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㉟不貞慰謝料,復縁

2020-05-18

40代 女性依頼

とにかく関総合法律事務所様のレスポンスが早く、相手にも寄るとは思いますが、私の場合はとてもスムーズに進めて頂けたと思います。

相手の返答待ちの時も、相手とのやり取りを報告して頂いていましたので、現時点での状況を理解できて、情緒不安定な中でしたが信頼してお任せできました。相談は無料で受けて頂けて、どういう事をして行くものかもわかりやすく教えて頂けました。他のところと比べると費用も良心的でしたので、無理なく依頼する事ができました。

ありがとうございました。

【相談した出来事】

夫の不倫がわかり、相手への制裁を相談して、翌月から慰謝料支払いスタートとなった

【分野】
離婚・男女問題
不倫・浮気
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2020年05月
 
____________________________________________
 
【関コメント】
・配偶者の不倫発覚後にどう動くはかなり重要です。
復縁を目指すという場合,まず不倫を裏付けるどのような証拠があるか精査が必要です。
そのうえで,配偶者に問い詰めるか,配偶者に問い詰めず不倫相手に解消・慰謝料を求めていくか等を事案に応じて考えていかなければなりません。後者の場合は,当然不倫相手の特定が必要になっていきます。特定する情報をどこから仕入れるか,配偶者に吐かせるかなど,初期段階は慎重な対応が必要になります
 
・最終的には合意書でまとめることが重要です。
復縁を目指すという場合,合意書で解消の文言をきちんと明記し,合意後に連絡をとりあった場合の違約金などを明記していきます。
 
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その他の感謝の声の一覧はこちら

貸したお金

2020-05-05

貸したお金を返してほしい。

弁護士が頻繁に扱っている相談です。

貸したお金を返してほしいが,

✔「相手の住所がわからない

✔「借用書がない

✔「どうやって返してもらえるかわからない(債権回収)

いろいろな相談があります。

元交際相手(男女)友人,さらに親族間など相談は多岐にわたります。

事業主間もあります。

今回は,経験談も交えて,貸したお金を返してもらう方法を簡潔に書いていきます。

 

貸したお金を返してほしい

貸したお金を「返して」※1というには,まずは貸し借りの契約を主張しなければなりません。契約は,①当事者の合意(返還の合意)」のみならず,「②貸主から借主に対し金銭等が実際に交付(金銭の授受)」により成立します。つまり,お金を交付していることが契約の成立要件です※2。なお「①当事者の合意(返還の合意)」に書面であることは要求されていないので,口頭でも可能です。

まとめると,

①当事者の合意(返還の合意)

②貸主から借主に対し金銭等が実際に交付(金銭の授受)

という2つの要件があってはじめて,契約は成立するのです。

次に,契約の成立の主張を前提に,「返して」という権利を発生させるには,

返還時期の合意がある場合は,返還時期の合意返還時期の到来を主張する必要があります。

返還時期の合意がない場合は,返還催告催告後の相当期間の経過を主張する必要があります。

 

※1 貸したお金を返してもらう請求

貸したお金を返してもらう請求をすることを,貸金返還請求といいます。
より正確には,金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権です。
なお,過去に貸したお金やお金以外の物を給付する義務を負っている場合,まとめて,お金を貸す契約にすることもできます(これを「準消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」といいます)。

 

※2 改正民法587条の2

書面でする消費貸借等でお金の交付を要件としない規定が新設されました(諾成的消費貸借契約)。
これは,現代社会において家を購入する際には銀行などとローンを組むのが一般的であり,消費貸借がお金の交付を要件とすると,銀行から確実に融資を受けられる保証がないことが踏まえられています。他方書面という要件を課して,口頭での軽率な合意を防止しました。

 

貸したお金を返してもらう権利と事実の証明(立証)

上記のとおり,

①当事者の合意(返還の合意)

②貸主から借主に対し金銭等が実際に交付(金銭の授受)

③(返還時期の合意がある場合)→返還時期の合意+返還時期の到来

    (返還時期の合意がない場合)→返還催告と催告後の相当期間の経過

を主張して,貸したお金を「返して」もらう権利が生まれるのです。

次に,立証しなければなりません。

立証とは,証拠をあげて要件に該当する事実(①~③)を証明することをいいます。

ここで,皆さんのご存知のとおり証拠が必要になってくるのです。

返還の合意(①)の証拠として,皆さん御存知の借用書があります。
借用書は無敵とも思われますが,作成の経緯や記載内容で,無敵とはならないこともあります。

他方,「借用書がないとだめなのか?」という相談もありますが,なくても大丈夫な場合があります

前述のとおり,書面であることは要求されておらず,口頭でも返還の合意が可能です。

メールや録音やその他の書類(覚書やメモなど)や当事者の関係性などもみていき,証明できる可能性は十分あります(実際弁護士に相談される事案は借用書よりもこちらのほうが多いと思います)

