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お客様アンケート1

2017-11-28

当事務所のサービス向上の為に事件解決後に任意でアンケートを実施することに致しました。ご記入いただいたアンケートをアップロードしていきます。

慰謝料増額示談交渉(交通事故),男性,60代

「右も左もわからず弁護士さんにお願いしてみましたが,こまかく連絡いただいた上,じんそく解決していただき大変助かりました 本当に関しあしております ありがとうございました」

治療費打ち切り相談

2017-11-20

1,治療費打ち切りの相談

相談者「損保の担当者から電話で一方的に「今月末で終わりにします」と言われました。まだ痛いですし,医師ももう少しリハビリを続けるように言っています。どうしたらよいでしょうか?交通事故に強い弁護士さん,教えてください。」

2,弁護士の回答=治療費打ち切りの対抗策!

弁護士「医師から症状固定の時期についての意見書・診断書をもらってください。診断書・意見書の内容によって,一括対応期間を延長することができることがあります延長できないときは,医師に症状固定の時期がまだ先であることを確認したうえ(カルテに残してもらう,意見書・診断書をもらう),健康保険に切り替えて3割負担で通院していくことが考えられます。そして,3割負担分,治療期間は保険会社との交渉次第になります。仮に保険会社が「3割負担分も払わない,治療期間も保険会社が打切り時以降は認めない」という見解の場合でも,自賠責の範囲内(治療費と慰謝料などすべてあわせて120万円が限度※ただしこれまでの一括対応中の治療費等の既払い金も含むので注意)であれば被害者請求による回収が可能なことが多いです。自賠責の枠(120万円)がない場合には,訴訟(裁判)で裁判官に固定時期を判断してもらう必要があります。」

3,治療費打ち切りの解説

(1)治療費打切りと治療終了はイコールではない!

加害者の任意保険会社(以下「任意社」といいます。)による治療費打ち切りは,治療終了を意味するものではありません

任意社が一括対応を終了するだけのことです。
一括対応というのは,任意社が(※のちに任意社が自賠責から治療費等を回収します)病院などの治療費をいったん立て替えて支払いをしているだけということです。つまり,立て替え払いを終了するということなのです。

立て替え払いを終了の理由は色々ありますが,下記理由が多いです。

治療の目途が見えないための判断か?

・医療照会や医師面談を踏まえての判断か?

・事故と怪我の因果関係を争うための判断か?

(2)それでは治療終了はいつなのか?症状固定の理解が必須!

交通事故の被害者は「症状固定」になるまでの間の因果関係のある損害を請求することができるのです。

「症状固定」とは,事故による怪我の治療やリハビリをひと通りしたけれど,これ以上よくならない状態です。

したがって,医師にきちんと症状と伝える,改善の余地があるのか含めてを医学的に判断してもらい,診断書などで症状固定の見込み時期等の医学的意見を書いてもらう必要があるのです。

もちろん,保険会社も先手を打って,医師に医療照会をというものを行っている可能性があります。医療照会では症状固定の見込み時期をチェックする欄がありますので,先に打ち切り日を見込み時期として書類化されてしまっていると,延長などは困難なことが多いです。

裁判では医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日を当然重視はしますが,事故態様と症状と治療方法や改善可能性から,どの程度の治療期間が妥当なのかを実質的にみていくことになります(実際には症状固定日が争点になる事案もありました。)
症状固定は,交通事故実務特有の概念だと考えます。

賠償に目途をつけるという意味もあります。
例えば軽微な事故でむちうち等で1年等は実際はあり得ないというのは実務でも共通認識であり,長くても6か月後遺障害が残るレベルの事故でもむちうちの場合は6か月~10か月(10か月もほぼまれ)くらいが当職の経験です。
なお,むちうち以外の骨折でプレート除去手術等がある場合は,除去等をしてからになるため,1年を超えることはあります。

 

(3)打ち切り後の治療費は全部自己負担になってしまうのか?

治療費を打ち切られたあと,治療費は全部自己負担になってしまうのでしょうか?

上述2の治療費打切りの対抗策で回答した内容をもう少し掘り下げてみます。

ⅰ)加害者の任意社と健康保険通院で支払約束をしてもらう

任意社は,まだ改善の余地がありそうだけど(医師からも固定の確認がとれてない),治療費が膨らみすぎているので,とりあえず一括対応を終了すれば,治療をやめてくれるのではないかという理由で,治療費打ち切りにでている場合があります。

この場合,任意社は健康保険に切り替えれば,治療費(3割)を支払ってくれる約束をする場合も多いです。
健康保険のほうが,自由診療より治療費の負担額が半分以下になるので,支払いを抑えられるため,という理由が背景にあるのではないかと考えます。

その際「第三者行為による傷病届」を作成します。この書類のなかには誓約書等の書類も含まれており,加害者(または任意社)に書類を作成してもらう必要があります。

それによって健康保険組合は保険会社に7割分を求償請求するのです。

このような書類の取り付けなども弁護士に依頼することでお客様の負担は軽減されます。

 

