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家賃が払えない飲食店などの事業者
家賃が払えない飲食店などの事業者を当事務所がサポートします。
支払猶予交渉,賃料減額交渉,契約解除交渉,任意整理などがあり得ます。
なお,弊所は飲食店をはじめとする顧問契約も行っており,コロナ後の飲食店のコンサルティング的なものも含めアドバイスできる場合があります(新規顧客開拓,既存顧客開拓,従業員教育,労務問題)。
結論
支払猶予,賃料減額,解除,任意整理(分割払い)は,事実上乃至法律上の根拠はあるかもしれないが,所有者(貸主)との交渉のなかで決まる為,結果は保証できませんが,やってみる価値はあるかもしれません。
支払猶予交渉
国土交通省の要請を利用して「新型コロナウイルス感染症の影響により,賃料の支払いが困難な事情がある」ことを立証して交渉をする方法があげられます。
国土交通省HP抜粋「国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000201.html
ただし,上記要請は緊急事態宣言と同様「事実上」の要請であり,強制するものではないところが,難しいところです。
賃料減額交渉
事業用建物賃貸借契約書を交わしていると思います。
契約書の支払いを怠った場合の条文(債務不履行解除)をよく読んだうえ,「賃料減額」の条文がある場合もあります。
同条文と借地借家法32条1項を使って,賃料の減額の交渉をすることが考えられます。
借地借家法32条1項抜粋「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」
また,事業用賃貸借契約書の条文に賃料の増減額を認めない旨の条文があっても大丈夫です。最高裁平成15年判決は「借地借家法32条1項の規定は,強行法規と解されるから、賃料自動増額特約によってその適用を排除することができないものである。」としているからです。
ただ,将来的に永久的に効力を発生させる規定であるうえ,緊急事態宣言中限定の条文をいれるなどして,柔軟な交渉をしていく必要があるかと思います。
なお,各要件の解釈は下記のとおりです。「その他の経済事情の変動」は,建物の価格・建物の敷地の価格の上昇・低下以外の経済事情の変動を指し,具体的には,物価指数,通貨供給量,労働賃金指数などの指標の変動を意味します。「不相当となったとき」とは,現行の賃料に当事者を拘束することが公平に反することをいいます。
なお,4月1日以降に契約や更新をした場合は改正民法611条1項の減額請求も視野に入れることができると考えます。
民法611条1項抜粋「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」
賃料は賃借物が使用収益可能な状態に置かれたことの対価として発生するものであるから,一部滅失等で使えないときは賃料は使用不能部分に対応する割合で発生しないとする規定です。
この条文は例えばショッピングモールなどが全面休業や時間限定休業になった場合には使える可能性もあると思います。他方,「滅失その他の事由」に自粛が含まれるかという問題もあります。
契約解除
このまま店舗を展開しても,お客が来ないし固定費がかかるので,店舗を閉めてしまおうと考えることもあり得ます。
この場合は事業用賃貸借契約の,契約解除の条文を見てみましょう。
同契約書上,解除が法的に可能な場合があり得ます。
同契約書上,賃借人の解除が賃貸人の債務不履行等に限定されている場合等で解除できない場合も,交渉によって合意解除ができる可能性もあります。
なお,4月1日以降に契約や更新をした場合は改正民法611条2項の解除も視野に入れることができると考えます。
民法611条2項抜粋「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
家賃の分割払い交渉
借金の解決方法として任意整理があります。
任意整理は通常は貸金業者を対象にしますが,家賃も任意整理の対象にして,家主と分割払いの交渉をしていく方法があり得ます。
まとめ
事実上・法律上の根拠があるにせよ,すべてはオーナーや貸主との間の話し合いで決まるものなのでやってみないとわからないものです。
話しにくい,切り出し方がわからない,弁護士を出したほうがいい,弁護士は出さないほうがいいなど色々あると思いますが,まずは気軽にご相談ください。
今後の飲食店の経営などに非常に興味あり,最善のサポートをします。
これまでクーポン券の提案など既存顧客や新規顧客の対応などでコンサル的なアドバイスの実績もありますので顧問契約などもご利用ください。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
コロナ(休業手当)
