【交通事故】警察への届出義務

交通事故が起きたら,警察への届出は義務です(道路交通法)。

加害者から名刺を渡され「治療費を払うから警察に届けないでおさめてくれませんか」と言われても,絶対に警察への届出をしなければなりません。

救急車に運ばれるような事案ならともかく,軽微な事案であればあるほど要注意です。

人身事故として届出をしておきましょう。人身事故として届出をすると,①事故証明書,②実況見分調書が作成されますので,そもそも事故が起きたか,事故態様がどのようなものだったのか,という証拠ができあがることになります。

なかには,事故で全く怪我してないと思ったので,物損事故として届出をしてしまったという方がいます。むちうちではよくあるのですが,帰宅後に痛くなった,1日後に違和感が出たという方がいます。物損事故のままであると,あくまで物損ですので,治療費等の損害が請求できるのかという問題が出てきてしまいます。そのため,物損事故で届出をした後,痛みが出たという被害者には,病院の診断書を警察に持っていき,人身事故に切り替えてもらうようアドバイスすることが多いです。

もっとも,保険会社に,「人身事故証明入手不能理由書」を提出することで,民事上の処理では人身事故として取り扱ってもらうことはできますが,弁護士としてはこのような事案はなんだか気持ち悪いというのが本音です。

交通事故の問題は,初期対応を含め,早期に弁護士に相談することが大切になります。

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