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内容証明郵便とは?送りたい方・受け取った方必見

2022-06-16

1,内容証明郵便とは

 

内容証明郵便は,①いつ,②だれが,③だれに,④どのような内容の通知をしたか,を証明する文書です。

内容証明郵便は,同じ内容のものを3通作ります(自分1通,相手1通,郵便局1通)。

 

※ 郵便局は④文書の内容ではなく,「文書の存在」を証明します。

※ 書式,文字数が決まっているので郵便局のホームページなどで確認が必要です。

 

2,内容証明郵便の必要があるか?

 

ネットで内容証明郵便という概念が書いてあるので,内容証明郵便が絶対と思い込んでいる方が多い気がします。

 

当職が内容証明郵便を使用するのは,以下のとおりです。なお,電子内容証明郵便を使用しています。

 

「時効の援用」「催告,解除」

「取消し,無効」

「遺留分侵害額請求」

「債務不履行や瑕疵担保や不法行為に基づく損害賠償の請求(不貞慰謝料等も含む)」

「婚姻費用分担請求」

などです。

あとは,「相手に必ず文書を受領させたいとき」や「遅延損害金などの基準時の証明としたいとき」などがこの記事を書いているときに思いついたものです。

 

その他も事件の内容次第で内容証明を使うことはあります。

 

3,配達証明付き内容証明郵便の活用

 

配達証明付き内容証明郵便の良いところは,相手がいつ受け取ったかどうかが証明される点です。相手が受け取りますと,送り主には「郵便物等配達証明書」という葉書が送られてきます。

その葉書には問い合わせ番号と,相手の氏名,いつ配達されたかが書いてあります。

 

配達を証明してくれるのです。

 

受け取った側は「受け取ってない」とは言えないし,「内容を読んでいない」とも言えません。受け取っている以上,内容は読んでおり,もし通知自体に法的効力がある場合には,読んでいないと言っても法的効力は生じます。

 

また,内容証明郵便は,後々,訴訟になったときには,証拠として出すことは非常に多いです。訴訟では,「自分の1通」と相手に届いたという「郵便物等配達証明書」を証拠として出すことになります。

 

 

4,内容証明郵便作成の依頼

 

弊所は,時効の援用のみの作成の依頼は可能です。

 

他方,弁護士名の内容証明郵便の作成だけの依頼というのは不可能です。

つまり,内容証明郵便は交渉のきっかけとなる最初の文書です。

弁護士名で内容証明をつくると,相手から弁護士に連絡がきます。この時点で交渉となってしまいます。

 

もっとも,本人名の内容証明郵便の添削や加筆や作成などは可能です。

 

なお,交渉での依頼をすれば,内容証明で最初の交渉を行うことになりますので,内容証明郵便弁護士名作成は交渉依頼では込みとなっています。

 

 

5,内容証明郵便を受け取ったら

 

「〇日迄に支払わないと,訴訟を提起します。」など記載があり,慌ててしまうこともあるかと思います。

全く慌てる必要はなく,〇日迄に弁護士に相談すればよいです。

①請求者は誰か,②事実なのか,③減額の余地はあるのか,④法律上・事実上の反論の余地があるかなどを含めて適切なアドバイスをします。

 

6,内容証明郵便のご相談

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弁護士 関真悟

【51】追突事故の被害者救済

2022-05-19

【年代・性別】

50代 女性依頼

【内容】

突然の追突事故で、母との思い出の詰まった自家用車が奪われ、夫婦ともに日常生活に支障をきたすほどの怪我を負うこととなってしまいました。そのうえ、加害者側は任意保険に加入しておらず、事故直後から弁護士を用意してこちらと交渉を進めようとしてきました。

我々が負った物的及び人的損害に対して何の補償もなされないのではないかと途方に暮れながら、弁護士事務所のなかで「交通事故に強い」ことをアピールしているところを探しました。ところが実際に連絡すると、そのほとんどが「長期入院などの重傷でなければ依頼は受け付けない」と門前払いでした。ようやくネットの口コミで評判の良い関真悟先生にたどり着き、初回の相談で誠実な人柄を確信して、依頼を即決することができました。

