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むちうち後遺症
むちうち後遺症の法律相談
相談者「交通事故の治療が終わりました。むちうちで後遺症が認定されるポイントや手続の流れを教えてください。」
回答=むちうち後遺症のポイント
弁護士「後遺症は自覚症状が自賠法施行令別表第2の後遺障害と認定されなければなりません。認定する機関は,加害者が自賠責保険に加入している車の事故の場合,自賠責調査事務所(損害保険料率算出機構)になります。資料を集めて,ポイントを押さえた申立書を作成することはメリットがあります。①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況などから自覚症状を医学的に説明また証明をしていくことになりますが,専門性が要求される分野なのでまずは弁護士に相談しましょう。」
※近年,行政書士等が後遺障害の手続をします!と宣伝しているようですが,ご注意下さい。行政書士はその後の裁判基準(弁護士基準)での慰謝料等の交渉ができませんので,再度弁護士に依頼する必要が生じるため,二重に費用がかかる例をよく見ます。
むちうち後遺症の実務解説
1,むちうちとは何でしょうか?
むちうちとは,主に頚椎捻挫,外傷性頸部症候群,外傷性頚椎症,頸部挫傷,腰部挫傷,腰椎捻挫等の傷病名の診断を受けているものです。
むちうちは,骨折や脱臼等の外傷性の異常所見や神経損傷等の明らかなものがない「目に見えない痛み」になることが多いのです。
そのため,①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況などから,残存する神経症状が後遺障害にあたるかを説明または証明していく必要があるのです。
2,後遺障害手続で何級が認定される?
・非該当
・14級
・12級(ほぼない)
のいずれかになります。14級に該当するか,というところが1つのポイントです。当事務所では経験とデータからある程度予想が立てられます。
3,自賠責調査事務所の判断理由を分析
3-1,非該当と14級の差
14級は,上記①から⑤をみて,「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもの」が該当するものとされています。
認定理由のなかで,「外傷性の異常所見は認められず,後遺障害診断上,自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから,他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。しかしながら,治療状況,症状推移なども勘案すれば,将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」という記載がよくあります。
これによれば,⑤治療状況や④症状の一貫性(症状推移)でも認定され得るということになります。ただし,実際の実務では,画像所見が大切だと考えます。画像所見はもっとも客観的なものだからです。もっとも例えばヘルニアなどがみつかっても,それが外傷性である必要があり,逆に,経年性のものであると証明されてしますと画像所見は有力な証拠とはなりません。
3-2,14級と12級の差
頚椎捻挫後の神経症状が「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号),「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当すれば,後遺障害となります。
14級9号と12級13号の違いは,「頑固な」が入っているかどうかです。
「頑固な」が入っているかどうかの違いですが,骨折や脱臼等の外傷性の異常所見や神経損傷等の明らかなものがない限り(あっても必ず認定されるものではありません),12級というのものはなかなか認定されるものではありません。
実務では,12級は障害の存在が医学的に「証明」できるものであり,他方,14級は障害の存在が医学的に「説明可能」あるいは医学的に「推定」されるものという区別で認定するという運用がされています。
4,後遺障害手続の方法・資料について
手続の方法や資料については,下記の弊所の被害者請求の記事をお読みください。
5,まとめ
以上むちうちの後遺症のポイントを簡潔に記載しましたがより詳細を知りたい方は無料相談を申し込んでください。
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関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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【お知らせ】遺言・相続セミナー
