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同乗者の過失割合
1,同乗者の過失の法律相談
相談者「車の助手席に乗っていましたが,交通事故に遭いました。運転者双方に過失があるようですが,私の過失はどのように決まるのですか。」
2,弁護士の回答=原則同乗者は0
弁護士「原則は過失0と考えてよいですが,被害者側の過失の議論があてはまる場合や危険を承知・危険に関与・危険を増幅させていた場合には減額されることもあります。」
3,同乗者の過失割合の解説
1,同乗被害者の過失割合?
同乗被害者の過失割合はどのようにきまるのでしょうか?
「運転していないのだから0でしょうか?」
「運転手の過失割合に応じて同乗者の過失も決まるのでしょうか?」
過失割合40:60の交通事故があったとして,40の車両に同乗していた被害者の過失割合を簡単に書いていきます。
以下では主に被害者がどのような車両(タクシーやバスなのか・友人の車なのか・家族の車なのか)に乗っていたのか,によってわけていきます。
(1)過失40のタクシー(やバス)に乗車していた場合
対価を支払って乗車しており,運転について責任がない以上,40の過失が適用されるのはあまりにも酷です。
なので,同乗していた被害者の過失は0です。
※ この場合,同乗被害者は,乗車していたタクシーorバス運転手(会社)と60の加害運転者に100パーセントの責任追及ができます。乗車していたタクシーorバス運転手(会社)と60の加害運転者の共同不法行為になるからです。
(2)過失40の友人や知人の車に同乗していた場合
運転者の好意で,あるいは,無償で同乗した場合を「好意同乗・無償同乗」といいます。
好意同乗や無償同乗の場合に減額されるか(運転手の過失の影響を受けるのか)というテーマがあります。
裁判実務では,無償同乗(好意同乗)自体を理由としては減額しないという立場をとっております(なので原則0)。
ただし,単なる無償同乗(好意同乗)だけではなく,
①同乗者が危険を承知していた場合,
②同乗者が危険に関与していた場合,
③同乗者が危険を増幅させた場合,
などは,減額になることがあります。
たとえば,飲酒運転をしていることを知っていた場合(①)やスピード違反を助長していた場合(②)などです。
保険会社は,同乗者には運転者と同じ過失がある(40パーセント)と主張してくることがありますが,上記のとおり,減額できるケースは極めて例外的ケースですので,弁護士に相談ください。
(3)過失40の家族などの車に同乗していた場合
原則としては,上記1-2のように好意同乗・無償同乗の同じ議論があてはまりますが,被害者側の過失の議論と関連付けて減額される場合もあります。
被害者側の過失の議論とは,損害の公平の分担の観点から,被害者と身分上・生活関係上,一体をなすとみられる関係にある者を広く被害者「側」とみて,過失相殺を認めるという議論です。あ)夫の運転する車に同乗していた妻や,い)内縁の夫の運転する車に同乗していた妻などは,妻は夫と生計が同じであるため,過去の判例では被害者「側」として,妻の賠償額を決めるうえでは,運転していた夫の過失を考慮することができると判断されました。
これを突き進めると,親子の場合も生計を同じようになりそうです。
ただし,減額されるか,されるとしても何%なのかは事案によって異なります。
また人身傷害保険や搭乗者傷害保険を先行させるかどうかを含め,弁護士の判断が必要になってくる場合があります。
2,同乗被害者が保険会社から過失相殺前提の提案を受けたら
保険会社は,ほとんどが自賠責基準で,示談の提示を行います。
自賠責保険では過失相殺の主張は認められませんが,ごくたまに過失相殺を主張してくることがあります。
また,裁判基準・弁護士基準になると,過失相殺の主張をしてくる場合が多いです。
しかし,いずれにおいても,上述のとおり,同乗被害者側が保険会社から過失相殺の減額の提案を受けたとしても,その反論は成り立たない場合が多いのです。
同乗被害者が保険会社から過失相殺前提の提案を受けたらすぐに弁護士に相談しましょう。
4,同乗者の交通事故の相談を受け付けています
交通事故のお悩みがありましたら気軽にご相談ください。
電話 03-6304-8451
メール seki@sekisogo.com

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
不倫慰謝料減額
弁護士による不倫慰謝料減額交渉サービスについてご紹介致します。
不倫慰謝料請求は,いつ・誰から・どのような方法でされるのかはわかりません。
もし請求されてしまったら,慌てないで冷静に対応致しましょう。
1,書面が届いた場合
相手方や弁護士から200~500万円を口座に振り込めという書面が届きます。配達証明付き内容証明郵便や簡易書留による書面です(書面のタイトルは,通知書や警告書やご連絡等です)。書面には期限も書いてあるでしょう(期限までに振り込みがなければ訴訟提起をする等の文言の記載です)。
急に200~500万円なんて用意することできないですし,色々と反論したいこともあるかもしれません。
ネットの情報を鵜呑みにするのはよくありません。
期限内に事案に即した適切な対応をしなければならないのです。
弁護士に相談をしましょう(相談のご予約はお問い合わせフォームへ)。
相談後の流れは次のとおりです。
(1)事実と証拠との確認
書面に記載してある事実に誤りがないかを確認します。
また,相手がどのような証拠を持っているのか確認してきましょう。証拠は推測になるかもしれませんが,証拠が訴訟でも耐えうるものなのかを検討していきましょう。
(2)反論すべき事項の確認
事実レベルと法律レベルの双方で反論すべき点があるのかどうかを確認していきましょう。
事実レベルでの認否・反論,
さらに法律レベルでの同意の有無,強要の有無,婚姻関係破綻の有無等の確認です。
法律レベルの反論が訴訟でも通用するのかどうかを考えていきます。
(3)慰謝料の妥当性の確認
最終的には請求されている慰謝料の金額の妥当性を検討していきましょう。
過去の裁判例の正確な分析を前提に,具体的事実の検討が必要になってきます。
例えば,婚姻期間,不貞行為の期間や回数,子の有無,謝罪の有無,離婚や別居の有無等,過去の裁判例で考慮された要素を確認していく必要があります。
(4)法律相談終了後の方針
法律相談終了後は,以下のA乃至Dのいずれかになるかと思われます。
A 終了・検討コース
「他の弁護士事務所も予約しているので,とりあえず相談終了とし,検討してまた電話します。」
OKです。
弁護士は相性,雰囲気,費用すべてを考慮して決めるべきです。
B 継続相談コース(ご自身で対応)
「今日聞いた内容を踏まえ,回答や反論を作成し,内容をチェックして欲しいので,また相談にのってください。」