現在,コミュニケーションのツールとしてはメールよりもLINEでやりとりすることが多いため,最近の訴訟でもLINEが証拠として提出されることが非常に多いです。LINEで返還の合意を立証できた事案も多々あります

立証できるのかは,各証拠を弁護士にみせて分析してもらう必要があるかと思います(弁護士に相談するメリットがあります)。

金銭の授受(②)の証拠として,上記①の証拠のほかに,金銭の動きの証拠が大事になっていきます。原資はどこにあったのか,相手は金銭をなぜ必要としていたのか,相手はその金銭を何に使用したのかをはじめ,いわゆる「金銭の流れ」を1つずつ追っていく必要があります

よく使う証拠としては,通帳の振込履歴などです。

 

貸したお金を返してもらいたいが相手の住所がわからない

相手の住所がわからない」というのもよくある相談です。

事案によりますが,私の経験からすると,相手の過去の住所,実家の住所,携帯電話の番号(解約済みでもOK),勤務先などがわかっていればそこから弁護士会照会や職務上請求により,相手方の現住所まで辿れることがあります。

ここで,1つだけ注意点があります。

「住所だけ調べてくれないか」という相談者がいますが,弁護士のルール上,住所調査だけの依頼を受けることができません

弁護士はあくまで,交渉や訴訟等を前提とした相手方の調査しかできません。

弁護士に住所を調べてほしいという希望の方は,事件として全体を依頼しなければなりません。また弁護士は開示した住民票などを依頼者に交付することもできません。

ご了承ください。

 

貸したお金を返してもらう方法について

貸したお金を貸してもらう方法の話に移ります。

手段は債権回収の方法と同じです。

債権回収の方法は弊所のページをみてください。

弁護士はまず相手に資力があるか,資産としてどのようなものがあって,何を把握しているのかを聞きます。事案によりますが,交渉に入る前に(内容証明郵便送付前に),仮差押えという手段をとることが最適な場合があるからです。

 

民事執行法の改正により回収が容易になる可能性(財産開示手続利用)

訴訟のなかで和解をする(和解調書)

訴訟で判決をとる(判決書)

公正証書をつくる(強制執行受諾文言付公正証書)

等,債務名義を獲得すると,確定証明をとり,相手の資産に差し押さえをする権利が発生します(給料,不動産,預金,車など)。

もっとも,相手の資産を把握していないと,差し押さえは困難になります。

となると,債務名義をとっても,意味のない(回収できない)事態が生じてしまいます。

従来から財産開示手続という強制執行の手段がありました。

財産開示手続は,強制執行をしても完全な債権の回収ができなかった場合等に,裁判所が債務者を呼び出して,非公開の期日において,債務者に自己の財産について陳述させる手続です。しかし,裁判所から呼び出しがあるにもかかわらず,債務者は無視をしたりするため,ほとんど利用されてはいませんでした。

今回の改正では,無視した場合には,刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることとなり,罰則が強化されることになりました(改正法213条1項6号)

また,債務名義の種類にかかわらず,財産開示手続の申立をすることが可能とされていました(改正法197条1項柱書)。

さらに,情報開示の対象となる財産は,不動産,給与債権,預貯金・株式等で,裁判所が情報を各機関から取り寄せて開示してくれるようです。
 不動産に関する情報取得手続については登記所から,給与債権については市町村や日本年金機構等から,郵貯金や株式等は銀行や証券会社から,開示を受けることができます。

ただし,給与債権は,養育費や生命・身体等の損害賠償請求権に債権が限定されています。

 

弁護士への相談は早いほうがいい

男女間であれば「別れてから」,友人間では「音信不通になってから」,相談されるかたが多いです。

ただ,手遅れであり,証拠が残っていないことも多いです。

弁護士への相談は早いほうがよいと考えます。

なお,弊所はお金を貸す側,借りる側問わず,完璧な契約書を作成するサービスも行っております。

ネットに出回っている契約書関係は穴だらけです。

契約書作成の単発の相談も受け付けております。

 

