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投資詐欺や副業詐欺等でお困りの方

2024-02-02

近年,インターネットを通じて,様々な投資に関する詐欺が横行しております。

どのよつか投資詐欺が多いのか?仮に詐欺に至らなくても不法行為といえる場合もあります。

そもそも,このような問題を弁護士に依頼したところで返金の可能性がどの程度あるのかについて説明致します。

投資詐欺

金融庁の登録を受けている金融商品取引業などを行う者か否かをまず確認する必要があります。

登録を受けている業者は金融庁のホームページで確認できます。

インターネット上の投資関連のページ内にある広告をクリックすると無登録の業者に繋がるようになり、無登録の業者は「これから急騰する銘柄を教えます」「FXで1000倍」などと謳い、高額な費用を振り込ませる、ということがよくあります。

投資関連のページと記載しましたが、

例えば、金融庁から登録を受けてる業者を比較するサイトや、銘柄を紹介するような普通のサイトにも、詐欺の広告が潜んでいます。

そのような詐欺の広告をクリックしてしまい、無登録の業者に関わってしまい、お金を振り込んだ場合、返金は非常に困難です。

業者の住所と会社名で登記簿を取り寄せても存在してない、つまり架空の業者の可能性があります。

また、LINEなどの連絡手段だけで契約書などもなく、いずれそのLINEアカウントも消えてしまいます。

振り込め詐欺救済法に基づき、振り込んだ先の口座凍結をすることで、返金される可能性はありますが、時は既に遅しです。

無登録業者も巧妙であり、足取りがつかない違法に入手した口座を利用しており、当然、振込後にすぐに出金されております。

振り込め詐欺と似た構造があります。

※なお、口座を売るバイトをして、その後の事情を知らないだけでも、口座を売った方も詐欺や犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われます。

適合性の原則や説明義務

上記は振り込め詐欺と同様の事案でそれ自体犯罪になりうるものですが、

犯罪にはならないレベルで巧妙な手口も多く存在します。

そして,グレーゾーンだと警察も民事不介入として動かない。

業者の登記簿自体は存在しており、契約書などごある場合でも、

当該投資勧誘、助言が不法行為の要件を満たす場合にも返金の可能性はあります。

判例上、適合性原則違反や説明義務違反に対しては、不法行為上の違法と判断されているので、そのような要件を満たすかなどを慎重に検討していきます。

近年では様々な手口も

SNSやマッチングアプリやLINEで知り合った方から資金を運用する・FXの運用・海外FX口座開設するなどという誘いをうけて、大金を預けたものの、返ってこなかったなどの事案も多くあります。

最初は分配金などを支払うことはあっても、最初だけで、そのあとは音信不通になっていくパターンです。

最初にいくらか分配金を支払うのは信頼を得てお金を積ませるためです。

基本的に、他人から勧誘される投資話はすべて詐欺(若しくは詐欺要素があるもの)だと考えても良いと思います。

特に、契約書もなく、ラインや電話のみという場合は注意してください

弁護士に依頼すると?

投資詐欺は返金の可能性が著しく低いのが特徴であり、返金は確実だと謳い、高額な着手金をとる弁護士もいるようです。

そのようなことで二次被害を受ける可能性もあります。

もっとも、やはり相手が判明しており、住所などもわかってる場合、弁護士をいれることで回収確率はぐんと高まるのも事実です。

当職は、弁護士名で通知を送り、お金を実際に回収したこともあります。

問題は相手が判明や所在が不明な場合なのです。

なので実際に弁護士から言われた着手金などの金額がものすごい高い場合、複数の弁護士に「この金額で弁護士に依頼するのが本当に良い事案なのか?」ということを相談した方がよいです。

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弁護士 関真悟

親の囲い込み問題(介護と相続)

2024-01-28

1,高齢化社会で生じる兄弟間の紛争

 

高齢化社会では今まで以上に「親の囲い込み」と「親の財産の使い込み」事案が増加すると考えます。

 

「親の囲い込み」と「親の財産の使い込み」は兄弟間の紛争に位置づけです。

 

※「親の財産の使い込み」について,別の記事で書いておりますので,こちらを参照ください「親の財産の使い込み」

 

この記事では「親の囲い込み」について考えていきます。

 

2,親の囲い込みとは?