8月7日,遺言・相続セミナーを行います。
場所は,京都の河原町の立派な施設にて,弁護士2名で行います。
今回のセミナーは,京都に住んでいるロースクール時代の友人が機会を与えてくれたものです。
内容としては,遺産分割や遺言書についての話をしていきます。
無料相談も随時受け付けておりますので,気軽にお問い合わせ下さい。

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【交通事故】後遺障害手続きをする場合
後遺障害手続きをする場合,お客様にも協力していただくことがあります。
お客様には,原則として,①印鑑登録証明書,②後遺障害手続用の委任状,③画像,④後遺障害診断書の4点を揃えていいただきます。
①は,区役所や市役所で取得してください。
②は,当事務所で用意致しますので,ご記入お願いいたします。
③は,通った病院で撮影したMRIなどをCD-ROMにしてもらう等して取得してください。
④は,医師に作成してもらってください。④を更に詳細に記載してもらうために当事務所で用意してある別の資料もあります。ご希望される方には交付するので,作成してもらってください。
画像取得や診断書作成で文書費等が発生してしまいます。後遺障害が認定された場合には,これらの費用は交通事故と因果関係のある損害になりますので,きちんと請求することができますので,ご安心ください。
なお,画像を取得しないまま後遺障害手続きをすると,自賠責調査事務所より,〇〇病院の画像と〇〇病院の画像を取得してください,という手紙が届きます。われものシールと取得費用を支払いますので領収書を添付してください,というお知らせが届くのです。なんと,着払い伝票も入っているのです。実費対策になりますが,最初から取得しないで費用対策で申請するのではなく,「他の病院の画像も取得してください」というときだけにこれを利用するべきです。

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未払医療費の回収
未払医療費回収サービス
当事務所では未払医療費回収サービスを行っております。
未払医療費等でお悩みの病院,クリニック,動物病院,歯科医院等は気軽にお問い合わせください。
弁護士に回収業務を委任・委託するという選択肢
病院やクリニックを経営しており,
未回収金(未払医療費・入院費・手術費)がある場合,
「低額でもよいから早期に債権を買い取ってもらいたい」
「手数料を支払ってもよいからすぐに現金化したい」
と考えるかもしれません。
サービサーへの委託やファクタリング業者との契約等,病院・クリニックの資金繰りの対策は,色々考えられるかもしれませんが,本当にそれでよいのでしょうか?
「弁護士に回収を委任する」ことも一つの選択肢になります。
弁護士に回収業務を委任・委託するメリット
弁護士に回収業務を委任・委託することでどのようなメリットがあるのでしょうか?
業務に集中することができること
回収できるかわからないものにエネルギーを投資することは経営を逼迫させます。
回収業務を弁護士に投げてしまうことで,経営者・従業員は本業に集中することができます。
住居不明者の転居先が特定できる可能性があること
電話に出ないどころか,「宛てどころ尋ねあたらず」で請求書が戻ってきていますことがあります。
弁護士であれば職務上請求をかけることで,住民票を取得することができます。
費用対効果の問題になりますが,23条照会で各携帯会社に所有者を確認できる可能性もあります。
代理人として相手方と法的な交渉ができること
未払の理由が病院側に落ち度がある等の理由であることもあります。
ただのクレームなのか・過失が認められる事実関係があるのか調査をしたうえで,法的な交渉をしていく必要があります。
あらゆる手続きを制限額なしに代理人としてできること
弁護士は交渉代理業務と裁判代理業務を主軸とした資格です。
いずれも制限額なしに行うことのできる唯一の資格なのです。
また,どの手続きをとるかは,事案によりますのでその判断も重要です。
相手方の財産を把握しており,訴訟中に処分される恐れがある場合には仮差押えを行うことも考えていきます。
対応可能な病院・クリニック
①歯科医院
②動物病院
③美容整形外科
④大学病院
⑤総合病院
⑥個人開業医・クリニック
対応地域は特に限定はしておりません。
たとえば東京都外からのお問い合わせもありますので,都外の方も気軽にお問い合わせください。
すべてに共通するのは支払わない理由の特定とそれに基づく方針の決定と解決です。
