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事務所のお休み

2025-06-23

誠に勝手ながら6/23月曜から6/26木曜までお休みさせていただきます。

したがって、電話は出られず、面談などもできません。

緊急の場合は、メールかラインでお願いいたします。

 

弁護士 関真悟

音信不通の相手とどうやって離婚をするのか?

2025-05-08

音信不通の相手とどうやって離婚をするのか?

過去に多くの音信不通の相手との離婚の依頼を受けてきましたので,当職の経験談を踏まえ,以下説明していきます。順番にやるべきことを記載しています。

 

1,現住所の調査

ア 職務上請求により相手の引っ越し先の住所を把握していきます

職務上請求という弁護士が弁護士会の指定用紙を使い,定額小為替などを購入すれば,相手の住民票,住民票の除票,戸籍の附票といった現住所把握に必要な書類を獲得することが可能です。ただし,この職務上請求だけを依頼することは不可能となっています。職務上請求をするにはそのあとの交渉や調停がセットになっています。つまり,交渉や調停び依頼が住所調査の必要不可欠な要件となっています。

イ 弁護士会照会により携帯電話の登録先(請求先)住所を把握していきます(単体の依頼が不可能なことは上記のとおり)。

弁護士会照会は弁護士会から携帯キャリア会社に電話番号の登録住所を開示してもらう手続きになります。これには所定の手数料がかかります。携帯のキャリアをある程度把握しておかないと,その分手数料がかかってしまいます。もっとの引っ越しをしても個人情報の変更をしていない方も多いので,その場合はこの方法では住所を把握することができません。

ウ 若しくは実家にいる可能性なども調査していきます。

 

2,現住所の把握と協議離婚の可能性

 現住所の把握ができれば,交渉は可能となります(協議離婚の可能性)。

 若しくは,現住所の把握ができなくても,SNSや携帯電話番号がわかれば交渉が可能な場合もあります。

 もっとも,相手と何らかの方法で接触ができたとしても,相手が対応しない・無視することもあります。

 その場合は次の3へ移行します。

 

3,離婚調停

 相手が応じないならすぐに裁判して離婚をしたいと思われる方も多いですが,離婚の場合は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)が採用されており,まずは必ず調停を申し立てなければならないこととなっています。

 調停は,相手の現住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

 たとえば,相手が三鷹市に居住していれば東京家庭裁判所立川支部に,相手が中野区に居住していれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)に申し立てます。

 相手が調停に出席することで,調停での離婚の話し合いが行われていきますが,音信不通の相手方は調停にも来ない可能性が高いです。

 相手が調停に来なくても,1回目で調停が不成立になることはないです。

 裁判所としても相手を呼び出して,相手の意向を確認してから不成立にしたいという意向があるようです。

 過去の当職の経験では,相手方が調停に来ないため,調停委員会の判断により,出頭勧告(家庭裁判所調査官が期日への出席を働きかける手続)がなされたことがあります。

 そして出頭勧告をしても,相手方が調停に来ない場合,2回目若しくは3回目の期日で調停不成立となります。

 そして,不成立の調書を取得すれば,はじめて下記4の訴訟手続きに移ることが可能になります。

 

4,離婚裁判(離婚訴訟)

 調停が不成立になったら,はやめに離婚訴訟を提起することがおすすめとなります。

調停不成立等の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合には,調停申立ての際に収めた手数料に相当する額を控除できるからです。

 離婚訴訟も通常の民事訴訟と同様,相手が欠席なければ,【すぐに勝訴判決を得られる!離婚できる!】と思ったら,実はそうではないのです。

 通常の民事訴訟は,相手が期日に欠席し続けるような場合、被告において原告側の主張を自白したものとみなされ(民訴法159条1項),真偽不明のまま欠席裁判が可能となりますが,

 離婚訴訟は違います。

 離婚訴訟は人事訴訟という類型であり,民事訴訟法159条1項が適用されないとされており(人事訴訟法19条1項),真偽不明のまま欠席判決ができないのです(司法試験の短答式試験でもよく問われる簡単な知識です)。

 そのため,立証が必要になってきます。

 何を立証するかといえば,離婚訴訟では,民法770条で定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当することを立証する必要があります。