 

「親の囲い込み」とは,兄弟の一方が介護などを理由に親を連れ去って,匿ってしまうことです。

 

どのような問題が生じるのでしょうか?

・真意ではない遺言が作られるおそれがある

・親の財産の使い込みのおそれがある

 

問題が生じなくても,そもそも親と面会・連絡することができないのはおかしいと考えるのが普通です。

一方的に面会・連絡を遮断されてしまった側は,親と面会・連絡する権利の妨害に対してはどのように争っていくべきなのでしょうか?

 

3,横浜地方裁判所平成30年07月20日決定

 

面会・連絡する権利の妨害に対しては,面会妨害禁止の仮処分の申し立ての方法があります。

 

参考になる裁判例としては,横浜地方裁判所平成30年07月20日決定があります。

 

兄弟の一方が認知症の両親を施設に入所させて,一方に会わせないようにした事案です。

同決定では,

「子が両親の状況を確認し、必要な扶養をするために、面会交流を希望することは当然であって、それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り、債権者は両親に面会をする権利を有するものといえる

 

として,面会妨害禁止の仮処分を認めました。

 

ここで重要なのは「それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り」という条件が記載されていることです。

 

つまり,認知症ではない事案の場合,両親の意思なども重視される可能性があるという点です。

 

また,同決定を分析していくと,面会妨害禁止の仮処分の手段以外にも多くの手段があり,それを実施していかないと面会妨害禁止の仮処分が認められない可能性もあると読み込めました。

 

以下,「親の囲い込み」事案について通常考えられる手段を記載していきます。

 

4,面会妨害禁止の仮処分以外の手段

 

(1)交渉

 兄弟で対立している場合,当事者で話し合いができない可能性があります。この場合は,第三者にまずは相談してみましょう。

弁護士などに依頼をし,住所の調査をはじめ,面会を求めていく交渉をしていくことが考えられます。

 

(2)虐待事案の場合

また,虐待事案の場合には高齢者虐待防止法に基づき,行政に動いてもらう必要もあります。

 虐待とは同法律から抜粋すると以下のような定義になってます。

「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

「養介護施設従事者等による高齢者虐待」

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

(3)親族間の紛争調整の調停申立て

 交渉が困難であった場合に次に考えられるのが親族間の紛争調整の調停申立てです。

 裁判所から抜粋します。

「親族間において,感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合には,円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をします。」

 もっとも,あくまで調停は交渉の延長でもあります。話し合いなので相手が欠席したり,拒否すると不成立になってしまいます。

 

(4)親の後見開始の申立て

 親が認知症である場合は,後見開始の申し立てをすることが考えられます。しかし,親が認知症であることの診断書が必要であるところ,診断書は連絡すらとれない状況では入手できないこともあります。

となると,そもそも申立てすら難しいことになります。

申立てができたあと,鑑定医の鑑定を本人が受けるかという次の問題も生じます。

 

事案に寄りますが,少なくとも上記(1)~(4)の実施は面会妨害禁止の仮処分を求めていくには必要だと考えました。

 

(5)その他(慰謝料請求)

  債権者は両親に面会をする権利を有する場合(それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り)には,その権利侵害として不法行為に基づき損害賠償請求を求めていくことが考えられます。

 

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弁護士 関真悟

交通事故を弁護士に依頼した後の流れ

2024-01-13

1,治療中の依頼

① 受任通知の送付

(弁護士)

弁護士は受任通知を保険会社に送ります。

受任通知とは弁護士が窓口になりましたという通知になります。

保険会社が同通知を受領すると,保険会社からお客様に連絡がくることはなくなります。保険会社からの連絡はすべて弁護士宛となります。

(お客様)

お客様は保険会社との直接やりとりから解放されます。

② 治療中

(弁護士)

事案により異なりますが,以下想定される弁護士の交渉事項になります。なお,治療中に主な争点がなく交渉事項が一切ない場合もあります。あくまで弁護士の仕事のメインは治療終了後からとなります。

【想定される交渉事項】

  • 過失割合

過失割合が決まっていない場合,過失割合の交渉を行います(物損が未解決の場合は,物損の依頼を受けるとあわせて物損も解決することになります)。

  • 立替え分の清算等

治療中に交通費(タクシー,バス等)や立て替えた治療関係費用などの交渉は可能ですが,示談時にまとめて清算することも多いです。

  • 休業損害

給与所得者と自営業の場合は,治療中に額の交渉も可能ですが,基本的には治療中は保険会社の認定額を受け取り,不当な部分が仮にあれば示談時に詳細を話し合うということが多いです。

  • 症状固定

治療中のメインの交渉は症状固定時期になります。症状固定になると,その後の治療費などが請求できなくなりますので,その時期がいつになるかは重要な問題になります。

保険会社は治療を早期に終了させることが支払額を抑えること,つまり利益になりますので,被害者が症状固定に至っていない段階で,独自の見解で固定の意見を述べてきます。

実際には,事故状況,被害状況,治療経過,症状の推移,主治医の意見などをすべて踏まえてどうなのかという点が交渉事項になります。

過去の事案との比較とも大切になりますので,弁護士によって経験の差がでる場面だと考えています。

(お客様)

メインは治療になります。つまり,保険会社からの連絡なく通院が可能になります。

他方,治療中の源泉徴収票の取得など各種資料の取得はお客様ご自身に行っていただきます。

休業損害証明書などは会社に作成してもらう等してもらう必要があります。

弁護士からの連絡に対応していただくかたちとなります。

③ 治療終了後

ここからが弁護士のメインの業務になります。以下【後遺障害手続をしない場合】と【後遺障害手続をする場合】に場合分けします。

【後遺障害手続をしない場合】

(弁護士)

保険会社から資料を取り寄せます。

取得したら,精査していきます。以後,保険会社と裁判基準をベースに和解提案書などを作成し,慰謝料などの交渉をしていきます。

(お客様)

特に何もすることはございません。休業などの書類を後回しにしたときはその部分のみやっていただきます。もしくは立替えのものがあれば送ってもらいます。

基本は弁護士からの連絡などを待っていれば大丈夫です。

この点,どのくらい待つ必要があるのか,示談期間はどのくらいなのか?という質問がよくあります。

進捗は随時連絡していますので,連絡のない時はなにも進んでない状況ということになります。

つまり,治療が終わってから,最終の病院の支払いをしてから,資料を取得する期間というものがあります。病院の請求時期により遅れているといことが多くあります。

参考に目安の示談期間をまとめましたので,下記を参考にしてみてください。

※ 示談期間については→こちら

【後遺障害手続をする場合】

(弁護士)

お客様からの書類,保険会社からの書類を待ちます。

双方届き次第,申立ての準備をしていきます。

具体的には診断書や診療報酬明細書やカルテの精査から主張を考えて,後遺障害申立書を作成していきます。

後遺障害申立書と証拠を添付して,自賠責保険会社を通じて,調査事務所という専門機関に審査をしてもらうことになります。

後遺障害該当若しくは非該当の結果が出たら,上記と同じ流れ,つまり,保険会社と賠償の交渉をしていくことになります。

(お客様)

