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【労働問題】紛争解決手段
当事務所は使用者側・労働者側を問わず,労働問題を積極的に扱っております。
今回は,解雇や雇止めなど使用者と労働者の個別の労働紛争についての解決手段を列挙します。
1,示談交渉での解決
当事者同士での話し合いでの解決のことです。
労働者側が弁護士をつけるのであれば,弁護士が労働者の主張を法的に整理し,通知書を送付し,会社と交渉していくことになります。
会社側が弁護士をつけるのであれば,労働者側の請求が適切かどうか,請求額が妥当かどうか等を検討していくことになります。
また,法律家が関与した合意書を交わすことで,細かい条項等を加え正式なものを作ることができます。
もっとも,双方の主張の食い違いが大きい場合や争点が多岐にわたる場合や裁判所に持ち込んだ方がよい事案等は,示談交渉での解決はできない方向になっていきます。
2,労働局での解決
労働局という機関を利用した解決です。
弁護士がついていれば,通常は【示談交渉→裁判所】OR【裁判所】という流れになり,2の労働局での解決手段を挟むことはほとんどないと思います。なので,主に本人のみで対応する場合が多いですが,弁護士も代理人として活動できます。
1)都道府県労働局長による助言・指導での解決
「都道府県労働局長が個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者による自主的な解決を促進する制度です。なお、この助言・指導は、紛争当事者に対し、一定の措置の実施を強制するものではありません。」(東京労働局HP引用)
2)紛争調整委員会によるあっせんでの解決
「当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。なお、両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。」(東京労働局HP)
迅速で費用もほとんどかかりませんが,参加に強制力はありません。双方の主張の食い違いが大きい場合や争点が多岐にわたる場合等はこの解決方法は適さないのです。また,解決金は3の裁判所での解決に比べれば遥かに低額です。
3,裁判所での解決
裁判所での解決は労働審判と訴訟です。
1)労働審判での解決
平成18年に導入された新しい制度です。迅速性と柔軟性を売りにした手続きです。特徴としては,①3回以内の期日の原則の下,②労働審判委員会(裁判官1名と審判員2名)において行われ,③審判と調停とを単一の手続内で行うことができる,という点です。
訴訟での解決が1年~1年半かかること等を考慮すれば,労働審判は80日程度での解決なので,かなり迅速です。もっとも迅速だからとって,簡易な書面での主張ではなく,相手の反論も踏まえて,充実した主張と証拠を揃える必要があります。1回の審理時間も長いです。
デメリットをあげるとすれば,調停に至らなければ,裁判官が審判をするのですが,それに異議があれば,次の訴訟に移行するということになることです。
もっとも,8割ぐらいの事件が審判内で解決しています。
費用については,印紙代は訴訟の半額,切手代も普通郵便なので訴訟に比べれば安いです。
2)訴訟での解決
通常の民事訴訟ですので,訴状,答弁書,原告準備書面1・・,被告準備書面1・・・,と主張と反論を繰り替えしていくことになります。和解勧告,和解案の提示などがどのタイミングであるかは事案によりますが,最終的にまとまらなければ,証拠調べ(尋問)をしていくことになります。
訴訟は,例えば解雇が不当解雇と立証することができれば,労働審判よりも額は大きくなりますが,やはり時間と費用がかかることが大きなデメリットになります。
● まとめ
様々な解決手段がありますが,何が適しているかは事案ごとに異なりますので,気軽にご相談ください。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【交通事故】健康保険のメリット?!
● 自由診療と保険診療とは・・?!
自由診療とは,健康保険が適用にならない治療で,治療費は全額自己負担となります。
保険診療とは,治療費のうち,7割が健康保険や健康保険組合が負担し,残り3割を患者が自己負担するものです。
美容外科や歯科医院のなかには自由診療専門のところがあるように,審美的要素が強ければ自由診療になっていきます。
● 交通事故は自由診療が原則だけど・・?!