更には,事例を活かしてトラブルの未然防止策とリスクマネジメントが必要になります。
弁護士費用
当事務所は法律顧問契約により,
着手金0円,報酬金20%+実費により医療機関等の医療費等の回収の依頼を受け付けておりますので,気軽にお問い合わせください。
なお,当事務所は債権回収以外にも上記の顧問契約により,労務関係の相談(採用・退職・損害賠償・給料)や事業承継,経営者の離婚関係の相談や遺産相続の相談も受け付けております。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【交通事故】有給休暇と休業損害
有給休暇を使った場合,休業損害は発生するのでしょうか。
有給休暇を使えば,給与は全額支給されるので,計算上,休業損害は生じておりません。休業損害をもらえるとすれば,二重取りになるような気がします。
しかし,自由に利用できるのが有給休暇です(年休自由利用の原則)。
交通事故の治療のため,有給休暇を旅行等に利用できなかったとすれば,いくら給料のでる休暇とはいえ,損害は発生しているように考えられるところです。
したがって,実務では,有給休暇を使った場合でも,原則として休業損害は発生します。
ただ,過去にあったのですが,保険会社は,有給休暇を使った日に通院していないと争ってくることもありますので注意してください(むち打ちのなかでも軽い事案でした)。
なお,休業損害証明書には【欠勤,年次有給休暇,遅刻,早退】と日数を記入する欄があります。有給で休んだ場合でも,休業損害証明書にはしっかりと記入しましょう。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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【不動産等】立退料
立退料を提示されて明け渡しを求められている
立退料を提示されずに明け渡しを求められている
といった立退料でお困りの方々の無料相談を受け付けております。
立退料は,立ち退きを求める理由がどの程度あるのか,更には居住用か営業用かでも変わってきます。
立退料が問題になる場面
①立ち退きを求める理由が100%のものか,
②立ち退きを求める理由が0%のものか,
③立ち退きを求める理由が50%のものか,
分析する必要があります。
例えば,
①家賃滞納の債務不履行や一時賃貸借等は立ち退きを求める理由は100%あるといえるでしょう。
このような場合,立退料は求めることができないという結論になります。
②賃貸人が売却したいからですぐに出て行って欲しい等の理由は立ち退きを求める理由は0%でしょう。
このうような場合,立退料を求をめることができるという結論になります。
③期間が満了したので更新はしないという場合は立ち退きを求める理由は50%でしょう。
このような場合,立退料を求めることができ,立退料は立ち退きの理由を補完していく要素になるのです。
【まとめ】
②や③の事案の場合は,弁護士をつけるメリットがあるという結論になります。
③契約更新拒絶と立退料
期間満了で賃貸借契約を終了する場合は,立退料が問題になります。
賃貸人側は,内心は売却目的の場合もありますが,老朽化したので大規模修繕をしたい・自己利用したい・家族の者を住まわせたい等の事情で,次の更新はしないと主張してくることが多いです。
賃貸人側から契約の更新拒絶を行うためには,法律では,
ⅰ)1年~6か月前までの通知,
ⅱ)更新拒絶における「正当の事由」(借地借家法6条、28条)
という2つの要件が必要になります。
たとえば,ⅰ)がなければ,立ち退きを求める理由は0%に近くなってくるので(裁判をしても明渡請求は棄却される),立退料を求めることができるでしょう。
立退料は要件ではないのですが,次の条文のとおり「正当の事由」の考慮事情として挙げられています(実務では重要な考慮事情です)。
すなわち,借地借家法28条は,
「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、①建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、②建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」
とあり,下線部をひいたところが,立退料を定めている箇所になります。
立退料という言葉自体はでてきませんが,出ていくことの引き換えとして重要な考慮事情になるのです。
注意
①出ていく合意をしてしまう
②定期借家契約書にサインしてしまう,
と立退料は発生しない可能性が非常に高くなります
立退料はどのように決まるのか?
では立退料はどのように決めっていくのでしょうか?