① 不貞行為

② 悪意の遺棄

③ 3年以上の生死不明

④ 回復の見込みがない強度の精神病

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由

 音信不通の場合は長期の別居期間があると思いますので,主に別居期間やそれ以外の事情により婚姻関係が破綻しており,⑤に該当することを主張することになるでしょう。

ここで,当職の経験談を交えて話しますと,調停に続き,相手が訴訟でも欠席したため,訴訟の裁判官から【立証】をするようにとの指示がありました。

 基本的にはどう【立証】するかといえば,書証(証拠)を提出して,証拠調べ(原告本人の尋問)となります。

 ただ長期の音信不通状態ですと,証拠は証言しかないことが多いです。

 そこで,原告本人尋問となりましたが,原告が裁判所に来ることがなかなか難しい事案で,原告の陳述書を提出し,それをもって,【立証】することができました。

 そして,後日,勝訴判決を得て,無事判決書が届き,離婚届を出し,離婚成立になりました。

 

5,離婚の相談

以上経験を踏まえ,音信不通の相手との離婚手続きについてまとめました。

音信不通の離婚手続きについては気軽にご相談くださいませ。

三鷹の弁護士 関真悟

0422-29-6430

メール seki@sekisogo.com

LINE  https://page.line.me/566ziisj

事務所のお休み

2025-04-13

4/22火〜24木は休業とさせていただきます。

電話などは出られませんので、

急な要件や新規お問い合わせは全てメールか公式LINEよりお問い合わせください。

25金以降順次確認していきます。

事務所のお休み

2024-12-07

12/8(日)休業

12/9(月)休業

12/10(火)休業

となります。

12/11(水)から営業開始しますので、メール、LINEは水曜以降に返します。

また電話も水曜以降にお願いします。

 

 

弊所の取扱分野と相談料について

2024-10-12

弊所の2024年10月12日現在(2026年1月28日)の取扱分野と相談料を説明いたします。

※ 相談料の注意事項

(1)示談書や契約書のチェックや書面作成などは別料金

(2)事前に資料を読んでほしいという場合は別料金

【取扱い分野】

①離婚、男女、不倫  

※ 相談料は不倫のみ30分無料、その他30分5500円

②被害者側交通事故

※ 相談料は30分無料

※ 利益相反の観点から加害者は取り扱っていません。 物損事故のみも取り扱っていません,

③遺産相続(遺留分、遺産分割)

※ 相談料は30分無料

④不動産

※ 相談料は立退料のみ30分無料、その他30分11000円

⑤解雇、競業避止義務

※ 相談料は30分5500円

⑥債権回収、貸金、任意整理、自己破産

※ 相談料は債務整理のみ30分無料、その他は30分5500円

⑦企業法務、窃盗、暴行、痴漢、ゴルフ会員権、顧問契約

※ 相談料は30分1万1000円

【取り扱っていない分野】

ネットトラブル、名誉棄損、パワハラ、セクハラ、近隣、騒音トラブル、上記以外の刑事事件は取り扱ってません。

相談のみは可能ですが1回2万2000円となります。

 

夏季休暇

2024-08-07

8/8(木)から8/15(木)まで夏季休暇とさせていただきます。

電話は応対できかねますが、新規相談の方や依頼者の方はメールまたはLINEでお問い合わせくださいませ。

1日1回はみるように致します。

弁護士 関真悟

 

事務所移転予定

2024-06-13
下記住所に7/1から移転予定になります。
6月26日からfaxは不通になります。
電話は6月末まで転送になってるので、03-6304-8451にかけていただき大丈夫です。
 
①住所
〒181-0013 
東京都三鷹市下連雀3丁目33-20三鷹第三ビル602
 

②電話番号

電話0422-29-6430
 

③FAX番号

 fax0422-29-6431

マッチングアプリ・SNSの金銭トラブル解決事例TOP5|弁護士が返金や慰謝料請求を解説

2024-04-14

昨今、マッチングアプリやSNS(Xなど)を通じて知り合った男女間での金銭トラブルが急増しています。「善意でお金を貸したのに返ってこない」「投資に誘われたが連絡が取れなくなった」といったご相談が後を絶ちません。 本記事では、当事務所へ寄せられるご相談件数をもとに、男女間の金銭トラブルをランキング形式で解説し、法的な解決ポイントを弁護士の視点でお伝えします。

第1位:個人間のお金の貸し借り(借借金・パパ活等)

最も多いのが、困っている相手を助けたいという善意に付け込んだ貸し借りのトラブルです。弁護士の視点では、以下の点が解決の鍵となります。

  • 証拠の有無: 借用書がなくても、LINEやメールで「貸す」「返す」という合意(返還合意)が立証できるか。

  • 授受の証明: 現金手渡しか、振込履歴があるか。

  • 返済期限(弁済期): いつまでに返す約束だったか。

  • 相手の特定: 本名や住所を把握しているか。

また、愛人関係やパパ活に関連する場合、「不法原因給付(公序良俗に反する給付)」とみなされるかどうかも重要な論点です。

      