ⅱ)加害者の任意社と症状固定後,示談交渉時に話し合いをする。

交通事故の賠償は症状固定にならないと決まらない・算定できません。

そこで,症状固定後,示談交渉時に治療費の立替分(3割)と治療期間の2点の話し合いを行います。

通常はこのパターンが多いと思います。

自賠責保険会社から回収できるか,裁判になったらどうなるかという予測のもと話し合いができるので,保険会社もこのパターンを採用することが多いです。

もちろん,保険会社によっては,100%認めないという最終決断をする場合があります。

その場合は下記に詳述するⅲ)以降の対応が必要になります。

 

ⅲ)加害者の自賠責保険会社に被害者請求をする。

任意保険会社が全く対応してくれないのであれば,既払い金などを考慮して,120万円の範囲内であれば,被害者請求で回収できる場合もあります。

被害者請求(傷害分)をするには,一括終了後の通院についても交通事故による通院であることの証明が必要になるため,自賠責用の診断書を作成してもらうほか,診療報酬明細書,立て替えた領収書などを集める必要がでてきます。

被害者請求は弁護士に依頼することで,間違いなく行うことができ,お客様の負担は軽減されます。

ただし,既に治療費が膨らんでいて120万円の枠がない場合や,加害者が車やバイクではなく,自転車の場合には被害者請求ができません。

 

労災保険で治療を続ける。

通勤中の事故などであれば,労災保険を使って治療を続ける方法があります。

基本的には,健康保険の前に,労災保険の使用を検討します。

 

)ご自身が加入している保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使って治療を続ける。

ご自身の加入している保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使用することで,自己負担なくして通える場合もあります。

ただし,打切り事案の場合,被害者付保保険会社も,慎重になることが多いです

「事故原因調査をする」という会社がほとんどで,時間がかかることもあるかもしれません。

 

ⅵ)訴訟提起する。

最終的には裁判所に固定時期を判断してもらうべく,訴訟を提起しなければならない場合もあります。

 

 

(4)打ち切られた後は経済的に厳しいけど・・・

ⅰ)人身傷害保険や搭乗者傷害保険の見舞金は受け取りましたか?

車やバイクの事故の場合,被害者自身の保険会社には必ず連絡を入れましょう。

例えば「通院5日以上で10万円を見舞金としてお支払します」との特約がついている場合があります。

ⅱ)仮渡金の請求(自賠法17条)というものがあります

交通事故は治療が終了するまでは損害が確定しません。

そこで,自賠法は被害者救済の趣旨から,仮渡金の請求というものを認めています。もっとも「仮」なので,あとで損害確定時に総損害からは控除されますので,最終的な受取額がその分少なります。

ア.死亡 

→ 290万円

イ.①脊柱の骨折で脊髄を損傷,②上腕または前腕の骨折で合併症,③大腿又は下腿の骨折,④内臓の破裂で腹膜炎を併発,⑤14日以上病院に入院することを要する傷害かつ医師の治療を要する期間が30日以上のもの 

→ 40万円

ウ.①脊柱の骨折,②上腕又は前腕の骨折,③内臓の破裂,④病院に入院することを要する傷害、⑤14日以上病院に入院することを要する傷害 

→ 20万円

エ.11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者 

→ 5万円

4,お困りの方はお問い合わせください

治療費打ち切りでお困りの方は気軽にお問い合わせください。

交通事故お客様の声まとめ

交通事故解決事例

TEL 03-6304-8451

メール seki@sekisogo.com 

文責 弁護士 関 真悟

 

相続放棄

2017-11-03

相続放棄の相談を受け付けております。

✔「相続放棄という制度は知っているけど,やり方がわからない。

✔「相続放棄すべきか,相続すべきか判断に迷っている。

✔「3か月過ぎてしまった。相続放棄はできないのではないか。」

✔「相続放棄の申述期間の延長ができないか。

このようなお悩みがある方は,気軽にお問い合わせください ⇒  クリック

1, 相続放棄とは?

お亡くなりになられたご両親の負債(借金)が資産より多いとき,相続放棄をすれば,負債(借金)も資産も受け継がれないということになります。

被相続人の負債(借金)が多いとき,相続人側にとって「相続放棄」という制度は,大変助かる制度になっています。

相続放棄後は,次順位の相続人に負債や資産が受け継がれることになります。

もっとも,次順位の相続人も相続放棄をすることができます。

したがいまして,相続放棄をする場合は,次順位の相続人との関係なども重要になります(事前に通知しておくのか,一緒に相談にくるのか)。

 

