遺留分減殺請求

遺留分減殺請求をしたい方

遺留分減殺請求をされた方

からのご相談を受け付けております。

遺留分とは何か,誰が請求できるものなのか,具体的な割合等について説明したうえで,

弁護士に依頼すると何をしてくれるものなのかを簡潔に書いてきたいと思います。

 

遺留分・遺留分減殺請求とは何か?

遺留分とは,相続人なら必ず貰える財産の割合ことをいいます。

遺留分減殺請求とは,遺留分(相続人なら必ず貰える財産の割合)を取り戻す請求のことをいいます。

たとえば,長女と次女の2名が相続人であるときに,「全ての遺産を次女に相続させる」という父の遺言があったとしましょう。

長女は相続できないのでしょうか?

民法は,長女が最低限相続できる財産を「遺留分」として保証しています。

この場合,長女は次女に対して,遺留分減殺請求をすることができるのです。

他にも,「愛人等の第三者に贈与」,「後妻に贈与」などの事案でよく問題になります。また,「親と暮らしていた兄弟と離れていた兄弟間」などでも,親から贈与を受けていた(特別受益)ということで争いになることもあります。

 

遺留分減殺請求権者は誰ですか?

兄弟姉妹以外の相続人とその承継人です。

兄弟姉妹は遺留分減殺請求ができないのです。

 

請求が必要で,時効もあるので注意ください。

遺留分減殺請求をするには,遺留分が侵害されているといえなければなりません。また,遺留分が侵害されていたとしても、請求をしなければ,そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになりますので注意が必要です。

請求をしなければ,と記載したとおり,遺留分減殺請求には,時効があります。時効は,「①相続の開始及び②減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年です。②の調査の多少時間がかかっても,発見したら迅速に動くことが必要になります。

 

遺留分の割合はどうなっていますか?

それぞれの遺留分として認められている割合は,財産全体の遺留分の割合に各自の法定相続分をかけたものになります。

例として1200万円の遺産があったとします。

以下の場合は全体としての遺留分遺産の1/2,金額は600万円です。

配偶者のみ   ― 600万円(1/2)

配偶者と子   ― 配偶者300万円(1/4),子300万円(1/4)

配偶者と子二人 ― 配偶者300万円(1/4),子150万円(1/8)ずつ

配偶者と親   ― 配偶者400万円(1/3),親200万円(1/6)

子のみ     ― 600万円(1/2)

これらの場合は全体としての遺留分が1/2です。

相続人が親のみの場合,全体の遺留分は1/3となるため,金額は400万円です。兄弟姉妹のみが相続人になる場合,遺留分は認められていませんので,遺留分はゼロです。

このような遺留分を侵害する相続がなされた時,侵害された遺留分を確保するために,財産を相続した人に対して,遺留分減殺請求をする必要があります。

 

弁護士に相談・依頼するメリット

相談時には,相続人や遺産の範囲を確認できる資料や遺留分侵害を確認できる資料をご用意いただきたいです。

①侵害行為の特定

②相続人や遺産の範囲の確認

③遺留分率の確定

④相手方の特定

⑤時効などの確認

⑥侵害額の概算

いったところを調査・分析していきます。

また,遺留分減殺請求をする前に,遺言書がある場合には遺言無効の主張ができないかどうかというところを分析していきます。遺言無効が可能な場合には,主位的に遺言無効確認,予備的に遺留分減殺請求といったかたちをとることが多いです。

多くの事案は,交渉(内容証明郵便等),協議などをしていきます。

弁護士が代理人になるので,すべてお任せいただけます。

 

遺言無効確認訴訟のポイント

遺言書がある場合,遺留分減殺請求の前に,遺言が無効にならないか検討します。

遺言が無効であれば,原則として法定相続分どおりになるので,遺留分減殺請求をするよりも大きなメリットがあるからです。

遺言の無効事由は,形式要件(①方式違反,②共同遺言,③証人立会人の欠格事由)と実質要件(①遺言能力の欠缺,②公序良俗違反,③錯誤無効,詐欺取消し等)に分類されており,いずれかを欠けば無効の主張が成り立ちえます。また,遺言者の死亡前に,受遺者が死亡していれば,遺言は効力が生じません(民法994条)。

最も問題になるのは,実質要件の遺言能力の欠缺です。

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