事故日から和解までの約1年半の間、加害者を含めた関係者の誰をも信用できず、不安に苛まれた時期もありましたが、関先生だけはいつでも信頼して相談することができました。関先生は迅速かつ適確に対応してくれたので、少しずつ我々の不安が取り除かれていきました。なかでも、事故直後に事故車の修理見積もりを依頼していたディーラーから不当な要求を受けて悩まされていたのですが、関先生が事故の加害者ではないそのディーラーにまで直接交渉したことによって簡単に解決しました。その時の安堵感は、忘れられません。

関先生は、豊かな経験と知識を基に自身の見解を示しながらも、いくつかの選択肢を提案し、我々の気持ちや意向を一貫して尊重してくれました。関先生が粘り強く加害者側と交渉してくれたお蔭で、加害者側と和解することができたと思っています。

我々夫婦は後遺障害が認定される結果となってしまい、痛みに耐える日が続いていますが、この事故によって関先生という頼りになる法的サポーターを得ることができたことが唯一の救いです。これまで親身に、そして丁寧に我々に向き合ってくださったことに心より感謝しております。

【相談した出来事】

赤信号で停車中、後方の車から二度追突された。自家用車は廃車となり、夫婦ともに怪我を負うことになった。

【分野】

交通事故
後遺障害等級認定、慰謝料・損害賠償、物損事故、人身事故
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2022年02月

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【関のコメント】
この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。
 
事故にあってしまうと,生活が一変してしまいます。
 
車のダメージと体のダメージを二重に受け,
 
事故直後から時間が経つにつれどんどん不安な気持ちになっていきます。
 
しかも,味方がいないという意味では,孤独感を感じられる方も多いです。
 
弁護士は事故初期からあなたの味方になります。
 
複数の選択肢を提示し,依頼者が納得いく方向で進めていきます。
 
どうしても,保険会社は額を低く,そしてそのために治療を早期で終了させたいという意向で接してきます。
 
担当者によりますが,まるで被害者なのに加害者であるかのような対応をされる方もいます。
 
そのような方とのやりとりで更に悪くなってしまう方もいます。
 
なので,早期に弁護士に相談,依頼することがベストです。

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弁護士 関真悟

㊿示談金提示後の依頼で慰謝料の増額が約6倍

2022-03-08

【年代・性別】

20代 男性依頼

【内容】

今回の交通事故では後遺症などは無く、治療期間も5か月ほどと比較的短いので慰謝料の大幅な増額は期待していませんでした。

しかし、関さんに依頼してから2,3週間ほどで慰謝料の増額に成功し、最終的には最初の提示額から6倍にもしていただき本当に感謝しています。

また、関法律相談事務所に相談する以前に某有名弁護士事務所の弁護士費用もうかがっていたのですが、初期費用と成功報酬で今回のような少ない慰謝料では逆に受け取れる額が下がってしまう状態でした。

関法律相談事務所では成功報酬(増額分の25%)のみで増額できない場合は報酬なしなのでとても依頼するための敷居が低く感じました。

弁護士さんとの対応もメールのみで、丁寧かつ簡潔に話がまとまるのでとてもスムースに話が進められました。

また何か弁護士に頼るような出来事があればぜひ相談したいと思います。

【相談した出来事】

交通事故での治療が終了したのちに相手方保険会社から慰謝料の提示が来たが相場的に納得できず相談したのが事のきっかけ。

【分野】
交通事故 慰謝料・損害賠償
 
【解決方法】
交渉・示談

【解決時期】

2022年02月

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【関のコメント】

感謝の声の投稿ありがとうございます。

示談額が約6倍もあがり,当職もうれしく思います。

決算時期の関係だったり,色々なことも影響したのかもしれません。

身体の方はお大事になさってください。

弊所は完全成功報酬制で交通事故をやっております。

示談金の提示がある方は増額が目に見えるので,満足される方が多いと思います。

 

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弁護士 関真悟

㊾交通事故無料相談後に慰謝料提示増額交渉

2022-02-22

【年代・性別】

30代 男性 – 依頼

【内容】

この度は本当にお世話になりました。

初めての交通事故で沢山おられる弁護士先生の中からどの先生に依頼して良いか分からず、無料相談をしては面倒な対応をされて心が折れかけていました。

そんな中で知識が豊富で親身になって対応していただけた関先生に連絡をいただいて依頼を決めました。

事故後の保険会社への対応の仕方や、やっておいた方が良い検査等、沢山のアドバイスをいただきました。また関先生はメールでの相談や保険会社との交渉も非常に迅速でとても信頼出来ました。示談金額も大幅に上がり満足です。また機会があれば宜しくお願い致します。

【相談したできごと】

交通事故で保険会社の対応が不誠実な為に相談。事故から約1年経過し解決。

【分野】

交通事故, 慰謝料・損害賠償, 人身事故

【解決方法 交渉・示談】

解決時期 2022年02月

 

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【関のコメント】

感謝の声の投稿ありがとうございます。

事故初期に弁護士に相談しておくことは大切なポイントですね。

事故態様及び怪我の状況からみて,6か月通うのが相当な事案であっても,

保険会社の言われるがままに途中で治療を中断してしまい,後遺障害手続をしても通らないという方も多いです。

示談金の額があがり,満足いただき良かったです。

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弁護士 関真悟

㊽交通事故慰謝料増額と保険会社の対応をすべて行い満足いく解決

2021-11-30

【年代・性別】

30代 男性依頼

【内容】

車と自転車の交通事故にあいお願い致しました。

そしたら、向こうの保険会社からの対応を全て行って下さいました。

そのおかげで病院の費用の対応や、自転車の費用など、自分では対応しきれないやりとりをした頂けました。

その結果、金額も当初提示されていたものから上げてもらうことが出来ました。

何もないのがベストですが、何かあった時にはまたお世話になることを検討しております。

ありがとうございました。

【相談した出来事】
貰い事故の対応
 
【分野】
交通事故
過失割合、慰謝料・損害賠償
 
【解決方法】
交渉・示談

【解決時期】
2020年03月

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【関のコメント】

交通事故の依頼をするタイミングは色々あるかと思いますが,

どのタイミングで依頼をしても保険会社の対応をすべて弁護士が行うので,

お客様は治療などに専念ができるメリットがあります。

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弁護士 関真悟

㊼時効

2021-07-17

【年代・性別】

50代 女性依頼

【内容】

今回、始めて弁護士事務所をネットで探して相談をする事になり不安ながら電話で相談させて頂きましたが、とても親切丁寧に話を聞いて頂き予約して実際に相談させて頂きました。

お会いして相談した時も分かりやすくて迅速丁寧でお願いさせて頂きました。

相談から解決までもしっかりサポートしてくださり不安無く解決に至りました。

本当に感謝しています。ありがとうございました。始めて相談される方のほうが多いと思いますが、信頼おける弁護士さんとしてお薦め出来る方です。

【相談した相談した出来事】

債務について不明瞭な事を相談したくネットで近くの弁護士事務所を探して、電話相談の感じが良かったので予約の後実際相談のうえお願いしました。

【分野】
その他
 
【案件の内容】

不明瞭な債務について相談

【解決方法】
書類作成
 
【解決時期】
2021年07月
 
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【関コメント】
 
この度はご依頼ありがとうございます。
 
不明瞭な債務は早期の相談をおすすめ致します。
 
もしかしたら消滅時効かもと思ったら,1円でも支払う前に弁護士に相談されることをおすすめいたします。
 
 

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弁護士 関真悟

来所の際の注意事項

2021-04-30

まずは電話やメールやLINE相談をした上で,「契約希望・契約前提」の場合は来所が可能です。
なお,弊所は弁護士全員,事務員全員がワクチン2回接種済みです。

ご協力いただきたい事項等は以下のとおりです。

①消毒

お手数ですが手指のアルコール消毒をお願いします。

 

②マスク着用等

相談室は対策をしておりますが,窓と扉を開放して相談を実施致します(写真では扉は閉まっていますが,相談時は開放致します)。
また,マスク着用をお願いします。相談中の飲食は控えていただきますようよろしくお願いします(コロナ禍においてはお茶をお出しするサービスを行っていません)。