第2位:投資詐欺・預託金トラブル

「資産を増やしてあげる」という言葉を信じてお金を預けてしまうケースです。最初は少額の配当や返金を行い、安心させてから高額な追加出資を募り、その後音信不通になるという巧妙な手口が目立ちます。 男女間に限らず、知人・同性間でも多発している深刻なトラブルです。

第3位:貞操権侵害(独身偽装)

既婚者が独身と偽って交際し、肉体関係を持つケースです。後から既婚者だと発覚した場合、女性は精神的苦痛に対する「貞操権侵害」として慰謝料を請求できる可能性があります。事実関係の立証や、慰謝料の相場を巡って争いになることが多い事案です。

第4位:結婚詐欺

「結婚して一緒に暮らそう」などの甘い言葉で信頼させ、結納金、新居の費用、親の病気などの口実でお金を騙し取る手口です。交際当初から金銭搾取が目的であったことを立証する必要があります。

第5位:妊娠詐欺

実際には妊娠していない、あるいは中絶費用が必要などと偽って金銭を要求するトラブルです。事実関係の確認や、支払ってしまったお金の返還を巡り争いが生じます。

男女間の金銭トラブルは「早期相談」が解決の鍵です

男女間の金銭問題は、時間が経過するほど相手と連絡が取れなくなったり、証拠が散逸したりするリスクが高まります。当事務所では、男女間の金銭トラブルに関する初回相談を無料で承っております。

一人で悩まず、まずは専門家である弁護士へお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】

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  • メール: seki@sekisogo.com

  • 弁護士: 関 真悟(せき しんご)

不貞行為の慰謝料の合意書の作り方

2024-03-29

不貞行為につき,慰謝料の話し合いがついた場合,

合意書(示談書)を作成します。

今回は不貞慰謝料の合意書に盛り込むべき事項を説明致します。

なお,インターネット上に転がっている書式は事案に応じていないため,事案に応じた合意書を作るには弁護士に相談,依頼されることをオススメ致します。

 

1,タイトル

タイトルは合意書でも示談書でも構いません。

一般的には不貞行為の場合,合意書というタイトルが多い傾向にあります。

 

2,不貞行為の特定

誰と誰の間の不貞行為であるかを明記し,不貞行為を特定する必要があります。

事案によっては時期や回数や場所まで特定することがメリットになることがあります。

事案によって変わりますので,個別具体的にご相談ください。

 

3,給付条項

権利・義務を負わせる条項になり,重要な条項になります。

金額だけ書いていても,権利・義務を特定していないと不貞行為の合意書の意味をなさなくなりますので,ご注意ください。

なお,金〇円の名目は「慰謝料として」のみならず,「解決金として」や「損害賠償債務として」など様々あります。

事案によって柔軟に対応できますので,個別具体的にご相談ください。

 

4,支払方法

一括払いか分割払いか,

分割払いの場合は分割回数や金額や期限なども正確に明記しておく必要があります。

銀行振り込みか・持参払いか,

銀行振り込みの場合は振込手数料の負担についても明記しておく必要があります(通常支払う側(不貞行為者)が負担と書きます)。

 

5,清算条項

合意書を交わしてから,もうお互い,何もいえなくなりますよというものを清算条項といいます。あとから,もっと払って下さいなどを言えなくなり意味があります。

また「本件に関し」という文言をいれるかどうかなどの議論もあります。

 

6,日付,署名,印

合意書の締結日,住所,氏名の署名押印などをして,

原本をそれぞれ1通ずつ保管することを明記します。

 

7,事案に応じて考えらえる条項

上記1~6があれば,一般的な不貞慰謝料の合意書は完成しますが,

以下は個別具体的事案に応じて盛り込むことがあるものを列挙します。

 

① 接触禁止条項

 不貞行為の再発を防止するための条項になります。

 もっとも,どのような接触を禁止するのかは事案によって異なります(手段を問わずとするかどうかなど)。

 また,職場や家族などまで広げるか等も事案によって異なります。

 そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。

 

② 口外禁止条項

 不貞行為の事実や示談の内容を第三者に口外しないことを約束するものです。

 「正当な理由を除き」という文言をいれるかどうかも問題になります。

 そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。

 