立退料には相場というものはありません。
法律などに計算方法が記載されているわけでもありません。
居住用か営業用かでも考慮される要素が変わってきます。
考慮要素は様々あります。
①正当事由の充足度
立退きを求めている賃貸人側の事情はどのような理由なのか明らかにする必要があります。
賃貸人が建物を使用する必要性が高ければ高いほど,立退料は低くなる/賃貸人が建物を使用する必要性が低ければ低いほど,立退料は高くなる,という相関関係にもあります。
極端な例を挙げると,
+賃貸人が現住まいが地震で壊れ,貸している建物を使用する必要性が高い
-賃借人は倉庫として利用しており現住まいは別にあって使用の必要性が低い
ような場合は,当然ですが立退料は低くなりますし,更新拒絶の要件等もきちんと充足していれば立退料が0円の場合もあり得ます。
②借家権価格による算定
借家権価格の算定といっても複数ありますが,たとえば割合方式算定であれば,
借家権価格=更地価格×借地権割合×借家権割合
という計算で借家権価格を算出して,立退料を決めていく方法です。
③移転に伴う損失補償や家賃差額による算定
営業用物件であれば,移転により顧客を失う・改装費等様々な損害が想定されます。移転期間に休業を余儀なくされることもあります。このような損失を考慮して算定していきます。また,居住用や営業用かを問わず,賃料の差額や移転費用は必然的にでてくる問題です。
と,様々な方法がありますが,総合的に決まっていくことが多いものと考えます。
交渉で解決するためには
民事調停や訴訟になって,金額等で争いが激化していけば,
弁護士費用以外にも鑑定料等の高額な費用がかかってきてしまいます。
紛争を長期化せず,労力や費用を抑える為にも,短期間の交渉で解決することが一番の利益になります。
交渉は労力がいるところですが,法律の交渉は弁護士にお任せください。弁護士以外の業者などが対価を得て法律的な交渉をすることは弁護士法に反することになるので,ご注意ください。
最終的には事後的紛争を防止するためにまとまった結果についてしっかりした契約書を作る必要あります。
立退料の弁護士費用
利用しやすい弁護士費用で行なっております。
事案によりますが,交渉段階は着手金11万円や22万円の依頼も可能です。
既に立退料の提示を受けている方は,完全成功報酬制での依頼もご相談に応じます。
お問合せはまずは電話簡易無料相談03-6304-8451かメール簡易相談seki@sekisogo.comでお問い合わせください。
解決事例集
1,【明渡】借主側にて立退料等合計約215万円で解決できた事案【交渉】
【コメント】
借主に債務不履行がない限り、借主有利のことが多いです。ただし、解決金や立退料で折り合うことができれば、
貸主と借主、双方にとって良い解決ができることが多いです。特に双方に弁護士がつくことによって、冷静かつ客観的な話し合いができて、まとまることが多いです。ただ、この場合、どのような弁護士かということも重要かと思います。依頼者と完全に同化していたり、攻撃的すぎて話しもできないような弁護士では致し方たりません。本件は相手の弁護士も冷静な先生だったので、スムーズな解決ができました。
2,【明渡】借主側にて立退料合計250万円で解決できた事案【交渉】
【相談前】
老朽化を理由にした退去の書面がきた。
弁護士が立退料を提示してきた。
【相談後】
立退料を○00万円増額できた。
合意書を取り交わすことができた。
【コメント】
賃貸人側が急いでいれば、時間のかかる訴訟は起こさないであろうでから、弁護士をいれることで立退料は増額できる可能性は高いです。
3,【明渡】鍵の返還,敷金で充当できない損傷等の合意書作成【交渉】
【相談前】
オーナーから相談。
借主と連絡がとれない。借主側の弁護人はわかっている。
【相談後】
借主側の弁護人と連絡をとり,荷物整理に立ち会う。
最終的に明渡し,鍵の返還,敷金で充当できない部分の損害の支払義務があることを明記した合意書を作成し,サインさせた。
【コメント】
管理会社をつけていない場合やつけていても対応できない事案というものがありますので,地主やオーナーさんは弁護士にお早めに相談されることをおすすめ致します。
4,【明渡】店舗の立退料1200万円で合意ができた事案【交渉】
【相談前】
建物老朽化のため,出ていくように言われている(提示は約100万円)。
【相談後】
裁判例を調査し,幾度にわたる交渉のゆえ,1200万円で合意ができた。
【コメント】
店舗や個人事業主などの場合,①新店舗への移転費用,②移転に伴う営業補償,③借家権価格などの問題などの検討が必要になりますので,弁護士に相談されることをおすすめいたします。
立退料案件のお客様の声の一部掲載

