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不貞慰謝料と違約金の請求について

2022-07-13

不貞慰謝料と違約金の請求について説明致します。

不貞相手と間で慰謝料を決めたとしても,不貞が再開されてしまっては意味がありません。

そこで,再度不貞行為等をした場合はペナルティを慰謝料と同時に決めておくことが必要になります。

このペナルティが「違約金」というものになります。

では「違約金」はそのまま請求できるのでしょうか?そのあたりを解説していきます。

合意書の締結と違約金

復縁を目指す場合,請求側の最終目標は

①慰謝料,②不貞解消,③違約金

等の条項を入れた「合意書」を不貞相手と締結することになります。

合意書は交渉で作成されるものです。

交渉は裁判を挟まないものですので,柔軟な取り決めができます。

 

違約金の請求とは?

違約金の請求とは,

「再度連絡をした場合1回につき〇円「再度不貞をした場合1回につき〇円というように金額を予め決めておき,破った場合にその金額を請求するというものです。

不貞解消の約束をより強固にする意味合いがあります。

※ 民法では,民法420条に賠償額の予定という条項があり,同3項に「違約金は,賠償額の予定と推定する」と規定されております。あらかじめ当事者で合意をする場合,合意した金額を尊重し,請求者の立証の負担を軽減させようとする趣旨の条項です。

 

違約金の額は絶対なのか?

Q 事案

合意書の違約金で「再度連絡をした場合1回につき300万円」,「再度不貞をした場合1回につき500万円」と定めたとしましょう。

ところが,合意後に2回連絡した・2回不貞したことが発覚した(2×300万円で600万円,2×500万円で1000万円)。

そこで,「合計1600万円を支払え」と請求できるのでしょうか?

A, 答え

違約金の請求は可能であるが,裁判では減額されることになるでしょう。

 

なぜ違約金が減額されるのかを解説

趣旨目的に照らして一見して著しく過大であると評価できる場合など公序良俗に反する内容の場合には無効・減額になるとされております。

では妥当な違約金の額はいくらくらいなのでしょうか?

近時の裁判例を分析していきましょう。

以下のような2つの裁判例があります。

1,東京地判令和03年10月28日判決

「再度の不貞行為を抑止することが主たる目的であって・・・,不貞行為1回あたり100万円という金額が、その趣旨目的に照らして一見して著しく過大であると評価することはできない。」として6回を認定し,600万円の請求をそのまま認容しました。

 

2,東京地判令和3年3月24日判決

連絡1回50万円,不貞行為1回200万円の違約金の約束をした後,旅行中複数回の不貞行為をした事案で「仮にその性行為が複数回行われたとしても、それは同一の機会における一連の不貞行為」と認定し1回とカウントして,「連絡も不貞行為に包括されるとして」,違約金200万円と認定しました。

 

【私見】

違約金を高額に定めても,無効や減額されるため,

違約金を決める場合は,上記裁判例に照らし,事案によりますが,一般的には1回100~200万円の範囲内(200だと少し高いかもしれません)というのが適切だと考えます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

違約金は金額・事案関係によっては相当程度減額される場合もあるということです。

したがって,高額な違約金条項を設けるのではなく,裁判でも認められ得る適正な違約金を盛り込むのが妥当と考えます。

また事案によっても適正な額は全く異なるので,

弁護士に相談することが妥当と考えます。

 

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弁護士 関真悟

不倫慰謝料請求

2019-07-09

不倫慰謝料請求・不貞慰謝料請求をしたい方を全力でサポートしております。

 

当事務所の不倫慰謝料請求・不貞慰謝料請求の特徴

特徴1 裁判例の分析と相場のデータを把握

当事務所は,不貞慰謝料請求を多く扱っていることから,裁判例の分析結果を通じた相場データを持っております。

データを念頭に置きながら,事案の分析を丁寧に行うことを心がけています。

 

特徴2 証拠関係の無料相談を実施

当事務所は,不貞慰謝料請求の「証拠関係」の無料相談を行っております。

探偵に依頼して決定的な証拠を獲得する必要があると考えるかもしれませんが,そこまでしなくても,現在あるもの・取得すべき関連証拠から不貞を立証できる場合も多いです。

証拠を持参いただき(LINE,メール,写真,録音等),それで十分なのか,補完するために何を揃えるべきかといったアドバイスができる場合も多いです。

 

