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㊺交通事故慰謝料交渉
50代 女性依頼
追突事故の被害者となり、事故から1年で示談決着となった。
慰謝料・損害賠償

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
年末年始休業のお知らせ
令和2年12月29日(火)から令和3年1月5日(火)までお休みとさせていただきます。
依頼者や相手方からの連絡は緊急時以外対応できませんのでご了承ください。
緊急かどうかはこちらで判断しますので,電話ではなくメールかFAX05034507487にご連絡お願いします。
1月6日(水)から随時対応致します。
なお,
①交通事故(被害者のみ),
②不貞慰謝料,
③任意整理
の3分野のみ新規相談は特別受け付けております。
問い合わせフォームより問い合わせください。

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電話対応について
保険会社や金融機関や相手方には予め受任通知等でお願いしていると思いますが、弊所が原則テレワーク(すべて弁護士関真悟の個人携帯に転送される)のため、電話対応が困難な場合があります。
可能な限り、
メール seki@sekisogo.com
FAX 050-3450-7487
にて連絡をください。
郵送でも大丈夫です。
それでも、どうしても電話希望の場合、電話で当職が裁判などで出られない時は、自動的に留守電になりますので、留守電に用件を必ずいれてください。
用件は必ず聞きますし、電話で折り返す必要があれば当職からかけ直すこともあります。
依頼者や新規相談者も同じで、メールのほか、LINEもありますので、是非活用ください。
なお、依頼者や新規相談者の場合、電話は事前に時間などを確認してからこちらからおかけすることができることもありえます。

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㊹時効
30代 男性依頼
クレジットカードの支払いを放置してしまっていたものの時効の援用。
不安要素もありましたので何かあった時にもご対応頂ける弁護士の方で依頼させて頂きました。

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㊸交通事故提示後増額交渉
40代 男性 – 依頼
関真悟先生に、被害を受けた人身事故の示談交渉の依頼をさせていただきました。
いろいろと複数の弁護士を探しましたが、関先生が、一番費用がかからず、明瞭で明晰で親切そうな感じがして依頼いたしました。
依頼アドレス、メールやLINEなどで保険会社との交渉の進行度合いなども頻繁に教えてくださり、丁寧でわかりやすく、結果として、保険会社の提示額11万円が48万円にアップしました。( ^ω^)
相談は無料で、たとえ慰謝料増加の交渉がうまくいかなかった場合(金額アップ0の場合)、費用は確かかからず、アップの場合は、差額30%とその消費税と振り込み手数料しか、弁護士費用にかかりませんでした。
インターネットで20~30名くらいの弁護士の方々に費用を聞き調べましたが、関先生が最安でした。
依頼から解決までの流れも非常にスムーズで、特に依頼者の私は何のストレスもなく、10日後くらいに、保険会社との交渉がスピード解決してました。さらに金額アップの交渉も二度、三度粘り強くしてくださり、そのたびに金額がアップしていきました。
自分がいくら保険会社と交渉しても無駄だと思いました。弁護士先生はすごいなと感じました。
この度は、本当に、心の底からありがとうございます。
また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
【相談したできごと】
被害を受けた、人身事故の示談および慰謝料請求
【分野】
交通事故, 過失割合, 慰謝料・損害賠償, 人身事故
【解決方法】
交渉・示談
【解決時期】
2020年10月
__________________________________
関コメント
感謝の声の投稿ありがとうございます。
保険会社からの提示を受けてからの依頼は,弊所は安さと速さに自信があります。
完全成功報酬制になり,増額しなければ弁護士費用は0円です。
少額な事案でも熱心に交渉を行います。
本当に喜んでいただき,弊所も大満足な結果になりました。

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事務所休業のお知らせ
10月24日(土)~29日(木),
11月14日(土)~16日(月)は,
事務所をお休みさせていただきます。
申し訳ございませんが,この期間の郵便物,電話は対応致しかねます。
FAX 050-3450-7487
メール seki@sekisogo.com(関)
watanabe@sekisogo.com(渡邊)
は順次可能な限り対応致します。