貸金返還請求の弁護士費用

請求額によりますが,着手金交渉5万5000円~承っております。

事案によりますので気軽にお問い合わせください。

 

文責:弁護士 関 真悟

Uber Eats(ウーバーイーツ)交通事故

2020-05-02

Uber Eats(ウーバーイーツ)と交通事故について簡潔に説明いたします。

東京では街中にウーバーの配達員が溢れております。

緊急事態宣言による自粛要請期間により,ウーバーイーツの店舗数は益々増え,需要と供給のバランスがとれた素晴らしいサービスとなっております。ウーバーイーツの配達員は自転車や原付バイクで注文者の元に料理を届けるため,配達中の交通事故は益々増えていきます。

なお,弊所は交通事故の被害者側の法律事務所です。

配達員が被害者である場合,配達員以外が被害者である場合にわけて簡潔にみていきます。

 

配達員が被害者である場合

通常の交通事故と同じ考え

配達員が被害者である場合は通常の交通事故と同じように考えていきます

加害者が任意保険に加入している場合,加害者の任意保険会社に一括対応をしてもらい(治療費の負担・立替えをせずに),加害者の任意保険会社と自賠責保険会社を使用して交通事故による損害賠償(治療費,通院慰謝料,休業損害等)を請求していきます。

加害者が任意保険に介入していない場合(加害者が車で任意保険未加入,加害者がバイクで任意保険未加入)は,自賠責保険やご自身加入保険を使用し,差額を加害者本人に請求していくことが考えられます。

加害者が自転車の場合,都内では任意保険が義務化されているので,加害者の任意保険を使用し,差額を加害者本人に請求していきます。

自転車保険の義務化については弊所に自転車事故の記事に書いてありますので参照にしてください。https://sekisogo.com/jitenshakoutsuu/

 

労災保険は厳しい

なお,通常は,任意保険が機能しない場合は,労災保険を検討することになります。

もっとも,ウーバーイーツ配達員は個人事業主の扱いのようで,労災保険などはありません。ご自身で確定申告等も必要になるので,福利厚生がなく,すべて自己責任になっております。

これについては,労基法上や労災法上の「労働者」にあたるかという論点がありますが,今後の裁判例の動向やウーバー社の方針に期待したいところです。

ただし,下記の傷害保険が補填しております

 

Uberの傷害保険もあわせて利用

UberのHPから抜粋します 

「傷害補償

配達中の事故により配達パートナー自身が傷害を負った場合に、医療費や入院費などの見舞金を補償します。

尚、補償額には上限があります。

  1. 医療見舞金:配達中に事故が発生した際、救急車、X線検査、手術、投薬等必要な医療費用を、25万円を上限として補償いたします。
  2. 死亡見舞金・葬式費用:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、相続人は1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 また、葬式費用も100万円を上限として支払われます。
  3. 後遺障害見舞金:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーに後遺障害が生じた場合、最大1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 金額は、後遺障害の症状により異なります。
  4. 1日あたりの入院に伴う見舞金:配達中の事故により、配達パートナーが怪我を負って入院し、その後当該怪我により働けなくなった場合、30日を上限として、1日あたり7500円の支払いを受け取れます。 ただし、医師による、医学的見地から就業が困難であることの証明を必要とします。
  5. 配偶者・被扶養者への見舞金:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、その配偶者や被扶養者(18才以下)は、1人あたり15万円の見舞金を受け取れます(最大3人まで)。

一例:

  • 配達中に車とぶつかり、自身が怪我を負った場合
  • 商品の受け取り時に誤って料理をこぼしてしまい、自身が火傷を負った場合」

 

上記傷害保険も利用できるようなので,通常の交通事故の処理とダブルで活用するべきだと考えます。

 

 

配達員以外が被害者である場合

ウーバーイーツ配達員が街中に溢れていれば,買い物などで出歩ている一般市民が被害者になる事例は後を絶ちません。

ウーバーの配達が自転車又は原付となっているところ,

HPを抜粋すると,

「三井住友海上火災保険株式会社(以下、三井住友海上)と契約を結んでいるプログラムであり、従来の対人・対物賠償責任の保険」があるとのことです。

したがって,まずは加害者のこれを利用しましょう。これは任意保険会社です。任意保険会社に一括対応をしてもらい,負担なくして治療をしていきましょう。

更に抜粋すると,

「対人・対物賠償責任

配達中の事故により、他人を死傷させたり、他人の物品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

尚、補償額には1億円の上限があります。

配達の車両を125cc以下のバイクで登録している Uber Eats 配達パートナーに対しては、対物賠償責任の補償請求に際し最大5万円までの自己負担金が設定されています。