 

 

16条請求(被害者請求)の手引き

2021-04-21

被害者請求(いわゆる16条請求)とは

被害者請求とは,加害者付保保険会社を飛び越えて,加害者の自賠責保険会社に直接損害の支払いを求める手続きになります。

 

被害者 → 加害者付保保険会社 → 自賠責保険会社

 

※ 被害者請求は「加害者が車やバイク(自賠責保険強制加入)」の事故のみできるものです。
「加害者が自転車(自賠責保険なし)」の事故の場合にはできません。

 

損害の限度額について

①傷害による損害の限度額   

120万円

②後遺障害による損害の限度額

認定された等級に応じた金額(※14級は75万円 非該当は0円です)

 

ただし,①は既払い金に注意しましょう。

つまり,加害者付保保険会社が既に被害者や各医療機関に支払っている既払い金(治療費や休業損害や交通費)も120万円に含まれますので,

既払い金(治療費や休業損害など)が120万円以上に到達してしまっている事案では,①はできないことになります。

たとえば,既払い金が50万円であれば,①の枠は残り70万円になり,70万円の限度で支払いを求めていくことになります。

 

手続の方法について

(1)傷害による損害の手続(上記①)

主に,加害者付保保険会社が途中で治療を打ち切った事案で,被害者が健康保険等で3割負担で支払って通院していた場合/加害者が任意保険未加入の事案で,被害者が治療費を立て替えて負担して通院していた場合/下記②の手続きと同時に行う場合/の3つが考えられます。

お客様が準備する資料や流れは以下のとおりです。

【お客様が準備する資料】

・印鑑証明書

・委任状(印鑑証明書の印で)

・立て替え分の領収書,診療明細書

・自賠用の診断書(弊所で原紙を用意しております)

・自賠用の診療報酬明細書(弊所で原紙を用意しております)

・施術証明書(弊所で原紙を用意しております)

・休業損害証明書,源泉徴収票(休業損害を請求する方のみ)

・交通費関係の領収書,メモ

【弊所が準備する資料】

・弁護士作成の申立書

・職印証明書

・事故状況報告書(お客様の申告に基づき作成します)

・支払指図書(弁護士特約の場合はお客様の口座を記載し,未加入の場合は預り金口座を記載します)

・既払い金資料

【流れ】

弁護士は自賠責保険会社に申立てを行います。

自賠責保険会社は,書類をチェックし,自賠責調査事務所(損害保険料算出機構)に書類を送り,同事務所により,調査が開始されます。

調査の結果を受けた自賠責保険会社が支払い手続きを行います。

内訳は弊所にハガキできます。なお,内訳は120万円を超えていると詳細には出ない場合があり,金額のみ案内になります。

自賠責基準の通院慰謝料の計算は次のとおりです(2020年3月以前の事故は1日4200円)。

ⅰ)1日4300円×通院日×2

ⅱ)1日4300円×通院期間

ⅰ)とⅱ)の下線部を比較して小さいほうとなります。

例えば,3か月(90日)の間に20日通院した場合,

ⅰ)通院日20日×2=40日

ⅱ)通院期間3カ月(90日)

したがって,ⅰ)が採用になりまして,求めることのできる慰謝料は4300円×20×2の計算で17万2000円となります。

 

(2)後遺障害による損害の手続(上記②)

 後遺障害申請手続きは,ひととおりの治療リハビリをして,改善の余地のない状態や症状が一進一退を繰り返すような状態(いわゆる症状固定※最低6か月必要)が自賠法上の後遺障害に該当するかを審査してもらう手続きになります。

準備する資料や流れは以下のとおりです。

【お客様が準備する資料】

・印鑑証明書

・委任状(印鑑証明書の印で)

・後遺障害診断書(弊所で原紙を用意しております)

・MRI,XP,CT等のCDROM(ただし,なくても手続きは可能ですが,後日取り付けてもらう必要があります。)

・その他(上記(1)をあわせてやる場合は(1)の資料も)

・その他(弊所に依頼する場合,経験を踏まて補充証拠作成などをアドバイスします)