OKです。
継続相談コースは1万6200円(1時間以内)となっています。
C 回答書・反論書作成コース(ご自身で対応)
「弁護士費用をかけたくないけど,回答書や反論書を作成して欲しいです。また色々交渉のアドバイスが欲しいです。」
OKです。
継続相談顧問コース月2万1600円~3万2400円で相談(1時間)と書面作成1通等の料金体系で行なっています。
D 弁護士依頼コース(弁護士が全て対応)
「法律のことはすべて弁護士に一任したいです。」
OKです。
交渉依頼には3つの料金体系があります。
ア)着手金 10万8000円
報酬金 21.6%
イ)着手金 21万6000円
報酬金 12.96%
ウ)着手金 16万2000円
報酬金 17.28%
ご依頼されたあとは,多くの場合,裁判例を踏まえて,回答書を作成し交渉し,合意書を作成していきます。事案にもよりますが,合意書には求償権の余地を残す文言を入れる等して,負担を最小限に抑えていくようにしていきます。
減額交渉依頼後,求償請求について依頼する場合,求償請求については着手金半額程度の割引がありますので気軽にお問い合わせください。
過去の不倫が絡んだ解決事例の一例 随時こちらで掲載していきます。
【請求側】
- 不倫慰謝料請求で300万円を獲得【不倫慰謝料請求,離婚調停,調停】
- 不倫慰謝料請求150万円の獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求120万円の獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求150万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求150万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 離婚慰謝料請求400万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
【減額側】
- 不倫慰謝料減額交渉200万円→150万円【慰謝料減額交渉,男女関係,交渉50万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉300万円→150万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉150万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉100万円→30万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉70万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉350万円→130万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉220万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉100万円→50万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉50万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉500万円→200万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉300万減額】
2,弁護士から電話で請求がきたら
弁護士から電話がきたら,電話主が弁護士であるかを確認する必要があるかと思います。
携帯電話などから電話がきたら要注意です。
弁護士の調べ方は日弁連のサイトで弁護士検索ということができます。
電話番号,事務所情報,登録番号等を確認することができます。
弁護士であることに間違いがなかった場合,その後の対応は相談する必要があります。電話で連絡をとる=あなたの住所を把握していない可能性が非常に高いからです。弁護士の権限でどこまでできるか等を理解して対応していく必要があります。
最近,弁護士事務所から電話がきていることに間違いはないが,それが弁護士からの電話ではなく,事務員や業者からの電話だという相談もあるようです。事務員や業者は,代理人となって金額の交渉はしてはいけませんので,その場合の対応もご相談ください。
3,不貞相手の配偶者から電話で請求がきたら
請求と同時に,「職場に言う・家族に言う」等の脅し文言を言われる等危険が切迫している事案は弁護士に早期に対応してもらったほうがよい場合があります。
請求者が感情的になっていると,職場に乗り込んでくる・会社に電話する・友人関係にメールや電話をするといった,言動にでる場合もあります。
このような場合は,慰謝料減額の要素になるとともに,別の問題(名誉毀損やプライバシー侵害)も生じることになります。
悪質な場合には警察と協力する必要もでてきます(警察同行サービスも実施しております)。
迅速な対応が必要になる場合がありますので,ご相談ください。
相談のご予約はお問い合わせフォームへ

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
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営業のお問い合わせ
当事務所は,飛び込み営業等をお断りしております。
飛び込み営業ではなく,対面での営業をご希望されている業者の方もいるかと思いますが,弁護士が営業対応をすることにより,他の仕事ができなくなるという損害が発生します。
そのことをご理解いただきたいので,損害填補分として一律1時間まで1万円(税別)をいただくことに決めました。
それでも,営業を行いたいという業者の方は,お問い合わせいただいても結構です。ただし,営業対応をしたからといって,そのサービスの契約をするわけではないことをご了承ください。

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また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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消滅時効の援用
消滅時効の援用相談
当事務所は,個人・法人を問わず,消滅時効の援用(援用通知)の無料相談を受け付けております。
「返済していないけど,もしかしたら時効かもしれない」という方はお気軽にお問い合わせください。
時効期間(例えば5年)をクリアしていても,
法律では「援用」をしなければ時効として債務は消えませんのでご注意ください。
