【交通事故】後遺障害手続きをする場合

後遺障害手続きをする場合,お客様にも協力していただくことがあります。

お客様には,原則として,①印鑑登録証明書,②後遺障害手続用の委任状,③画像,④後遺障害診断書の4点を揃えていいただきます。

①は,区役所や市役所で取得してください。

②は,当事務所で用意致しますので,ご記入お願いいたします。

③は,通った病院で撮影したMRIなどをCD-ROMにしてもらう等して取得してください。

④は,医師に作成してもらってください。④を更に詳細に記載してもらうために当事務所で用意してある別の資料もあります。ご希望される方には交付するので,作成してもらってください。

画像取得や診断書作成で文書費等が発生してしまいます。後遺障害が認定された場合には,これらの費用は交通事故と因果関係のある損害になりますので,きちんと請求することができますので,ご安心ください。

なお,画像を取得しないまま後遺障害手続きをすると,自賠責調査事務所より,〇〇病院の画像と〇〇病院の画像を取得してください,という手紙が届きます。われものシールと取得費用を支払いますので領収書を添付してください,というお知らせが届くのです。なんと,着払い伝票も入っているのです。実費対策になりますが,最初から取得しないで費用対策で申請するのではなく,「他の病院の画像も取得してください」というときだけにこれを利用するべきです。

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー