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【58】賃料増額請求による対応策の提示により解決ができた事案

2023-12-28

【年代,性別】

50代 男性依頼

相談してからその日のうちに連絡を頂戴できました。当方からの相談について、シンプルな回答を頂戴することができました。打ち手についてもコメントあり、その方向で対応いたしました。結果として、賃料据え置きを勝ち取ることができました。自分で調べた内容と方向性に対して、基本的な方向性への合意と、足りない部分へのコメントを頂戴できたことで、考えが間違っていないことを確信できました。端的なやり取りで、最短で結果を出せたこと、感謝いたします、

【相談した出来事】

賃料増額連絡への対応

【分野】
不動産・建築
賃料・家賃交渉
 
【解決方法】
書類作成
 
【解決時期】
2023年12月

__________________
 
【関のコメント】
 
この度はご利用いただきありがとうございます。
 
賃料増額請求や自動更新の知識を得たうえで,実務ではどのようになっていくのか,
 
裁判ではどうなりそうか?
 
というところは
 
やはり弁護士の予想を参考に進めていくと解決に繋がりやすくなります。
 
 
__________________
 
 

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弁護士 関真悟

遺産分割と使途不明金(遺産の使い込み問題)

2023-11-30

(事案)

亡くなった母の通帳から多額の出金履歴が判明。母と同居していた兄が引き出したに違いない。

遠方に住んでいた弟が,兄からお金を返してもらいたいと事務所に相談に来ました。

(問題)

使途不明金や(贈与があったものとして)特別受益性が問題になります。

どのように解決していくかは,事案によって異なりますが,下記にまとめておりますので参照ください。

相続における使途不明金の争い

 

パパ活と貸金と不法原因給付の考察

2023-11-13

パパ活という言葉流行り,世の中にはパパ活にまつわる様々な法律問題が生じています。

今回はパパ活における法律問題のうち,金銭問題に絞って解説をします。

パパ活関係の法律相談

パパ活関係ではストーカーや詐欺など色々と法律問題がありますが,

もっとも多い分野は,男性が女性に貸したお金の返還を求める事案です。

男性は女性との関係を維持するために,お金に困っていると言う女性にお金を貸します。

最初のうちは男性は女性と週1回程度会って,連絡もとれていたのですが,次第に女性と連絡がとれなくなっていきます。しまいには音信不通にまでなってしまった・・・?

男性はハッと目が覚めたかのように女性に貸したお金を返してもらいたいと強く思うようになり,弁護士に相談します。

 

双方の主張・反論

男性側の弁護士は①金銭の授受,②返還の合意などを立証し,貸金返還請求をしますが,

女性側の弁護士はもっぱら肉体関係を目的とした契約は公序良俗に反し無効であり,貸付金は不法原因給付に該当するため、返還を請求できない。

と反論します。

民法708条は不法の原因に基づいて給付した者からの返還請求を否定する条文です。

法律用語で不法原因給付といいます。

その趣旨はどのようなものなのか?

社会的に非難されるべき行為をした者が自分の損失を取り戻そうとしても法は救済しませんよ(クリーンハンズの原則)という趣旨です。

となると,男性は貸したお金を取り返せないの?????

条文を形式的に適用すると取り返せないように読めますが,裁判例を考察していくと一概にはそういえません。

 

不法原因給付に関する裁判例の考察

以下,簡単に裁判例を考察していきます。

東京地判平成27年2月18日判決

1,女性の積極的働きかけを契機として貸付けに至ったものであると推認されること(貸し付けの経

2,男性の貸付けの目的が、女性との肉体関係を継続させることのみにあったとまでは認め難いこと(貸し付けの主要な

3,本件貸付けの使途

4,本件貸付後の状況

といった1~4の諸事情を考慮し,本件貸付けが公序良俗に反し、同貸付けに係る金員交付が不法原因給付に当たるということまではできない。

と判断して,男性側が勝ちました。貸したお金を返してもらえる判決になったのです。

もちろん実際の裁判例では事実関係が詳細に記載されております(今回は省略しております)。

実際は当該事案の事実関係こそが重要になりますが,

大きな視点として1~4などの諸事情を考慮し,裁判所は不法原因給付かを形式的ではなく,実質的に判断するものだということがわかります。

東京地判平成30年3月6日判決

こちらは理由を抜粋します(D1 LAW引用)。原告と被告をわかりやすく男性と女性に変えました。

「女性側は、男女の関係を持つことの対価として男性側が女性側に金銭を交付する旨の合意に基づいて男性側が女性側に金銭を交付してきたものであるとして、本件契約の成立を否認する。