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【交通事故】傷害による損害の先行示談
交通事故の損害は,①傷害による損害,②後遺障害による損害,にわけることができます。
①傷害による損害は,症状固定時に確定します。
②後遺障害による損害は,症状固定後に手続きをし,審査の結果,後遺障害に該当すると判断された場合に限り,発生します。審査の結果がでるまでには,2か月以上かかる場合もあります。
原則として,①と②はあわせて示談交渉をするのですが,お客様によっては「2か月以上も待てない」「生活費が足りないので,慰謝料を先にもらえないのか」という希望があるかと思います。
このような希望がある方の場合,①傷害による損害の先行示談ということができます。傷害による損害(傷害慰謝料,休業損害,通院交通費等々)だけ先に示談をしてしまう方法です。これによって,例えば,2か月以上も待つことなく,90万円の示談金を先に獲得することができるのです。
注意が必要なのは,傷害による損害の先行示談をする場合,示談書や免責証書には,必ず,後遺障害は別途,後遺障害を除くなどの文言を入れなければなりません。
傷害による損害の先行示談は,弁護士が行う場合,当然ですが,弁護士基準にて,示談書や免責証書には細心の注意を払って示談をしますので,お任せください。

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【交通事故】警察への届出義務
交通事故が起きたら,警察への届出は義務です(道路交通法)。
加害者から名刺を渡され「治療費を払うから警察に届けないでおさめてくれませんか」と言われても,絶対に警察への届出をしなければなりません。
救急車に運ばれるような事案ならともかく,軽微な事案であればあるほど要注意です。
人身事故として届出をしておきましょう。人身事故として届出をすると,①事故証明書,②実況見分調書が作成されますので,そもそも事故が起きたか,事故態様がどのようなものだったのか,という証拠ができあがることになります。
なかには,事故で全く怪我してないと思ったので,物損事故として届出をしてしまったという方がいます。むちうちではよくあるのですが,帰宅後に痛くなった,1日後に違和感が出たという方がいます。物損事故のままであると,あくまで物損ですので,治療費等の損害が請求できるのかという問題が出てきてしまいます。そのため,物損事故で届出をした後,痛みが出たという被害者には,病院の診断書を警察に持っていき,人身事故に切り替えてもらうようアドバイスすることが多いです。
もっとも,保険会社に,「人身事故証明入手不能理由書」を提出することで,民事上の処理では人身事故として取り扱ってもらうことはできますが,弁護士としてはこのような事案はなんだか気持ち悪いというのが本音です。
交通事故の問題は,初期対応を含め,早期に弁護士に相談することが大切になります。

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お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
遺産分割協議・調停
遺産分割協議・調停は弁護士に気軽にご相談ください。
遺産分割協議・調停の一般的な流れと当事務所の特徴等をご説明致します。
遺産分割の目的
・遺産分割協議
被相続人の遺産は,亡くなると同時に,相続人全員の共有となります(遺言がある場合を除く)。
相続人全員の共有の遺産を各相続人に具体的に配分する話し合いが必要となります。その話し合いが「遺産分割協議」です。
「遺産分割協議」を行って,遺産分割協議書を作らなければなりません。
遺産分割協議書がないと,銀行,法務局,証券会社等での手続きや税金の確定等ができなくなってしまします(預金等は凍結状態のままとなってしまいます)。
また,遺産分割協議書がないまま,遺産を分けない状態で月日が流れれば,更なる相続人間の間でもめ事などが発生してしまいます。
・遺産分割調停
遺産分割協議が揉める場合は,家庭裁判所に「遺産分割調停」を提起しなければなりません(調停前置主義)。
「遺産分割調停」で話し合いがまとまれば調停調書ができあがりますので,それが協議書と同じ役割を果たします(調停調書は執行力も付与されます)。
・調停に変わる審判
調停がわずかな相違で合意に至らないとき等には家庭裁判所が調停に代わる審判をする制度もありますが,2週間以内に異議を出せることもできます。
異議があったときは,調停不成立の場合と同様に,次の遺産分割審判に移行することになります。
・遺産分割審判
家庭裁判所が,陳述の聴取や審問を経て,審理を終結させ,審判をします。