③ 求償権の放棄

 不貞行為は不真正連帯債務のため,不貞をした当事者間が連帯して責任を負うものになります。そのため,不貞をした当事者の一方が慰謝料を全額支払った場合は,他方に半額(厳密には負担割合は事案によって変わります)を請求する権利があります(求償権といいます)。

 そのような権利を放棄させる条項をいれることが考えられます。

 

④ 誹謗中傷禁止条項

 SNSなどで誹謗中傷などを禁止する条項になります。

 もちろんSNSに限らず,職場や家族に対するものなど名誉毀損行為などを禁止する条項です。

 そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。

 

その他にも事案によって入れるべき条項などが変わってきます。

詳しくは気軽にご相談くださいませ。

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弁護士 関真悟

 

物損事故の法律相談と弁護士費用

2024-03-23

交通事故には,以下の3パターンがあります。

1,人損のみ

2,物損のみ

3,人損と物損の双方ある

今回は,2と3にかかわる物損の概要を説明致します。

なお,2は純粋に物損事故と呼びます。3は人身事故と呼びますが,被害届を出していないものを全体として物件事故と呼びます。

言葉の整理は意味をなさないので,今回は物損において問題になる争点を目次形式でピックアップしていきます。

 

1,過失割合

過失割合は人損事故と物損事故を問わず損害額を直接左右するものになるので,最も重要な争点となります。

過失割合は判例で類型化されているものの,それに該当しない事案も多々あり専門性を要する争点です。また修正要素の主張も専門的な分析が必要になります。

 

2,修理費

主にバイクや車などの物損事故では修理費が問題になります。

被害に遭ったのだから修理費は全額請求できると思われがちですが,実務では,大雑把にいえば,①修理費と②車両時価額に買替諸経費を加えた金額

を比較し,低い方しか請求できないという考え方になっています。

したがって,例えば①修理費が100万,②事故当時の車両の時価等合計が50万円である場合,後者の②の50万円しか請求できないのです(厳密には事故時の時価相当額と売却代金の差額の買替差額となります。)。

この判断を経済的全損の判断といいます。

なお,車両の時価は,走行距離や年式などから中古市場において取得しうるに要する価格とされています。

 

3,登録手続関係費

上記2の争点で買替差額を請求する場合,実務で認められる物損事故の登録手続関係費は以下のとおりです。

〇 登録手数料相当額

〇 車庫証明手数料相当額

〇 納車手数料相当額

〇 廃車手数料相当額

〇 自動車取得税

逆に認められないものとして,

× 事故車両の自賠責保険料

× 買い替えた車両の自動車税

× 買い替えた車両の自動車重量税

 

4,評価損

修理しても外観又は機能に欠陥があり(技術上),または事故歴がついたことで価値の下落が見込まれる損害(取引上)を評価損といいます。前者を技術上の評価損、後者を取引上の評価損として分類されます。

物損事故における評価損は,一般的に交渉ではなかなか認められないものです。特に後者の取引上の評価損は裁判所でも判断がわかれる重要な争点となります。

裁判所は,新車購入価格,初度登録から事故までの期間,損傷の程度,修理費用等を考慮し,修理費の〇パーセントというかたちで認定する場合が多いです。

〇は1割から3割程度が多い印象です。

また,国産車より外国車のほうが認められやすい印象です。

 

5,代車代

物損事故では相当な修理期間または買替期間中,代車を利用した場合に代車代も請求ができます。

修理期間は1~2週間が通例であるが,部品の調達などの必要があるときは長期間認められるものとなっています。

判例では修理部品を海外から搬送しなければならず,3カ月の修理期間が長いとはいえないとして3か月分の代車費用を認めたものもあります。

もっとも,グレード,期間は問題になる場合も多く,保険会社が争うことも多い論点です。

 

5,休車損

物損事故で営業車の場合,修理中は事業ができなくなるため,修理期間中もしくは相当な買替期間中に休車損という損害が認めらます。

もっとも,タクシー会社の場合など,代替車両が存在するのが通常であるとして,休車損を否定した裁判例などもあります。

 

6,積荷その他の損害

物損事故では車両やバイクの積載物の損害や着衣や携行品などの損害も問題になります。

 

7,慰謝料

物損事故では原則として慰謝料は認められません。

 

以上,物損事故の概要を簡単にまとめました。物損事故ではお困りの方は下記に気軽にお問い合わせください。

8,物損事故の弁護士費用

【弁護士特約ありの方】

→  相談料も着手金も報酬金も特約でカバー

【弁護士特約なしの方】

→ 相談料30分5,500円

 交渉着手金11万円〜

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弁護士 関真悟

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