男性と女性が知り合った経緯に照らすと、男性が女性に対して金銭を交付した背景に両者間の男女関係があった可能性は否定できな

しかしながら、同関係の形成や維持の対価として金銭を交付する旨の合意の成立を認めるに足りる証拠はないから、女性側の前記主張は認められない。」

として,女性側の証拠不十分として、男性側が勝ちました。お金を返してもらえるという判決になったのです。

こちらの裁判例は最初に紹介した裁判例と異なり,裁判所は実質的に不法原因給付にあたるかどうかという判断はしてません。

逆に金銭を交付した背景に原告被告間の男女関係があった可能性は否定できないとしてる点も注目です。

そして,女性側が主張している肉体関係の形成の維持や対価としての金銭を交付する合意がないとしています。

話を進めると、この裁判例は女性が勝つには「肉体関係の形成の維持や対価としての金銭を交付する合意」が必要とまで言ってることを読み込むことができます。

そうなると,女性が不法原因給付で貸金の返還を免れるには例えば肉体関係一回につき◯万円を借りるなどの金銭消費貸借契約書などを作っておかなければならなかったといえます。

もっとも事実関係を分析していくと,本裁判例は男性と女性で通常の準消費貸借契約の契約書が作成されている事案であり,

女性もサインをしている以上、その契約書が重視されているのかもしれません。

 

まとめ

以上,パパ活にまつわる不法原因給付の話でしたが,

民法708条は形式的に適用されるというわけではなく,

事実関係による,

男性側も勝てる可能性があるということを伝えたく,

本記事を書きました。

 

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弁護士 関真悟

 

【57】想像を超える慰謝料の増額に成功

2023-11-12

【年代・性別】

40代 女性依頼

保険会社の方とのやり取りや書類の記入などは、こちらが全く動くことなく、関先生がすすめてくださいました。

関先生と自分自身の連絡のやり取りは、ラインがメインでしたが、返信がいつもとても早くて親身に対応してくださるお姿に毎回感謝の気持ちでいっぱいでした。

最終的な損害賠償額があまりにも想像を越えていたため驚いてしまいましたが、関先生にお願いしなければここまで引き上がらなかったかと思います。

私の通院後も、お時間かけて交渉をすすめてくださり本当にありがとうございました。

【相談した出来事】

左折確認しない車に、乗っていた自転車をぶつけられて転倒しました。

相手の方が当初から保険会社を利用したくないようで、連絡取るたびに渋られ続けていました。

悩んでいたところ、知り合いの方から「素人が1人で悩みより、プロに頼むべきだよ」と関先生を紹介していただきました。

初めは自分でやり取りしていましたが、相手の方から人身事故に切り替えず物損事故のままにしてくれるなら保険会社を利用しても良い、と連絡きた後から関先生にお世話になることにしました。

【分野】   交通事故 過失割合、慰謝料・損害賠償、物損事故
 
【解決方法】 交渉・示談
 
【解決時期】 2023年06月

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弁護士 関真悟

【56】交通事故示談交渉の大幅増額交渉

2023-11-12

【年代・性別】

20代 女性依頼

【内容】

交通事故の示談金額が思ったよりも少なく相談を決意しました。

関総合事務所さんは家から近く、口コミで評価が高かったため相談しました。

結果的に大幅に増額できてとても助かりました。

保険会社との嫌なやりとりも対応しなくて良かなったのは精神的にも助かりました。

交通事故については無知でしたが、関さんは親身になってどうしたらいいか考えてくれ、こまめに連絡を頂き安心して任せることができました。

もっと早くから相談したらよかったともおもいます。

 

【相談した出来事】 
交通事故の示談金が少額だっため依頼しました。
 
【分野】      
交通事故
 
【解決方法】    
交渉・示談
 
【解決時期】    
2023年02月
 
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この度はご依頼いただきありがとうございます。

 
弁護士に依頼すると増額できる場合がほとんどです。
 
というのも,保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準)というのが大きく異なっているからです。
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弁護士 関真悟

