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● 相続放棄とは
相続放棄という言葉は聞いたことがあると思います。
お亡くなりになられたご両親の負債が資産より多いときに相続放棄をすれば,負債も資産も受け継がれないということになります。
相続放棄後は次順位の相続人に負債や資産が受け継がれることになります。もっとも,次順位の相続人も相続放棄をすることができます。
では,相続放棄等で相続人が不存在となってしまったらどうなるか。
債権者は債権回収できなくなってしまうのでしょうか。
これについては,相続財産管理人選任の申立てを裁判所にすれば,相続財産管理人が選任され,相続財産管理人(弁護士等)が仕事をしていくことで,分配されたりしていきます。国庫に帰属するのは最後の最後です。
● 相続放棄の手続きと弁護士に相談する場面
相続放棄とはその名のとおり,遺産相続を放棄する手続きです。
1,手続きですので,家庭裁判所に申述という法律行為を行わなければならないのです。
「何の書類を集めたらよいかわからない」
「何度も区役所や市役所に行くのが大変だ」
「申述書を弁護士の名前で書いてほしい」
「何度も訂正するのが大変なので不備なくやってほしい」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
2,プラスの財産のほうが多く,相続放棄をする必要がないかもしれません。
「相続放棄したほうがいいのか,資産も負債もあるので受け継いだほうがいいのかわからない。もしかしたら負債のほうで流行りの過払い金が発生しているかもしれない。」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
3,相続放棄は,一定の行為をすると,できなくなってしまいます。
「相続放棄の前にどういう行為をしたら,相続放棄ができなくなるかわからない。お父さんの車は乗ってていいの?遺品の整理はしていいの?スーツやネクタイはもらっていいの?生命保険金はもらっていいの?」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
4,相続放棄は,3カ月という期限があります。
「負債の調査に時間がかかるから,延長はできないの?」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
● 相続放棄の費用等
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