交通事故の治療は自由診療が原則です。
自由診療なので被害者が全額負担しますが,病院が加害者の保険会社に直接請求することになりますので,実質負担額は0円です。
通常はこれでよいのですが,
【被害者の過失割合】と【治療日数(治療費の総額)】
によっては,健康保険を使うとメリットがあることがあります。
次の例をみてください。
● 例)過失割合40:60,診療報酬点数5万点
治療費 自由診療100万円 健康保険15万円
慰謝料 70万円
休損等 50万円
合計額 自由診療220万円 健康保険135万円
過失相殺 過失4割相殺→132万円 過失4割相殺→81万円
既払金 ▲100万円 ▲15万円
(通常は治療費が支払われています)
受取金額 32万円 66万円
● 他にも・・・?
他には,
- 治療費打ち切り後の通院
- 加害者が無保険のときの通院
などでも使用にメリットがあることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
関総合法律事務所 弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
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お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
競業避止義務
競業避止義務は,労働者側・使用者側で次のような相談が多いです。
①労働者側
競業避止の誓約書に署名押印を求められている/転職先・独立する事業に問題がないか/差止めや損害賠償の通知書や訴状が届いた
②使用者側
有効な競業避止や秘密保持の誓約書を作成したい/退職社員に対し法的措置をとりたい/法的措置をとるための証拠には何が必要か
上記のお悩みのある労働者,使用者の方は気軽にお問い合わせください。
以下,(1)競業避止義務の概要,(2)競業避止義務が問題になる場面,(3)競業避止義務を考える視点,(4)弁護士が解決できる場面,(5)弁護士費用等,を簡単に説明いたしますので,ご興味ある方やヒントにしたい方はお読みください。
競業避止義務
競業避止義務とは,労働者が使用者と競合する企業に就職したり,自ら事業を営まない義務です。
在職中の競業避止義務
在職中の労働者は,労働契約に付随する信義誠実の原則(労働契約法3条4項)を根拠に競業避止義務を負うものだと考えられています。
在職中は兼業禁止や副業禁止であることがほとんどです。
労働者が二重に利益を得る一方,会社は損害を被る可能性が高いので,今の職務に専念すべきであるという趣旨です。
退職後の競業避止義務
退職後の労働者に競業避止義務を課すことは,職業選択の自由(憲法22条1項)の重大な制約になります。
したがいまして,職業選択の自由を制約するには根拠が必要です。
また,根拠があっても,事案によっては個別具体的事実から損害賠償請求等が認められない場合もあるのです。
根拠とは契約上の根拠になりますが,多くの場合,誓約書というかたちで退職前後に署名押印する場面がやってくるのです。
以下では,退職後の競業避止義務(違反)についてのみ記載していきます。
退職後の競業避止義務(違反)が問題となる場面
誓約書や合意書の作成・締結の場面
誓約書や合意書に署名押印する場面がやっていきます。
会社側(使用者)は,
「有効な誓約書や合意書を作りたい」
「スムーズに署名・押印させたい」
という考えのもと,弁護士に相談する場面がやってきます。
労働者側は,
「誓約書や合意書の署名・押印を拒めないか?競業禁止規定の条項を修正できないか?」
「署名・押印しても自分が営む予定の事業は競業ではないので大丈夫なのか?」
という考えのもと,弁護士に相談する場面がやってきます。
ここで,相談していれば早かったものの,相談が遅れると,次の場面の段階に進んでしまうことがあります。
紛争の場面
紛争はどのようなかたちで表面化するのでしょうか。
① 競業避止義務違反に基づく損害賠償請求,差止請求
② 競業避止義務違反を理由とする退職金の一部または全部の不支給
というかたちで表面化します。
①が非常に多いです。
会社側は弁護士に相談しつつ,証拠を抑えることに主眼を置きつつ,法的手段にでるタイミングを見計らいます。
他方,労働者は,内容証明郵便,訴状という書面が届いてから弁護士事務所に駆け込むことになるのです。
競業禁止規定の相談を受けるときに考えている視点
競業かどうか
まずは2つの事業が競業しているかどうかを分析していく必要あります。
合意過程に問題があるかどうか
上記でいう合意書や誓約書の締結の過程です。意思表示の形成過程に瑕疵があるかどうかです。
それが法律的に主張できるものなのか,反論されるものなのかの分析が必要になっていきます。
書面の文言の問題やその他の条項との関係性,更には,時間,場所,方法など締結時の状況等の聴き取りが必要になってきます。
競業禁止規定が有効かどうか
必要かつ合理的な範囲で競業禁止規定は有効になります。
・禁止によって会社に守られる利益の有無,内容
・禁止期間
・禁止の場所的範囲
・禁止の対象となる職種の範囲
・禁止対象者の地位や役職
・代償の有無
等について,使用者の利益(企業秘密の保護),労働者の不利益(転職,再就職の不自由),社会的利害(独占集中のおそれ,それに伴う一般消費者の利害)の3つの視点で慎重に検討するのが裁判例の考え方です。
競業禁止規定が有効だとしても,損害額が制限されないか
損害額の主張・立証ができるか・できているかという分析も必要です。
使用者側では損害額の推定規定を設ける等のテクニックもありますが,額をどのように決めるかは慎重な判断が必要です。
競業避止義務の以下のような疑問を弁護士が解決します
(1)使用者側
Q 何を主張立証すれば,損害賠償請求や差止請求が認められるのでしょうか?