印鑑証明書,委任状,画像,後遺障害診断書,その他の資料などを準備していただきます。

画像は個人情報のため,お客様がCD-ROMに焼いてもらい,取得していただくものとなります。

画像なしで手続きをすると,あとから画像取得の案内が届きますので,そのときに取得という方法もあります。

なお,後遺障害の手続きをして結果が出るまでに申立てから1か月~最大3か月ほどかかる場合があります。

また,後遺障害がつく場合,先行して自賠責分の後遺障害慰謝料を取得(弁護士特約あり),清算(弁護士特約なし)することができます。

④ 示談or訴訟or紛セ

上記③を進めていった結果,多くの事案(約9割以上)は示談で終わります。

お客様が納得いかない場合は訴訟や紛争処理センターや調停などの解決があります。訴訟という選択の場合,10ヶ月から最大1年半ほどかかることになります。

かなりの長期戦になってしまいます。

2,提示後の依頼

 保険会社から示談金の提示の用紙が届いてから依頼する場合です。この場合は,いく上がるかが明確になります。

 すなわち,保険会社の見解に対して,弁護士基準・裁判基準で反論をし,交渉をしていくことになります。

 弁護士特約未加入の方は提示後の依頼もオススメです。

 以降の流れは,上記 ③治療終了後 ④示談と同じになりますので説明を省略致します。

 

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弁護士 関真悟

 

 

【59】後遺障害の獲得と粘り強い交渉で満足いく解決

2023-12-28

【年代】

40代 男性依頼

【内容】

後遺障害も無事に認定されて示談の金額も納得のいく額でした。

事務所は中野駅から近くて便利

そして感心したのは、この弁護士は仕事が早いなぁということです。

早くても雑ではなく、出来上がったものが送られてきたのですが、びっしりと丁寧に書いてあってさすがだなと感じました。

問い合わせの返事も早く当日または翌日には必ずきました。安心できましたね。

示談交渉は関先生の粘り強い交渉の結果、最初に提示された金額よりかなり上回った金額で示談できました。これはさすがですね。

また運悪く交通事故にあったら関先生にお願いしたいと思います。

 

【相談した出来事】
バイクで車にはねられる。バイク保険に弁護士特約がついていたので弁護士を探していたところ関先生を見つけて依頼しました。後遺障害も無事に認定されて示談金も納得の額でした。
 
【分野】
交通事故
 
【解決方法】
交渉・示談
 
【解決時期】
2023年12月

_________________________________

 
【関のコメント】
 
こちらこそコメントありがとうございます。
交通事故は初期に弁護士に相談をしておくことが将来的に鍵を握ります。
また,治療終了後ご自身の判断で後遺障害はやめておくという場合でも,
弁護士が症状や事故態様を精査して,経験的には後遺障害手続きをしたほうがよいという場合には,後遺障害の手続の案内をいたします。
 
当職は迅速な返信,回答は心がけています。
もっとも,終日,調停や訴訟や相談会などの場合は翌日になりますが,遅くても翌日には返信しますのでそのあたりはご安心くださいませ。
 

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弁護士 関真悟

【58】賃料増額請求による対応策の提示により解決ができた事案

2023-12-28

【年代,性別】

50代 男性依頼

相談してからその日のうちに連絡を頂戴できました。当方からの相談について、シンプルな回答を頂戴することができました。打ち手についてもコメントあり、その方向で対応いたしました。結果として、賃料据え置きを勝ち取ることができました。自分で調べた内容と方向性に対して、基本的な方向性への合意と、足りない部分へのコメントを頂戴できたことで、考えが間違っていないことを確信できました。端的なやり取りで、最短で結果を出せたこと、感謝いたします、

【相談した出来事】

賃料増額連絡への対応

【分野】
不動産・建築
賃料・家賃交渉
 
【解決方法】
書類作成
 
【解決時期】
2023年12月

__________________
 
【関のコメント】
 
この度はご利用いただきありがとうございます。
 
賃料増額請求や自動更新の知識を得たうえで,実務ではどのようになっていくのか,
 
裁判ではどうなりそうか?
 
というところは
 
やはり弁護士の予想を参考に進めていくと解決に繋がりやすくなります。
 
 
__________________
 
 

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弁護士 関真悟

遺産分割と使途不明金(遺産の使い込み問題)

2023-11-30

(事案)

亡くなった母の通帳から多額の出金履歴が判明。母と同居していた兄が引き出したに違いない。

遠方に住んでいた弟が,兄からお金を返してもらいたいと事務所に相談に来ました。

(問題)

使途不明金や(贈与があったものとして)特別受益性が問題になります。

どのように解決していくかは,事案によって異なりますが,下記にまとめておりますので参照ください。

相続における使途不明金の争い

 

