススメ

そこで,②「公正証書遺言」というものがあります。

公的な証書であるというだけなく,公証人が事実関係等を録取の上,法律の規定に則った手続を履践して作成することから,法律上の要件を欠くことなく,有効な遺言書を確実に作成できます(①や③のデメリットを回避)。また,原本は公証役場に保管されますので,遺言書の紛失,破棄,隠匿の危険がありません(①のデメリットを回避)。家庭裁判所の「検認」の手続きも必要ありません(①や③のデメリットを回避)。
ということで,確実性を重視するならば「公正証書遺言」がおすすめといえます。
ただし,公証人役場に行く必要があることや証人を2人みつけなければならないことや手数料がかかります。

公正証書遺言は,弁護士に委任することで依頼者様の負担はある程度軽減され,手続はより確実なものとなります。相続人の範囲を確定し,相続財産を調査し,事情や希望をお伺いして,遺言案を作成するので,内容的に漏れのない確実なものを反映させることができます。それをベースにしたものが公正証書遺言になっていきます。

そして,公証役場に書類を提出する際に公証役場に行って公正証書遺言を作成してもらう日を決めることになります。公正証書遺言を作成してもらう日には,依頼者様も一緒に同行することになります。

 

● 公正証書遺言+αが必要な時代

さて,遺言について説明してきましたが,本当に遺言だけで対策は十分なのでしょうか?!

遺言書は,主に遺産の分け方を定めるもので,死亡時に効力が生じるものです。

そこで,

①死亡前に「寝たきり・要介護状態」や「認知症」になったとき等の財産の管理等には別途契約書を作っておく必要があります。

②死亡後の事務処理についても別途契約書を作っておく必要があります。

契約書の名称は「財産管理等委任契約書」「任意後見契約書」「死後事務委任契約書」等というものです。

これらの契約書も公正証書化をしましょう。任意後見契約は法律では公正証書化しなければ,効力が生じないものとされています。

したがいまして,当事務所では公正証書遺言の作成の依頼の際には,その他の契約書の作成に意向等もお伺いしながら,お客様にあった最適なサービスを提供するように心がけております。

相続での使途不明金の争い

2017-05-25

1,使途不明金とは何か

亡くなった方(「被相続人」といいます)の預金通帳や取引履歴をみると,

死亡前または死亡後に複数回にわたり,多額の預金の引出行為がなされていることがあります。

※ よくある事案

たとえば,被相続人(母)には子が3人(A,B,C)いるとしましょう。

Aは被相続人と同居していた。B,Cは遠方に住んでおり同居していません。

B,Cが,母の預金から多額の預金が引き出されていることを知って,「全部Aがやったんだ。返せ。」と言う事案です。

既に亡くなっているので,亡くなった本人に事情を聞くことができません。

事情を知っている相続人がきちんと説明し,その説明が合理的で,他の相続人が納得をすれば争いにはならないかもしれません。

しかし,説明があやふやで領収書などの証拠なども保管していないと,争いになってしまうことが多いです。

このような使途不明金の問題については実務ではどのようになっているのでしょうか。

どのように解決していくのでしょうか?

 

2,使途不明金は実務ではどのように扱うか

(1) 死亡前の使途不明金と死亡後の使途不明金

死亡前の使途不明金は,返還を求める側から贈与の主張がでる場合,遺産分割における特別受益の問題になります。

他方で,贈与の枠組みで解決しない場合,一般的な使途不明金の問題になり,返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。

死亡後の使途不明金は,遺産分割前の相続預金の払戻制度で払い戻しを受けた場合,遺産の一部分割があったものとみなされます。

他方で,同制度を利用していない場合,一般的な使途不明金の問題になり,返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。

※ 遺産分割前の相続預金の払戻制度
 被相続人の預貯金額×1/3×払い戻しを希望する相続人の法定相続分。但し、同一銀行から払戻しを受けられる金額は相続人各150万円が上限になります。

(2) 死亡前の使途不明金の立証責任

返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。

ます問題になるのが引出行為者です。

①被相続人が引き出していたのか,②相続人の1人が引き出していたのかが問題になります。

①の場合は,不当利得とはいえなくなります(もっとも被相続人が引き出した金員が相続人に渡っているところが証明できれば贈与といえる可能性があり特別受益の問題とします)。