Q 退職金の一部又は全額不支給をどう区別すればよいですか?
Q 競業避止義務の規定がなくても,損害賠償請求はできますか?
Q 損害の立証が難しいが,何か立証を容易にする方法はありますか?
Q どのような証拠が必要ですか?
アドバイス:有効な特約をつくるための未然防止案,退職時の対応,仮にアクションにでるときのすべてをお任せください。顧問契約により迅速な対応・相談が可能になります。
(2)労働者側
Q 署名押印を迫られているが,どう対応すればよいでしょうか?
Q 会社の弁護士から通知書が届きましたがどうすればよいでしょうか?
Q 裁判所から訴状が届きましたがどうすればよいでしょうか?
Q 競業避止義務違反を理由に退職金が全く支給されませんでしたが,何かできませんか?
Q 逆に残業代やパワハラ慰謝料等を請求したいのですが,できますか?
アドバイス:通知書や訴状が届いてから弁護士に相談に来るのではなく,できれば,退職前から相談しましょう。
弁護士費用など
・相談料1回5500円
相談だけで解決する場合もあります。
・誓約書修正は11000円
・誓約書作成は22000円~です。
・交渉は着手金22万円~(タイムチャージ契約可能)
・訴訟は着手金33万円~(タイムチャージ契約可能)

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
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【交通事故】弁護士費用特約の確認方法
弁護士費用補償特約の確認方法を記載致します。
弁護士費用特約のQ&Aはこちらのリンクの下部を参照ください
→https://sekisogo.com/kotsuziko_hiyo/
【自動車保険の確認方法】
流れは1→2→3です。
1,ご自身の自動車保険を確認する
保険証書で確認するor保険契約引受けのお知らせで確認するor電話で直接確認する
2,同居のご家族の自動車保険を確認する
上記のとおり
3,別居のご家族の自動車保険を確認する
上記のとおり(ただし,別居のご家族の場合,被害者自身が「未婚」であることが特約使用条件であることも多いです。)
※ 弁護士費用特約は自動車運転中の事故でなくても,使えることがほとんどです。各会社の約款の規定によりますので,わからなければ確認しましょう。
【火災保険の例】
自動車保険を確認して弁護士費用特約がついてなくても諦めてはいけません。火災保険にも付いている場合があります。以下は一例です。
・チャブ(旧エース)損害保険株式会社:賃貸住宅入居者専用「リビングプロテクト総合保険」
・富士火災海上保険株式会社:一戸建て,分譲マンション向けの家庭用火災総合保険「未来住まいる」
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社:一戸建て,分譲マンション向けの家庭用火災総合保険「タフ 住まいの保険」
・損害保険ジャパン日本興亜株式会社:「THE住まいの保険」の個人賠償責任特約
【医療保険の例】
更に自動車保険も火災保険に付いていなくても医療保険に付いていることもあります。
・チャブ(旧エース)損害保険株式会社「まかせて安心医療保険」

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【交通事故】脊髄損傷
● 脊髄損傷とは
脊髄損傷とは,脊柱の中にある脊髄が,全部又は一部損傷したことにより,損傷された脊髄神経の髄節支配領域化にある体の部位に完全麻痺又は不完全麻痺が残った後遺障害のことをいいます。
● 脊髄損傷かどうかの判断
・頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名の診断
・感覚テスト従手筋力テスト(MMT)による損傷レベルの高位の確定
・反射の種類
・自律神経障害の有無
・CT,MRI等の画像所見
● 認定されうる等級
脊髄損傷の認定可能性のある等級
・1級1号 :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要する
・2級1号 :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
・3級3号 :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
・5級2号 :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・7級4号 :神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・9級10号 :神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・12級13号 :局部に頑固な神経症状を残すもの

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【交通事故】口の後遺障害
● そしゃく及び言語の機能障害
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
● 嚥下障害
嚥下障害とは,咀嚼の機能障害の等級を準用する味覚の脱失・減退の障害をいいます。
12級相当 味覚を脱失したもの
14級相当 味覚を減退したもの
● 歯牙障害
歯牙障害とは,口内の歯が脱臼,破損した障害をいいます。
10級4号 14歯以上に歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に歯科補綴を加えたもの
※ 3本以上からが対象になります。
※ 専用の後遺障害診断書を使います。
※ 多くの職業においては労働能力への直接的な影響を与えないと考えられているので,逸失利益は否定され,外貌醜状と同様,後遺障害慰謝料の増額事由として斟酌されることが多いのが実務の傾向です。

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【交通事故】外貌醜状
● 外貌醜状とは
外貌醜状とは頭部,顔面部,頸部のごとく,上肢及び下肢以外の日常露出する部位に醜状痕が残った後遺障害です。
● 認定されうる等級と後遺障害慰謝料の目安
認定されうる等級と後遺障害慰謝料の目安は次のとおりです。
① 外貌に「著しい醜状を残すもの」:7級12号,1000万円
・・・原則として,次のいずれかに該当し,人目につく程度以上のもの
・ 頭部:手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
・ 顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
・ 頸部:手のひら大以上の瘢痕
② 外貌に「相当程度の醜状を残すもの」:9級16号,690万円
・・・原則として,顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で,人目につく程度以上のもの
③ 外貌に「醜状を残すもの」:12級14号,290万円
・・・原則として,次のいずれかに該当する場合で,人目につく程度以上のものをいう。
・頭部:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
・顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
・頸部:鶏卵大面以上の瘢痕
● 外貌醜状で問題になる逸失利益
逸失利益とは,後遺障害が残ったことで,労働能力が減少するために,将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。逸失利益は,上述した後遺障害慰謝料とは別に請求できるものです(詳細は,逸失利益の項目を見てください)。外貌醜状の場合,労働能力の減少が実際にあるかとは争いになります。裁判例は次のような考え方です。
A) 労働に直接影響を及ぼすおそれがある場合には,逸失利益が認められる傾向にあります。
女性で芸能人,モデル,ホステス等容姿が重視される場合や男性でアナウンサー,営業マン,ウエイター等それなりに容姿が重視される場合は,転職の支障や顧客の減少などのおそれが認められます。
B) 労働に間接的に影響を及ぼすおそれがある場合には,逸失利益は認められないが,後遺障害慰謝料の増額事由(+100~200万円)になる傾向にあります。
醜状痕で周囲の視線が気になるなどして対人関係や対外的な活動に消極的になる場合,労働に間接的な影響を及ぼすおそれが認められます。

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【交通事故】下肢・上肢の後遺障害
下肢・上肢の後遺障害をまとめました。
● 下肢の後遺障害
①欠損障害
1級5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 :両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 :1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 :両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 :1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 :1足をリスフラン関節以上で失ったもの
②機能障害
1級6号 :両下肢の用を全廃したもの
5級7号 :1下肢の用を全廃したもの
6級7号 :1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 :1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
③変形障害
7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 :1下肢に偽関節を残すもの
12級8号:長管骨に変形を残すもの
④短縮障害
8級5号 :1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
● 上肢(肩・腕)の後遺障害
①欠損障害
1級3号 :両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 :両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 :1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 :1上肢を手関節以上で失ったもの
②機能障害
1級4号:両上肢の用を全廃したもの
5級6号 :1上肢の用の全廃したもの
6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 :1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
③変形障害
7級9号 :1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 :1上肢に偽関節を残すもの
12級8号:長管骨に変形を残すもの

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お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【交通事故】物損事故事案
今回は,物損事故事案での損害をまとめました。
なお,弁護士費用特約に加入している場合,弁護士費用はかからないので,弁護士に相談・依頼すべきだと思います。弁護士費用特約に加入していない場合,事案によっては弁護士費用が上回ってしまう場合もありますので,よく相談してから依頼したほうがよいと思います。
■ 車両損害
(1)修理費
修理が可能な場合,原則,必要かつ相当な修理費を請求することができます。
加害者側の保険会社のアジャスターが修理工場との間で協議され,額が決まっていきます。
(2)買替差額
以下の場合,事故当時の車両価格と売却代金との差額を請求できます。
・物理的に修理不可能な場合
・本質的構造部分に重大な損傷が生じ社会通念上買替えが必要な場合
・修理費が事故当時の車両価格及び買替諸経費の合計金額を上回る場合(経済的全損)
※ 事故当時の車両価格の認定
同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するのに要する価格。レッドブック,中古車専門雑誌やオークション
等が参考になります。
(3)買替諸費用
車両の買替えには原則として以下のようなものがあります。
<認められる>
・自動車取得税,消費税,自動車重量税,検査,登録法定費,車庫証明法定費
<認められない>
・自動車税,自賠責保険料
<争いあり>
・検査・登録手続代行費用,車庫証明手続代行費用,納車手数料
■ 代車料
修理や買替えに必要な期間は,車両を使用できないため,代車が必要になるので,代車料を請求できます。
この期間については,一概には言えませんが,修理の場合は2~3週間,買替えの場合は1か月程度です。
■ 休車損
「営業用車両」の修理や買替え中に,事業の用に供することができないため得べかりし利益を喪失することがあります。このような場合に,休車損というものを請求できる可能性があります。(事故車両1日当たりの営業収入-変動経費)×休車日数という計算式で算定されます。
■ 評価損
修理をしても,機能や外観に欠陥があったり又は事故歴があることにより隠れた欠陥があるかもしれないという理由で,中古市場における価格が低下することがあります。このように事故当
時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といい,請求できる可能性があります。
物損に関連する慰謝料については別の機会に書いていきたいと思います。
以上

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
ゴルフ会員権預託金返還
ゴルフ会員権預託金返還の弁護士無料相談
ゴルフ会員権預託金返還の弁護士無料相談を承っております。
当事務所の預託金返還交渉の弁護士費用
①相談料0円,
②実費込の手数料1万5000円~3万0000円(税別),
③報酬金を回収額の20~25%,
いわゆる完全成功報酬制に近いかたちにしております。
ゴルフ会員権の問題は,債権回収というより消費者被害の分野かもしれません。
以下,簡潔に説明していきます。
預託金の返還について以下のお悩みありませんか??
・150~500万円もの預託金を支払って会員になったが,高齢でゴルフには行かなくなった・コースにも愛着がなくなった。
・父のゴルフ会員権を相続したが,自分はゴルフはしないので預託金の返還を考えている。
・父が亡くなるまえに,ゴルフ会員権を処分して現金にしておきたい。
・預託金返還の抽選に申し込んで数年が経ったが,1度も当選したことがない。
このような方々がいるかもしれません。
いざ返還を求めると,
ゴルフ場やその経営をしている親会社は「据置期間の延長の決議があったのでまだ返すことはできません」「事情が変更したので返すことができません」「経営が厳しいので,誰にも返してません」「抽選式で返還をしていますので当選した場合のみ返還します」等いろいろな事情を理由に返還に応じてくれません。
預託金返還請求権の法的性質と争点
では預託金の法的性質はどうなっているのでしょうか?
裁判をしたら負けてしまうのでしょうか?
以下説明していきます。
預託金返還請求権の性質と発生原因についての説明
預託金の法的性質は消費寄託と言われております。
寄託という名のとおり,ゴルフ場に預けているお金であって,据置期間(5~10年が多い)が経過すれば,全額が退会時に返還されるものです。
法律の要件として,何を証明すれば,返還請求権として構成することができるのでしょうか?
それは以下の4つになります。
①会員契約の成立
②会員契約に基づき金員を預けたこと
③据置期間の満了
④退会の申出
ゴルフ場側からの反論は様々~メインは据置期間の延長?
返還を求めたい側は,上述した①~④の要件を主張立証すれば,返還請求権は発生することになるのですが,ゴルフ場側も様々な反論をしてきます。
ゴルフ場側がしてくる反論は,据置期間の延長という反論が多いです。
※ これは上述した③の要件である据置期間の満了の事実と両立し,その要件を覆すものになります。
具体的には,「総会決議で据置期間を延長したので,据置期間は満了しておりません。」という反論をしてくることが多いのです。
では,このような反論は通用するのでしょうか?
ア)東京地裁平成28年5月25日判決抜粋
据置期間の延長の決議について次のように判示しています。
「据置期間経過後に退会の上預託金の返還を請求し得る権利は、会員の契約上の基本的権利というべきものであって、被告の一方的判断によって安易にその権利を制限すべきでないから,本件延長決議に原告が拘束されると解するのは相当でない。」
イ)最高裁昭和61年9月11日判決抜粋
「・・・本件ゴルフクラブは、いわゆる預託金会員の組織であつて、上告会社の意向にそつて運営され、ゴルフ場を経営する上告会社と独立して権利義務の主体となるべき社団としての実体を有しないことが明らかであるから、本件ゴルフクラブの会則は、これを承認して入会した会員と上告会社との間の契約上の権利義務の内容を構成するものということができ、会員は、右の会則に従つてゴルフ場を優先的に利用しうる権利及び年会費納入等の義務を有し、入会の際に預託した預託金を会則に定める据置期間の経過後に退会のうえ返還請求することができるものというべきであり、右会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできないものと解すべきである。もつとも、本件ゴルフクラブの会則七条には、「天災、地変、その他不可抗力の事態が発生した場合は、理事会の決議により据置期間を延長することができる。」との但書があるが、「天災、地変、その他不可抗力の事態」に該当すべき事実については、原審のなんら認定しないところであり、また、会則三〇条には、理事会の決議によつて会則の改正ができる旨が定められているが、本件ゴルフクラブの組織としての前示の性格、会則を改正する機関及びその手続、会則七条但書の据置期間延長について定める厳格な要件などに照らして考えると、預託金の据置期間を延長するような会員の契約上の基本的な権利に対する重大な変更を伴う会則の改正は、既に入会した会員に対する関係においては、会則三〇条の予定するところではないものと解すべきである。」
ウ)まとめ
預託金返還請求権は会員の契約上の権利なので,延長決議には拘束されないのです。
したがって,ゴルフ場の反論はとおらず,会員側が勝つのが原則であると考えられます。
なお,最高裁の判旨の冒頭をよく読むと,ゴルフクラブが法人でない社団にあたる場合は,延長決議も可能のように読めますが,実際に法人でない社団と認定される可能性は極めて低いのはなでかいと考えます。会員とゴルフ場経営会社の2者間の契約と認定されることが多く,それゆえ,延長したとしても,会員の個別的承諾が必要になるのです。
ゴルフ場が経営難であることは事実であること
といっても,ゴルフ場も経営難なのは事実であることが多いです。
もともとは,ゴルフ会員権を市場で売却することが想定されていたようですが,バブル崩壊により売却ができなくなり,いざ返還を求められたゴルフ場の会社には資力がないとうのです。
会員側としてはゴルフ場が経営難で最終的に破産されてしまってはどうしようもありません。
そこで,妥当なところで和解をするのです。
このあたりにの見極めは弁護士にお任せください。
弁護士に依頼するメリット
ゴルフ会員権の預託金返還請求を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
1,弁護士名義の内容証明郵便による回収率が高まる(法律の要件を漏れなく列挙します)。
2,弁護士が交渉することで,返還に応じることがある(満額は困難:当事務所の回収経験3%~50%)。
3,訴訟提起,訴訟追行が可能(場合によっては事前に仮差押えをする)※訴訟上の和解においても満額は困難で,更に分割払いになることが多い。
4,強制執行が可能。
といったところです。
お問い合わせ先
ゴルフ会員権の預託金返金弁護士無料相談実施中
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弁護士 関真悟

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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