昨今、マッチングアプリやSNS(Xなど)を通じて知り合った男女間での金銭トラブルが急増しています。「善意でお金を貸したのに返ってこない」「投資に誘われたが連絡が取れなくなった」といったご相談が後を絶ちません。 本記事では、当事務所へ寄せられるご相談件数をもとに、男女間の金銭トラブルをランキング形式で解説し、法的な解決ポイントを弁護士の視点でお伝えします。
目次
第1位:個人間のお金の貸し借り(借借金・パパ活等)
最も多いのが、困っている相手を助けたいという善意に付け込んだ貸し借りのトラブルです。弁護士の視点では、以下の点が解決の鍵となります。
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証拠の有無: 借用書がなくても、LINEやメールで「貸す」「返す」という合意(返還合意)が立証できるか。
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授受の証明: 現金手渡しか、振込履歴があるか。
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返済期限(弁済期): いつまでに返す約束だったか。
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相手の特定: 本名や住所を把握しているか。
また、愛人関係やパパ活に関連する場合、「不法原因給付(公序良俗に反する給付)」とみなされるかどうかも重要な論点です。
第2位:投資詐欺・預託金トラブル
「資産を増やしてあげる」という言葉を信じてお金を預けてしまうケースです。最初は少額の配当や返金を行い、安心させてから高額な追加出資を募り、その後音信不通になるという巧妙な手口が目立ちます。 男女間に限らず、知人・同性間でも多発している深刻なトラブルです。
第3位:貞操権侵害(独身偽装)
既婚者が独身と偽って交際し、肉体関係を持つケースです。後から既婚者だと発覚した場合、女性は精神的苦痛に対する「貞操権侵害」として慰謝料を請求できる可能性があります。事実関係の立証や、慰謝料の相場を巡って争いになることが多い事案です。
第4位:結婚詐欺
「結婚して一緒に暮らそう」などの甘い言葉で信頼させ、結納金、新居の費用、親の病気などの口実でお金を騙し取る手口です。交際当初から金銭搾取が目的であったことを立証する必要があります。
第5位:妊娠詐欺
実際には妊娠していない、あるいは中絶費用が必要などと偽って金銭を要求するトラブルです。事実関係の確認や、支払ってしまったお金の返還を巡り争いが生じます。
男女間の金銭トラブルは「早期相談」が解決の鍵です
男女間の金銭問題は、時間が経過するほど相手と連絡が取れなくなったり、証拠が散逸したりするリスクが高まります。当事務所では、男女間の金銭トラブルに関する初回相談を無料で承っております。
一人で悩まず、まずは専門家である弁護士へお気軽にご相談ください。
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弁護士: 関 真悟(せき しんご)

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