代表的な業者や金融機関からの借金(借入)以外にも,様々な支払債務(損害賠償債務,飲食代金,宿泊代金,請負代金,運送に関わる債務,売掛金,医療費,管理費)も対応致します。
消滅時効援用通知サービスの流れ
ご面談
本人確認の為の身分証明書とお手元の資料を必ずご持参ください(相手からの書面,督促状,請求書,契約書等)。
なお,業者名はわかるけれども,引っ越しなどを複数回しており上記のような書面がないという場合は,信用情報機関(JICCやCIC)から情報を取り寄せることで,借りた時期・業者名などがわかる場合があります。
債権の種類と債権の発生時期について聞き取りを行います。
時効の中断事由がないかの聞き取りを行います。
時効の中断事由は次の3つになります。
(1)請求・・裁判上の請求のことをいいます(訴訟、支払い督促、少額訴訟)。
(2)差押え、仮差押えまたは仮処分・・ いずれも裁判所に申立てるものです。
(3)承認・・ 債務者が債務の存在を認めることをいいます。
※ なお,内容用証明郵便などの催告や督促は,時効期間を6か月だけ延長できる効果があるにすぎません。
消滅時効援用通知の作成と送付
法的に有効な書面(時効期間,条文等を記載したもの)を作成します。
原則として,作成した書面を「配達証明付き内容証明郵便」で郵送します。
当事務所では,電子内容証明郵便を利用いたします。
これにより,送付日時,受領日時が明らかになるうえに,送る書面の内容を証明することができます。
時効が成立しているかにつき連絡
相手方から連絡が来ることもありますが,内容証明到着から1~2週間以内を目安に確認の電話を入れます。
相手が業者の場合,電話での確認になることが多いです。
業者によっては,残高証明書(0円)を出してくれたり,こちらの用意した残高証明書に0円であることのサインをもらったりします。
信用情報の削除については,JICCとCICで対応が異なる場合があります。
結果についてご連絡
メールや郵送や電話でご連絡します。
残高証明書0円を取得できた場合は原本を郵送いたします。
消滅時効援用通知サービスの結果,時効でなかった場合
「住所変更をしていなくて,旧住所で訴訟を提起されていた。」
「債務承認の書面に署名・押印していた。」
などの御事情により,中断事由があった場合,結果としては消滅時効は認められないことになります。
そのあとは,任意整理や自己破産などを検討する方法が考えられます(別途契約が必要です)。
弁護士費用
通常は,①消滅時効援用通知サービスのみを行います。
①が成功しなかったとき(中断事由があったというとき),上記②を契約するかどうか決めてもらいます。
業者数による割引もあり,リーズナブルな費用で行なっておりますので,気軽にお問合せください。
民法改正による時効期間や用語の変更
改正によって,権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早いほうというように時効期間が統一化されます。
なお,生命・身体の損害賠償請求については,時効期間が以前より若干延長されることになります。
また,上記でも記載してきた「中断」というのが,わかりやすく「更新」という用語に変わります。なお,停止は完成猶予になります。細かい内容についてはここでは省略させていただきます。
消滅時効の援用は主債務者のみならず,「保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」ができると従来の判例法理が明文化されました(民法145条)。

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交通事故無料相談
1,無料相談と出張面談のご案内
交通事故被害者からの弁護士無料相談を承っております。
当事務所は全国対応で,お客様が希望する場合には事案によっては出張面談(※)が可能です(出張面談の際に事故現場も確認します)。
※ 出張面談料金
弁護士費用特約あり=お客様の費用負担なし0円
弁護士費用特約なし=往復交通費+日当33000円
2,サインしちゃだめ!いつ相談すればよい?
①治療中,②治療終了後,③示談金提示後(※),タイミングはいつでも大丈夫ですが,交通事故の場合は早ければ早い方がよいです。
※ ③示談金提示後
適正な賠償額無料見積もりサービスも行っております(提示されている額からおよそどのぐらいの増額が可能かの査定です。)。
過去の後遺障害診断書をマスキングして,データ化しております。
経験と実績とデータをもとに後遺障害該当の可能性等をお伝えすることもできます。
3,依頼時の弁護士費用はどのくらいですか?
ご自身若しくはご家族が弁護士費用特約に加入しているかどうかまず確認ください。
【弁護士費用特約のある場合=着手金0円+報酬金0円】
お客様の費用負担なし(立て替えも不要※)。
※ 保険会社の約款
保険会社の約款に従って弁護士が保険会社に直接請求するので,お客様の負担なく,依頼が可能です。
保険料増額や等級ダウンなどのデメリットも全くございません。
【弁護士費用特約のない場合=着手金0円+報酬金(提示の有無で変わる)】
▶保険会社からの提示がある場合
増額幅の33% 増額できなければ弁護士報酬0円
(例)50万提示→80万示談の事案の場合
30万の増額幅なので30万の33%(9万9000円)のみが弁護士費用です。
▶保険会社からの提示がない場合
《獲得額が100万円以下の場合》
19.5% か 16万5000円
《獲得額が100万円以上1000万円以下の場合》
19.5%
《獲得額が1000万円以上の場合》
17.5%
4,解決事例を一部※ご紹介
※ 掲載しきれないほど数多くの解決をしています
解決集 ← こちらは傷病名などを載せていますので参考にしてください
(1)12級,14級
▶保険会社からの提示あり
①【12級5号】650万円増額(約10円万円提示→約660万円示談)【骨折・自転車・高齢者・被害者請求】
②【14級9号】250万円増額(約30万円提示→75万+205万円示談)【指の神経損傷・アルバイト・異議申立て】
③【14級9号】210万円増額(提示60万円→270万円示談)【むちうち,異議申し立て・自営業】
④【14級9号】133万円増額(提示202万円→示談335万円)【むちうち・主婦・提示後増額交渉】
⑤【14級9号】215万円増額(提示80万円→示談295万円)【むちうち・会社員・異議申立て】
⑥【併合14級】150万円増額(提示135万円→示談284万円)【むちうち・自営業・提示後増額交渉】
▶保険会社からの提示なし
①【12級13号】総額約866万円獲得(被害者請求224万回収+交渉642万)【右肩関節脱臼後の断裂と損傷】
②【併合14級】総額約400万円獲得(被害者請求75万円+先行休損&交渉335万円)【ドライバー・打ち切り・交渉】