新型コロナウイルス感染拡大の影響で,令和2年4月10日現在,東京都を含む7都府県を対象に緊急事態宣言が出されております。
今後,ますます多くの会社で,自宅待機(休業)や在宅勤務などの対策が取られることになります。
在宅勤務ではなく,自宅待機(休業)になった場合,会社から休業手当は補償されるのでしょうか。
以下,コロナによる休業手当について,ご説明いたします。
1,労働基準法26条と民法536条2項
休業手当に関連する条文として,以下の2つの条文を挙げます。
労働基準法26条
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
民法536条2項
「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付(労働者の賃金債権)の履行を拒むことができない。(以下省略)」
労基法では「使用者の責めに帰すべき事由」,民法では「債権者の責めに帰すべき事由」という似た文言が用いられています。
しかし,その内容はイコールではありません。
民法の「債権者の責めに帰すべき事由」とは,「債権者の故意,過失またはこれと同視すべきもの」に限定されます。したがって,民法536条2項に基づくコロナによる休業手当は認められにくいと考えます。
一方,労基法の「使用者の責めに帰すべき事由」は,労働者の生活の保護のため,民法の定義よりも広くなっております。具体的には,不可抗力を除いて,使用者側に起因する経営,管理上の障害も含まれるとされます(ノース・ウエスト航空事件(最高裁判所昭和62年7月17日判決))。
そして,ここでいう不可抗力とは,①その原因が事業の外部より発生した事故であること,②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
2,コロナによる自宅待機は労基法上の休業手当の対象となるか
労基法の「使用者の責めに帰すべき事由」とは,上記のとおり,非常に広く定義されており,不可抗力に当たらない限り該当します。
そして,今回のコロナウイルスによる自宅待機は,不可抗力に当たらず,使用者は労働者に対して,休業手当を支払うべきであると考えます。
また,個々の事案にもよりますが,先日の緊急事態宣言を受けてもなお,使用者の休業手当の支払い義務がなくなるケースは少ないと考えます。
実際に,加藤厚生労働大臣も令和2年4月7日の会見で,緊急事態宣言を受けて,企業が従業員を休業させた場合,「事業者は,直ちに一律に休業手当を支払わなくてもよいということにはならない」との見解を述べております。
3,最後に
今回ご説明した休業手当以外にも,コロナの影響で弁護士への相談が必要となる場面が増えてくると思います。
どうぞお気軽にご相談ください。
文責:弁護士 渡邊 耕大

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弁護士メール相談
弁護士メール相談のご案内です。
原則全部分野対応しておりますので気軽にご利用ください。
※電話相談はこちら
1,料金
原則1万6500円になります。
※ ①交通事故(被害者),②債務整理,③不貞慰謝料請求,の3分野は無料になります。
下記2のような意見書を作成します。
2,意見書例
弁護士2名の意見を記載した意見書の作成をします。
見本を添付します。
【PDF意見書例】
3,準備と流れ
①予約
氏名と分野を電話(03-6304-8451)やメール(seki@sekisogo.com)やLINE(ID sekisogo.comで友達登録,QRコードはこちら)で連絡ください。
②振込
(1)銀行振込み,または,(2)Paypay にて
原則1万6500円を支払ってください。どちか希望を申してください。
振込先,Paypayの支払先QRコードを教えます。
③お客様の準備
同時に(1)時系列(2)希望すること(3)関係証拠
をメールか郵送でお送りください。
※(1)の時系列は事実を書いてください。評価は(2)で記載してください。
※ 郵送の場合,関係証拠はコピーをお送りください。返却はしませんのでご了承ください(責任をもってシュレッダーで破棄致します)。
④意見書の提供
1週間以内に調査をして意見書を作成します。
※意見書はあくまで依頼するかどうかを決めるものなので,外部への公表や証拠としての使用は一切禁止致します。
※受けることができない場合は意見書の中にその旨も記載いたします(取り扱ったことのない案件などはその旨も記載します)。
⑤依頼をする場合
依頼をする場合はコロナ自粛要請期間中は郵送でのやりとりになります。
打ち合わせは,メールや電話,対面希望の方はLINE電話,Skype等の方法もあります。
債務整理関係は直接面談義務があるので,自粛要請期間後に会うことが必要です。

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弁護士電話相談
