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㊶離婚調停(親権,養育費,財産分与,慰謝料)

2020-10-19

40代 女性依頼

このたびは大変お世話になりました。

最初はどうなるのかという思いで始まり、最後ギリギリまで訴訟も考える状態でしたが、先生の迅速な対応と判断力のおかげで無事に解決できました。

小さな困り事や悩み事にも親身になって対応していただき感謝しております。

弁護士さんというと堅苦しく事務的なイメージがありましたが、関先生は気さくで話しやすかったです。いろいろな弁護士さんに相談しましたが関先生にお願いして本当に良かったです。

料金も良心的で助かりました。

また何かありましたら関先生にお世話になりたいと思います。

ありがとうございました。

【相談した出来事】

弁護士を間に入れて離婚の話を進めていきたい、と話していた夫が突然子ども達の前で怒鳴り勝手に別居を始めた。生活費も「振り込む」と言っていたのが全く振り込まれなかった。

【分野】
離婚・男女問題
 
【解決方法】
調停・裁判外紛争解決手続(ADR)
 
【解決時期】
2020年09月

交通事故と健康保険

2020-09-09

交通事故と健康保険について簡単に解説いたします。

損保担当者に「健康保険を使って通院してください。」と言われたら、「え?!こっちは被害者!なんで保険証を使うの?!」となりませんか?

結論を申し上げますと、過失割合と治療費の額によっては、健康保険を使って通院したほうがよいことがあります。

 

1、保険診療と自由診療の違い

保険診療は1点=10円というルールがあります。

他方、自由診療は、通常1点=20円(25円などもあり)というところが多いです。

 

例えば、すべて治療を終えて、10万点分の治療だったとしましょう。

保険診療では100万円、他方、自由診療では200万円になります。

 

保険診療では3割(30万円)は被害者がいったん負担し(後日加害者の保険会社から支払を受ける※例外的に健保一括可能な病院もあります)、7割(70万円)は保険組合が病院に支払います(その後、保険組合が加害者の保険会社に求償請求をします)。

 

自由診療では、病院が加害者の保険会社に200万円を請求して支払いを受けることになります。

 

2、過失割合の計算方法

上記1の例をみると、保険診療では100万円、自由診療では200万円と治療費の額が変わりますが、結局は加害者の保険会社が支払うため、被害者にとっては1円も負担してないので、変わらないようにみえます

 

しかし、被害者にも過失がある事案はどうなるのでしょうか。

 

上記1のとおり、治療費は、過失を考慮して(過失分を引いて)支払われることはなく、全額病院などに支払われています。つまり、過失相殺というのは、総損害額からなされるのです。

 

例として、6か月通院、後遺障害14級、過失3割の事案でシュミレーションしてみましょう。

 

 

保険診療

自由診療

治療費

金100万円

金200万円

慰謝料

金80万円

金80万円

休業損害

金30万円

金30万円

後遺障害慰謝料

金110万円

金110万円

逸失利益

金80万円

金80万円

総損害額

金410万円

金510万円

▲過失相殺 (30%)

▲金123万円

▲金153万円

▲既払金

▲金130万円

▲金230万円

受取額

金157万円

金127万円

 

上記の事例では、治療費の額だけが異なるだけで、最終的に30万円の受取額の差がでました。

なお、既払金は治療費と休業損害にしております。

 

3、健康保険で通院したほうがよいかわからない場合

上記シュミレーションのとおり、

過失の大きい事案や、

②過失があって入院・手術を要するような事故で治療費が莫大に膨れ上がるという場合

健康保険で通院したほうがいいということになります。ただ、判断は微妙な場合が多いです。相手は事故の知識が豊富な保険会社です。

そこで、交通事故に精通している弁護士に過失割合の相談をするのがベストになります。

 

4、第三者行為による傷病届

健康保険で通院する場合、第三者行為による傷病届を記入し、提出する必要があります。

これを提出しないと通院ができないというものではありませんが、上記1で書いた通り、保険組合が加害者の保険会社に求償権を行使する際などに必要になりますので、必ず早めに提出しましょう。

社保であれば、会社の保険組合に、国民健康保険であれば、最寄りの市町村役場で用紙を取得します。わかる範囲で記入し、加害者の保険会社に送り、加害者の保険会社にも記入してもらいます。それを再度受け取り、保険組合などに提出します。

 

5、健康保険だと病院で3割支払うことになる

確かに健康保険だと、病院が通院で健保一括(保険会社に3割を請求する)を採用してない場合が多く、窓口で被害者が3割を毎回支払うことになります。それを毎月または数か月ごとに保険会社に領収書を送って清算するというシステムが一般的かと思います。