もっとも,審判に対しては,即時抗告ができます。
最終的に高等裁判所によって決定を出してもらうことになります。
・地方裁判所での民事訴訟での解決
遺産の範囲で争いが生じている事案については,民事訴訟で遺産確認の訴えを提起する必要があります。
当事務所の強み
・税理士などと連携しワンストップサービスを実現します
・フットワークが軽いので代理人として交渉・立ち会いを積極的に行います(弁護士以外に依頼すると法律上交渉はできないので注意して下さい)
・相続登記も司法書士をつけずに可能です
遺産分割協議の流れ
1,相続人調査
戸籍謄本等で確認致します。
なお,相続人の範囲に異議がある場合や相続人が行方不明の場合は,法的に解決する必要があります。
2,遺言書の有無の確認
(1)遺言書あり
遺言書に相続先が全て決まっていれば,遺言書どおりに遺産を分割します。
※ 自筆証書遺言 → 開封NG → 家裁で検認の手続きが必要になります。
遺言の形式や内容や有効性等に争いがあれば,民事訴訟で解決していくことになります。
(2)遺言書なし
遺産分割協議を行います。相続人全員の参加と合意が必要です(遺産分割協議書の作成)。次の3以降を参照。
3,遺産分割協議
(1)相続分の確定
法定相続分に基づき相続分を確定します。もっとも,相続人全員の意思で,法定相続分と異なる合意をした場合,自由に相続分を決めることができます。
(2)遺産の範囲の確定
プラスの財産も,マイナスの財産も遺産です。法律や判例で遺産になるものとならないものなど正しい知識が必要になります(生命保険金?香典?葬儀費用?)。
遺産の範囲が確定できなければ,民事訴訟で法的に解決していくことになります。
(3)遺産の評価
遺産となるプラスの財産とマイナスの財産を評価します。不動産や株式は個別に評価をします。
不動産や株式の評価は,業者等に査定してもらうことになるとともに,税金の問題もあるため,税理士等との連携も必要になります。
(4)特別受益や寄与分の決定
特別受益: 一部の相続人に遺贈や生前贈与があると,他の相続人に比べて多くを相続していることになります。そのため,遺産分割の際には,特別受益の持戻しをして手続きをします。
寄与分: 被相続人に対して特別な貢献(例えば事業従事,看護など)があると,寄与度として確定し,法定相続分に上乗せして,遺産を取得することができます。
(5)遺産分割方法の決定
(1)~(4)で取得分額を決め,取得分額に従って,遺産の分割をしていきます。分割方法は,次の4種類あります。
・現物分割
不動産屋等の財産をその現物のまま各相続人に分割する方法です。
・換価分割
遺産を売却して,お金にして分けやすくして,相続分の金額を各相続人に分割する方法です。
・代償分割
特定の相続人が,相続財産をそのまま現物で取得し,その人が他の相続人に相続分の金額を支払う方法です。
・共有分割
相続人で,遺産を共有する分割の方法です。
(6)遺産分割協議書の作成
話し合った内容を,正式な条項にて協議書というかたちでまとめていかなかればなりません。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【交通事故】人身傷害保険
交通事故の被害者が使う人身傷害保険という保険について簡単に説明します。
交通事故の被害者は,原則として対人賠償や対物賠償という加害者の保険を使用しますが,表題の人身傷害保険は被害者自身が加入している保険です。約款によっても異なりますが,車を持っている交通事故の被害者は人身傷害保険という保険を利用することができます(人身傷害保険は被害者の過失割合が高い事案等で威力を発揮します)。
法律では,被害者の過失があると,過失相殺されます。被害者に100万円の総損害が発生していても,被害者に4割過失があれば,60万円の損害になってしまうのです。
では,人身傷害保険はどのような威力を発揮するのでしょうか?
簡単にいえば,人身傷害保険を利用することで残りの40万円を回収することができるというものになります。つまり,被害者自身に過失があっても最終的に100万円全額回収できる,ということになります。もっとも,人身傷害保険の利用は,【賠償先行型】と【人傷先行型】というものがあり,利用の仕方によって,40万円を全額回収できるかどうか差が生じてくる場合があります。これは,人身傷害保険は約款の基準によって支払われるものなので,裁判上の基準とは異なるからです。【賠償先行型】と【人傷先行型】のどちらをとるかは細かい交通事故の知識が必要になりますので,弁護士にお早めにご相談ください。

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