弁護士による使途不明金サービスについてご案内いたします。
1,使途不明金とは何か
遺産分割手続きのなかで,被相続人名義の預金口座の通帳や取引履歴を入手してみると,
生前に複数回にわたり,多額の引出行為がなされていることがあります。
被相続人は亡くなってしまっており,本人に事情を聞くことができません。
事情を知っている相続人がきちんと説明し,その説明が合理的で,他の相続人が納得をすれば争いにはならないかもしれません。
しかし,事情を知っている相続人の不誠実な対応や他の相続人の不信感などからしばしば感情的に対立してしまうことがあります。
このような使途不明金の問題については実務ではどのようになっているのでしょうか。
2,実務ではどのように扱っていくのか
シンプルな事例でみていきましょう。
被相続人が亡くなる直前に,複数回に渡って出金がされており,亡くなった時点の残高は0円だった,という事例です。
(1) 遺産とは
遺産とは,被相続人の死亡「時」すなわち「相続開始時」における被相続人の財産です。
とすると,上記事例の銀行の預金口座については残高0円のため,遺産は0円ということになります。
(2) 遺産分割の対象外
預金は0円なので,相続開始時の遺産を分けるよいう遺産分割の対象外になってきます。
一部の相続人が被相続人と暮らしている,近くに住んでいる,面倒をみていたとういう事情があったとしましょう。
そうすると,他の相続人はその一部の相続人が亡くなる直前に引き出してしどこかに隠したのだと考えるのが通常だと思います。
一部の相続人が贈与を受けて特別受益として合意ができるのであれば,それを前提に遺産分割をすればよいのですが,争いになるとどうなるのでしょうか。
(3)調停では取り扱うことができない
裁判所に調停を起こしても,被相続人の死亡「前」の「被相続人名義の預金口座から出金された使途不明金」は取り扱ってくれません。
もちろん,一部の相続人が贈与を受けたものだとして,特別受益として合意ができるのであれば調停で扱うことも可能ですが,
合意ができないときは,次に記載する訴訟でしか争うことができないという結論になります。
(4)訴訟での法律構成
遺産とは別のものとして,訴訟を提起しなければなりません。
そのときの法律構成は,
「被相続人名義の預金口座から出金された使途不明金」の相続割合分を返せという不当利得返還請求訴訟を提起するのです(不法行為での構成も可)。
一部の相続人が預金を不当に利得しているとの構成です。
請求側でまず立証しなければならないのは,引出行為者です。
引出行為者を推認する証拠として何が必要なのかはお問い合わせください。
引出行為者が被相続人以外であれば,被相続人の同意・承諾を得ているのかどうか・権限を有しているのか等の問題もでてきます。
医療カルテの照会や銀行の払戻書など色々な手段で証拠を取得していく必要があります(弁護士会照会,文書送付嘱託,調査嘱託など)
以上,遺産分割案件の厄介な使途不明金の取り扱いについてでした。