弁護士電話相談
弁護士による電話法律相談を実施しております。
新型コロナウイルスによる自粛要請で,「法律相談に行きたいけど,感染が心配」「弁護士に依頼したいけど,直接会うのは・・・」という方は,まずは電話法律相談をご利用ください。
全国どこからでも問い合わせ可能です。
電話法律相談の流れ
①電話(03-6304-8451)か問い合わせフォーム(希望日時2つほど準備)かLINE ID(sekisogo.com),QRコードはこちらで友達追加で「簡易無料診断」
※必ず氏名と分野を教えてください。匿名の法律相談は受け付けておりません。
②30分5500円(税込み)になりますので,銀行振込み,または,Paypayで支払っていただきます。
※(1)交通事故(被害者)(2)債務整理(3)不貞慰謝料請求,の3分野は無料になります。
③予約日時までにメールやLINE等で資料等を添付いただいてもOKです。
※大量の資料は読むことができませんので(別途料金相談)ご了承ください。
④予約日時にお客様からお電話ください。
電話法律相談後の流れ
相談で終わる方は上記で終了ですが,依頼をしたい場合は下記の流れになります。
①「依頼」する場合は,法律相談料5500円は着手金から値引きして契約になります(なので法律相談料はかからないことになります)。
※債務整理は直接面談義務があるので,いったんはLINEのテレビ電話やSkypeなどを利用して受任しますが,後日,一度会う必要があります。身分証明書は必須です。
②弁護士との契約(委任契約)は郵送で行うことが可能です。委任状と契約書を郵送しますので,署名押印後,返送してください。
③依頼後の打ち合わせは,(1)LINE,(2)Skype,(3)メール,(4)電話などを活用しますので,対面の打ち合わせは不要不急です。
法律相談の分野
弊所は「総合」法律事務所ですので,あらゆる分野を扱っておりますが,
特に特化している分野は,
1,交通事故(被害者のみ)
2,離婚・不倫・男女金銭トラブル
3,遺産相続
4,債権回収
5,立退料,ゴルフ会員権,クーリングオフ
6,債務整理
7,労働問題
8,中小企業法務
になります。
新型コロナウイルス自粛に特化した中小企業法務相談
弊所は,コロナ期間中の中小企業法務として,融資や助成金を受けるための就業規則等の作成,改訂などの契約法務等も多く扱っております。
自粛要請による従業員の休業補償などの相談も可能です。
整理解雇や倒産を考える前にまずはどのような対策があるか把握しておく必要があります。
取引先の売掛金の回収や債権譲渡等の相談にも乗ります。
なお,税務問題も対応できる場合があり得ます。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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コロナ(融資・助成,整理解雇,倒産)
コロナによる自粛要請があり,中小企業をはじめとする経営者は経営・雇用を維持するための施策を考えなければなりません。
早急に実施されるべきは政府による経済補填ですが,なかなか実施されません。
現時点での制度では限界もでてきますので,弁護士に相談しなければならなくなる可能性もあります。
以下,簡潔に現時点の制度やそれでも困難な方に向けて整理解雇と倒産について簡潔に記載します。
1,倒産や整理解雇を考える前の現時点での政策(令和2年3月30日時点)
破産・民事再生や整理解雇を考える前に,現在実施されているお金に直結する政策などを抜粋して紹介します。
(1)政策金融公庫HP抜粋
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html?_fsi=isybGvvw
個人企業・小規模企業の方,中小企業の方,農林漁業者等の方を対象に一定の要件のもと融資を受けることが出来るようです。
もっとも,融資なので,注意が必要です。
(2)厚生労働省HP抜粋
ア テレワークの助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html?_fsi=epTn7neO&_fsi=G7wUURcQ
「新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主等に対する助成金の制度です。」
助成金の基本ですが,やはり就業規則等を作らないと要件を満たさないので,就業規則等の作成は弁護士などへの依頼が重要になってきます。
イ 雇用調整助成金
「雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。」
計画書や労使協定などが必要なようです。
ウ 新型コロナ感染症関連特別融資
