予防のための債権回収(信用調査や担保権の設定)

債権回収は,支払停止時(いわば緊急時)のものですが,

予防のための債権回収は,取引前・取引時に行うものでもあります。

予防のための債権回収として,相手の調査やどのような契約書を交わすかが重要になってきます。

 

取引相手の信用調査

取引を行う相手方の会社に信用があるかは大切なポイントです。

多額の借財がある(多数の債権者がいる)会社と取引したら,不良債権になってしまうのは目に見えております。

弊所では,取引先の会社の不動産登記簿謄本と会社履歴事項全部証明書を持ってきていただき,相談にのることが可能です。

可能であれば,決算書も持ってきてください。

EDINETや会社四季報の未上場版でみることができなければ,すでに債権者である場合,会社法442条3項を使って開示請求をして取り寄せます。

なお,大きな取引の場合は,調査会社を使うことも多いです。

 

基本契約書や個別契約書の作成

継続的取引全体に適用される基本契約書を作成すると,その後の取引はスムーズにいきます。

基本契約書を作成しておけば,個別契約の契約書は事細かなものではなくても済みます。

合意事項を明確にするには,基本契約書と個別契約書をわけて作成していくことをおすすめします。

 

担保権の設定

万が一のことを考慮し,担保権の設定をしておくことが,債権回収の最大の予防策となります。

実際には,業界の取引通念上,見積書や注文書だけである場合も多く,結果として「契約書もない・担保権も設定しておらず」,いざ債権回収のために動いても,回収不能(不良債権)の事案は後を絶ちません。

担保権の設定にあたり,担保権はどのようなものがあるか以下説明していきます。

担保権には,物的担保と非典型担保と人的担保があります。

 

物的担保

法定担保物権(留置権や先取特権)は法律上生じるものですので,特に設定は不要です。

約定担保物権の典型例は,抵当権です。

抵当権は設定が複雑で,抵当権の実行も裁判所を利用しなければならず,煩雑です(競売手続)。

抵当権は「不動産」に設定するものですが,実際は既に多額の融資を受けている会社等には金融機関の抵当権がついてしまっている場合があります。

相手の社長の個人宅にもついている場合があります。

 

非典型担保

非典型担保は民法上の上記物的担保以外のもので,実務上・裁判上認められているものです。

①動産譲渡担保

たとえば,債権を担保するために,重機の所有権を債権者(譲渡担保権者)に形式上は譲渡しており,債務者(設定者)は重機を利用します。債務者(設定者)が遅滞をしたら、債権者(譲渡担保権者)は,重機を処分する権限を取得します。

譲渡担保は,裁判所を利用せず,私的実行が可能なところに特徴があります。

第三者との関係では,動産譲渡登記ファイルで対抗要件を具備することが可能(法人の動産)。

※集合物譲渡担保

たとえば,債務者が大きな倉庫を所有していて,そこで日々商品が出入りしている場合に,商品をきちんと特定していれば,集合物として担保の設定が可能なのです。

判例では,種類,場所,量的範囲を指定し,目的物の範囲の特定は必要となっておりますので,要件を満たすきちんとした契約書を作成する必要があります。

②債権譲渡担保

債権を担保するために,債務者(設定者)が第三者に有する債権(売掛金等)を譲渡するかたちで担保を設定するものです。

形式的には債権譲渡の方法で行われるため,第三者対抗要件や債務者対抗要件を具備する必要があります。法人が債権を譲渡した場合,譲渡登記によって第三者対抗要件を具備できます。

※集合債権譲渡担保

動産が集合物として担保権を設定できたのと同様,現在および将来の債権を包括的に譲渡担保の目的にすることも可能です。

③所有権留保

例えば,高額な楽器を分割で買った場合,代金が完済されるまで楽器の所有権は楽器屋さんにあって,代金完済時に買主に楽器の所有権が移転するものです。買主は使用収益できますが,支払いを怠った場合は楽器を引き上げられてしまいます。

 

人的担保

保証や連帯保証があります。

一般的には取引先の会社の代表者に連帯保証人になってもらうことが多いと思いますが,資力・信用がきちんとあるかが大切です。誰に連帯保証人になってもらうかは非常に大切です。会社が倒産するときは,社長も個人破産をすることが多いからです。

 

保証と連帯保証の違いについて述べます。

大きな違いは,①催告の抗弁と検索の抗弁が保証にはあるが,連帯保証にはない(補充性の有無),②付従性の有無,③分別の利益の有無です。

①のみ簡単に書きます。

催告の抗弁

保証人の場合,債権者からの請求があっても,まずは主債務者に催告を求めるようにいうことが可能です。

他方,連帯保証人には上記のようなことはいえません。

検索の抗弁

保証人の場合,債権者が主債務者に催告した後でも,主債務者に弁済資力があり,かつ,執行が容易であることを証明すれば,債権者は主債務者の財産の執行をしないといけない。

他方,連帯保証人には上記のようなことはいえません。

 

連帯保証というのは実質主債務者と同様の責任を負うため,非常に強力な担保です。

 

最後に

債権回収のお悩みは,気軽に弊所に相談ください。

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