ただ、3割負担がきつい場合、保険会社との話し合いにもよりますが、内払いということで、事前に毎月〇万円と治療費の前払いを受けることもできます。

 

6、興味深い裁判例

点数について争われたところの一般論部分を抜粋します。

平成25年8月6日/東京地方裁判所/民事第27部/判決/平成23年(ワ)12078号(D1 LAW 裁判所の規範定立部分を抜粋)

「ア) まず、治療内容の必要性及び相当性について検討すると、臨床現場における医師による診療行為は、専門的な知識と経験に基づき、患者の個体差を考慮しつつ、刻々と変化する症状に応じて実施されるものであるから、患者に対する個々の治療内容の選択と実施については、当該医師の個別の判断を尊重し、医師に対して一定の裁量を認めることが相当である。したがって、医師による治療内容の選択と実施については、それが明らかに不合理なものであって、医師の有する裁量の範囲を超えたものと認められる場合でない限り、その必要性と相当性を欠く過剰診療又は濃厚診療であるとすることはできず、実施された治療と交通事故との間に相当因果関係を認めるべきである。
  (イ) これに対し、実施された治療内容について、交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づいて賠償すべき治療費の額は、当該事故と相当因果関係があると認められる範囲に限られるのであって、治療費の算定については、治療内容の選択と実施と同様に医師又は病院の裁量に委ねられるものとすることはできない。交通事故の被害者が病院との間で一定の算定方法により算定された額の治療費を支払う旨の合意をしたとしても、被害者が当該合意に基づいて病院に対して治療費を支払うべき義務を負うのは格別、加害者は、当該合意に拘束されるものではないから、相当な範囲を超える治療費については賠償責任を負わない。
 そして、前記1で認定した原告の症状の推移及び本件クリニックにおける治療の経過によれば、原告が本件事故により負った頸椎捻挫の傷害は、何ら重篤なものではなく、また、その治療の経過をみても、高度の救急措置、麻酔管理、専門医療従事者の参加等を必要とするものではなく、さらに、その治療内容についてみても、自由診療であるといっても、特に高い専門的知識や技術を要する治療がされたわけではないから、結局、頸椎捻挫に対する一般的な治療の域を出るものではなかったといわざるを得ない。したがって、原告の傷害に対する治療は、健康保険に基づく治療の範囲により実施することも十分可能なものであったということができる。
 ところで、健康保険法においては、保険医療機関は、療養の給付に関し、療養の給付に関する費用の額から一部負担金(健康保険法74条)に相当する額を控除した額を保険者に請求することができ(同法76条1項)、療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣の定めるところにより算定する旨が定められており(同条2項)、この厚生労働大臣の定めである「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)によれば、療養に要する費用の額は、1点の単価を10円とし、同告示の別表(医科診療報酬点数表)において定められた点数を乗じて算定すべきものとされている。そして、厚生労働大臣が療養の給付に要する費用の額を定めるときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされており(同法82条1項)、同協議会は、診療報酬につき直接利害関係を有する各界を代表する委員と公益を代表する委員によって構成されており(社会保険医療協議会法3条1項)、その審議の結果出される答申の内容は、各界の利害を調和させ、かつ、公益を反映させたものとして、その内容には公正妥当性が認められる。したがって、交通事故の被害者が自由診療契約に基づく治療を受けた場合であっても、本件のように、健康保険に基づく治療の範囲により治療を実施することも十分可能であったと認められるときには、実施された治療について交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づいて賠償すべき相当な治療費の額を判断する上で、健康保険法に基づく診療報酬体系による算定方法が一応の基準になるということができる。」

 

7,気軽にお問い合わせください。

以上のとおり、簡潔に交通事故と健康保険の解説をしました。

なお、通勤中・勤務中の事故の場合は、健康保険よりも先に労災保険を使えないかを検討することになります。労災保険のメリットは健康保険のメリットと同様です。

交通事故お客様の声まとめ

交通事故解決事例

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文責 弁護士 関真悟

㊵交通事故示談交渉

2020-08-13
30代 男性依頼

車で追突事故にあい、相手保険会社との交渉を依頼しました。

事故後にひどいむち打ちが出たにも関わらず、当初相手保険会社の担当は事故との関連を認めない状況でしたが、関先生が保険会社の担当の上席に掛け合ってもらい治療を受けることができました。治療もむち打ちの痛みが緩和されるまで受けることができました。これを個人で保険会社と交渉していたら、恐らく短期間で治療を打ち切られていたでしょう。関先生に依頼して良かったです。