③【14級9号】総額約250万円獲得(被害者請求75万+交渉175万円)を獲得した事案【治療中受任・パート・交渉】
④【14級9号】総額約390万円獲得(人傷246万+加害者143万)の経済的利益【無保険事故・人傷先行・交渉】
⑤【14級9号】総額325万円獲得(被害者請求75万円+訴訟250万円)【被害者請求・会社員・訴訟提起】
⑥【14級9号】総額279万円獲得(異議申立て75万円+交渉204万円)【被害者請求,異議申立て】
⑦【14級9号】総額341万円獲得(異議申立て75万+交渉266万)【治療中受任・男性・交渉】
⑧【14級9号】総額345万円獲得(異議申立て75万+交渉270万)【治療中受任・主婦・交渉】
⑨【14級9号】総額295万円獲得(被害者請求75万円+交渉220万円)【被害者請求・交渉・会社員】
⑩【14級9号】総額304万円獲得(被害者請求75万円+交渉229万円)【被害者請求・交渉・自営】
⑪【14級9号】総額355万円獲得(被害者請求75万円+交渉280万円)【被害者請求,交渉】
(2)非該当
▶保険会社からの提示あり
①【非該当】75万円増額(提示約18万円→示談約83万円)【むちうち・主婦】
①【非該当】64万円増額(提示約48万円→示談約112万円)【むちうち・主婦】
②【非該当】43万円増額(提示約78万円→示談約121万円)【中指靱帯損傷・会社員】
③【非該当】33万円増額(提示約53万円→示談約86万円)【むちうち・会社員】
④【非該当】34万円増額(提示約32万円→示談約66万円)【むちうち・運転手】
⑤【非該当】22万円増額(提示約60万円→示談約82万円)【むちうち・会社員】
▶保険会社からの提示なし
①【非該当】総額約200万円(うち休損107万円等)を交渉で獲得【むちうち・主婦】
②【非該当】総額約217万円(うち慰謝料109万円休損108万円)を交渉で獲得【むちうち・主婦】
※むちうちとは,主に傷病名が「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「頚部挫傷」「腰椎捻挫」「腰部挫傷」等のものを指しております。
5,交通事故示談交渉の当事務所のインタビュー
インタビュー(当事務所の交通事故事件に対する姿勢がわかるので読んでみて下さい)
6,交通事故弁護士解説コラム(クリックすると記事を読むことが出来ます)
Q なぜ,弁護士をつけると示談金があがるのでしょうか?
Q 後遺障害の手続の種類やポイントはありますか?
Q 治療費を打ち切られそうですか,何ができますか?
Q 示談にかかる期間はどのくらいですか?
Q 過失割合はどのように決まるのですか?
Q セカンドオピニオンは可能ですか?
Q 自転車事故と自動車事故の違いは何ですか?
Q 接骨院に行くと問題がありますか?
Q 加害者が無保険の場合はどのように進めていくのですか?
7,交通事故のお客様の声(是非読んでみてください)
お客様の声①交通事故
お客様の声②交通事故
お客様の声③交通事故
お客様の声④交通事故
お客様の声⑤交通事故
お客様の声⑥交通事故
お客様の声⑦交通事故
お客様の声⑧交通事故
お客様の声⑨交通事故
お客様の声⑩交通事故
お客様の声⑪交通事故
お客様の声⑫交通事故

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
不当解雇相談
不当解雇の無料相談を受け付けております。
退職強要・不当解雇でお困りの方は気軽にお問合せください。
①どういうときに相談すべきか,②どのような解決が可能か,③解決事例,④弁護士費用,⑤知識面(解雇の種類,要件該当性など)を,以下順番に説明致します。
解雇はどういうときに相談すべきか?
(1)実際に普通解雇・懲戒解雇されたとき(口頭で通告されたとき,解雇由証明書の交付を受けたとき)
(2)退職勧奨・退職強要を受けており,辞表(辞職届)を出すように迫られているとき
(3)休職期間満了による退職又は解雇と扱われたとき
(4)経営難により人員整理の必要があるとして解雇されたとき
は弁護士への相談は必須です。
事案に即して,解決する手段をご教示し,足りない証拠などのアドバイスが可能になります。
上記の他でも,解雇に相当する事案の相談は可能です。
では,上記について「どのような解決が可能なのでしょうか?」,以下みていきます。
相談後どのような解決が可能なのか?
(1)実際に普通解雇・懲戒解雇されたとき(口頭で通告されたとき,解雇由証明書の交付を受けたとき)
不当解雇の可能性があります。
不当解雇であれば,
職場復帰を目指す場合は,復職を目指していくことになります。
職場復帰を目指さない場合は,金銭解決を目指していくことになります。
※金銭解決の場合は,通常は会社都合による合意退職という形式で,解決金という名目で金銭を支払ってもらうことになります。
(2)退職勧奨・退職強要を受けており,辞表(辞職届)を出すように迫られているとき
会社が労働者を辞めさせたいが,解雇はしたくないというとき(解雇すれば不当解雇になる為),このようなかたちをとる場合があります。
会社が辞めさせたい・労働者が辞めたいという意思が合致すれば,話し合いで会社都合による合意退職という形式をとり,場合によっては解決金の獲得が可能になる場合があります。
退職勧奨のなかの発言で「もうこなくていい」「首だ,早く書け」等言っている場合,実質的に解雇したと証拠上認められる場合があるからです。また,退職強要(回数,頻度,内容によります)であれば,損害賠償請求の構成が可能になるからです。
(3)休職期間満了による退職又は解雇と扱われたとき
休職期間が満了により退職又は解雇すると就業規則に定められていることがあります。
休職期間満了で復帰が不可能であれば,争えないと思えますが,
メンタルをやられてしまった原因が会社にある場合(セクハラ,長時間労働等)退職扱いあるいは解雇は,不当解雇となる可能性があります。
他にも,医師が復職可能と診断しているにもかかわらず,会社が復職を認めずに休職期間を満了とする場合も、不当解雇となる可能性があります。
不当解雇になれば,職場復帰を目指す場合は,復職を目指していくことになります。
職場復帰を目指さない場合は,金銭解決を目指していくことになります。
※金銭解決の場合は,通常は会社都合による合意退職という形式で,解決金という名目で金銭を支払ってもらうことになります。
(4)経営難により人員整理の必要があるとして解雇されたとき
会社側の事情や他の労働者との関係や手続きがどのように行われたか等を詳細にみていくと,不当解雇となる可能性があります。
不当解雇になれば,職場復帰を目指す場合は,復職を目指していくことになります。
職場復帰を目指さない場合は,金銭解決を目指していくことになります。
解決事例一部掲載
・不当解雇を労働審判でスピード解決【労働者側】