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㊷交通事故(後遺障害,示談交渉,弁護士特約)
40代 男性 – 依頼
この度は本当にありがとうございました。
今回人生初めての交通事故に遭い、その際手足を骨折し二ヶ月の長期入院を余儀なくされました。入院中、保険会社による相手方との交渉は遅々として進まず難航し、退院しても心が穏やかになるどころか全然先が見えない状況に絶望感が襲っていました。
その後、このままでは心身がもたないと思い、地元の弁護士を検索して調べたところ、先生のホームページに出会い、【交通事故に強い】という言葉を見てすぐにアポイントを取って会いに行きました。
初めての弁護士事務所で緊張していた私に対し、資料を用いて今後の流れについて丁寧に説明して頂き、光明が差すかのように心が軽くなったのをはっきり覚えています。
そして一通り説明頂いた後、この先生なら信頼し任せて大丈夫だと確信し、即日委任の契約をしました。
その後はLINEを活用した適時適切な連絡と丁寧な対応により、安心して復帰した仕事、リハビリ通院に集中することができました。また、当初、二転三転した治療費の支払い要領についても適宜的確な助言とサポートを頂き、解決に導いてくださり大変助かりました。
交渉については、あれほど入院中進まなかった対物については契約後僅か一ヶ月後には満足できる内容で和解し、その後は私の骨折に伴うリハビリ通院を経て後遺障害認定の申請をすることになりました。
その結果、先生に作成して頂いた適切な申立書もあり、申請していた等級も無事認められ、それを踏まえて相手方との対人慰謝料について交渉に臨んだ結果、最終的にほぼ要求どおりの大変納得のいく金額で示談が成立しました。
今回初めての交通事故により、当初どう動いていいのか全くわからず試行錯誤していた自分でしたが、先生にお任せしてからは、こちらの素朴な(時には素人目線での的外れな)質問にも毎回懇切丁寧に回答くださり安心して仕事に集中できたこと、また、必要書類の準備や今後の展望についても毎回迅速に作成して頂き、とても効率よくやり取りができて本当に助かりました。
最後に、今後また事故にはもちろん遭いたくはありませんが、もし万が一巻き込まれも含め遭ってしまった場合は、迷わずまた先生にお願いしたいと思います。
この度は重ね重ね本当にありがとうございました。
【相談したできごと】
交通事故により骨折し二ヶ月入院、入院中も含め保険会社による相手方との交渉が遅々として進展せず、退院日が近づくにつれ、職場復帰の準備や後遺症も加わり心身が相当に疲弊していたため、退院後すぐに保険の弁護士特約を利用し、先生に交渉を依頼した。
【分野】
交通事故
【解決方法】
交渉・示談
【解決時期】
2020年09月