また関先生とはメールでのやり取りが多かったのですが、とにかく返事のレスポンスが早く、質問の回答も早くとても安心できました。示談まで丁寧な対応していただきとても感謝しております。

【相談した出来事】

交通事故の相手保険会社との交渉

【分野】
交通事故
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2020年08月
 
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【関コメント】
①「関先生が保険会社の担当の上席に掛け合ってもらい治療を受けることができました」
20人に1人くらい交通事故に慣れていないのか,変わった担当者にあたることがあります。
変わった担当者は交通事故の実務をわかっていないことも多く,話のよくわかる上席に連絡することもあります
②「これを個人で保険会社と交渉していたら、恐らく短期間で治療を打ち切られていたでしょう」
ごもっともです。言われるがままになっていた可能性は高かったと思います。
③「関先生とはメールでのやり取りが多かったのですが、とにかく返事のレスポンスが早く、質問の回答も早くとても安心できました。」
これは事実で,メール・LINEの文字ベースでの連絡を基本としています。マメな性格なので,電話よりも文字で残るほうを当職は選択します。レスポンスはおそらくどの弁護士よりもはやいです。ただ最近疲労が溜まってしまい,夏季休業をとらせていただいております。
④知識を伝授
ひととおりの治療・リハビリをした結果,改善の見込みがない状態になったときを症状固定と言います。
症状固定がいつになるかは大事なことです。なぜならば,症状固定までの期間で慰謝料・治療費は算定されるからです(治療費は例外もありますが,むちうちは例外はないと考えてください)。
症状固定はむちうち(捻挫)の場合,6か月~9か月(6か月を超えてくる方は,画像所見のある方です)が多いです。
打撲の場合は,6か月届くことはなく,3~4か月です。
ただ,保険会社は,物損の状況・既往症等を詳しくチェックしております。
裁判で因果関係を争える事案と考えれば,強硬的に保険会社独自の症状固定日を判断し,治療を一方的に打ち切ることがもあります。
このときにどう動くか,それでも真実は痛みが残っており治療を継続したいときにどうするかは弁護士に相談をするのがベストでしょう。
自由診療→労災保険→健康保険の順で検討し,既払金と自賠責の枠がどの程度残っているかをチェックしていくことが考えられます。
被害者請求は自賠責の範囲内で請求するものであり,治療費打ち切りの場合の事案では当職の経験ではほぼ全部とおります。
ただし,ミラー同士の接触事故,車両に原付が衝突した運転手の怪我の場合,1か月以上の空白期間がある事案の場合,この3つは自賠責の範囲であろうと,通らない場合があります。
 
 

㊴交通事故慰謝料増額交渉

2020-07-14

30代 男性依頼

一昨年に追突事故で受傷し前任の弁護士に示談交渉を1年近く放置されたので解任。

再度当サイトにて、関先生にお願いしました。先生はとても気さくな方で、親身に話を聞いて頂きました。

正式にお願いした後は相手方保険会社と丁寧迅速に交渉を進めて頂き和解となりました。

進展状況の連絡もタイムリーに貰えてとても安心感を覚えました。さすが交通事故に注力されてる弁護士なだけあり、プロフェッショナルと呼べる先生だと思います。

交通事故で困ってるなら是非ともオススメの先生です!

【相談した出来事】

交通事故で前任の弁護士が全く仕事をせず解任してお願いしました。

【分野】
交通事故
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2020年07月
 
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【関のコメント】
 
・弁護士の変更について
依頼している弁護士を変更したいという方は実をいうと結構います。
ただ,安易に変更する前に,弊所は,まず変更したい理由をきちんと聞くことにしています。
変更したい理由が正当かどうかの判断をします。
「1年近く事件を放置している」という場合,弁護士の怠慢の可能性が高いと考えれます。
したがって,当職は変更の理由は正当であると考えます。
あとは,お客様のほうで,前任弁護士との委任契約書をきちんと読んでみてください。弁護士との委任契約の中途解約の処理の条文など,弁護士費用と書類の関係について記載をよく読みましょう。原則は委任契約書どおりですが,委任契約書よりも「合意」が優先するので,弁護士費用の清算については話し合いをするのもありだと思います。交通事故の場合は,無保険事故でない限り,加害者側には任意保険会社があります。任意保険会社に問い合わせれば,診断書類のコピーの送付等はいりませんので,引継ぎ自体が不要な場合が多いですが,その他の事件はある程度の引継ぎの資料が必要になることが多いと思います。事案によりますので気軽にお尋ねください。
 