・退職勧奨・不当解雇を示談交渉で解決金約250万円【労働者側】
・派遣の契約解除・解雇等を示談交渉で解決金約150万円【労働者側】
・不当解雇かどうか争いのある事案を解決金約100万円で解決【労働者側】
・試用期間中の解雇事案で解決金150万円を獲得した事案【労働者側】
・不当解雇・減給事案で解決金250万円+解雇予告手当を獲得した事案【労働者側】
弁護士費用
あくまで目安であり,事案と証拠によって料金は異なります。
(交渉)
<着手金5万円の場合>
報酬金→①職場復帰をするパターン:40万円
②解決金の獲得のパターン:獲得額の25%
<着手金15万円の場合>
報酬金→①職場復帰をするパターン:30万円
②解決金の獲得のパターン:獲得額の18%
(労働審判)
着手金20万円の追加のみです。
解雇の種類
①懲戒処分としての懲戒解雇,②使用者による一方的な労働契約の解約としての普通解雇に大きく分けられます。
また,②のうち経営上の理由とする解雇を整理解雇といいます。
(1)懲戒解雇
懲戒解雇は,従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰です。
懲戒解雇は,懲戒処分(けん責,減給,出勤停止,降格)のなかで,労働者に最も不利益を与える措置になります。
懲戒解雇の場合,対象となる企業秩序違反行為があります。具体的には,経歴詐称,職務懈怠,業務命令違反,職場規律違反(不正行為,セクハラ・パワハラ),企業外行動規律違反(職場外での非行,犯罪行為,社内不倫,兼業)など対象行為があります。
労働契約法15条が,①懲戒処分の根拠規定の存在,②懲戒事由への該当性,③相当性が必要である旨を規定しております。さらに,条文にはありませんが実務上,懲戒処分における適正手続という要件も必要です。
(2)普通解雇
普通解雇は,使用者による一方的な労働契約の解約です。
普通解雇の具体例としては,勤務態度を理由とするもの(遅刻や欠勤),病気・負傷を理由とするもの,そして最も多いのが能力不足を理由とするものです。能力不足といっても,成果主義や業績改善計画で目標を達成できない場合(外資系企業に多いでしょう)や専門職による中途採用の場合の期待できる結果を残せなかった場合等いろいろあります。
労働契約法16条という条文が「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする」と規定しております。さらに,就業規則等の手続条項に違反してもいけません。
(3)整理解雇
整理解雇は,使用者の経営事情などで生じた人員削減の必要性などで従業員を解雇することです。
整理解雇も労働契約法16条が適用されますが,判例では4基準で判断するという枠組みが確立されております。①人員削減の必要性,②解雇回避努力が尽くされたこと,③人選基準とその適用が合理的であること,④手続の妥当性という4つの基準です。
4つの基準を「要件」とみるか(1つでも欠ければ無効),「要素」(総合的に考慮)とみるかは争いがあるところでが,後者(「要素」)とするのが実務の考え方です。
要件の該当性について
上述したように,解雇はそのまま認められるわけではなく,法律による規制がある以上,それをクリアしなければならず,ハードルの高いものです。
使用者・労働者いずれも初期対応は非常に重要になってくるのです。
要件該当性や初期対応こそ,弁護士の判断が必要になってくる場面です。
このような悩みはありませんか?
以下のようなお悩みがあれば,迅速に対応いたしますので,気軽にお問い合わせください。
(労働者側)
□ 口頭にて明日から来なくていいと言われました。
□ 退職勧奨・退職強要・解雇の違いがわかりません。
□ 解雇予告手当を受け取ってしまうと解雇を認めたことになるのでしょうか。
□ 退職金を受け取ってしまうと解雇を認めたことになるのでしょうか。
□ 復職を目指さず金銭解決は可能ですか。
□ 解雇と同時に退職金も不支給になりました。
□ 無理やり退職届を書かされました。
(使用者側)
□ 解雇の理由をどのように書くべきかわかりません。
□ 解雇回避努力義務や協議・説明として何をすればよいかわかりません。
□ 解雇するためにはまず何をすべきですか。
□ 非行行為を認定するためにどのような証拠を集めていけばよいでしょうか。
□ 従業員が弁護士をつけて,会社宛に通知書が届きました。
□ あっせんや労働審判を起こされてしまい,対応すべてを任せたいです。
□ 懲戒解雇と予備的に普通解雇を主張できるのでしょうか。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
財産分与
財産分与は離婚相談のなかで特に重要なテーマです。
お金に関わることなので,正しい知識・方法で決めていく必要があります。
以下では財産分与について相談した方が良い事例やポイント等を簡単に紹介していきます。
早めに弁護士に相談したほうがよい例
財産分与が問題なる事案で,早めに弁護士に相談したほうがよいパターンをご紹介致します。
以下の3パターンの例が多いです。
1,「財産分与がネックとなって離婚ができない」
額や分け方を巡って,一方が離婚に同意しないと主張します。
実質的には婚姻関係は破綻しているのに,離婚ができなくなっている相談者は多いです。
弁護士が実務の処理を教えていきますので,早めに相談しましょう。
2,「離婚はしているが財産分与をまだしていない」
先に離婚届を出してしまっているが,離婚時に財産分与のことを話し合えなかった。
とにかく離婚を先行させたかった・せざるを得なかったという相談者もいます。
財産分与には時効がありますので,弁護士に早めに相談しましょう。
3,「対象財産を把握していない・分け方がわからない」
財産分与という言葉は知っていても,「財産分与の対象になる財産は何か?どうやって分けるのか?相手が隠し財産を持っているのではないか?」など疑問をもっている相談者もいます。
同居中か別居中かで対応が異なります。弁護士会照会(23条照会)での調査は可能ですが,資産がどこにあるかわかればければ,調査は無意味になってしまいます。
他方,調停段階の調査嘱託はなかなか採用をしてもらえません。
対象財産の確定・評価は,当事者の責任ですので,弁護士に早めに相談しましょう。
※ ワンポイントアドバイス
「財産分与の額や方法は実務ではどのようになっているのでしょうか?」
1)当事者間の協議で決めるのが原則です。
2)協議が整わなかった場合,財産分与の調停,審判を行います。
3)離婚調停のなかで財産分与の合意を行うこともできます(ただし,合意が整わない場合に審判に移行することはありません【付随的申立て】)。
重要なのは対象財産の抽出と財産目録の作成になってきます。
財産分与の疑問点を解決
①財産分与にはどのような要素があるのか?