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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㊶離婚調停(親権,養育費,財産分与,慰謝料)
40代 女性依頼
弁護士を間に入れて離婚の話を進めていきたい、と話していた夫が突然子ども達の前で怒鳴り勝手に別居を始めた。生活費も「振り込む」と言っていたのが全く振り込まれなかった。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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交通事故と健康保険
交通事故と健康保険について簡単に解説いたします。
損保担当者に「健康保険を使って通院してください。」と言われたら、「え?!こっちは被害者!なんで保険証を使うの?!」となりませんか?
結論を申し上げますと、過失割合と治療費の額によっては、健康保険を使って通院したほうがよいことがあります。
1、保険診療と自由診療の違い
保険診療は1点=10円というルールがあります。
他方、自由診療は、通常1点=20円(25円などもあり)というところが多いです。
例えば、すべて治療を終えて、10万点分の治療だったとしましょう。
保険診療では100万円、他方、自由診療では200万円になります。
保険診療では3割(30万円)は被害者がいったん負担し(後日加害者の保険会社から支払を受ける※例外的に健保一括可能な病院もあります)、7割(70万円)は保険組合が病院に支払います(その後、保険組合が加害者の保険会社に求償請求をします)。
自由診療では、病院が加害者の保険会社に200万円を請求して支払いを受けることになります。
2、過失割合の計算方法
上記1の例をみると、保険診療では100万円、自由診療では200万円と治療費の額が変わりますが、結局は加害者の保険会社が支払うため、被害者にとっては1円も負担してないので、変わらないようにみえます。
しかし、被害者にも過失がある事案はどうなるのでしょうか。
上記1のとおり、治療費は、過失を考慮して(過失分を引いて)支払われることはなく、全額病院などに支払われています。つまり、過失相殺というのは、総損害額からなされるのです。
例として、6か月通院、後遺障害14級、過失3割の事案でシュミレーションしてみましょう。
|
|
保険診療 |
自由診療 |
|
治療費 |
金100万円 |
金200万円 |
|
慰謝料 |
金80万円 |
金80万円 |
|
休業損害 |
金30万円 |
金30万円 |
|
後遺障害慰謝料 |
金110万円 |
金110万円 |
|
逸失利益 |
金80万円 |
金80万円 |
|
総損害額 |
金410万円 |
金510万円 |
|
▲過失相殺 (30%) |
▲金123万円 |
▲金153万円 |
|
▲既払金 |
▲金130万円 |
▲金230万円 |
|
受取額 |
金157万円 |
金127万円 |
上記の事例では、治療費の額だけが異なるだけで、最終的に30万円の受取額の差がでました。
なお、既払金は治療費と休業損害にしております。
3、健康保険で通院したほうがよいかわからない場合
上記シュミレーションのとおり、
①過失の大きい事案や、
②過失があって入院・手術を要するような事故で治療費が莫大に膨れ上がるという場合、
健康保険で通院したほうがいいということになります。ただ、判断は微妙な場合が多いです。相手は事故の知識が豊富な保険会社です。
そこで、交通事故に精通している弁護士に過失割合の相談をするのがベストになります。
4、第三者行為による傷病届
健康保険で通院する場合、第三者行為による傷病届を記入し、提出する必要があります。
これを提出しないと通院ができないというものではありませんが、上記1で書いた通り、保険組合が加害者の保険会社に求償権を行使する際などに必要になりますので、必ず早めに提出しましょう。
社保であれば、会社の保険組合に、国民健康保険であれば、最寄りの市町村役場で用紙を取得します。わかる範囲で記入し、加害者の保険会社に送り、加害者の保険会社にも記入してもらいます。それを再度受け取り、保険組合などに提出します。
5、健康保険だと病院で3割支払うことになる
確かに健康保険だと、病院が通院で健保一括(保険会社に3割を請求する)を採用してない場合が多く、窓口で被害者が3割を毎回支払うことになります。それを毎月または数か月ごとに保険会社に領収書を送って清算するというシステムが一般的かと思います。
ただ、3割負担がきつい場合、保険会社との話し合いにもよりますが、内払いということで、事前に毎月〇万円と治療費の前払いを受けることもできます。
6、興味深い裁判例
点数について争われたところの一般論部分を抜粋します。
平成25年8月6日/東京地方裁判所/民事第27部/判決/平成23年(ワ)12078号(D1 LAW 裁判所の規範定立部分を抜粋)
「ア) まず、治療内容の必要性及び相当性について検討すると、臨床現場における医師による診療行為は、専門的な知識と経験に基づき、患者の個体差を考慮しつつ、刻々と変化する症状に応じて実施されるものであるから、患者に対する個々の治療内容の選択と実施については、当該医師の個別の判断を尊重し、医師に対して一定の裁量を認めることが相当である。したがって、医師による治療内容の選択と実施については、それが明らかに不合理なものであって、医師の有する裁量の範囲を超えたものと認められる場合でない限り、その必要性と相当性を欠く過剰診療又は濃厚診療であるとすることはできず、実施された治療と交通事故との間に相当因果関係を認めるべきである。
(イ) これに対し、実施された治療内容について、交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づいて賠償すべき治療費の額は、当該事故と相当因果関係があると認められる範囲に限られるのであって、治療費の算定については、治療内容の選択と実施と同様に医師又は病院の裁量に委ねられるものとすることはできない。交通事故の被害者が病院との間で一定の算定方法により算定された額の治療費を支払う旨の合意をしたとしても、被害者が当該合意に基づいて病院に対して治療費を支払うべき義務を負うのは格別、加害者は、当該合意に拘束されるものではないから、相当な範囲を超える治療費については賠償責任を負わない。
そして、前記1で認定した原告の症状の推移及び本件クリニックにおける治療の経過によれば、原告が本件事故により負った頸椎捻挫の傷害は、何ら重篤なものではなく、また、その治療の経過をみても、高度の救急措置、麻酔管理、専門医療従事者の参加等を必要とするものではなく、さらに、その治療内容についてみても、自由診療であるといっても、特に高い専門的知識や技術を要する治療がされたわけではないから、結局、頸椎捻挫に対する一般的な治療の域を出るものではなかったといわざるを得ない。したがって、原告の傷害に対する治療は、健康保険に基づく治療の範囲により実施することも十分可能なものであったということができる。
ところで、健康保険法においては、保険医療機関は、療養の給付に関し、療養の給付に関する費用の額から一部負担金(健康保険法74条)に相当する額を控除した額を保険者に請求することができ(同法76条1項)、療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣の定めるところにより算定する旨が定められており(同条2項)、この厚生労働大臣の定めである「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)によれば、療養に要する費用の額は、1点の単価を10円とし、同告示の別表(医科診療報酬点数表)において定められた点数を乗じて算定すべきものとされている。そして、厚生労働大臣が療養の給付に要する費用の額を定めるときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされており(同法82条1項)、同協議会は、診療報酬につき直接利害関係を有する各界を代表する委員と公益を代表する委員によって構成されており(社会保険医療協議会法3条1項)、その審議の結果出される答申の内容は、各界の利害を調和させ、かつ、公益を反映させたものとして、その内容には公正妥当性が認められる。したがって、交通事故の被害者が自由診療契約に基づく治療を受けた場合であっても、本件のように、健康保険に基づく治療の範囲により治療を実施することも十分可能であったと認められるときには、実施された治療について交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づいて賠償すべき相当な治療費の額を判断する上で、健康保険法に基づく診療報酬体系による算定方法が一応の基準になるということができる。」
7,気軽にお問い合わせください。
以上のとおり、簡潔に交通事故と健康保険の解説をしました。
なお、通勤中・勤務中の事故の場合は、健康保険よりも先に労災保険を使えないかを検討することになります。労災保険のメリットは健康保険のメリットと同様です。
交通事故のお悩みがありましたら気軽にご相談ください。
03-6304-8451
【公式ライン】
文責 弁護士 関真悟

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交通事故の相手保険会社との交渉

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