【55】女性側の離婚問題を調停で親権,養育費など満足いく結果に

2023-11-12

【年代・性別】

40代 女性依頼

【内容】

依頼してすぐに相手への交渉をしてくれました。

とても親身になって頂き、LINEでこまめに報告してくれて、とても頼りになりました。

相手が話の通じない人で調停を申し立ててから決着が着くまで1年間もかかってしまいましたが、最後まで親身になってくれてありがとうございました。

関先生のおかげで親権も養育費も勝ち取る事が出来ました。支払いも私の事情を考慮してくれて分割にして頂きありがとうございました。

【相談した出来事】

離婚を考えて別居をした。相手は離婚に同意してくれなかった為、関先生に依頼して親権と養育費を請求した。

交渉で話がまとまらなかった為、調停を申し立て、無事に親権も養育費も勝ち取れた

【分野】
離婚・男女問題,養育費、親権
 
【解決方法
調停・裁判外紛争解決手続(ADR)

【解決時期】
2023年02月

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【関のコメント】

この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。

親権と養育費は女性にとって絶対なものですので,勝ち取ることできて本当によかったです。

調停を1人で進めるのは大変な方は弁護士が法律面でも,精神面でもサポートしていきますので,是非ご利用くださいませ。

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弁護士 関真悟

【54】後遺障害獲得後,訴訟で納得いく解決

2023-11-12
【年代・性別】
 
50代 男性依頼
 
【内容】
 
関先生改めてありがとうございました。相手は百戦錬磨の保険会社とその弁護士こちらもそれに対抗する弁護士を探しておりましたが思えばドットコムに相談を投稿してからのいい意味での敷居の低さが依頼させていただくきっかけとなった事が思い出されます。どうしても費用面を気にしてしまいますしメールでのやり取りも事務的な形式ばかりですと大丈夫かなと疑心暗鬼になってしまいますがその点先生とのやり取りは初めからそれらが無かったと思います。

進行してゆく中でのLINE,電話での歩みは今の時代に合う方法でしたし最終的に納得できる結果を得ることができました

今後弁護士依頼をする事が自分を含めて周囲に合った時は先生に相談をさせて頂きたいと思います。(余談ですが今後の予防的な為に弁護士保険に加入しました)

本当に長い間ありがとうございました。

【相談した出来事】

2018年に追突事故(過失ゼロ)に合ってしまい療養を続けておりましたが度重なる相手方保険会社や顧問弁護士の理不尽な態度に味方にになって頂ける弁護士さんを探しておりました。

2020年10月に関先生に依頼、後遺障害認定、裁判を経て先月価値に等しい和解を得ることができました。

【分野】
交通事故
後遺障害等級認定、慰謝料・損害賠償、人身事故
 
【解決方法】
裁判・審判
 
【解決時期】
2022年08月

※弁護士ドットコムに掲載いただいたいものをHPでアップしています。

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【関のコメント】
 
弁護士ドットコム経由でのご依頼ありがとうございます。
今回は裁判での解決になりましたが,長い間お付き合いいただきありがとうございます。
最終的に納得できる結果を目指し,それに向けて方針を立てていきます。
もちろん,交渉や裁判は相手がいることが前提ですので,予期しない主張や証拠もでてくる場合があります。
それでも常に最適解を考え,お客様の最大の利益を図ることに尽力致します。
 
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弁護士 関真悟

【53】交通事故後遺障害手続と示談交渉

2022-07-20

【年代・性別】

40代 男性依頼

以前交通事故でお世話になったものです。

保険会社交渉終了から何ヶ月か経ってしまい遅くなりましたが、お礼のほど一言お伝えしたく投稿させていただきました。

先生へのご相談では質問と返信のスピードもライン等を使いスムーズで詳しく教えてくれ大変助かりました。不安材料がなくなりました。結果的に示談交渉のほど大変満足行く結果をいただき大感謝しております。現在不定期で通院もしているのですが金銭的にも助けていただいております。また何かありましたらご相談のほどさせていただきたいと思います。益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

【相談した出来事】

交通事故で相談。加害者側保険会社との交渉。後遺障害等級認定をいただきました。

【分野】
交通事故(後遺障害等級認定、慰謝料・損害賠償、人身事故)
 