パパ活と貸金と不法原因給付の考察

2023-11-13

パパ活という言葉流行り,世の中にはパパ活にまつわる様々な法律問題が生じています。

今回はパパ活における法律問題のうち,金銭問題に絞って解説をします。

パパ活関係の法律相談

パパ活関係ではストーカーや詐欺など色々と法律問題がありますが,

もっとも多い分野は,男性が女性に貸したお金の返還を求める事案です。

男性は女性との関係を維持するために,お金に困っていると言う女性にお金を貸します。

最初のうちは男性は女性と週1回程度会って,連絡もとれていたのですが,次第に女性と連絡がとれなくなっていきます。しまいには音信不通にまでなってしまった・・・?

男性はハッと目が覚めたかのように女性に貸したお金を返してもらいたいと強く思うようになり,弁護士に相談します。

 

双方の主張・反論

男性側の弁護士は①金銭の授受,②返還の合意などを立証し,貸金返還請求をしますが,

女性側の弁護士はもっぱら肉体関係を目的とした契約は公序良俗に反し無効であり,貸付金は不法原因給付に該当するため、返還を請求できない。

と反論します。

民法708条は不法の原因に基づいて給付した者からの返還請求を否定する条文です。

法律用語で不法原因給付といいます。

その趣旨はどのようなものなのか?

社会的に非難されるべき行為をした者が自分の損失を取り戻そうとしても法は救済しませんよ(クリーンハンズの原則)という趣旨です。

となると,男性は貸したお金を取り返せないの?????

条文を形式的に適用すると取り返せないように読めますが,裁判例を考察していくと一概にはそういえません。

 

不法原因給付に関する裁判例の考察

以下,簡単に裁判例を考察していきます。

東京地判平成27年2月18日判決

1,女性の積極的働きかけを契機として貸付けに至ったものであると推認されること(貸し付けの経

2,男性の貸付けの目的が、女性との肉体関係を継続させることのみにあったとまでは認め難いこと(貸し付けの主要な

3,本件貸付けの使途

4,本件貸付後の状況

といった1~4の諸事情を考慮し,本件貸付けが公序良俗に反し、同貸付けに係る金員交付が不法原因給付に当たるということまではできない。

と判断して,男性側が勝ちました。貸したお金を返してもらえる判決になったのです。

もちろん実際の裁判例では事実関係が詳細に記載されております(今回は省略しております)。

実際は当該事案の事実関係こそが重要になりますが,

大きな視点として1~4などの諸事情を考慮し,裁判所は不法原因給付かを形式的ではなく,実質的に判断するものだということがわかります。

東京地判平成30年3月6日判決

こちらは理由を抜粋します(D1 LAW引用)。原告と被告をわかりやすく男性と女性に変えました。

「女性側は、男女の関係を持つことの対価として男性側が女性側に金銭を交付する旨の合意に基づいて男性側が女性側に金銭を交付してきたものであるとして、本件契約の成立を否認する。

男性と女性が知り合った経緯に照らすと、男性が女性に対して金銭を交付した背景に両者間の男女関係があった可能性は否定できな

しかしながら、同関係の形成や維持の対価として金銭を交付する旨の合意の成立を認めるに足りる証拠はないから、女性側の前記主張は認められない。」

として,女性側の証拠不十分として、男性側が勝ちました。お金を返してもらえるという判決になったのです。

こちらの裁判例は最初に紹介した裁判例と異なり,裁判所は実質的に不法原因給付にあたるかどうかという判断はしてません。

逆に金銭を交付した背景に原告被告間の男女関係があった可能性は否定できないとしてる点も注目です。

そして,女性側が主張している肉体関係の形成の維持や対価としての金銭を交付する合意がないとしています。

話を進めると、この裁判例は女性が勝つには「肉体関係の形成の維持や対価としての金銭を交付する合意」が必要とまで言ってることを読み込むことができます。

そうなると,女性が不法原因給付で貸金の返還を免れるには例えば肉体関係一回につき◯万円を借りるなどの金銭消費貸借契約書などを作っておかなければならなかったといえます。