・交通事故と慰謝料増額交渉について
交通事故は弁護士をつけることで,裁判基準(弁護士基準)での慰謝料の交渉が可能になりますので,保険会社の提示額から増額する可能性が高いです。
弊所は,提示後に依頼した場合,増額できなければ弁護士費用0円というサービスを行っています。
このような成功報酬制を採用する事務所が今は多いのですが,弊所の特徴としては,経験が豊富なので,相場観を十分理解したなかで圧倒的なスピードで解決していく点にあります。
 
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㊳任意整理・時効

2020-07-03

70代 男性依頼 借金・債務整理(任意整理)

無料法律電話相談でいろいろ調べ 相談して指導して

もらい弁護士を見つけて相談 依頼したところ早急に対応して頂き解決に動いて頂きました。

とにかく仕事が早かったです。心底感謝しています。お世話になりました。

ありがとうございました。コロナ真っ只中のため

どこも窓口閉鎖のためずいぶん悩み探しましたが

良い弁護士が見つかり本当に良かったし安心しました。

しばらくは安心して眠れそうです。ありがとうございました。

【相談した出来事】

債権回収会社より裁判移行の通知が送付のため

【分野】
借金・債務整理
任意整理
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2020年06月
 
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【関のコメント】
 
貸金業者や金融機関は,債権回収会社に貸金債権を譲渡することがあります(債権譲渡 貸金債権を売っているのです)。
譲渡以後,債権回収会社が債務者に取り立てを行うことになります。
取り立ては,エスカレートしていくと,自宅訪問の方法まで行われているようです。
自宅訪問の適法性はここでは触れませんが,自宅訪問までする理由の1つとして,債権が消滅時効にかかっていることがあげられます。
つまり,債権回収会社としては,消滅時効の援用をされてしまうと,せっかく買い取った債権を回収できなくなりますので,承認による時効の更新を狙っているわけす。
例えば,「支払います」という言質をとる,1円でもその場で支払ってもらうことなどで,承認による時効の更新狙っているのだと考えられます。
民法152条1項は「時効は,権利の承認があったときは,その時から新たにその進行を始める。」と規定します。承認してしまうと,時効は振り出しに戻ってしまうのです。
債務者としては,債権回収会社なんて知らない,自分が借りた会社ではないからと言って,言い逃れはできませんので,なんらかのかたちで向き合わないといけません。
債権回収会社も,放置されている場合は,時効にかかっていても,支払督促や訴訟をしてくることもあります。
というのは,時効は援用をしない限り成立しないからです。
時効の援用は第1回期日までに答弁書で行なうことも可能です。
さすがに支払督促や訴訟までされても放置されている方はあまりいないと思いますが,手紙等が届いた時点で弁護士に相談することが良い解決につながることが多いと思います。
逃げないで,手遅れになる前に,問題に向き合いましょう。
 
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非対面法律相談・依頼

2020-07-01

弊所は,非対面法律相談・依頼を実施している法律事務所です。

 

1、非対面法律相談のメリット

対面相談ですと、時間も限られていますし、証拠を細かくみている時間はなかなかありません。

非対面相談ですと、事前に証拠をみることができる結果、正確な分析に基づき、事案に踏み込んだ具体的アドバイス・見込みをお伝えすることが可能になるというメリットがあります。

意見書作成サービス等は弊所の特徴だと思いますので、後述の意見書例も参考にしてみてください。

 

2、非対面相談の流れ

まずは電話や問い合わせフォームやLINEやメールから、氏名、相手方氏名、案件名、お住まいの市区町村、連絡先をお送りいただき、簡易無料診断をします(簡易無料診断で終わる場合もあります)。そのあと、

・郵送 

・メールや問い合わせフォーム

・電話

・LINE 

で非対面相談を行います。

無料の場合もありますし、1万6500円程度かかる場合もあります。

事案や証拠によりますので、まずは気軽にお問い合わせください。

 

最終的に意見書を作成してお渡しすることもあります(意見書作成サービス)。

意見書は、事案と証拠を分析し、裁判例などを調べたりして、経験上の見解や見込みを記載します。最後に依頼する場合の見積もりも記載します。

意見書の例はこちらです。

弁護士2名で検討します。

ただし,内容までを保証するものではなく,外部への公表は禁止いたします。なお,意見書を参考知識としてご自身で交渉すること等は差支えありませんが,提出・公表は禁じます。

 

3、非対面依頼の流れ

契約書(2枚)と委任状(1枚)と請求書(1枚)と返信用封筒(1枚)をお送りします。

契約書(1枚)と委任状(1枚)を返信用封筒にいれて返送していただきます。

また,事案によっては弁護士には本人確認義務がありますので,身分証明書のコピーをいただく場合があります。

いかがでしょうか?