特徴3 請求額を事案ごとに考えていく

事案に応じて請求額を考えていきます。

請求額が高すぎれば,減額交渉の為に弁護士をつけてきます。相手の地位や個別具体的な事実を考慮して,事案に即して考えます。

テンプレートのような内容証明郵便は作りません

 

特徴4 お客様の負担は最小限

弁護士があなたの代理人として,書面作成(弁護士名義),そのあとの相手方との交渉や合意書作成などをすべてを行うので,お客様の負担はないのです。

弁護士が窓口になるので交渉段階では相手に住所を知らせることもありません。

 

選べる料金プラン(税別)

事案によりますが,原則以下の3つのプランがあります。

プラン1

着手金10万,報酬金20%

プラン2

着手金5万,報酬金25%

プラン3 

着手金3万,報酬金28%

※ 離婚の依頼も同時にする場合,離婚の着手金の割引適用が可能です。

※ 訴訟・調停は追加着手金10万円~要相談になります。

 

解決事例の一部

 

 

お客様の声の一部

お客様の声①

お客様の声②

お客様の声③

お客様の声④

他士業との違い

不貞慰謝料請求を行政書士にお願いしたのですが・・・・」と相談に来られる方がいます。

行政書士に依頼したのは,「安そう・敷居が低そう」という理由かもしれませんが,結果としてうまく解決できるのでしょうか?

結果として弁護士に頼まなければならない状況になっている事案(余計に費用がかかる)や相場よりもかなり低額な額で示談してしまったという事案をみてきました。

行政書士は「代理人になれない」ということから,簡単に以下の違いがでてきます。

① 内容証明郵便の内容の形式

 行政書士は,内容証明郵便に代理人として氏名を記載することができないので,あくまであなたの住所,氏名で書面を送ることになります。回答がなければ訴訟を提起するとご自身

の名前で書いても,説得力がないと考えます。

 弁護士は,内容証明郵便に〇〇氏代理人弁護士として弁護士名・事務所の連絡先などを記載します。あなたの住所は書く必要がありません。弁護士から回答がなければ訴訟を提起す

るなんて言われたら,普通の方なら無視はしませんよね。

② 窓口と交渉について

 行政書士は代理人になれないため,交渉ができません。なので,窓口になれません。相手と話し合いをしたり,調整をしたりすることはすべてあなた一人で行なわないといけません。

 弁護士は代理人ですので,交渉をします。すべての窓口は弁護士になります。あなたの負担は全くありません。交渉段階では相手と会うこともありません。話すこともありません。訴訟になっても,尋問にならない限りは相手と顔をあわせる必要も全くないのです。

※ 減額を主張されたときの対応,法律上の反論をされたときの対応は交渉が必須です。合意書の内容の調整等もあるので,交渉というのは必須なのです。

 

上記のとおり,二度手間にならないためにも不貞慰謝料請求・不倫慰謝料請求は最初から弁護士に依頼するのが正しいのです。

 

不倫慰謝料減額

2018-06-18

弁護士による不倫慰謝料減額交渉サービスについてご紹介致します。

不倫慰謝料請求は,いつ・誰から・どのような方法でされるのかはわかりません。

もし請求されてしまったら,慌てないで冷静に対応致しましょう。

1,書面が届いた場合

相手方や弁護士から200~500万円を口座に振り込めという書面が届きます。配達証明付き内容証明郵便や簡易書留による書面です(書面のタイトルは,通知書や警告書やご連絡等です)。書面には期限も書いてあるでしょう(期限までに振り込みがなければ訴訟提起をする等の文言の記載です)。

