遺産分割協議・調停は弁護士に気軽にご相談ください。
遺産分割協議・調停の一般的な流れと当事務所の特徴等をご説明致します。
目次
遺産分割の目的
・遺産分割協議
被相続人の遺産は,亡くなると同時に,相続人全員の共有となります(遺言がある場合を除く)。
相続人全員の共有の遺産を各相続人に具体的に配分する話し合いが必要となります。その話し合いが「遺産分割協議」です。
「遺産分割協議」を行って,遺産分割協議書を作らなければなりません。
遺産分割協議書がないと,銀行,法務局,証券会社等での手続きや税金の確定等ができなくなってしまします(預金等は凍結状態のままとなってしまいます)。
また,遺産分割協議書がないまま,遺産を分けない状態で月日が流れれば,更なる相続人間の間でもめ事などが発生してしまいます。
・遺産分割調停
遺産分割協議が揉める場合は,家庭裁判所に「遺産分割調停」を提起しなければなりません(調停前置主義)。
「遺産分割調停」で話し合いがまとまれば調停調書ができあがりますので,それが協議書と同じ役割を果たします(調停調書は執行力も付与されます)。
・調停に変わる審判
調停がわずかな相違で合意に至らないとき等には家庭裁判所が調停に代わる審判をする制度もありますが,2週間以内に異議を出せることもできます。
異議があったときは,調停不成立の場合と同様に,次の遺産分割審判に移行することになります。
・遺産分割審判
家庭裁判所が,陳述の聴取や審問を経て,審理を終結させ,審判をします。
もっとも,審判に対しては,即時抗告ができます。
最終的に高等裁判所によって決定を出してもらうことになります。
・地方裁判所での民事訴訟での解決
遺産の範囲で争いが生じている事案については,民事訴訟で遺産確認の訴えを提起する必要があります。
当事務所の強み
・税理士などと連携しワンストップサービスを実現します
・フットワークが軽いので代理人として交渉・立ち会いを積極的に行います(弁護士以外に依頼すると法律上交渉はできないので注意して下さい)
・相続登記も司法書士をつけずに可能です
遺産分割協議の流れ
1,相続人調査
戸籍謄本等で確認致します。
なお,相続人の範囲に異議がある場合や相続人が行方不明の場合は,法的に解決する必要があります。
2,遺言書の有無の確認
(1)遺言書あり
遺言書に相続先が全て決まっていれば,遺言書どおりに遺産を分割します。
※ 自筆証書遺言 → 開封NG → 家裁で検認の手続きが必要になります。
遺言の形式や内容や有効性等に争いがあれば,民事訴訟で解決していくことになります。
(2)遺言書なし
遺産分割協議を行います。相続人全員の参加と合意が必要です(遺産分割協議書の作成)。次の3以降を参照。
3,遺産分割協議
(1)相続分の確定
法定相続分に基づき相続分を確定します。もっとも,相続人全員の意思で,法定相続分と異なる合意をした場合,自由に相続分を決めることができます。
(2)遺産の範囲の確定
プラスの財産も,マイナスの財産も遺産です。法律や判例で遺産になるものとならないものなど正しい知識が必要になります(生命保険金?香典?葬儀費用?)。
遺産の範囲が確定できなければ,民事訴訟で法的に解決していくことになります。
(3)遺産の評価
遺産となるプラスの財産とマイナスの財産を評価します。不動産や株式は個別に評価をします。
不動産や株式の評価は,業者等に査定してもらうことになるとともに,税金の問題もあるため,税理士等との連携も必要になります。
(4)特別受益や寄与分の決定
特別受益: 一部の相続人に遺贈や生前贈与があると,他の相続人に比べて多くを相続していることになります。そのため,遺産分割の際には,特別受益の持戻しをして手続きをします。
寄与分: 被相続人に対して特別な貢献(例えば事業従事,看護など)があると,寄与度として確定し,法定相続分に上乗せして,遺産を取得することができます。
(5)遺産分割方法の決定
(1)~(4)で取得分額を決め,取得分額に従って,遺産の分割をしていきます。分割方法は,次の4種類あります。
・現物分割
不動産屋等の財産をその現物のまま各相続人に分割する方法です。
・換価分割
遺産を売却して,お金にして分けやすくして,相続分の金額を各相続人に分割する方法です。
・代償分割
特定の相続人が,相続財産をそのまま現物で取得し,その人が他の相続人に相続分の金額を支払う方法です。
・共有分割
相続人で,遺産を共有する分割の方法です。
(6)遺産分割協議書の作成
話し合った内容を,正式な条項にて協議書というかたちでまとめていかなかればなりません。