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html?_fsi=KHHjDiYj
「新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することとしました。」
上記ページにセーフティネット貸付も記載されております。
(3)その他
その他,各自自治体のHPで融資,助成金などの政策が紹介されております。
東京都は休業に協力していただいた企業・個人事業主に協力金を用意しています。
→申請もオンラインで可能なのようなので紹介しておきます【東京都協力金】
他にも小規模事業共済の貸付などの制度もあります。
(4)納税猶予
納税の猶予もすでに国税庁のページで公表されているので確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
融資や助成金では対処しきれないという経営者は以下を参照ください。
2,整理解雇
弁護士に相談し,整理解雇の有効要件(要素)を満たすか,その有効性や手続方法を検討しなければなりません。
整理解雇の場合、通常の解雇と異なって労働者には帰責事由がないため、労働者の利益を不当に奪うことは許されず、要件は通常の解雇に比べて厳格でなければならないからです。
そこで、
①人員削減の必要性
②解雇回避努力
③人選の合理性
④手続の妥当性
という4つの要件(要素とする考えもあります)を慎重にみて判断するのです。
3,破産・民事再生
清算型というのは,破産です。
再生型というのは,民事再生等です。
破産の場合,事業は全て中止した状態で破産管財人が財産を処分していくことになります。
民事再生手続の場合は,一般的に事業を継続しながら計画案を立て,債権者の決議によって,「計画案」を認可するかどうかが決められることになります。
いずれも裁判所を使った手続きになります。
4,最後に
まずは雇用継続・事業継続のために,「1倒産や整理解雇を考える前の現時点での融資や助成」を推奨いたします。「どうしても」という場合に「2整理解雇」や「3破産・民事再生」で弁護士に相談する場面が多くなるかと思います。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
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㉞交通事故・後遺障害等級認定
50代 男性 依頼
仕事帰りの夜間にスクーターにて優先道路直進中、対向車線より当方に気づかない右折車が右折し車体左側に激突した交通事故でした。最初は相手側本人より謝罪などあり、無難に終わらせようと思いましたが、相手側保険会社が事故後担当者変更、昼夜構わず連絡してくるなど、素人の私には手に負えず、弁護士特約をつけていたこともありましたので先生にお願いする事にいたしました。

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任意整理
中野区の弁護士が債務整理(任意整理)の無料相談を承っております。
✔「毎月の借金の返済がきつい」
✔「自転車操業になっている」
✔「利息ばかり支払っていて終わりが見えない」
あなたの生活状況と借金状況を伺いながら,まずは返済可能かどうかを見極めていきます。
返済可能であれば将来利息をカットする「任意整理」,
返済不可能であれば免責(0円)を目的とする「自己破産」(ただし,自己破産を避けるべき例外事情があるときは「個人再生」),
というかたちで,あなたの事案に即した解決方法を提案していくことになります。
今回は,任意整理に的を絞って簡単に説明をしていきます。
あなたは利息をどのくらい払っているのか?
実際に利息をどのくらい払っているのかを把握していない方が多いと思います。
簡単に例をあげて説明します。
リボ払いを例にして,年利15%で200万円を借りた場合
「利息=利用残高×金利×利用日数÷365」という計算です。
「1か月にかかる利息=200万円×0.15×30÷365」で「2万4657円」も利息としてかかってきます。
たとえば,
① 3月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5343円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまい,残高は199万4657円となります。
② 4月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5408円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまし,残高は198万9249円となります。
これでは全然借金が減りません。終わりも見えないです。
任意整理はどのようなメリットがあるか?