【弊所が準備する資料】

・弁護士作成の申立書

・職印証明書

・事故状況報告書(お客様の申告に基づき弊所で作成します)

・支払指図書(弁護士特約の場合はお客様の口座を記載し,未加入の場合は預り金口座を記載します)

・事故関係書類一式&物損資料(任意社から職権で取り寄せます)

【流れ】

弁護士は自賠責保険会社に申立てを行います。

自賠責保険会社は,書類をチェックし,自賠責調査事務所(損害保険料算出機構)に書類を送り,同事務所により,調査が開始されます。

後遺障害による損害は,調査の結果,後遺障害に該当した場合のみ,自賠責保険会社から等級に応じた損害を直接回収することができることになっています。

 

◆後遺障害の知識◆

後遺障害の認定においては,共通して,主に,①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況,の5点が重要なポイントになってきます。

◆判断理由の検討◆

14級は,上記①から⑤をみて,「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもの」が該当するものとされています(後遺障害診断書記載の自覚症状が上記①~⑤で証明できるか,説明ができるかがポイントになるのです)。

認定理由のなかで,「外傷性の異常所見は認められず,後遺障害診断上,自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから,他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。しかしながら,治療状況,症状推移なども勘案すれば,将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」という記載がよくあります。これによれば,⑤治療状況や④症状の一貫性(症状推移)でも認定され得るということになりますが,実際の実務では,画像所見や神経学的所見が全くない事案は厳しい結果になることがほとんどです。逆に画像所見も外傷性であることを推認させるようなものでなくてはならず,画像所見があっても経年性による既往症であることが証明されると非該当になることがあります。

 

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弁護士 関真悟

㊻債務整理

2021-04-21

20代 男性依頼

今回の任意整理について、他の法律事務所では、その使用期間だと任意整理は厳しく、年収的にも自己破産は厳しいので他社から借り入れて返済実績を積んでくださいという恐ろしい返答がありました。そんな中でも関弁護士にご対応いただき、結果として利息なしの分割支払にて和解が成立しました。

関弁護士は初回のご相談時から「それは辛かったね。」と自身にしか非のない借金状態の私にも優しいお言葉を掛けてくださいました。

単に任意整理を請け負っていただいただけではなく、和解後の無理のない返済を見据え、現在の収支状況の把握や金銭面での改善アドバイスなど非常に親身にご相談に乗っていただきました。

和解交渉中もこまめにご連絡をくださり、進捗も分かったので、初回以来以降はストレスなく過ごせました。こちらが、不安なことがある場合にはお電話などでもお話を聞いて下さり、初めての任意整理でしたが安心して交渉をお願いすることが出来ました。

和解決定後、自身の借金額を改めて詳細に把握して猛省すると共に、今後とも支払いに関すること、何か不安点があれば適宜ご連絡下さいとのお言葉までいただき感謝しかありません。

改めて御礼申し上げます。

【相談した出来事】

学生時代にカードを使いすぎたことをきっかけに、リボ払いでその場しのぎの金策を行ってしまいました。そこからは、何でもかんでも分割やリボを利用してしまい、限度額ギリギリまでカードを使用。そんな中、返済に詰まってしまい、2社目のカードを作成、またしてもリボ払いでキャッシングを行い、まさに自転車操業状態でした。ついに、支払いが不能になり、他の弁護士事務所に相談したところその使用期間だと任意整理は厳しく、年収的にも自己破産は厳しいので他社から借り入れて返済実績を積んでくださいという恐ろしい返答がありました。そこで、改めて他の弁護士の方にも相談してみようと思い関弁護士に相談しました。

【分野】
借金・債務整理
任意整理
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2021年04月

東北道の多重事故のニュース~高速道路上の追突事故の過失

2021-01-22

東北道で多重事故のニュースがありました。
ニュースをきっかけに四輪車同士の「高速道路上の追突事故の過失割合」を検討していきます。

追突車を「A」,被追突車を「B」として,

玉突きの場合,その他車両を「C」と表記致します。

 