一例:

  • 配達中に歩行者にぶつかって怪我を負わせた場合
  • 商品の受け渡し時に誤って料理をこぼしてしまい、注文者に火傷を負わせた場合
  • 配達中に注文者の自宅や第三者の車両に損害を与えた場合」

とあります。

配達員が原付の場合は,自賠責保険の加入が義務なので,被害者請求(16条請求)が可能です。

なお,弁護士をつけないままですと,自賠責基準や任意基準で終了してしまいますので,弁護士をつけて(裁判基準)で示談をしていくのがおすすめです。

 

過失割合

自転車事故の場合,裁判例でも過失割合が明確でないことが多く,赤い本下巻を参考に個別の事案によって判断していくほかないです。

自転車事故に遭われた方やなどは弁護士に相談するメリットが非常にあると思います。

 

最後に

基本的には保険制度の充実により,通常の事故と同じように処理していくことが可能かと考えます。

まとめると,弁護士をつけることで以下のことが可能になります。

①後遺障害等級認定手続(16条請求)は申立書を作成し,資料を添付して説明・証明する

※加害者が自転車の場合は,自賠責保険がないので,後遺障害の主張・立証を任意保険会社にしていかないといけない

②過失割合は事案を分析してきちんと主張する

③裁判基準の主張をする

家賃が払えない飲食店などの事業者

2020-05-02

家賃が払えない飲食店などの事業者を当事務所がサポートします。

支払猶予交渉賃料減額交渉契約解除交渉任意整理などがあり得ます。

なお,弊所は飲食店をはじめとする顧問契約も行っており,コロナ後の飲食店のコンサルティング的なものも含めアドバイスできる場合があります(新規顧客開拓,既存顧客開拓,従業員教育,労務問題)。

 

結論

支払猶予,賃料減額,解除,任意整理(分割払い)は,事実上乃至法律上の根拠はあるかもしれないが,所有者(貸主)との交渉のなかで決まる為,結果は保証できませんが,やってみる価値はあるかもしれません。

 

支払猶予交渉

国土交通省の要請を利用して「新型コロナウイルス感染症の影響により,賃料の支払いが困難な事情がある」ことを立証して交渉をする方法があげられます。

 

国土交通省HP抜粋「国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。」

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000201.html

 

ただし,上記要請は緊急事態宣言と同様「事実上」の要請であり,強制するものではないところが,難しいところです。

 

賃料減額交渉

事業用建物賃貸借契約書を交わしていると思います。

契約書の支払いを怠った場合の条文(債務不履行解除)をよく読んだうえ,「賃料減額」の条文がある場合もあります。

同条文と借地借家法32条1項を使って,賃料の減額の交渉をすることが考えられます。

 

借地借家法32条1項抜粋「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」

 

また,事業用賃貸借契約書の条文に賃料の増減額を認めない旨の条文があっても大丈夫です。最高裁平成15年判決は「借地借家法32条1項の規定は,強行法規と解されるから、賃料自動増額特約によってその適用を排除することができないものである。」としているからです。

 

ただ,将来的に永久的に効力を発生させる規定であるうえ,緊急事態宣言中限定の条文をいれるなどして,柔軟な交渉をしていく必要があるかと思います。

 

なお,各要件の解釈は下記のとおりです。「その他の経済事情の変動」は,建物の価格・建物の敷地の価格の上昇・低下以外の経済事情の変動を指し,具体的には,物価指数,通貨供給量,労働賃金指数などの指標の変動を意味します。「不相当となったとき」とは,現行の賃料に当事者を拘束することが公平に反することをいいます。

 

なお,4月1日以降に契約や更新をした場合は改正民法611条1項の減額請求も視野に入れることができると考えます。

 

民法611条1項抜粋「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」

 

賃料は賃借物が使用収益可能な状態に置かれたことの対価として発生するものであるから,一部滅失等で使えないときは賃料は使用不能部分に対応する割合で発生しないとする規定です。

 

この条文は例えばショッピングモールなどが全面休業や時間限定休業になった場合には使える可能性もあると思います。他方,「滅失その他の事由」に自粛が含まれるかという問題もあります。

 

契約解除

このまま店舗を展開しても,お客が来ないし固定費がかかるので,店舗を閉めてしまおうと考えることもあり得ます。

この場合は事業用賃貸借契約の,契約解除の条文を見てみましょう。

同契約書上,解除が法的に可能な場合があり得ます。

同契約書上,賃借人の解除が賃貸人の債務不履行等に限定されている場合等で解除できない場合も,交渉によって合意解除ができる可能性もあります。

 