1,将来利息のカットが可能
任意整理は,上記の事例の利息(※〇将来利息,△経過利息)をカットし,200万円であれば200万円を3~5年(事案や業者によっては5年以上も可能)で返していけばよいというものです。
つまり,元本200万円だけを返していけばよいのです。
トータルでみると元本は変わらないものの,将来支払わなければならない利息がなくなる分,支払額自体を大幅に抑えることになります。
※ 将来利息・・任意整理の和解日以降の利息(カット出来ますので〇にしました)。
※ 経過利息・・任意整理の和解日までの利息(業者によっては利息をカットしてくれるところと,利息をつけてくるところがありますので,△にしました。)
2,毎月のトータル支払額を下げることが目的
任意整理をするからには毎月の支払額を下げる必要があります。
毎月10万の支払を6万にする等,お客様の収入や生活を考慮して,分割回数を業者と交渉する必要があります。
3,平成20年以前から返済をしている方は,債務縮減の可能性
平成20年以前から返済をしている方は,利息制限法改正前の高い利息29.2%等で返していたことがあり得ます。
このような方は,引き直し計算をすることで,利息を払いすぎていたことによる過払い金が発生している可能性があります。
過払い金と相殺することで,大幅な元本のカットができる可能性があります。
4,支払がいったんとまる
弁護士は各業者に受任通知を送ります。
これにより,各業者は取り立てなどが一切できなくなります。
お客様は,各業者へ支払いをせずに,この期間に生活を立て直すことができます(ただし,支払がとまるのは3~6か月程度です)。
任意整理にはどのようなデメリットがあるか?
1,ブラックリストに載る
信用情報機関(JICCやCIC)に約5年間事故情報として登録されますので,その間は新たなカードを作って借入などができないことがほとんどです。
車や住宅などを購入する場合のローンを組むことが出来ないことがほとんどです。
2,任意整理を法的に強制はできない
任意整理は弁護士が裁判外で交渉をしていくので,法的に強制はできません。
銀行や信用金庫など消費者金融やクレジットカード会社であれば任意整理に応じてくれますので,問題はありません。
問題は,上司や友人や取引先等からの借金です。交渉が難航し,任意整理ができない場合もあります。
3,任意整理後に支払いを怠った場合は一括請求される
通常,和解が成立すると,分割を2回怠った場合の期限の利益喪失条項(一括請求可能な条項)とその場合の遅延損害金条項を和解書にいれます。
任意整理後に支払いを2回怠った場合は一括請求されます。
したがって,任意整理は計画通りに支払っていけることが大前提になります。
弊所の任意整理の強み
任意整理の実績が豊富なので,業者ごとの相場を概ね把握しております。そのうえで,お客様の意向なども考慮し,方針を立てていきます。
また,弁護士費用は着手金のみとしております。
受任通知で各業者への支払いがストップしている間に,弊所の弁護士費用を分割で支払ってもらいます。
最後に業者と和解書を交わすと,返済計画表は原則ついてきません。
弊所はエクセルでお客様が見やすいように返済計画表を作成し,事件終了時に和解書と一緒にお渡ししております。
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気軽にお問い合わせください。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟

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㉝離婚慰謝料,財産分与
30代 女性依頼
何人かのメール相談した弁護士さんの中で皆さん離婚の慰謝料はこのくらいが妥当でしょうという返事の中で1人だけやってやりましょう!みたいな返事をもらえたので直接相談をしに行きました。
弁護士さんに相談するのは初めてでしたが、思っていたよりも堅苦しい感じはなく、弁護士さんって高圧的な感じなのかと心配してましたが関弁護士さんはとても話しやすい方でした。私の案件の時はもう一人渡邊弁護士さんもいましたがお二人とも話を聞いてくれて話しやすい雰囲気でした。判例を見せてくれたり、裁判になった時の話もしてくれて知らなかった事が学べました。相談後に持ち帰って決めていいと言われましたが、お話の雰囲気とか良くて見積もり内容も理想に近かったのでその場で契約をしました。そこからはLINEのやり取りで話がさくさく進み、元夫とのやり取りから内容証明案とか合意書案もすぐ作成してくれて相談日から慰謝料の振り込みまで1ヶ月くらいですべて解決しました。色々あって1年悩んだり苦しんだりしてましたが、こんな早くあっという間に解決するならもっと早く相談すれば良かったと思いました。御心遣いもしていただき感謝しかありません。また何かあった時は関弁護士さんにお願いしようと思います。ありがとうございました。
元夫の複数の不貞行為などにより離婚したが、慰謝料を貰う約束をしてから1年が過ぎ、そろそろ正式に請求しようと思いお願いをしました。
相談してからすべて解決して慰謝料が振り込まれるまで1ヶ月くらいのスピード解決をしていただきました。
財産分与、慰謝料
【解決時期】
2020年03月