1、渋滞停止中の追突事故

渋滞等でBが停止しているとします。AがBに追突する事故は,下記の「一般道路における追突事故」の過失割合どおりと考えます。

停止中のBには落ち度がないので「A100:B0」になります。

「一般道路における追突事故」の過失割合の記事→こちら

 

※ 玉突きの場合

A→C→Bの場合,「A100:C0:B0」になります。

 

2、被追突車Bに法24条違反(理由のない急ブレーキ)がある場合の追突事故

(1)基本過失割合

道路交通法の条文を抜粋します。

「(急ブレーキの禁止)

第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」

道路交通法24条は急ブレーキを禁止しています(ただし,「危険を防止するためやむを得ない場合」は急ブレーキ可能)。

高速道路は一般道路よりも車両のスピードがでているため(一般的には制限速度80キロ),急ブレーキによって,大事故(怪我も台数も全てにおいて)になる危険が高いため,急ブレーキをかけた被追突者Bに対する責任を重くしております。

そこで,基本過失割合は「A50:B50」になります。

※ 玉突きの場合

台数がたくさんあっても、合計して過失は100を超えないという原則を抑えます。

「AB」の関係にあるところを探します。

A→C→B 「A50:C0:B50」です。

C→A→B 「C0:A50:B50」です。

(2)修正要素

 上記は基本過失割合なので,修正もあり得ます。

 代表的な修正要素として,

例えば,Aに速度違反があるとき,Aが10~20重くなるので,「A60~70:B40~30」に修正されることがあり得ます。

他方,Bの制動灯が故障している場合などは,Bに落ち度があるので,「A30:B70」に修正されることがあり得ます。

具体的事情によって修正される場合があるのです。

今回のニュースではホワイトアウトが原因か?という記述があったので、まずは現場の状況やドライブレコーダー等からホワイアウトであったのかを調べていく必要があると考えます。

ホワイトアウトと認定されれば,「視認不良」という修正が可能になると思います。

ただ,Aが視認不良だったのか,Bが視認不良のためブレーキをかけたのかなどニュースから読み取れません。

ア Aが視認不良によって追突してしまった場合

実務で使われている判例タイムズの本には記載がありません。

ただ,後述する駐停車している場合の過失の検討では「視認不良」につき、A-10という記載があるので、これを活用すれば「A40:B60」に修正されるのではないかと考えられます。

イ Bが視認不良によってブレーキをかけてしまった場合

視認不良が原因で急ブレーキをかけてしまった場合でもまずは上述した道交法24条違反かどうかは検討されると考えます。

24条違反であれば基本過失割合どおりとなります。

24条違反でなければ(「危険を防止するためやむを得ない場合」だったときなど)は,Bに有利に修正が働き,例えばA60;B40等に修正はされ得ることがあると考えます。

 

3、被追突車が何らかの落ち度(事前の整備不良によるガス欠、エンジントラブルなど)で本線車道に駐停車していた場合

(1)基本過失割合

  基本過失割合はA60:B40になります。

(2)修正要素

 もっとも、事故状況によって修正があり得るのは前述のとおりです。

例えば,Aに「速度違反」があれば、A70~80:B30~20等に修正されることもあり得ます。またBが路肩に避難できない状況で、かつ、停止表示機材設置等をしていれば、逆にA80:B20に修正されることもあり得ます。

今回のニュースではホワイトアウトが原因か?という記述があったので、まずはホワイアウトであることに認定ができるかが問題になります。

ホワイトアウトと認定されれば、「視認不良」という修正が可能になると思います。

視認不良の修正はA-10となるので、A50:B50になると考えられます。

どのような修正があるかは事故状況によって異なるので、専門家に相談するのがよいでしょう。

 

4、被追突車が何らの落ち度がなく本線車道に駐停車していた場合

 

4-1 被追突車に退避懈怠又は停止表示器設置懈怠の過失がある場合

基本過失割合はA80:B20となり,修正があり得ることは上述のとおりです。

 

4-2 被追突車の駐停車後に対応に過失がない場合

基本過失割合はA100:B0となり,Bに過失がないため修正要素もありません。

 

3,高速道路上の追突事故などの相談を受け付けております

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