②の場合は,被相続人が同意していたのかが問題になります。

同意していない場合は,意思に基づかないものとして,他の相続人が,勝手に引き出した相続人に返還請求を求めていくことになります。

同意していた場合は,金員の行方によっては不当利得または贈与と扱っていくことになります。

たとえば,被相続人が寝たきりの場合などは同意はないといえるでしょう。

次に問題になるのは金員の行方です。

相続人の1人が自分の為に使った,自分の口座に入れたなどの事実を証明できるのであれば,返還請求権の証明は十分でしょう。

他方で,金員がどこにいったかわかないという事案は多いです。この場合,「被相続人の必要経費だった」という反論がよくあります。

この場合,返還を求められている相続人が必要経費を裏付ける領収書などで,合理的な説明をしていくことがメインとなってきます。

(3)死亡後の使途不明金の立証責任

上記同様,返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。

もっとも,死亡前と異なり,死後なので,被相続人の同意はないことが明白です。

したがって,金員の行方だけがメインの争点となります。

前述したとおり,「被相続人の必要経費だった」という反論,

つまり,返還を求められている相続人が必要経費を裏付ける領収書などで,合理的な説明をしていくことがメインとなってきます。

たとえば,入院費用,携帯代,電気代,交通費などは必要経費にあたる場合が多いです。

3,弁護士に依頼をした場合,使途不明金はどうやって解決していくか

(1)請求する側と請求されている側(交渉レベル)

弁護士は請求側も被請求側も相談に乗ります。

まずは証拠分析と立証計画を立てます。

したがって,通帳履歴,取引履歴のほか,たとえば領収書,家計簿,診断書,払い戻し用紙,カルテなど関係しそうな資料をすべて持参してもらうことになります。

そのあと,遺産分割協議中なのかそうなのか等を含め,手続き関係を決めていきます。通常は交渉解決ができないかを考えます。そのほうが迅速で費用面でもお得なためです。

もっとも,交渉が難しい場合,裁判所の手続きにしたがって解決していきます。

(2)調停での解決

裁判所に使途不明金調停というものは起こすことができません。
 
といういのも,遺産とは,死亡時に,現に存在している財産であり,既に払い戻されている場合は,死亡時に「ない」ため,遺産にならないとされてるからです。
 
他方で,遺産分割調停のなかで使途不明金の話し合いをあわせて行うことに全員が合意した場合は,使途不明金も遺産分割調停で話し合いが可能でした。

もっとも,払い戻しをした当の本人が同意をしない場合が多いため,民事訴訟で遺産の範囲の確認の訴えや不当利得返還訴訟をしなければならず,非常に遠回りで時間がかかるものでした。

 
ところが,民法改正により,

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)という条文が設けられました。

第906条の2
  1. 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

この規定により,実際の払い戻しをした相続人の同意はなくても,他の相続人の全員の同意があるときは,遺産分割の対象として存在するものとみなすことができるようになりました。

なので,調停で遺産分割調停のなかで話し合いをすることが容易になりました。

もっとも,同条文は注意が必要で,引出行為者に争いがない場合を前提にしていると解釈できますし,引出行為者や金員の行方などで,争いがある場合は結局話し合いは決裂となり,

合意ができないときは,従前どおり,次に記載する訴訟でしか争うことができないという結論になります。
 

(3)訴訟での法律構成

 
調停で解決ができない場合は,遺産分割とは別のもの遺産分割の前提問題として,訴訟を提起しなければなりません。
 
そのときの法律構成は,
 
遺産分割もまだ解決しておらず,使途不明金を遺産に含める方向性でいく場合には遺産確認訴訟(この場合再度遺産分割調停審判が必要になります)
 
一部分割が済んでいるなど,遺産分割自体は問題ない場合には「被相続人名義の預金口座から出金された使途不明金」の相続割合分を返せという不当利得返還請求訴訟
 
が選択されます。
 
 
お気軽に相談下さいませ。
 

 

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