【解決方法】
交渉・示談

【解決時期】
2022年04月

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弁護士 関真悟

【52】交通事故治療専念と慰謝料増額交渉

2022-07-20

【年代・性別】
20代 女性依頼

【内容】

関先生この度はありがとうございました。

初めての事故で不安ばかりでした。

更に保険会社からの理不尽な対応に安心して治療ができる状態ではありませんでした。

ですが、先生は的確なアドバイスであったりメールの返信が迅速でとても安心して相談することができたし治療することが出来ました。金額も先生がいなかったらここまで増額できなかったので満足しています。先生に依頼してよかったです。また機会がありましたらよろしくお願い致します。

【相談した出来事】
交通事故で保険会社の対応が不誠実な為に相談。
 
【分野】
交通事故
 
【解決方法】
交渉・示談

【解決時期】
2022年06月

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弁護士 関真悟

不貞慰謝料と違約金の請求について

2022-07-13

不貞慰謝料と違約金の請求について説明致します。

不貞相手と間で慰謝料を決めたとしても,不貞が再開されてしまっては意味がありません。

そこで,再度不貞行為等をした場合はペナルティを慰謝料と同時に決めておくことが必要になります。

このペナルティが「違約金」というものになります。

では「違約金」はそのまま請求できるのでしょうか?そのあたりを解説していきます。

合意書の締結と違約金

復縁を目指す場合,請求側の最終目標は

①慰謝料,②不貞解消,③違約金

等の条項を入れた「合意書」を不貞相手と締結することになります。

合意書は交渉で作成されるものです。

交渉は裁判を挟まないものですので,柔軟な取り決めができます。

 

違約金の請求とは?

違約金の請求とは,

「再度連絡をした場合1回につき〇円「再度不貞をした場合1回につき〇円というように金額を予め決めておき,破った場合にその金額を請求するというものです。

不貞解消の約束をより強固にする意味合いがあります。

※ 民法では,民法420条に賠償額の予定という条項があり,同3項に「違約金は,賠償額の予定と推定する」と規定されております。あらかじめ当事者で合意をする場合,合意した金額を尊重し,請求者の立証の負担を軽減させようとする趣旨の条項です。

 

違約金の額は絶対なのか?

Q 事案

合意書の違約金で「再度連絡をした場合1回につき300万円」,「再度不貞をした場合1回につき500万円」と定めたとしましょう。

ところが,合意後に2回連絡した・2回不貞したことが発覚した(2×300万円で600万円,2×500万円で1000万円)。

そこで,「合計1600万円を支払え」と請求できるのでしょうか?

A, 答え

違約金の請求は可能であるが,裁判では減額されることになるでしょう。

 

なぜ違約金が減額されるのかを解説

趣旨目的に照らして一見して著しく過大であると評価できる場合など公序良俗に反する内容の場合には無効・減額になるとされております。

では妥当な違約金の額はいくらくらいなのでしょうか?

近時の裁判例を分析していきましょう。

以下のような2つの裁判例があります。

1,東京地判令和03年10月28日判決

「再度の不貞行為を抑止することが主たる目的であって・・・,不貞行為1回あたり100万円という金額が、その趣旨目的に照らして一見して著しく過大であると評価することはできない。」として6回を認定し,600万円の請求をそのまま認容しました。

 

2,東京地判令和3年3月24日判決

連絡1回50万円,不貞行為1回200万円の違約金の約束をした後,旅行中複数回の不貞行為をした事案で「仮にその性行為が複数回行われたとしても、それは同一の機会における一連の不貞行為」と認定し1回とカウントして,「連絡も不貞行為に包括されるとして」,違約金200万円と認定しました。

 

【私見】

違約金を高額に定めても,無効や減額されるため,

違約金を決める場合は,上記裁判例に照らし,事案によりますが,一般的には1回100~200万円の範囲内(200だと少し高いかもしれません)というのが適切だと考えます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

違約金は金額・事案関係によっては相当程度減額される場合もあるということです。

したがって,高額な違約金条項を設けるのではなく,裁判でも認められ得る適正な違約金を盛り込むのが妥当と考えます。

また事案によっても適正な額は全く異なるので,

弁護士に相談することが妥当と考えます。

 

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