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【関コメント】
・離婚慰謝料
離婚後でも慰謝料請求(時効3年)や財産分与(時効2年)をすることができます。
・弊所の方針
弊所は慰謝料の額を裁判例などで調べて調査をします。
現実的な数字(仮に訴訟になった場合)は,約〇円くらいになるでしょう。
交渉では,約〇円を求めてきましょう,という具合に,お客様に知識の共有をしてもらいます。
また,何が争点になるかも現時点で予想をしたうえで,相手に送る書面は,双方の関係や相手の性格も考慮して,何が最適か?を経験に照らし調査・判断し,作成していきます。
ハードな交渉やソフトな交渉もありますが,事案によって使い分け,中間をとったりして,考えて交渉をします。
・短期決戦
1年悩んでいたことが1か月で終わったことはとてもよかったと思います。
悩みというのは早めに解決して,できれば忘れるのがベストなので,我々は,早期解決の為に最善を尽くします。
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関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
コロナウイルス沈静化までのご協力の御願い
コロナウイルス対策としてアルコール消毒を設置しました。
事務所に入ると左側にアルコール消毒がありますので,手指の消毒にご協力ください。

また,コロナウイルスが沈静化するまでは,弊所スタッフらも(弁護士らも含む)マスクをしたまま対応いたします。
予めご了承ください。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
クーリングオフ
クーリングオフ
クーリングオフをご存知でしょうか?
クーリングオフは,
①特定商取引法のクーリングオフ対象取引であること,
②クーリングオフの意思表示を発信したこと
等を主張立証することで,無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除ができるものです。
「契約をしてしまったが,契約を白紙にしたい」「契約をしてお金を払ってしまったが,契約を白紙にしてお金を取り戻したい」という場合にはクーリングオフができないか?
をまず検討することになります。
クーリングオフ対象取引かどうかの判断が必要
クーリングオフ対象の取引を把握
クーリングオフの対象取引は,決まっています。
訪問販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引(マルチ商法など),特定継続的役務契約(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス),業務提携誘引販売取引(内職商法,モニター商法等)です。
通信販売(ネット通販など)は?
通信販売はクーリングオフの対象ではありませんでしたが,近時通信販売の広告で返品特約に関する記載を表示しなければならないという改正がされました。
広告に返品特約に関する記載をルール通りに表示していた場合は,その限りではありませんが,広告に返品特約に関する記載がなければ,8日以内に返品は可能です(ただし送料は購入者側負担)。
どの企業も「返品についての独自のルールなど」を設けているのが通常なので,購入前には返品・返金等のルールを必ず読むべきです。
店舗に出向いての契約は?
店舗に出向いて契約する場合はクーリングオフの対象にはなりません。
もっとも,探偵との契約の場合,カラオケやホテルのロビーや喫茶店等で契約をすることが多いです。このような場合は探偵との契約は,訪問販売としてクーリングオフの対象になります。
クーリングオフには期限があるので注意する
クーリング・オフは申込書面または契約書面のいずれか早いほうの「受領日」から8日以内(初日算入※なお一定の取引は20日以内)に,クーリングオフの意思表示を事業者に発信しなければなりません。
もっとも,
・ 書面を受領したとしても,その書面が「法定書面」といえなければ,8日間の起算はされず,いつでもクーリングオフできることになります。
・ クーリングオフは発信主義をとっていますので,事業者にクーリングオフの意思表示は到達したのが8日以上経っていても,送った日付が8日以内であれば(その証拠は必要),クーリングオフは法律上有効です。
法律上有効な書面を作る
クーリングオフは法律上証拠が残るかたちで行なう必要があります。
FAX,電子メールなどでも,証拠上明確なときは有効と認められる余地がありますが,のちのち争いにならないためにも配達証明付内容証明郵便により,解除の意思表示を行うことが必要です。
クーリングオフが認められない場合
クーリングオフが認められない場合でも,特定商取引法の不実告知等の取り消しという法律手段があったり,消費者保護法や民法の規定で救済できる場合もあります。
弁護士費用
クーリングオフは,交渉段階では完全成功報酬制で依頼が可能です。
詳しい費用はお問い合わせください。

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また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。