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クーリングオフ
クーリングオフをご存知でしょうか?
クーリングオフは,
①特定商取引法のクーリングオフ対象取引であること,
②クーリングオフの意思表示を発信したこと
等を主張立証することで,無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除ができるものです。
「契約をしてしまったが,契約を白紙にしたい」「契約をしてお金を払ってしまったが,契約を白紙にしてお金を取り戻したい」という場合にはクーリングオフができないか?
をまず検討することになります。
クーリングオフ対象取引かどうかの判断が必要
クーリングオフ対象の取引を把握
クーリングオフの対象取引は,決まっています。
訪問販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引(マルチ商法など),特定継続的役務契約(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス),業務提携誘引販売取引(内職商法,モニター商法等)です。
通信販売(ネット通販など)は?
通信販売はクーリングオフの対象ではありませんでしたが,近時通信販売の広告で返品特約に関する記載を表示しなければならないという改正がされました。
広告に返品特約に関する記載をルール通りに表示していた場合は,その限りではありませんが,広告に返品特約に関する記載がなければ,8日以内に返品は可能です(ただし送料は購入者側負担)。
どの企業も「返品についての独自のルールなど」を設けているのが通常なので,購入前には返品・返金等のルールを必ず読むべきです。
店舗に出向いての契約は?
店舗に出向いて契約する場合はクーリングオフの対象にはなりません。
もっとも,探偵との契約の場合,カラオケやホテルのロビーや喫茶店等で契約をすることが多いです。このような場合は探偵との契約は,訪問販売としてクーリングオフの対象になります。
クーリングオフには期限があるので注意する
クーリング・オフは申込書面または契約書面のいずれか早いほうの「受領日」から8日以内(初日算入※なお一定の取引は20日以内)に,クーリングオフの意思表示を事業者に発信しなければなりません。
もっとも,
・ 書面を受領したとしても,その書面が「法定書面」といえなければ,8日間の起算はされず,いつでもクーリングオフできることになります。
・ クーリングオフは発信主義をとっていますので,事業者にクーリングオフの意思表示は到達したのが8日以上経っていても,送った日付が8日以内であれば(その証拠は必要),クーリングオフは法律上有効です。
法律上有効な書面を作る
クーリングオフは法律上証拠が残るかたちで行なう必要があります。
FAX,電子メールなどでも,証拠上明確なときは有効と認められる余地がありますが,のちのち争いにならないためにも配達証明付内容証明郵便により,解除の意思表示を行うことが必要です。
クーリングオフが認められない場合
クーリングオフが認められない場合でも,特定商取引法の不実告知等の取り消しという法律手段があったり,消費者保護法や民法の規定で救済できる場合もあります。
弁護士費用
クーリングオフは,交渉段階では完全成功報酬制で依頼が可能です。
詳しい費用はお問い合わせください。