なお,4月1日以降に契約や更新をした場合は改正民法611条2項の解除も視野に入れることができると考えます。

 

民法611条2項抜粋「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

 

家賃の分割払い交渉

借金の解決方法として任意整理があります。

任意整理は通常は貸金業者を対象にしますが,家賃も任意整理の対象にして,家主と分割払いの交渉をしていく方法があり得ます

 

まとめ

事実上・法律上の根拠があるにせよ,すべてはオーナーや貸主との間の話し合いで決まるものなのでやってみないとわからないものです。

話しにくい,切り出し方がわからない,弁護士を出したほうがいい,弁護士は出さないほうがいいなど色々あると思いますが,まずは気軽にご相談ください。

今後の飲食店の経営などに非常に興味あり,最善のサポートをします。

これまでクーポン券の提案など既存顧客や新規顧客の対応などでコンサル的なアドバイスの実績もありますので顧問契約などもご利用ください。

 

コロナ(休業手当)

2020-04-09

新型コロナウイルス感染拡大の影響で,令和2年4月10日現在,東京都を含む7都府県を対象に緊急事態宣言が出されております。

今後,ますます多くの会社で,自宅待機(休業)や在宅勤務などの対策が取られることになります。

在宅勤務ではなく,自宅待機(休業)になった場合,会社から休業手当は補償されるのでしょうか。

以下,コロナによる休業手当について,ご説明いたします。

 

1,労働基準法26条と民法536条2項

休業手当に関連する条文として,以下の2つの条文を挙げます。

 

労働基準法26条

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」

民法536条2項

「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付(労働者の賃金債権)の履行を拒むことができない。(以下省略)」

 

労基法では「使用者の責めに帰すべき事由」,民法では「債権者の責めに帰すべき事由」という似た文言が用いられています。

しかし,その内容はイコールではありません。

民法の「債権者の責めに帰すべき事由」とは,「債権者の故意,過失またはこれと同視すべきもの」に限定されます。したがって,民法536条2項に基づくコロナによる休業手当は認められにくいと考えます。

一方,労基法の「使用者の責めに帰すべき事由」は,労働者の生活の保護のため,民法の定義よりも広くなっております。具体的には,不可抗力を除いて,使用者側に起因する経営,管理上の障害も含まれるとされます(ノース・ウエスト航空事件(最高裁判所昭和62年7月17日判決))。

そして,ここでいう不可抗力とは,①その原因が事業の外部より発生した事故であること,②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

 

2,コロナによる自宅待機は労基法上の休業手当の対象となるか

労基法の「使用者の責めに帰すべき事由」とは,上記のとおり,非常に広く定義されており,不可抗力に当たらない限り該当します。

そして,今回のコロナウイルスによる自宅待機は,不可抗力に当たらず,使用者は労働者に対して,休業手当を支払うべきであると考えます。

また,個々の事案にもよりますが,先日の緊急事態宣言を受けてもなお,使用者の休業手当の支払い義務がなくなるケースは少ないと考えます。

実際に,加藤厚生労働大臣も令和2年4月7日の会見で,緊急事態宣言を受けて,企業が従業員を休業させた場合,「事業者は,直ちに一律に休業手当を支払わなくてもよいということにはならない」との見解を述べております。

 

3,最後に

今回ご説明した休業手当以外にも,コロナの影響で弁護士への相談が必要となる場面が増えてくると思います。

どうぞお気軽にご相談ください。

文責:弁護士 渡邊 耕大

弁護士メール相談

2020-04-06

弁護士メール相談のご案内です。

原則全部分野対応しておりますので気軽にご利用ください。

※電話相談はこちら

1,料金

原則1万6500円になります。

※ ①交通事故(被害者),②債務整理,③不貞慰謝料請求,の3分野は無料になります。

下記2のような意見書を作成します。

 

2,意見書例

弁護士2名の意見を記載した意見書の作成をします。

見本を添付します。

PDF意見書例

 

3,準備と流れ

①予約

氏名と分野を電話(03-6304-8451)やメール(seki@sekisogo.com)やLINE(ID sekisogo.comで友達登録,QRコードはこちら)で連絡ください。

