【交通事故】下肢・上肢の後遺障害

 

下肢・上肢の後遺障害をまとめました。

 

● 下肢の後遺障害

①欠損障害

1級5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号 :両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号 :1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号 :両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5号 :1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号 :1足をリスフラン関節以上で失ったもの 

②機能障害

1級6号 :両下肢の用を全廃したもの

5級7号 :1下肢の用を全廃したもの

6級7号 :1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7号 :1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 

③変形障害

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号 :1下肢に偽関節を残すもの

12級8号:長管骨に変形を残すもの 

④短縮障害

8級5号 :1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

● 上肢(肩・腕)の後遺障害

①欠損障害

1級3号 :両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号 :両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号 :1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号 :1上肢を手関節以上で失ったもの

②機能障害

1級4号:両上肢の用を全廃したもの

5級6号 :1上肢の用の全廃したもの

6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号 :1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③変形障害

7級9号 :1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号 :1上肢に偽関節を残すもの

12級8号:長管骨に変形を残すもの

 

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