もっとも事実関係を分析していくと,本裁判例は男性と女性で通常の準消費貸借契約の契約書が作成されている事案であり,

女性もサインをしている以上、その契約書が重視されているのかもしれません。

 

まとめ

以上,パパ活にまつわる不法原因給付の話でしたが,

民法708条は形式的に適用されるというわけではなく,

事実関係による,

男性側も勝てる可能性があるということを伝えたく,

本記事を書きました。

 

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弁護士 関真悟

 

【57】想像を超える慰謝料の増額に成功

2023-11-12

【年代・性別】

40代 女性依頼

保険会社の方とのやり取りや書類の記入などは、こちらが全く動くことなく、関先生がすすめてくださいました。

関先生と自分自身の連絡のやり取りは、ラインがメインでしたが、返信がいつもとても早くて親身に対応してくださるお姿に毎回感謝の気持ちでいっぱいでした。

最終的な損害賠償額があまりにも想像を越えていたため驚いてしまいましたが、関先生にお願いしなければここまで引き上がらなかったかと思います。

私の通院後も、お時間かけて交渉をすすめてくださり本当にありがとうございました。

【相談した出来事】

左折確認しない車に、乗っていた自転車をぶつけられて転倒しました。

相手の方が当初から保険会社を利用したくないようで、連絡取るたびに渋られ続けていました。

悩んでいたところ、知り合いの方から「素人が1人で悩みより、プロに頼むべきだよ」と関先生を紹介していただきました。

初めは自分でやり取りしていましたが、相手の方から人身事故に切り替えず物損事故のままにしてくれるなら保険会社を利用しても良い、と連絡きた後から関先生にお世話になることにしました。

【分野】   交通事故 過失割合、慰謝料・損害賠償、物損事故
 
【解決方法】 交渉・示談
 
【解決時期】 2023年06月

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【56】交通事故示談交渉の大幅増額交渉

2023-11-12

【年代・性別】

20代 女性依頼

【内容】

交通事故の示談金額が思ったよりも少なく相談を決意しました。

関総合事務所さんは家から近く、口コミで評価が高かったため相談しました。

結果的に大幅に増額できてとても助かりました。

保険会社との嫌なやりとりも対応しなくて良かなったのは精神的にも助かりました。

交通事故については無知でしたが、関さんは親身になってどうしたらいいか考えてくれ、こまめに連絡を頂き安心して任せることができました。

もっと早くから相談したらよかったともおもいます。

 

【相談した出来事】 
交通事故の示談金が少額だっため依頼しました。
 
【分野】      
交通事故
 
【解決方法】    
交渉・示談
 
【解決時期】    
2023年02月
 
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この度はご依頼いただきありがとうございます。

 
弁護士に依頼すると増額できる場合がほとんどです。
 
というのも,保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準)というのが大きく異なっているからです。
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【55】女性側の離婚問題を調停で親権,養育費など満足いく結果に

2023-11-12

【年代・性別】

40代 女性依頼

【内容】

依頼してすぐに相手への交渉をしてくれました。

とても親身になって頂き、LINEでこまめに報告してくれて、とても頼りになりました。

相手が話の通じない人で調停を申し立ててから決着が着くまで1年間もかかってしまいましたが、最後まで親身になってくれてありがとうございました。

関先生のおかげで親権も養育費も勝ち取る事が出来ました。支払いも私の事情を考慮してくれて分割にして頂きありがとうございました。

【相談した出来事】

離婚を考えて別居をした。相手は離婚に同意してくれなかった為、関先生に依頼して親権と養育費を請求した。

交渉で話がまとまらなかった為、調停を申し立て、無事に親権も養育費も勝ち取れた

【分野】
離婚・男女問題,養育費、親権
 
【解決方法
調停・裁判外紛争解決手続(ADR)

【解決時期】
2023年02月

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【関のコメント】

この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。

親権と養育費は女性にとって絶対なものですので,勝ち取ることできて本当によかったです。

調停を1人で進めるのは大変な方は弁護士が法律面でも,精神面でもサポートしていきますので,是非ご利用くださいませ。

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