急に200~500万円なんて用意することできないですし,色々と反論したいこともあるかもしれません。

ネットの情報を鵜呑みにするのはよくありません。

期限内に事案に即した適切な対応をしなければならないのです。

弁護士に相談をしましょう(相談のご予約はお問い合わせフォームへ)。

相談後の流れは次のとおりです。

(1)事実と証拠との確認

書面に記載してある事実に誤りがないかを確認します。

また,相手がどのような証拠を持っているのか確認してきましょう。証拠は推測になるかもしれませんが,証拠が訴訟でも耐えうるものなのかを検討していきましょう。

(2)反論すべき事項の確認

事実レベルと法律レベルの双方で反論すべき点があるのかどうかを確認していきましょう。

事実レベルでの認否・反論,

さらに法律レベルでの同意の有無,強要の有無,婚姻関係破綻の有無等の確認です。

法律レベルの反論が訴訟でも通用するのかどうかを考えていきます。

(3)慰謝料の妥当性の確認

最終的には請求されている慰謝料の金額の妥当性を検討していきましょう。

過去の裁判例の正確な分析を前提に,具体的事実の検討が必要になってきます。

例えば,婚姻期間,不貞行為の期間や回数,子の有無,謝罪の有無,離婚や別居の有無等,過去の裁判例で考慮された要素を確認していく必要があります。

(4)法律相談終了後の方針

法律相談終了後は,以下のA乃至Dのいずれかになるかと思われます。

A 終了・検討コース

「他の弁護士事務所も予約しているので,とりあえず相談終了とし,検討してまた電話します。」

OKです。

弁護士は相性,雰囲気,費用すべてを考慮して決めるべきです。

B 継続相談コース(ご自身で対応)

「今日聞いた内容を踏まえ,回答や反論を作成し,内容をチェックして欲しいので,また相談にのってください。」

OKです。

継続相談コースは1万6200円(1時間以内)となっています。

C 回答書・反論書作成コース(ご自身で対応)

「弁護士費用をかけたくないけど,回答書や反論書を作成して欲しいです。また色々交渉のアドバイスが欲しいです。」

OKです。

継続相談顧問コース月2万1600円~3万2400円で相談(1時間)と書面作成1通等の料金体系で行なっています。

D 弁護士依頼コース(弁護士が全て対応)

「法律のことはすべて弁護士に一任したいです。」

OKです。

交渉依頼には3つの料金体系があります。

ア)着手金 10万8000円

  報酬金 21.6%

イ)着手金 21万6000円

  報酬金 12.96%

ウ)着手金 16万2000円

  報酬金 17.28%

ご依頼されたあとは,多くの場合,裁判例を踏まえて,回答書を作成し交渉し,合意書を作成していきます。事案にもよりますが,合意書には求償権の余地を残す文言を入れる等して,負担を最小限に抑えていくようにしていきます。

減額交渉依頼後,求償請求について依頼する場合,求償請求については着手金半額程度の割引がありますので気軽にお問い合わせください。

過去の不倫が絡んだ解決事例の一例 随時こちらで掲載していきます。

【請求側】

【減額側】

2,弁護士から電話で請求がきたら

弁護士から電話がきたら,電話主が弁護士であるかを確認する必要があるかと思います

携帯電話などから電話がきたら要注意です。

弁護士の調べ方は日弁連のサイトで弁護士検索ということができます。

電話番号,事務所情報,登録番号等を確認することができます。

弁護士であることに間違いがなかった場合,その後の対応は相談する必要があります。電話で連絡をとる=あなたの住所を把握していない可能性が非常に高いからです。弁護士の権限でどこまでできるか等を理解して対応していく必要があります。

最近,弁護士事務所から電話がきていることに間違いはないが,それが弁護士からの電話ではなく,事務員や業者からの電話だという相談もあるようです。事務員や業者は,代理人となって金額の交渉はしてはいけませんので,その場合の対応もご相談ください。

 

3,不貞相手の配偶者から電話で請求がきたら

請求と同時に,「職場に言う・家族に言う」等の脅し文言を言われる等危険が切迫している事案は弁護士に早期に対応してもらったほうがよい場合があります

請求者が感情的になっていると,職場に乗り込んでくる・会社に電話する・友人関係にメールや電話をするといった,言動にでる場合もあります。

このような場合は,慰謝料減額の要素になるとともに,別の問題(名誉毀損やプライバシー侵害)も生じることになります。

悪質な場合には警察と協力する必要もでてきます(警察同行サービスも実施しております)。

迅速な対応が必要になる場合がありますので,ご相談ください。

 

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