わざわざ法律事務所に行かなくてよいので,忙しい方,遠方の方はメリットがあると思いませんか?

※ 債務整理は本人面談義務があるので,原則面談を実施します。

 

4、非対面依頼後の流れ

依頼後、電話、LINE、メールなどを活用して、打ち合わせを行います。

対面による面談が必要な場合は、弊所からお客様に指示します。

対面による面談の場合は、徹底した感染対策を実施して行います(アルコール消毒、換気、フェイスシールド、マスク二重着用)

 

 

㊲交通事故・異議申立て

2020-06-16

60代 男性 交通事故 2020年6月に解決

 

一昨年交通事故にあい、加害者、保険会社の対応に不誠実さを感じ知人の紹介により、初めて関弁護士に相談しました。とりわけ関弁護士は豊富な経験と知識を駆使し、後遺障害もつけて頂き、個人で動いた場合と比べ大きな補償を得られました。又、逐一連絡を頂き安心と信頼もバツグンでした
一人で悩むより弁護士先生に相談した方が納得の結果を得られると思います
ありがとうございました 関先生には たいへん感謝しております。

 

【相談した出来事】

交通事故被害の補償について

 

【解決方法】

交渉・示談

 

【依頼事項】

後遺障害等級認定

慰謝料・損害賠償

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【関コメント】

後遺障害の結果が非該当でも,異議申し立てをすることで,後遺障害を獲得できる場合があります。
後遺障害の認定は特に14級か非該当かという事案の場合はブラックボックスなのかもしれません。しかし,大量に14級がついた事案を経験していくと,ポイントがわかってきました。
たとえば,異議申し立ての場合,異議申し立てをすること自体に意義があるのですが,新しい証拠を添えることが大切になってきます。新しい証拠として何を用意したらよいか事務所にある資料等を活用し,提供いたします
お客様が書いていただいたとおり,「個人で動いた場合と比べ大きな補償を得られました」というのは事実です。
どのくらい大きな補償になるかは,弊所の交通事故解決例をみていただければわかるかと思います。
交通事故解決例

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交通事故解決事例

2020-06-13

交通事故の解決事例の一部を随時更新します(最終更新日2021年6月25日)。

主に骨折、損傷、むちうち(捻挫)などに限定し(12級以上や高次脳機能障害もその他に掲載しています)、主に後遺障害の契機となった傷病名の記載(太字)をしています。

過失表記がないのは過失0がほとんどです。

 

12級(骨折や脱臼などの原因がある場合につく可能性)

保険会社の提示あり

1、【12級5号】650万円増額(約10円万円提示→約660万円示談)

被害者:自転車、女性、高齢者、主婦

傷病名:左鎖骨遠位端骨折(変形障害)(入院あり)

解決策:異議申立て、示談交渉

過失:5%

2、【12級7号】357万円増額(約93万円提示→450万円裁判上和解

被害者:自転車、女性、高齢者

傷病名:左大腿骨転子部骨折(入院あり)

解決策:示談交渉、訴訟上の和解

過失:30%

争点:過失割合と素因減額

 

保険会社の提示なし

1、【12級13号】総額1004万円獲得被害者請求224万円+880万円示談

被害者:バイク、男性、給与所得者

傷病名:左橈骨遠位端骨折、左肩腱板損傷、右脛骨高原骨折(入院あり)

解決策:被害者請求(16条),示談交渉

過失:10%

2、【12級13号】総額866万円獲得被害者請求224万円+642万円示談

被害者:自転車、女性、会社役員

傷病名: 右肩関節脱臼,棘上筋腱断裂(入院あり)

解決策:被害者請求、示談交渉

3、【12級14号】総額339万円獲得(依頼前に受け取っている傷害慰謝料等の内払除く339万円示談

被害者:バイク、男性、給与所得者

傷病名:前頭部肥厚性瘢痕

解決策:示談交渉

過失:10%

4、【12級13号】総額約600万円獲得異議申立て224万円+373万円示談

被害者:車、男性、会社役員

傷病名:頚椎症脊髄症,脊髄振盪

解決策:被害者請求、異議申し立て(2回)、示談交渉

5、【12級13号】総額1224万円獲得異議申立て224万円+1000万円訴訟上の和解

被害者:車、男性、会社役員

傷病名:頚椎捻挫

解決策:被害者請求、異議申し立て(1回)、訴訟上の和解

 

14級(骨折や脱臼がなくても画像所見や治療経過や症状の一貫性でつく可能性) 

