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16条請求(被害者請求)の手引き
被害者請求(いわゆる16条請求)とは
被害者請求とは,加害者付保保険会社を飛び越えて,加害者の自賠責保険会社に直接損害の支払いを求める手続きになります。
被害者 → 加害者付保保険会社 → 自賠責保険会社
※ 被害者請求は「加害者が車やバイク(自賠責保険強制加入)」の事故のみできるものです。
「加害者が自転車(自賠責保険なし)」の事故の場合にはできません。
損害の限度額について
①傷害による損害の限度額
120万円
②後遺障害による損害の限度額
認定された等級に応じた金額(※14級は75万円 非該当は0円です)
ただし,①は既払い金に注意しましょう。
つまり,加害者付保保険会社が既に被害者や各医療機関に支払っている既払い金(治療費や休業損害や交通費)も120万円に含まれますので,
既払い金(治療費や休業損害など)が120万円以上に到達してしまっている事案では,①はできないことになります。
たとえば,既払い金が50万円であれば,①の枠は残り70万円になり,70万円の限度で支払いを求めていくことになります。
手続の方法について
(1)傷害による損害の手続(上記①)
主に,加害者付保保険会社が途中で治療を打ち切った事案で,被害者が健康保険等で3割負担で支払って通院していた場合/加害者が任意保険未加入の事案で,被害者が治療費を立て替えて負担して通院していた場合/下記②の手続きと同時に行う場合/の3つが考えられます。
お客様が準備する資料や流れは以下のとおりです。
【お客様が準備する資料】
・印鑑証明書
・委任状(印鑑証明書の印で)
・立て替え分の領収書,診療明細書
・自賠用の診断書(弊所で原紙を用意しております)
・自賠用の診療報酬明細書(弊所で原紙を用意しております)
・施術証明書(弊所で原紙を用意しております)
・休業損害証明書,源泉徴収票(休業損害を請求する方のみ)
・交通費関係の領収書,メモ
【弊所が準備する資料】
・弁護士作成の申立書
・職印証明書
・事故状況報告書(お客様の申告に基づき作成します)
・支払指図書(弁護士特約の場合はお客様の口座を記載し,未加入の場合は預り金口座を記載します)
・既払い金資料
【流れ】
弁護士は自賠責保険会社に申立てを行います。
自賠責保険会社は,書類をチェックし,自賠責調査事務所(損害保険料算出機構)に書類を送り,同事務所により,調査が開始されます。
調査の結果を受けた自賠責保険会社が支払い手続きを行います。
内訳は弊所にハガキできます。なお,内訳は120万円を超えていると詳細には出ない場合があり,金額のみ案内になります。
自賠責基準の通院慰謝料の計算は次のとおりです(2020年3月以前の事故は1日4200円)。
ⅰ)1日4300円×通院日×2
ⅱ)1日4300円×通院期間
ⅰ)とⅱ)の下線部を比較して小さいほうとなります。
例えば,3か月(90日)の間に20日通院した場合,
ⅰ)通院日20日×2=40日
ⅱ)通院期間3カ月(90日)
したがって,ⅰ)が採用になりまして,求めることのできる慰謝料は4300円×20×2の計算で17万2000円となります。
(2)後遺障害による損害の手続(上記②)
後遺障害申請手続きは,ひととおりの治療リハビリをして,改善の余地のない状態や症状が一進一退を繰り返すような状態(いわゆる症状固定※最低6か月必要)が自賠法上の後遺障害に該当するかを審査してもらう手続きになります。
準備する資料や流れは以下のとおりです。
【お客様が準備する資料】
・印鑑証明書
・委任状(印鑑証明書の印で)
・後遺障害診断書(弊所で原紙を用意しております)
・MRI,XP,CT等のCDROM(ただし,なくても手続きは可能ですが,後日取り付けてもらう必要があります。)
・その他(上記(1)をあわせてやる場合は(1)の資料も)
・その他(弊所に依頼する場合,経験を踏まて補充証拠作成などをアドバイスします)
【弊所が準備する資料】
・弁護士作成の申立書
・職印証明書
・事故状況報告書(お客様の申告に基づき弊所で作成します)
・支払指図書(弁護士特約の場合はお客様の口座を記載し,未加入の場合は預り金口座を記載します)
・事故関係書類一式&物損資料(任意社から職権で取り寄せます)
【流れ】
弁護士は自賠責保険会社に申立てを行います。
自賠責保険会社は,書類をチェックし,自賠責調査事務所(損害保険料算出機構)に書類を送り,同事務所により,調査が開始されます。
後遺障害による損害は,調査の結果,後遺障害に該当した場合のみ,自賠責保険会社から等級に応じた損害を直接回収することができることになっています。
◆後遺障害の知識◆
後遺障害の認定においては,共通して,主に,①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況,の5点が重要なポイントになってきます。
◆判断理由の検討◆
14級は,上記①から⑤をみて,「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもの」が該当するものとされています(後遺障害診断書記載の自覚症状が上記①~⑤で証明できるか,説明ができるかがポイントになるのです)。
認定理由のなかで,「外傷性の異常所見は認められず,後遺障害診断上,自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから,他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。しかしながら,治療状況,症状推移なども勘案すれば,将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」という記載がよくあります。これによれば,⑤治療状況や④症状の一貫性(症状推移)でも認定され得るということになりますが,実際の実務では,画像所見や神経学的所見が全くない事案は厳しい結果になることがほとんどです。逆に画像所見も外傷性であることを推認させるようなものでなくてはならず,画像所見があっても経年性による既往症であることが証明されると非該当になることがあります。
お客様の声と解決事例集
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【公式ライン】
弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
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㊻債務整理
20代 男性依頼
学生時代にカードを使いすぎたことをきっかけに、リボ払いでその場しのぎの金策を行ってしまいました。そこからは、何でもかんでも分割やリボを利用してしまい、限度額ギリギリまでカードを使用。そんな中、返済に詰まってしまい、2社目のカードを作成、またしてもリボ払いでキャッシングを行い、まさに自転車操業状態でした。ついに、支払いが不能になり、他の弁護士事務所に相談したところその使用期間だと任意整理は厳しく、年収的にも自己破産は厳しいので他社から借り入れて返済実績を積んでくださいという恐ろしい返答がありました。そこで、改めて他の弁護士の方にも相談してみようと思い関弁護士に相談しました。
任意整理

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東北道の多重事故のニュース~高速道路上の追突事故の過失
東北道で多重事故のニュースがありました。
ニュースをきっかけに四輪車同士の「高速道路上の追突事故の過失割合」を検討していきます。
追突車を「A」,被追突車を「B」として,
玉突きの場合,その他車両を「C」と表記致します。
1、渋滞停止中の追突事故
渋滞等でBが停止しているとします。AがBに追突する事故は,下記の「一般道路における追突事故」の過失割合どおりと考えます。
停止中のBには落ち度がないので「A100:B0」になります。
「一般道路における追突事故」の過失割合の記事→こちら
※ 玉突きの場合
A→C→Bの場合,「A100:C0:B0」になります。
2、被追突車Bに法24条違反(理由のない急ブレーキ)がある場合の追突事故
(1)基本過失割合
道路交通法の条文を抜粋します。
「(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
道路交通法24条は急ブレーキを禁止しています(ただし,「危険を防止するためやむを得ない場合」は急ブレーキ可能)。
高速道路は一般道路よりも車両のスピードがでているため(一般的には制限速度80キロ),急ブレーキによって,大事故(怪我も台数も全てにおいて)になる危険が高いため,急ブレーキをかけた被追突者Bに対する責任を重くしております。
そこで,基本過失割合は「A50:B50」になります。
※ 玉突きの場合
台数がたくさんあっても、合計して過失は100を超えないという原則を抑えます。
「AB」の関係にあるところを探します。
A→C→B 「A50:C0:B50」です。
C→A→B 「C0:A50:B50」です。
(2)修正要素
上記は基本過失割合なので,修正もあり得ます。
代表的な修正要素として,
例えば,Aに速度違反があるとき,Aが10~20重くなるので,「A60~70:B40~30」に修正されることがあり得ます。
他方,Bの制動灯が故障している場合などは,Bに落ち度があるので,「A30:B70」に修正されることがあり得ます。
具体的事情によって修正される場合があるのです。
今回のニュースではホワイトアウトが原因か?という記述があったので、まずは現場の状況やドライブレコーダー等からホワイアウトであったのかを調べていく必要があると考えます。
ホワイトアウトと認定されれば,「視認不良」という修正が可能になると思います。
ただ,Aが視認不良だったのか,Bが視認不良のためブレーキをかけたのかなどニュースから読み取れません。
ア Aが視認不良によって追突してしまった場合
実務で使われている判例タイムズの本には記載がありません。
ただ,後述する駐停車している場合の過失の検討では「視認不良」につき、A-10という記載があるので、これを活用すれば「A40:B60」に修正されるのではないかと考えられます。
イ Bが視認不良によってブレーキをかけてしまった場合
視認不良が原因で急ブレーキをかけてしまった場合でもまずは上述した道交法24条違反かどうかは検討されると考えます。
24条違反であれば基本過失割合どおりとなります。
24条違反でなければ(「危険を防止するためやむを得ない場合」だったときなど)は,Bに有利に修正が働き,例えばA60;B40等に修正はされ得ることがあると考えます。
3、被追突車が何らかの落ち度(事前の整備不良によるガス欠、エンジントラブルなど)で本線車道に駐停車していた場合
(1)基本過失割合
基本過失割合はA60:B40になります。
(2)修正要素
もっとも、事故状況によって修正があり得るのは前述のとおりです。
例えば,Aに「速度違反」があれば、A70~80:B30~20等に修正されることもあり得ます。またBが路肩に避難できない状況で、かつ、停止表示機材設置等をしていれば、逆にA80:B20に修正されることもあり得ます。
今回のニュースではホワイトアウトが原因か?という記述があったので、まずはホワイアウトであることに認定ができるかが問題になります。
ホワイトアウトと認定されれば、「視認不良」という修正が可能になると思います。
視認不良の修正はA-10となるので、A50:B50になると考えられます。
どのような修正があるかは事故状況によって異なるので、専門家に相談するのがよいでしょう。
4、被追突車が何らの落ち度がなく本線車道に駐停車していた場合
4-1 被追突車に退避懈怠又は停止表示器設置懈怠の過失がある場合
基本過失割合はA80:B20となり,修正があり得ることは上述のとおりです。
4-2 被追突車の駐停車後に対応に過失がない場合
基本過失割合はA100:B0となり,Bに過失がないため修正要素もありません。
3,高速道路上の追突事故などの相談を受け付けております
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㊺交通事故慰謝料交渉
50代 女性依頼
追突事故の被害者となり、事故から1年で示談決着となった。
慰謝料・損害賠償

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年末年始休業のお知らせ
令和2年12月29日(火)から令和3年1月5日(火)までお休みとさせていただきます。
依頼者や相手方からの連絡は緊急時以外対応できませんのでご了承ください。
緊急かどうかはこちらで判断しますので,電話ではなくメールかFAX05034507487にご連絡お願いします。
1月6日(水)から随時対応致します。
なお,
①交通事故(被害者のみ),
②不貞慰謝料,
③任意整理
の3分野のみ新規相談は特別受け付けております。
問い合わせフォームより問い合わせください。

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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電話対応について
保険会社や金融機関や相手方には予め受任通知等でお願いしていると思いますが、弊所が原則テレワーク(すべて弁護士関真悟の個人携帯に転送される)のため、電話対応が困難な場合があります。
可能な限り、
メール seki@sekisogo.com
FAX 050-3450-7487
にて連絡をください。
郵送でも大丈夫です。
それでも、どうしても電話希望の場合、電話で当職が裁判などで出られない時は、自動的に留守電になりますので、留守電に用件を必ずいれてください。
用件は必ず聞きますし、電話で折り返す必要があれば当職からかけ直すこともあります。
依頼者や新規相談者も同じで、メールのほか、LINEもありますので、是非活用ください。
なお、依頼者や新規相談者の場合、電話は事前に時間などを確認してからこちらからおかけすることができることもありえます。

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㊹時効
30代 男性依頼
クレジットカードの支払いを放置してしまっていたものの時効の援用。
不安要素もありましたので何かあった時にもご対応頂ける弁護士の方で依頼させて頂きました。

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㊸交通事故提示後増額交渉
40代 男性 – 依頼
関真悟先生に、被害を受けた人身事故の示談交渉の依頼をさせていただきました。
いろいろと複数の弁護士を探しましたが、関先生が、一番費用がかからず、明瞭で明晰で親切そうな感じがして依頼いたしました。
依頼アドレス、メールやLINEなどで保険会社との交渉の進行度合いなども頻繁に教えてくださり、丁寧でわかりやすく、結果として、保険会社の提示額11万円が48万円にアップしました。( ^ω^)
相談は無料で、たとえ慰謝料増加の交渉がうまくいかなかった場合(金額アップ0の場合)、費用は確かかからず、アップの場合は、差額30%とその消費税と振り込み手数料しか、弁護士費用にかかりませんでした。
インターネットで20~30名くらいの弁護士の方々に費用を聞き調べましたが、関先生が最安でした。
依頼から解決までの流れも非常にスムーズで、特に依頼者の私は何のストレスもなく、10日後くらいに、保険会社との交渉がスピード解決してました。さらに金額アップの交渉も二度、三度粘り強くしてくださり、そのたびに金額がアップしていきました。
自分がいくら保険会社と交渉しても無駄だと思いました。弁護士先生はすごいなと感じました。
この度は、本当に、心の底からありがとうございます。
また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
【相談したできごと】
被害を受けた、人身事故の示談および慰謝料請求
【分野】
交通事故, 過失割合, 慰謝料・損害賠償, 人身事故
【解決方法】
交渉・示談
【解決時期】
2020年10月
__________________________________
関コメント
感謝の声の投稿ありがとうございます。
保険会社からの提示を受けてからの依頼は,弊所は安さと速さに自信があります。
完全成功報酬制になり,増額しなければ弁護士費用は0円です。
少額な事案でも熱心に交渉を行います。
本当に喜んでいただき,弊所も大満足な結果になりました。

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事務所休業のお知らせ
10月24日(土)~29日(木),
11月14日(土)~16日(月)は,
事務所をお休みさせていただきます。
申し訳ございませんが,この期間の郵便物,電話は対応致しかねます。
FAX 050-3450-7487
メール seki@sekisogo.com(関)
watanabe@sekisogo.com(渡邊)
は順次可能な限り対応致します。

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㊷交通事故(後遺障害,示談交渉,弁護士特約)
40代 男性 – 依頼
この度は本当にありがとうございました。
今回人生初めての交通事故に遭い、その際手足を骨折し二ヶ月の長期入院を余儀なくされました。入院中、保険会社による相手方との交渉は遅々として進まず難航し、退院しても心が穏やかになるどころか全然先が見えない状況に絶望感が襲っていました。
その後、このままでは心身がもたないと思い、地元の弁護士を検索して調べたところ、先生のホームページに出会い、【交通事故に強い】という言葉を見てすぐにアポイントを取って会いに行きました。
初めての弁護士事務所で緊張していた私に対し、資料を用いて今後の流れについて丁寧に説明して頂き、光明が差すかのように心が軽くなったのをはっきり覚えています。
そして一通り説明頂いた後、この先生なら信頼し任せて大丈夫だと確信し、即日委任の契約をしました。
その後はLINEを活用した適時適切な連絡と丁寧な対応により、安心して復帰した仕事、リハビリ通院に集中することができました。また、当初、二転三転した治療費の支払い要領についても適宜的確な助言とサポートを頂き、解決に導いてくださり大変助かりました。
交渉については、あれほど入院中進まなかった対物については契約後僅か一ヶ月後には満足できる内容で和解し、その後は私の骨折に伴うリハビリ通院を経て後遺障害認定の申請をすることになりました。
その結果、先生に作成して頂いた適切な申立書もあり、申請していた等級も無事認められ、それを踏まえて相手方との対人慰謝料について交渉に臨んだ結果、最終的にほぼ要求どおりの大変納得のいく金額で示談が成立しました。
今回初めての交通事故により、当初どう動いていいのか全くわからず試行錯誤していた自分でしたが、先生にお任せしてからは、こちらの素朴な(時には素人目線での的外れな)質問にも毎回懇切丁寧に回答くださり安心して仕事に集中できたこと、また、必要書類の準備や今後の展望についても毎回迅速に作成して頂き、とても効率よくやり取りができて本当に助かりました。
最後に、今後また事故にはもちろん遭いたくはありませんが、もし万が一巻き込まれも含め遭ってしまった場合は、迷わずまた先生にお願いしたいと思います。
この度は重ね重ね本当にありがとうございました。
【相談したできごと】
交通事故により骨折し二ヶ月入院、入院中も含め保険会社による相手方との交渉が遅々として進展せず、退院日が近づくにつれ、職場復帰の準備や後遺症も加わり心身が相当に疲弊していたため、退院後すぐに保険の弁護士特約を利用し、先生に交渉を依頼した。
【分野】
交通事故
【解決方法】
交渉・示談
【解決時期】
2020年09月

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
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