②振込

(1)銀行振込み,または,(2)Paypay にて

原則1万6500円を支払ってください。どちか希望を申してください。

振込先,Paypayの支払先QRコードを教えます。

③お客様の準備

同時に(1)時系列(2)希望すること(3)関係証拠

をメールか郵送でお送りください。

※(1)の時系列は事実を書いてください。評価は(2)で記載してください。

※ 郵送の場合,関係証拠はコピーをお送りください。返却はしませんのでご了承ください(責任をもってシュレッダーで破棄致します)。

④意見書の提供

1週間以内に調査をして意見書を作成します。

※意見書はあくまで依頼するかどうかを決めるものなので,外部への公表や証拠としての使用は一切禁止致します

※受けることができない場合は意見書の中にその旨も記載いたします(取り扱ったことのない案件などはその旨も記載します)。

⑤依頼をする場合

依頼をする場合はコロナ自粛要請期間中は郵送でのやりとりになります。

打ち合わせは,メールや電話,対面希望の方はLINE電話,Skype等の方法もあります。

債務整理関係は直接面談義務があるので,自粛要請期間後に会うことが必要です。

弁護士電話相談

2020-04-02

弁護士電話相談

弁護士による電話法律相談を実施しております。

新型コロナウイルスによる自粛要請で,「法律相談に行きたいけど,感染が心配」「弁護士に依頼したいけど,直接会うのは・・・」という方は,まずは電話法律相談をご利用ください。

全国どこからでも問い合わせ可能です。

 

電話法律相談の流れ

①電話(03-6304-8451)か問い合わせフォーム(希望日時2つほど準備)かLINE ID(sekisogo.com),QRコードはこちらで友達追加で「簡易無料診断」

※必ず氏名と分野を教えてください。匿名の法律相談は受け付けておりません。

 

②30分5500円(税込み)になりますので,銀行振込み,または,Paypayで支払っていただきます。

※(1)交通事故(被害者)(2)債務整理(3)不貞慰謝料請求,の3分野は無料になります。

 

③予約日時までにメールやLINE等で資料等を添付いただいてもOKです。

※大量の資料は読むことができませんので(別途料金相談)ご了承ください。

 

④予約日時にお客様からお電話ください。

 

 

電話法律相談後の流れ

相談で終わる方は上記で終了ですが,依頼をしたい場合は下記の流れになります。

①「依頼」する場合は,法律相談料5500円は着手金から値引きして契約になります(なので法律相談料はかからないことになります)。

※債務整理は直接面談義務があるので,いったんはLINEのテレビ電話やSkypeなどを利用して受任しますが,後日,一度会う必要があります。身分証明書は必須です。

 

弁護士との契約(委任契約)は郵送で行うことが可能です。委任状と契約書を郵送しますので,署名押印後,返送してください。

 

③依頼後の打ち合わせは,(1)LINE,(2)Skype,(3)メール,(4)電話などを活用しますので,対面の打ち合わせは不要不急です。

 

法律相談の分野

弊所は「総合」法律事務所ですので,あらゆる分野を扱っておりますが,

特に特化している分野は,

1,交通事故(被害者のみ)

2,離婚・不倫・男女金銭トラブル

3,遺産相続

4,債権回収

5,立退料,ゴルフ会員権,クーリングオフ

6,債務整理

7,労働問題

8,中小企業法務

になります。

 

新型コロナウイルス自粛に特化した中小企業法務相談

弊所は,コロナ期間中の中小企業法務として,融資や助成金を受けるための就業規則等の作成,改訂などの契約法務等も多く扱っております。

自粛要請による従業員の休業補償などの相談も可能です。

整理解雇や倒産を考える前にまずはどのような対策があるか把握しておく必要があります。

取引先の売掛金の回収や債権譲渡等の相談にも乗ります。

なお,税務問題も対応できる場合があり得ます。

 

コロナ(融資・助成,整理解雇,倒産)

2020-03-30

コロナによる自粛要請があり,中小企業をはじめとする経営者は経営・雇用を維持するための施策を考えなければなりません。

早急に実施されるべきは政府による経済補填ですが,なかなか実施されません。

現時点での制度では限界もでてきますので,弁護士に相談しなければならなくなる可能性もあります。

以下,簡潔に現時点の制度やそれでも困難な方に向けて整理解雇と倒産について簡潔に記載します。

 

1,倒産や整理解雇を考える前の現時点での政策(令和2年3月30日時点)

破産・民事再生や整理解雇を考える前に,現在実施されているお金に直結する政策などを抜粋して紹介します。

(1)政策金融公庫HP抜粋

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html?_fsi=isybGvvw

個人企業・小規模企業の方,中小企業の方,農林漁業者等の方を対象に一定の要件のもと融資を受けることが出来るようです。

もっとも,融資なので,注意が必要です。

 