保険会社の提示あり

1、【14級9号】250万円増額(30万円提示→異議申立て75万+205万円示談

被害者:歩行、男性、給与所得者

傷病名:右示指神経損傷

解決策:異議申立て、示談交渉

2、【14級9号】210万円増額(60万円提示→270万円示談

被害者:車、男性、個人事業主

傷病名:頚椎椎間板症、腰椎捻挫

解決策:異議申立て、示談交渉

3、【14級9号】133万円増額(202万円提示→335万円示談

被害者:車、女性、主婦

傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫

解決策:示談交渉

4、【14級9号】215万円増額(80万円提示→295万円示談

被害者:バイク、男性、給与所得者

傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫

解決策:示談交渉

5、【併合14級】150万円増額(135万円提示→284万円示談

被害者:車、男性、給与所得者

傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫

解決策:示談交渉

6、【併合14級】約127万円増額(200万円提示→327万円示談

被害者:車、男性、ドライバー

傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫

解決策:示談交渉

7、【14級9号】約197万円増額(約93万円提示→290万円示談

被害者:車、女性、主婦

傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫

解決策:被害者請求,異議申し立て(1回),示談交渉

8、【14級9号】約143万円増額約152万円提示295万円示談

被害者:車,男性,給与所得者

傷病名:左手舟状骨骨折

解決策:示談交渉

 

保険会社の提示なし

1、【併合14級】総額約400万円獲得(被害者請求75万円+335万円示談)

被害者:車、男性、給与所得者

傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫

解決策:被害者請求、示談交渉

2、【14級9号】総額約250万円獲得(被害者請求75万+175万円示談

被害者:自転車、男性、給与所得者

傷病名:外傷性頚部症候群

解決策:被害者請求、示談交渉

3、【14級9号】総額約390万円獲得(人傷先行246万+加害者直接143万示談)

被害者:車、女性、給与所得者

傷病名:頸椎捻挫

解決策:人身傷害先行、示談交渉

4、【14級9号】総額325万円獲得(被害者請求75万円+250万円和解)

被害者:車、男性、給与所得者

傷病名:外傷性頚椎椎間板症

解決策:示談交渉、訴訟(和解)

5、【14級9号】総額279万円獲得(異議申立て75万円+204万円示談)

被害者:バイク、男性、給与所得者

傷病名:左肩腱板損傷、頸椎捻挫

解決策:異議申立て、示談交渉

6、【14級9号】総額341万円獲得(異議申立て75万+266万示談)

被害者:車、男性、給与所得者

傷病名:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫

解決策:被害者請求、異議申立て、示談交渉

7、【14級9号】総額345万円獲得(異議申立て75万+270万示談)

被害者:車、女性、主婦

傷病名:外傷性頚部症候群、腰椎椎間板症(入院あり)

解決策:異議申立て、示談交渉

8、【14級9号】総額295万円獲得(被害者請求75万円+220万円示談)

被害者:車、男性、給与所得者

傷病名:頸椎捻挫

解決策:被害者請求、示談交渉

9、【14級9号】総額304万円獲得(被害者請求75万円+229万円示談)

被害者:バイク、男性、給与所得者

傷病名:外傷性頚椎椎間板症

解決策:被害者請求、示談交渉

10、【14級9号】総額355万円獲得(被害者請求75万円+280万円示談)

