離婚協議書

弁護士による離婚協議書作成

離婚協議書の作成だけであれば弁護士費用は安い

弁護士に離婚協議書の作成を依頼することができます。

離婚問題の弁護士費用は高いイメージがあるかと思いますが,それは弁護士は代理人として相手と交渉をしたり,書面を作ったり,調停や裁判に行ったりするからです。

弁護士も行政書士と同じように書面だけを作成して,交渉をしない(代理人にならない)のであれば安いです。

離婚協議書の作成だけを依頼する場面

離婚する場合には離婚協議書を作っておくのがベストです。

慰謝料,財産分与,養育費,年金分割をはじめとする金銭的な取決め

面会交流などをはじめとする子どもの取決め等はしっかり書面化しておくことがベストです。

財産分与で,不動産の名義変更等がある場合,名義変更が可能になる条項の記載が必要です。

離婚協議書の作成だけを依頼する場面とはどのような場合でしょうか?

「離婚の取り決めを法的に正確な書面にしておきたい」

「作った書面をチェックしてもらいたい」

公正証書(離婚給付等契約公正証書)の原案を作ってもらいたい」

「ネットのひな形ではなく事案に即した個別具体的な条項を入れたい」

いずれも弁護士に依頼可能です。

離婚協議書の作成費用

金5万円(税別)

(流れ)

1,問い合わせフォーム,メール,LINEでお問い合わせください。簡単な聞き取りを非対面で行います。

2,依頼する場合に,請求書,契約書をご指定の住所にお送り致します(郵便局留め可,メール添付可能)。

3,話し合った内容をメモ書きのような形でメール,LINE,郵送などで送っていただきます。

4,入金後,仕事の立て込み具合にもよりますが通常は2~4日で作成可能です。

5,郵送またはメール添付でお送ります(ご希望をうかがいます)。

6,訂正は2回まで受け付けます。

弁護士による離婚協議書の公正証書サポート

公正証書化(離婚給付等契約公正証書)の意味

金銭的な定めをする場合は,上記の離婚協議書のみですと,片方が約束を破った場合に履行を確保をするものがありません。

そこで,離婚協議書を公正証書化するのがベストです。

公正証書化すると協議書は離婚給付等契約公正証書となり,強制執行受諾文言をいれることにより,裁判所で解決するのと同様の効果がある書面になります。

つまり,約束を破った場合に相手の財産に強制執行ができるようになります。

公正証書は公証役場の公証人に作成してもらうことになります。

公証人は通常元検事や元裁判官の方です。

公正証書化するのにかかる手数料等

公証人手数料がかかります。

公証人手数料は,公正証書の支払金額をもとに決まります。

たとえば,支払額が「500万~1000万円以下」は,1万7000円などのように手数料が決まっています。

公正証書化の代理人になる費用

公正証書は公証役場に打ち合わせに行き,夫婦揃って作成していくものです(最後に読み合わせもあります)。

「すでに別居している」「DVのおそれがある」「遠方に住んでいる」等様々な理由から顔をあわせたくない方も多いと思います。

弁護士はあなたに代わって公証役場と打合せを行い,作成当日もあなたに代わっていくことが可能です(委任状作成,身分証明書等の提出必要)。

離婚協議書を公正証書にするために弁護士に依頼する費用は,

上記離婚協議書作成のみの金5万円に+して金10万円~金15万円(税別)とさせていただいております。

離婚協議書を弁護士に頼むメリット

1,法的に正確

2,仮に揉めた場合,着手金をお支払いただくことで,事案を把握した弁護士が交渉,調停,訴訟の代理人にスムーズになれる(弁護士を改めて探す手間が省ける)

3,書面作成のみであれば行政書士と金額は変わらない

弊所の特徴

1,過去の離婚協議書の蓄積データが豊富・経験豊富

2,お客様の事案に応じた柔軟な条項を作成

3,登記が絡む事案は司法書士などの紹介が可能

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