相続相談といっても,遺産分割,相続放棄,遺留分,使途不明金,遺言・・・と多岐に渡ります。
弊所は相続法改正を踏まえて,あらゆる相続問題を扱っています。
簡潔に初回相続相談の概要を説明致します。
1,初回相談で持参いただきたい資料
(1)相続関係説明図
相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,相続関係説明図を持参いただきたいと思います。
弊所でも用意はしておりますが,相続の相談の際には,まずは相続人等の確定が必要になります。
法務局HPから抜粋致します。下記にて相続関係図をダウンロードできます。
相続人が誰だかわからないという事案も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。
依頼前提である場合は,戸籍関係も持参いただくとスムーズです。
(2)遺産(資産,負債)一覧メモ(及び裏付け資料)
相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,遺産一覧メモ(及び裏付け資料)を持参いただきたいと思います。
メモは手書きで大丈夫です。
遺産は,主に,
資産,①預貯金(銀行,支店名,口座番号),②株式(証券会社名,銘柄),③その他金融商品,④不動産(全部事項証明書,固定資産評価証明書,査定書),⑤生命保険(生命保険の種別,受取人名),⑥高価な動産(写真,査定,取引価格),⑦債権(取引先,個人,借用書その他の書類),等です。
負債,⑧借金(債権者名,債務額,契約書)などです。
また,①~⑧を裏付ける証拠ものちのち依頼後には必要になりますので,取得できる範囲で集めていただけるとスムーズです。
もちろん,遺産として何があるかわからない段階の相談も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。
(3)その他
関係しそうな資料一切です。
遺産分割や遺留分の相談は,「遺言書」がある事案は,必ず遺言書を持参ください。
2,依頼後の流れ
(1)遺産分割の事案
事案によって異なりますが,相手に受任通知を送り,協議から始めます。
相手に弁護士がついた場合は,弁護士同士で協議を行っていきます。
もちろん中には調停からという事案もあります。
協議が決裂するようであれば,調停前置主義が採用されているため,遺産分割調停を申し立てることになります。
なお,相続法が改正されているため,配偶者居住権等を踏まえて考えていく必要もあります。
(2)遺留分
遺留分は,相続法が改正され,遺留分減殺請求権が金銭債権となり,その名が遺留分侵害額請求権となりました。
今までは遺留分を請求すると,共有となり,共有関係の解消という別問題が生じていたところ,お金だけで解決するという改正がされたのです。
遺留分についても,遺産分割と似ており,まずは額を確定するために内容証明郵便で通知することからはじまります。
そのあと,協議→調停と進みます。