相続・遺言業務について

当事務所の遺言・相続問題のサービス

 遺産相続・遺言の問題で次のようなお悩みはありませんか? 

遺産分割サービス】【使途不明金解決サービス】【相続放棄サービス【遺留分減殺サービス】遺言書・死後事務委任契約サービスを中心に,あらゆる相続問題のサービスを行っております。

 相続問題は,問い合わせフォームまたは電話(03-6304-8451)から気軽にお問い合わせください。

遺産分割サービス
・ 遺産分割協議の同行,交渉,調停,審判の代理人を探している
・ 法的に有効な遺産分割協議書を作成してほしい
・ 相続人調査や相続財産調査をしてほしい 
・ 寄与分や特別受益等の法律問題を解決していきたい
・ 法定相続分どおりだと納得いかないと言われている/言いたい

使途不明金解決サービス
・ 使途不明の出金があるので返還請求をしたい/返還請求をされた
・ 使途不明の出金が,贈与なのか,無断引き出しなのか解明したい
・ 面倒をみていなかった他の相続人から返せと言われている

相続放棄サービス
・ 相続放棄の手続きを代理・サポートしてほしい
・ 資産や負債の調査をしてほしい
・ 債権者や業者の対応をしてほしい

遺留分減殺サービス
・ 1人の相続人に遺産を全て相続する遺言書が見つかった
・ 遺言が無効ではないか
・ 遺留分減殺請求の通知を受けた

遺言書・死後事務委任契約サービス
・ 法的に正しい遺言を作りたい 
・ 相続人間の争いを事前に防止しておきたい
・ 財産を渡したくない相続人がいる
・ 面倒をみてくれた子どもにできるだけ多くの遺産を与えたい

その他,不動産売却,不動産評価,相続税,相続登記,相続後の共有関係の解消の問題等々

弁護士があらゆる問題を解決できますので気軽にご相談ください。

 

非弁行為に要注意!

遺言相続の問題では「非弁行為」に要注意です。

遺産分割協議書自体は,弁護士,司法書士,行政書士,税理士もいずれも作成することができます。

作成した遺産分割協議書に他の相続人がサインしてくれなかった場合はどうでしょう?

サインのための交渉は弁護士しかできません。

ご相談者様・ご依頼者様の代理人として交渉できるのは弁護士「だけ」なのです。当然,遺産分割調停,審判も弁護士「だけ」が代理人になることができるのです。

弁護士以外の士業に頼んでいますと,弁護士を改めて探さなければならない場面に,またはご自身で法的な交渉をしなければならない場面に直面することになります。

近年,弁護士以外の士業が法的な交渉したりすることをときたま見かけますが,それは即ち「非弁行為」といいます。弁護士法に反する行為ですので,くれぐれもご注意ください。

 

当事務所の相続・遺言問題の5つの強み

1,弁護士が粘り強く交渉します

2,相続税対策,相続税問題も税理士とワンストップサービスを提供

3,フットワークが軽いので立ち会いや同行等も積極的に行います

4,相続登記も追加サービスとして依頼が可能です

5,出張相談も柔軟に対応致します

 

相続問題の解決事例の一部をご紹介

【遺産分割,不当利得】使途不明金返還と遺産分割調停【調停,訴訟】

【遺産確認等】約6000万円と不動産を取得した事案【訴訟】

【遺言書交渉】行政書士の非弁行為を交渉で撃退【非弁行為】

【相続放棄】相続放棄を迅速かつ丁寧にスピード解決【手続代理】

【遺産分割】遺産分割調停にて金額増額&不動産取得に成功【調停】

【相続放棄】3か月経過後の相続放棄が受理された事案【手続代理】

【相続手続】必要書類の取得と相続登記を迅速に対応【手続代理】

こちらで他の解決事例も含めてをご紹介しております。

 

相続問題の弁護士費用(着手金・報酬金)について

多くの弁護士が採用している「経済的利益の〇%」は,非常にわかりにくいかと思います。

特に不動産が絡む事件は,不動産の価値を経済的利益に入れると,費用がものすごく高額になってしまいます。

せっかくの被相続人の遺産が弁護士費用に消えてしまうのは・・・・,と躊躇される方が多いと思います。

そこで,当事務所は,わかりやすい料金体系を採用し,弁護士費用で躊躇されることのないように工夫しております。

事案と争点の数にもよりますが,以下を参考にしていただければと思います。

【遺産分割,使途不明金,遺留分】

①交渉 着手金 20万円~  報酬金 10%(上限額の設定あり) 

②調停 着手金 30万円~  報酬金 10%(上限額の設定あり

③訴訟 着手金 40万円~  報酬金 10%(上限額の設定あり

特徴1 報酬金のほうは事案に応じて上限を設けさせていただきます(最高でもこの金額しかからないという安心に繋がります)。

3000万円の遺産の獲得であれば報酬金を10%である300万円とはせずに,たとえば上限を150万円等と設定したりします。
上限については回収可能性で判断して案内させていただきます。

特徴2 経済事情によっては着手金の分割や着手金の一部を報酬金に加算することも柔軟に応じます。

【相続放棄】

手数料として1件につき10万円という誰でもわかりやすい料金体系にしております。

【遺言】

手数料として20万円~30万円というわかりやすい料金体系にしております。

 

 

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