被害者:自転車、女性、主婦

傷病名:右橈骨遠位端骨折

解決策:被害者請求、示談交渉

11、【併合14級】総額325万円獲得被害者請求75万円+250万円示談

被害者:車、男性、会社役員

傷病名:頚椎椎間板ヘルニア,右肩腱板損傷

解決策:被害者請求、示談交渉

12、【14級9号】総額約290万円獲得被害者請求75万円+215万円示談

被害者:バイク、男性、給与所得者

傷病名:右膝後十字靭帯損傷,右大腿骨内顆軟骨損傷

解決策:被害者請求、示談交渉

13、【14級9号】総額約351万円獲得異議申立て75万円+276万円示談

被害者:車、男性、給与所得者

傷病名:頸椎捻挫

解決策:被害者請求、異議申立て、示談交渉

14,【14級9号】総額約325万円獲得異議申立て75万円+250万円示談

被害者:自転車,女性,主婦兼パート

傷病名:頸椎捻挫,両膝挫傷

解決策:被害者請求,異議申立て,示談交渉

15,【14級9号】総額約315万円獲得異議申立て75万円+240万円示談

被害者:二輪車,男性,ウーバーイーツ

傷病名:外傷性頚椎症,頚椎椎間板ヘルニア,右肩腱板損傷,右肩峰下滑液包炎

解決策:被害者請求,異議申立て,示談交渉

16,【14級9号】総額約327万円獲得被害者請求75万円+252万円示談

被害者:助手席,女性,会社員

傷病名:頸椎捻挫

解決策:被害者請求,示談交渉

17,【併合14級】総額300万円獲得300万円示談

被害者:車、女性、パート

傷病名:頚椎捻挫,腰椎捻挫

解決策:事前認定後示談交渉

18,【14級9号】総額約382万円獲得異議申し立て75万円+307万円示談

被害者:徒歩,男性,会社員

傷病名:腰椎捻挫,腰椎捻挫

解決策:被害者請求,異議申し立て,示談交渉

19,【14級9号】総額428万円被害者請求75万円+353万円示談

被害者:徒歩,女性,主婦

傷病名:右立方骨骨折(入院あり),左部肥圧性瘢痕,左肘頭骨折は

解決策:被害者請求,示談交渉

 

非該当(主婦の場合のみ増額幅が大きくなる傾向あり)

保険会社からの提示あり

1、【非該当】75万円増額(提示約18万円→示談約83万円)【むちうち・主婦

2、【非該当】64万円増額(提示約48万円→示談約112万円)【むちうち・主婦

3,【非該当】56万円増額(提示約69万円→示談125万円)【むちうち・主婦

4、【非該当】43万円増額(提示約78万円→示談約121万円)【中指靱帯損傷・会社員】

5、【非該当】33万円増額(提示約53万円→示談約86万円)【むちうち・会社員】

6、【非該当】34万円増額(提示約32万円→示談約66万円)【むちうち・運転手】

7、【非該当】22万円増額(提示約60万円→示談約82万円)【むちうち・会社員】

8,【非該当】32万円増額(提示約32万→示談約65万円)【むちうち・会社員】

保険会社からの提示なし

1、【非該当】総額約200万円(うち休損107万円等)を交渉で獲得【むちうち・主婦

2、【非該当】総額約217万円(うち慰謝料109万円休損108万円)を交渉で獲得【むちうち・主婦

 

その他(12級以上や高次脳機能障害や既存障害での減額があった事案)

保険会社からの提示あり

保険会社からの提示なし

1,【現存障害7級4号,既存障害9級10号】総額約629万円獲得被害者請求380万円+249万円示談

被害者:男性,高齢者,自転車

傷病名:外傷性くも膜下出血、右後頭葉脳挫傷

解決策:被害者請求、示談交渉

2,【別表第二第5級】総額4858万3801円獲得休損173万5925円+示談4684万7876円

被害者:男性,二輪車

傷病名:脳挫傷後遺症、高次脳機能障害

解決策:示談交渉

 

お客様の声(現在23名掲載中)

こちらを読んでいただくことで,どのような事案だったかよりわかるかと思います。

交通事故のお客様の声は現在23名掲載しております。

 

 

 

㊱債権回収

2020-05-20

40代 男性依頼

相談した翌日には偽弁護士に内容証明郵便を送ってくれるスピーディーさ、LINEを使ったコミュニケーションなど、仕事が早いです。また、丁寧な接客、綺麗なオフィスでの対応、ありがとうございました。知人にもおすすめしたい弁護士様です。よろしくお願いします。

【相談した出来事】

偽弁護士に騙されたところを相談し、無事相手と示談が成立しました。ありがとうございました。

【分野】
債権回収
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2020年05月
 
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【関コメント】
 
・「仕事が早い」というのは弁護士になってから周り(お客様のみならず,仕事仲間など)からずっと言われ続けてきましたので,自信があります。「丁寧な接客、綺麗なオフィスでの対応」は,とてもうれしいです。特に綺麗なオフィスというのは,意識しているところで,所内の清掃を徹底しており,常にクリーンな状態でお客様をお迎えしております。

・「偽弁護士」とあるように,弁護士でないにもかかわらず,金銭等の交渉を対価をもらって業として行うことは法律で禁止されています。もっとも,世の中には,弁護士でないにもかからず,弁護士のような活動をしている悪質な業者や個人がいます(非弁行為)。非弁行為の効果は,私法上無効であるので,対価を支払っている場合は取り戻せる可能性があります。また,悪質な場合は刑事告訴なども可能です。早急に本物の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 
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その他の感謝の声の一覧はこちら

予防のための債権回収(信用調査や担保権の設定)

2020-05-19

債権回収は,支払停止時(いわば緊急時)のものですが,

予防のための債権回収は,取引前・取引時に行うものでもあります。

予防のための債権回収として,相手の調査やどのような契約書を交わすかが重要になってきます。

 