(2)厚生労働省HP抜粋

ア テレワークの助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html?_fsi=epTn7neO&_fsi=G7wUURcQ

「新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主等に対する助成金の制度です。」

助成金の基本ですが,やはり就業規則等を作らないと要件を満たさないので,就業規則等の作成は弁護士などへの依頼が重要になってきます。

 

イ 雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html?_fsi=u1JrwtPY

「雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。」

計画書や労使協定などが必要なようです。

 

ウ 新型コロナ感染症関連特別融資

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html?_fsi=KHHjDiYj

「新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することとしました。」

上記ページにセーフティネット貸付も記載されております。

 

(3)その他

その他,各自自治体のHPで融資,助成金などの政策が紹介されております。

東京都は休業に協力していただいた企業・個人事業主に協力金を用意しています。

→申請もオンラインで可能なのようなので紹介しておきます【東京都協力金

他にも小規模事業共済の貸付などの制度もあります。

 

(4)納税猶予

納税の猶予もすでに国税庁のページで公表されているので確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

融資や助成金では対処しきれないという経営者は以下を参照ください。

 

2,整理解雇

弁護士に相談し,整理解雇の有効要件(要素)を満たすか,その有効性や手続方法を検討しなければなりません。

整理解雇の場合、通常の解雇と異なって労働者には帰責事由がないため、労働者の利益を不当に奪うことは許されず、要件は通常の解雇に比べて厳格でなければならないからです。

そこで、

①人員削減の必要性

②解雇回避努力

③人選の合理性

④手続の妥当性

という4つの要件(要素とする考えもあります)を慎重にみて判断するのです。

 

3,破産・民事再生

清算型というのは,破産です。

再生型というのは,民事再生等です。

破産の場合,事業は全て中止した状態で破産管財人が財産を処分していくことになります。

民事再生手続の場合は,一般的に事業を継続しながら計画案を立て,債権者の決議によって,「計画案」を認可するかどうかが決められることになります。

いずれも裁判所を使った手続きになります。

 

4,最後に

まずは雇用継続・事業継続のために,「1倒産や整理解雇を考える前の現時点での融資や助成」を推奨いたします。「どうしても」という場合に「2整理解雇」や「3破産・民事再生」で弁護士に相談する場面が多くなるかと思います。

㉞交通事故・後遺障害等級認定

2020-03-18

50代 男性 依頼

本当に感謝しております。任意保険に加入していても、結局、被害者側、加害者側お互い保険会社です。なかなか動いてはくれません。色々な保険会社がありますが必ず特約はつけておいた方がいいと思います。私自身も平日休みが取れずご挨拶にもいけませんでしたが、関先生には、ほとんどLINEにて対応していただき、電話でも大変親身になって相談していただきました。後遺症障害認定、示談まで運べたのは、関先生のおかげだと思っております。

後で相談しておけばよかったと思うより、迷わず弁護士さんに相談した方がいいと思います。

本当にありがとうございました。

【相談した出来事】

仕事帰りの夜間にスクーターにて優先道路直進中、対向車線より当方に気づかない右折車が右折し車体左側に激突した交通事故でした。最初は相手側本人より謝罪などあり、無難に終わらせようと思いましたが、相手側保険会社が事故後担当者変更、昼夜構わず連絡してくるなど、素人の私には手に負えず、弁護士特約をつけていたこともありましたので先生にお願いする事にいたしました。

【分野】
交通事故 後遺障害等級認定
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2020年03月
__________________________________________
 
【関コメント】
 
加害者付保保険会社からの連絡というのは被害者にとって煩わしいものかもしれません。
被害者として,治療に専念をしたいのに,書類が送られてきたり,怪我の状況を聞いてきたります。
ときには,もう明日で終了です,と打ち切りの連絡がくることもあります。
弁護士に依頼をすると,弁護士が保険会社に受任通知というものを送ります。
受任通知は,弁護士が「窓口になる」という効果がありますので,連絡は依頼した弁護士からしかこなくなります。
お客様に書いていただいているLINEをはじめ,弊所は色んなツールを使っております。
 