②財産分与の対象財産はどのような財産なのか?
③財産分与の算定時期はいつになるのか?
このあたりを簡潔に説明してきます。
1,財産分与の要素(①)
財産分与について簡単に触れると,財産分与は,1)婚姻中に形成した財産の清算,2)離婚後の扶養,3)慰謝料の3つの要素があると考えられております。
実務上,財産分与は,1)清算ですが,簡単に3つとも説明致します。
1)婚姻中に形成した財産の清算
婚姻中に形成した財産の清算は,すべての方が対象になります。
実務では双方の寄与を平等とみる2分の1ルールが採用されています。
もっとも,夫婦の一方に特別な能力や努力,専門的知識がある場合,修正ルールが働くこともあります。
医師やスポーツ選手などの離婚にあてはまる場合はありますのでご相談ください。
※ 貯金や不動産等を抽出,評価し,婚姻財産目録を作成していきます。
2)離婚後の扶養
前述①や後述の③を考慮してもなお離婚後の生活が困難な場合,生計を維持できる程度の額を自活するために必要な期間を基準として,具体的事情により決していくものです。
請求者が病気や専業主婦である場合,考慮することができるときがありますのでご相談ください。
3)慰謝料的要素
不貞行為や暴力等の精神的苦痛がある場合,別途慰謝料請求もできますが,財産分与のなかで算定することができます。
相手方に不法行為(不貞行為や暴力)がある場合に考慮することができるときがあります。
2,財産分与の対象財産(②)
「財産分与の対象となる財産は何でしょうか?」
婚姻前から持っていた自分名義の預金や不動産は特有財産といいます。
特有財産は財産分与の対象にならないのは理解されている方が多いと思います。
では,
・両親から婚姻前に出してもらった不動産購入資金はどのように処理されるのでしょうか?
・両親や会社の社長からもらったお祝い金はどのように処理されるのでしょうか?
・まだ退職をしていない会社の退職金は分与の対象になるのでしょうか?
・不動産ローンの残っている不動産は財産分与の対象になるのでしょうか?
・夫の単独名義なので,財産分与の対象にならないのでしょうか?
・子供名義の貯金や学資保険は財産分与の対象にならないのでしょうか?
・生命保険等の保険は?
このような多くの疑問があるかと思います。
対象財産の確定で問題で重要なのは,すべての財産を拾い上げることです。何が特有財産かを確定し,相手が隠している財産も見つけ出すのです。対立が激化していると,預金口座を開示してくれいないといったことがあるかもしれません。弁護士には開示もできる場合があります。
3,財産分与の基準時(③)
「いつまでの財産を対象とすればよいのでしょうか?」
・婚姻してから別居まででしょうか?
・婚姻してから離婚まででしょうか?

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
交通事故の示談期間
交通事故示談期間の法律相談
相談者「交通事故の被害者です。弁護士に依頼すると示談までの期間はどのくらいですか?」
弁護士の回答=示談期間
弁護士「治療終了時=症状固定時から依頼した場合の目安(事案によって異なりますのであくまで経験上の感覚になります)は次の①②とおりです。①後遺障害手続をしないで示談交渉をする場合=約3週間~2か月半程度,②後遺障害手続をする場合=約2か月半~7か月程度(特に②は,お客様が資料を早く揃えられるかどうか,・後遺障害の結果に対して「異議申立て」をするか等によって示談期間は異なりますので,幅を持たせています)。弁護士に依頼するか否かで示談金の額は異なるのが交通事故です。適正な賠償額を獲得するためには待ちましょう。」
示談期間の解説
1,交通事故を弁護士に依頼してから示談までの期間はどのくらいでしょうか?