取引相手の信用調査

取引を行う相手方の会社に信用があるかは大切なポイントです。

多額の借財がある(多数の債権者がいる)会社と取引したら,不良債権になってしまうのは目に見えております。

弊所では,取引先の会社の不動産登記簿謄本と会社履歴事項全部証明書を持ってきていただき,相談にのることが可能です。

可能であれば,決算書も持ってきてください。

EDINETや会社四季報の未上場版でみることができなければ,すでに債権者である場合,会社法442条3項を使って開示請求をして取り寄せます。

なお,大きな取引の場合は,調査会社を使うことも多いです。

 

基本契約書や個別契約書の作成

継続的取引全体に適用される基本契約書を作成すると,その後の取引はスムーズにいきます。

基本契約書を作成しておけば,個別契約の契約書は事細かなものではなくても済みます。

合意事項を明確にするには,基本契約書と個別契約書をわけて作成していくことをおすすめします。

 

担保権の設定

万が一のことを考慮し,担保権の設定をしておくことが,債権回収の最大の予防策となります。

実際には,業界の取引通念上,見積書や注文書だけである場合も多く,結果として「契約書もない・担保権も設定しておらず」,いざ債権回収のために動いても,回収不能(不良債権)の事案は後を絶ちません。

担保権の設定にあたり,担保権はどのようなものがあるか以下説明していきます。

担保権には,物的担保と非典型担保と人的担保があります。

 

物的担保

法定担保物権(留置権や先取特権)は法律上生じるものですので,特に設定は不要です。

約定担保物権の典型例は,抵当権です。

抵当権は設定が複雑で,抵当権の実行も裁判所を利用しなければならず,煩雑です(競売手続)。

抵当権は「不動産」に設定するものですが,実際は既に多額の融資を受けている会社等には金融機関の抵当権がついてしまっている場合があります。

相手の社長の個人宅にもついている場合があります。

 

非典型担保

非典型担保は民法上の上記物的担保以外のもので,実務上・裁判上認められているものです。

①動産譲渡担保

たとえば,債権を担保するために,重機の所有権を債権者(譲渡担保権者)に形式上は譲渡しており,債務者(設定者)は重機を利用します。債務者(設定者)が遅滞をしたら、債権者(譲渡担保権者)は,重機を処分する権限を取得します。

譲渡担保は,裁判所を利用せず,私的実行が可能なところに特徴があります。

第三者との関係では,動産譲渡登記ファイルで対抗要件を具備することが可能(法人の動産)。

※集合物譲渡担保

たとえば,債務者が大きな倉庫を所有していて,そこで日々商品が出入りしている場合に,商品をきちんと特定していれば,集合物として担保の設定が可能なのです。

判例では,種類,場所,量的範囲を指定し,目的物の範囲の特定は必要となっておりますので,要件を満たすきちんとした契約書を作成する必要があります。

②債権譲渡担保

債権を担保するために,債務者(設定者)が第三者に有する債権(売掛金等)を譲渡するかたちで担保を設定するものです。

形式的には債権譲渡の方法で行われるため,第三者対抗要件や債務者対抗要件を具備する必要があります。法人が債権を譲渡した場合,譲渡登記によって第三者対抗要件を具備できます。

※集合債権譲渡担保

動産が集合物として担保権を設定できたのと同様,現在および将来の債権を包括的に譲渡担保の目的にすることも可能です。

③所有権留保

例えば,高額な楽器を分割で買った場合,代金が完済されるまで楽器の所有権は楽器屋さんにあって,代金完済時に買主に楽器の所有権が移転するものです。買主は使用収益できますが,支払いを怠った場合は楽器を引き上げられてしまいます。

 

人的担保

保証や連帯保証があります。

一般的には取引先の会社の代表者に連帯保証人になってもらうことが多いと思いますが,資力・信用がきちんとあるかが大切です。誰に連帯保証人になってもらうかは非常に大切です。会社が倒産するときは,社長も個人破産をすることが多いからです。

 

保証と連帯保証の違いについて述べます。

大きな違いは,①催告の抗弁と検索の抗弁が保証にはあるが,連帯保証にはない(補充性の有無),②付従性の有無,③分別の利益の有無です。

①のみ簡単に書きます。

催告の抗弁

保証人の場合,債権者からの請求があっても,まずは主債務者に催告を求めるようにいうことが可能です。

他方,連帯保証人には上記のようなことはいえません。

検索の抗弁

保証人の場合,債権者が主債務者に催告した後でも,主債務者に弁済資力があり,かつ,執行が容易であることを証明すれば,債権者は主債務者の財産の執行をしないといけない。

他方,連帯保証人には上記のようなことはいえません。

 

連帯保証というのは実質主債務者と同様の責任を負うため,非常に強力な担保です。

 

最後に

債権回収のお悩みは,気軽に弊所に相談ください。

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