弁護士特約がついている場合でも,保険会社から紹介を受けた決まった弁護士に依頼しなければならないことはなく,お客様が自由に弁護士を探すことができます。
 
 
_________________________________________
 
 
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任意整理

2020-03-10

中野区の弁護士が債務整理(任意整理)の無料相談を承っております。

✔「毎月の借金の返済がきつい

✔「自転車操業になっている

✔「利息ばかり支払っていて終わりが見えない

あなたの生活状況と借金状況を伺いながら,まずは返済可能かどうかを見極めていきます。

返済可能であれば将来利息をカットする「任意整理」,

返済不可能であれば免責(0円)を目的とする「自己破産」(ただし,自己破産を避けるべき例外事情があるときは「個人再生」),

というかたちで,あなたの事案に即した解決方法を提案していくことになります。

今回は,任意整理に的を絞って簡単に説明をしていきます。

 

あなたは利息をどのくらい払っているのか?

実際に利息をどのくらい払っているのかを把握していない方が多いと思います。

簡単に例をあげて説明します。

リボ払いを例にして,年利15%で200万円を借りた場合

「利息=利用残高×金利×利用日数÷365」という計算です。

「1か月にかかる利息=200万円×0.15×30÷365」で「2万4657円」も利息としてかかってきます。

たとえば,

① 3月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5343円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまい,残高は199万4657円となります。

② 4月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5408円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまし,残高は198万9249円となります。

これでは全然借金が減りません。終わりも見えないです。

 

任意整理はどのようなメリットがあるか?

1,将来利息のカットが可能

任意整理は,上記の事例の利息(※〇将来利息,△経過利息)をカットし,200万円であれば200万円を3~5年(事案や業者によっては5年以上も可能)で返していけばよいというものです。

つまり,元本200万円だけを返していけばよいのです。

 トータルでみると元本は変わらないものの,将来支払わなければならない利息がなくなる分,支払額自体を大幅に抑えることになります。

 ※ 将来利息・・任意整理の和解日以降の利息(カット出来ますので〇にしました)。

 ※ 経過利息・・任意整理の和解日までの利息(業者によっては利息をカットしてくれるところと,利息をつけてくるところがありますので,△にしました。)

 

2,毎月のトータル支払額を下げることが目的

任意整理をするからには毎月の支払額を下げる必要があります。

毎月10万の支払を6万にする等,お客様の収入や生活を考慮して,分割回数を業者と交渉する必要があります。

 

3,平成20年以前から返済をしている方は,債務縮減の可能性

平成20年以前から返済をしている方は,利息制限法改正前の高い利息29.2%等で返していたことがあり得ます。

このような方は,引き直し計算をすることで,利息を払いすぎていたことによる過払い金が発生している可能性があります。

過払い金と相殺することで,大幅な元本のカットができる可能性があります。

 

4,支払がいったんとまる

弁護士は各業者に受任通知を送ります。

これにより,各業者は取り立てなどが一切できなくなります。

お客様は,各業者へ支払いをせずに,この期間に生活を立て直すことができます(ただし,支払がとまるのは3~6か月程度です)。

 

 

任意整理にはどのようなデメリットがあるか?

1,ブラックリストに載る

信用情報機関(JICCやCIC)に約5年間事故情報として登録されますので,その間は新たなカードを作って借入などができないことがほとんどです。

車や住宅などを購入する場合のローンを組むことが出来ないことがほとんどです。

 

2,任意整理を法的に強制はできない

任意整理は弁護士が裁判外で交渉をしていくので,法的に強制はできません。

銀行や信用金庫など消費者金融やクレジットカード会社であれば任意整理に応じてくれますので,問題はありません。

問題は,上司や友人や取引先等からの借金です。交渉が難航し,任意整理ができない場合もあります。

 

3,任意整理後に支払いを怠った場合は一括請求される

通常,和解が成立すると,分割を2回怠った場合の期限の利益喪失条項(一括請求可能な条項)とその場合の遅延損害金条項を和解書にいれます。

任意整理後に支払いを2回怠った場合は一括請求されます。

したがって,任意整理は計画通りに支払っていけることが大前提になります。

 

弊所の任意整理の強み

任意整理の実績が豊富なので,業者ごとの相場を概ね把握しております。そのうえで,お客様の意向なども考慮し,方針を立てていきます。

また,弁護士費用は着手金のみとしております。

受任通知で各業者への支払いがストップしている間に,弊所の弁護士費用を分割で支払ってもらいます

最後に業者と和解書を交わすと,返済計画表は原則ついてきません。

弊所はエクセルでお客様が見やすいように返済計画表を作成し,事件終了時に和解書と一緒にお渡ししております

 

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弁護士 関真悟

 

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