「既に弁護士に依頼されている方」,「これから弁護士に依頼しようとしている方」のために,ある程度の示談期間の目安を書いていきます。
(前提)
損害賠償請求ができるのは不法行為時(事故時)なのですが,賠償額を確定することができるのは症状固定時(症状の改善が見込めなくなった時期)です。慰謝料,治療費及び休業損害は,(原則)症状固定時までのものを請求することができます。したがいまして,症状固定時まではきちんと治療をしていただくことを前提に,そこから示談までどのくらいの期間がかかるかご説明致します。
【1】 資料を受領するまでの期間 5日~1か月程度
医療機関の多くは月末締めで診療報酬を保険会社に請求致します。
保険会社は届いた請求に基づき医療機関に診療報酬を支払ったあと,診断書等の関係資料を弁護士に郵送します。
(例)例えば3月1日が最後の通院ですと,3月末締めなので,保険会社に請求が来るのは4月半ばぐらいのことが多いです。保険会社は医療機関に支払ったあと,診断書や診療報酬明細書などの資料を弁護士に送ります。この場合,弁護士の手元に資料が届くのは4月下旬になるということもあります。
【2】 資料が揃ってからの検討や起案 上記【1】+5日~1か月程度
弁護士は保険会社から届いた資料やお客様が用意した資料を検討し,賠償額の算定作業などを行います。
① 後遺障害申請をする場合は,申立書等の書面作成をする。
この期間は,弁護士事務所や業務状況によります。
当事務所は,資料到着後10日以内には手続を完了できるように迅速に対応しております。
ただし,注意が必要なのは,お客様に揃えていただく資料があります(印鑑登録証明書など)。このような資料がないと,弁護士はすでに準備出来ているものの,先には進めない状態になってしまいます(となると当然1か月以上かかってしまうこということもありますのでご注意ください)。
② 後遺障害申請をしない場合は,和解提案書等の書面作成をする(下記【4】へ)。
【3】 後遺障害申請の結果がでるまでの期間 上記【1】【2】+3週間~3か月程度
3週間程度で結果がでる場合もあれば,上部審査会の検討やカルテ開示などもあって,3か月もかかる事案もあるので,「事案による」ということになります。
【4】 示談成立までの交渉期間 上記期間+1週間半~2か月半程度
争点(過失割合等)の数にもよりますので,一概には言えませんが,あくまで目安を提示致します。
※ 上記【1】~【4】は示談交渉ベースでのお話になります。
お客様の協力状況や事案によって異なりますので,あくまで一例として理解していただければと考えております。
2,示談期間のまとめ
◆ 後遺障害申請をしない場合 → 約3週間~2か月半程度
◆ 後遺障害申請をする場合 → 約2か月半~7か月程度
お客様の協力状況や事案によって異なりますので,あくまで一例として理解していただければと考えております。
3,訴訟提起(裁判)したらどうなるか?
「2,示談期間のまとめ」+約7か月~1年半程度かかります。
ただし,訴訟は,遅延損害金と弁護士費用の10%のみを請求することができます。もっとも,訴訟を提起しても,判決までいく事案はそう多くはありません。訴訟のなかで和解をしていくことになります。和解の場合,遅延損害金や弁護士費用10%はカットされます。ただし,東京地裁では,和解する場合,多くの事案で「調整金」というものが加算されます。
気軽にお問い合わせください
交通事故のお悩みがありましたら気軽にご相談ください。
電話 03-6304-8451
メール seki@sekisogo.com

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
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【解決事例集】離婚問題・不貞慰謝料
1,無料相談のご案内
不貞慰謝料請求・不貞慰謝料減額請求・離婚問題・その他男女関係トラブルの初回30分の無料相談を承っております。
来所相談が原則ですが,電話で簡易な診断(証拠関係などの助言)をすることもできますので,まずは気軽にお問い合わせ下さい。
なお,東京以外の遠方からのお問い合わせも受け付けております。
2,相談するメリット
過去に取り扱った案件や類似の裁判例を考慮して,あなたの事案に即した解決方法を提案できる場合が多いです。
証拠として何が足りていないか,このような証拠をとっておくと有利になる,といった証拠関係のアドバイスができることも多いです。
相談だけで,依頼までしなくても解決する場合もあります。
3,離婚問題・不倫問題の取り組み
(1)離婚問題
① 代理人プラン
弁護士が代理人になるので,離婚問題を弁護士にお任せすることができます。
事案によって方針は異なりますが,お客様の希望を重視し,綿密な打ち合わせのうえ,進めていきます。
依頼後の打ち合わせは無料です。
② 本人支援プラン
弁護士が影からバックアップします。LINE,メール,電話,面談で打合せが可能です。
弁護士名は出せませんが,書面の訂正・加筆,書式の譲渡等も致します。
③ 書面作成プラン
離婚協議書,合意書,公正証書案,手紙等,弁護士が書面を作成するプランです。
(2)不倫問題
① 代理人プラン
請求する側,請求された側,慰謝料問題を弁護士にお任せすることができます。
事案によって方針は異なりますが,お客様の希望を重視し,綿密な打ち合わせのうえで,進めていきます。
依頼後の打ち合わせは無料です。
② 本人支援プラン
弁護士が影からバックアップします。LINE,メール,電話,面談で打合せが可能です。
弁護士名は出せませんが,書面の訂正・加筆,書式の譲渡等も致します。
③ 書面作成プラン
合意書,反論書,内容証明郵便(ただし本人名義),手紙等,弁護士が書面を作成するプランです。
3,依頼した場合の弁護士費用(税込み)
① 代理人プラン
・不貞慰謝料「請求」交渉 着手金5万5000円~ 報酬金22%~
・不貞慰謝料「減額」交渉 着手金11万0000円~ 報酬金19.5%~
(上限額制度,固定額精度など事案によって案内します。例として着手金22万円,報酬金22万円)・離婚問題(交渉,調停) 着手金33万円 報酬金33万円+11%
※ ~となっているのはあくまで最低額を意味し,事案によって最低額にはなりませんので,見積もりをおとりください。
※ 離婚問題の調停の依頼の場合,3回目以降は日当が発生します。
※ 離婚問題の11%は主に財産分与獲得額の11%です。ただし,財産分与獲得額が1000万円を超える事案は,総額〇万円の報酬金と事前に提示できる場合があります。
※ 離婚問題で交渉・調停が同じになっている理由
当事務所は「相手と交渉を始めるとともに,調停をすぐに申し立てる。」という方針をとることも多いです。
メリットは,迅速性と費用面です。調停は申し立てても期日が1か月以上先になってしまうことが多いです。
調停期日が決まるまでの期間を最大限活用し,話がまとまるかを試すのです。
調停期日までに話がまとまれば,調停の1回目までに条項案を作成し,1回目で調停離婚を成立させるのです。
調停離婚をすれば執行力のある調停調書ができます。
同じ執行力のある書面でも,公正証書は数万円の手数料がかかってしますので,費用面でも安上がりなのです。
当事務所はこの方針で多くの事案を解決してきました。
ただ,交渉だけを希望する場合は,着手金を33万円から11万円ほど値引きいたします。
② 本人支援プラン
月2万2000円で1時間半分の相談,月1回までの書面関係の指導が可能です。
本人支援プランから代理人プランへの移行時は,代理人プランの着手金を3万円割引します。
③ 書面作成プラン
1通3万3000~11万円。内容や分量によりますのでご相談ください。
4,解決事例の一部はこちらです
随時,更新して載せていきます。
【離婚,財産分与等】
・【男性側】調停:離婚成立,慰謝料300万円獲得【調停離婚,不貞慰謝料等】
・【男性側】交渉:離婚成立・財産分与・依頼から2か月【協議離婚,財産分与等】
・【男性側】調停:離婚成立・不動産高額売却成功・慰謝料0円で拒絶成功【調停離婚,財産分与,慰謝料,養育費等】
・【男性側】調停:離婚成立・面会取り決め成功・財産分与少額支払い成功・慰謝料0円で拒絶成功【調停離婚,面会交流,慰謝料,養育費等】
・【女性側】調停:離婚が決まるまでの別居中の婚姻費用を解決【調停,婚姻費用等】
・【女性側】調停:未払い分を含めた婚姻姻費用獲得と離婚成立【調停離婚、婚姻費用等】
・【女性側】影武者:協議離婚の継続相談アドバイスと書面作成アドバイスで解決【協議離婚,書面作成】
・【女性側】調停:離婚成立、親権、婚姻費用、解決金獲得に成功【調停離婚、親権、離婚、財産分与等】
・【女性側】交渉・公正証書:調停不調後3年後の協議離婚に成功して財産分与で約600万程度獲得【協議離婚,財産分与,親権等】
・【女性側】交渉:離婚成立と財産分与約250万円で解決【協議離婚,財産分与,親権等】
・【女性側】調停:離婚成立,親権,養育費,財産分与約150万円獲得【調停離婚,親権,財産分与】
・【女性側】調停:離婚成立、財産分与約1000万獲得、親権、養育費獲得【調停離婚、離婚、親権、財産分与】
・【女性側】交渉・公正証書:離婚成立,財産分与約450万円,親権獲得,養育費獲得【協議離婚,財産分与等】
・【女性側】交渉:離婚成立,財産分与で不動産や代償金約600万円獲得,親権獲得【協議離婚,財産分与等】
【不貞慰謝料等】
・【男性側】交渉(請求):不倫慰謝料150万円の獲得に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(請求):不倫慰謝料120万円の獲得に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):慰謝料請求されたが4分の1の減額に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):不倫慰謝料請求300万円→150万円(150万円減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):不倫慰謝料350万円→130万円(220万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(請求):不倫慰謝料250万円の獲得に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):不倫慰謝料200万円→30万円(170万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【女性側】仮処分:仮処分後,100万円獲得の交渉で解決【婚約破棄,交渉,仮処分】
・【女性側】交渉(減額):不倫倫慰謝料100万円→30万円(70万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【女性側】交渉(減額):不倫慰謝料100万円→50万円(50万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【女性側】交渉(減額):不倫倫慰謝料500万円→200万円(300万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【2件分】交渉(請求):不倫慰謝料請求150万円獲得【交渉解決,不倫】

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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はじめての離婚調停
「離婚調停とはどのようなものなのでしょうか?」
「裁判所で第三者の関与のもと,離婚に関する話し合いをしていくものです。」
「裁判所と聞くと,ちょっと怖いのですが・・。」
「いえいえ,家庭裁判所のなかにある調停室という小さな部屋にて非公開の形式で行うもので,通常の裁判(公開法廷)とは異なりますので,全く怖くありませんしよ。家庭裁判所は,地方裁判所と違ってこじんまりとしていて役所みたいな雰囲気かもしれません。」
「相手と会わないといけないのですか?」
「交互に調停室に入るので対面することはないです。
原則,①手続きの説明,②成立のときに顔をあわせることになりますが,直接話したりすることはないので大丈夫です。
最近,①手続きの説明については,顔をあわせたくない希望を言えば,それぞれ手続きの説明を実施してくれることがあります。
裁判所のほうで,出頭時間や帰宅時間もずらしてくれることが多いので,帰りのエレベーターでたまたま会うってことも滅多なことがない限り,ないです。」
「ところで,第三者とは・・誰が話し合いに参加するのですが?」
「調停委員2名(男女各1名)です。
裁判官も調停委員と意見交換を行い,事件を把握しております。
裁判官,調停委員2名で調停委員会というものを作って,進めていくのです。
ただ,裁判官は,調停成立・不成立時しか調停室には顔を出しません。」
「調停委員はどのような方なのでしょうか?」
「【調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から最高裁判所によって選ばれています。具体的には,弁護士,医師,大学教授,IT専門家,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家の他,保護司,カウンセラー,消費生活アドバイザーなど,社会で幅広く活躍してきた人です。】(抜粋引用サイト:日本調停協会連合会 )」
「なるほどですね。離婚調停で弁護士をつけるメリットは何ですか?」
「弁護士によって様々な見解があると思います。私は,以下のとおりかと思います。
①証拠や事実に基づいて主張書面を期日前に提出することで,予め裁判官や調停委員に主張や争点をはっきりさせ,好印象を与えることができる。
②状況が有利・不利がわかる。
③訴訟になったときのリスクやメリット,裁判例の見解や相場など,実務の感覚を教えながら手続きを進めていくことができるので心強い。
④請求できるもの・できないものが明確になる。
⑤裁判所に正式なかたちで証拠を提出できる(甲号証,乙号証,証拠説明書,婚姻関係財産一覧表)。
⑥調停委員の言いなりにならない。」
「どうもありがとうございます。」
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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
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