2,相続放棄の手続きの概要と弁護士に依頼するメリット

相続放棄とは,その名のとおり,遺産相続を放棄する手続きです。

1,家庭裁判所に申述という法律行為を行わなければならないこと

「何の書類を集めたらよいかわからない」

「何度も区役所や市役所に行くのが大変だ」

「申述書を弁護士の名前で書いてほしい」

「何度も訂正するのが大変なので不備なくやってほしい」

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

2,プラス財産(不動産・過払い金)のほうが多く相続放棄をする必要がない場合の判断

「相続放棄したほうがいいのか,資産も負債もあるので受け継いだほうがいいのかわからない。もしかしたら負債のほうで流行りの過払い金が発生しているかもしれない。」

土地建物(不動産)を持っており,売却すれば借金を返済できるかもしれない。借金を返済してもプラスの財産が残るかもしれない。」

他にも,「土地建物(不動産)を失いたくないので,借金を相続して,自分が任意整理して(利息カットでの分割払い)返していきたい。

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

3,相続放棄は,一定の行為をすると,できなくなってしまうこと

「相続放棄の前にどういう行為をしたら,相続放棄ができなくなるかわからない。

お父さんの車は乗ってていいの?遺品の整理はしていいの?スーツやネクタイはもらっていいの?生命保険金はもらっていいの?

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

※処分に該当する行為をすると相続放棄はできなくなる

民法921条1号は処分に該当する行為をすると,相続放棄ができなくなると規定しております(単純承認)。

よく相談が多いのは,葬儀の執行保険金の請求形見分けなどです。

葬儀費用は,相当の費用であれば,セーフです。

保険金の請求も受取人に指定されてるものであればセーフです。

もちろん例外もありますので,慎重に判断しなければなりません。

形見分けも原則OKですが,例外もありますので,慎重に判断する必要があります。

4,相続放棄は,3カ月という期限があること

「負債の調査に時間がかかるから,延長はできないの?」

という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。

 

3,借金の調査はどのように行うべきか

借金の調査は,届いた請求書や督促状や,亡くなった方のカード関係から把握することができます。

より正確に把握するためには,信用情報機関(CICやJICC)に問い合わせをして,信用情報を取得する必要があります。

相続人であることを証明するための戸籍関係や定額小為替や申込書などを作成すれば,郵送等で取得手続きをとることができます。

 

4,会社の代表者だった場合

よくある相談が,亡くなった方が会社の代表者で,借金をたくさん抱えていた場合です。

会社の借金は個人の借金とは別なので,全く無関係かと思われますが,会社の債務は個人のほうで連帯保証人になっている可能性が高いです。また,取引先から代表者に対する損害賠償請求権が成り立つ場合もあったりします。

この場合,連帯保証債務や損害賠償債務等も相続されることになるため,債務の加えて考えていく必要があります。

会社の税理士等と相談して債務を把握していかなければなりません。

 

5,相続放棄の費用等

相続放棄の弁護士費用は1人あたり10万円(税別)+実費(戸籍などの取得費用や郵送費や印紙代)で承っております。

複数人依頼の場合の値引きもございます。

 

追突事故の過失

2017-10-23

追突事故の法律相談

相談者「信号待ちで停車中に追突されました。こちらの過失は0ですか?また今後どのように対応していったらよいですか?。」

弁護士の回答内容

弁護士「はい。原則,追突事故の被害者の過失は0です。例外として,不必要な急ブレーキや駐停車禁止区域での駐停車の場合に過失割合が問題になります。お客様の相談内容をみると過失は0で間違いはないです。今後の対応ですが,通常の交通事故と何ら異なるところはありません。①警察を呼ぶ,②事故処理をする,③診断書をとる,④警察に診断書を提出する,⑤相手の保険会社から連絡がくる,といった流れを辿ることになるかと考えます。」

弁護士の実務解説

1,追突事故の過失割合の原則 

追突事故の過失割合は上記法律相談のとおり,被害者の方は,原則0と考えてよいです。

追突されたほうには過失がなく,追突車のほうによる一方的過失があるからです。

・赤信号停車中

・渋滞中の停止

・停まれ規制による停止

いずれにおいても,被害者のほうは過失0になります。

2,追突事故の過失割合の例外

ただし,被害者のほうにも過失が認められる場合は,過失は0にはなりません。

以下判例タイムズ別冊【38】の図を使用して説明をしていきます。

(1)被害者の急ブレーキ事案

急ブレーキをかけることは,やむを得ない場合を除き,法律で禁止されております(道路交通法24条)。

したがって,法24条に反すると,0:100が「30:70」に基本原則自体が変わってしまいます。

ただし,後続車(加害車両)に速度違反が認められると,違反速度にしたがって修正され10~20:90~80くらいになる可能性もあります。

(2)駐停車禁止場所や駐停車方法不適切や非常点灯等の不灯火等の事案

 

駐停車禁止場所での駐停車は,他の交通を妨害し,事故の危険発生を高めることになるので,0:100が「10:90」に修正されます。

非常点灯等の不灯火等は,夜間などは,点灯等で警告しておかないと後続車が駐停車車両を発見できないことになるため,0:100が「10~20:90~80」に修正されます。

駐停車方法不適切は,道路交通法が,左端かつ他の交通妨害にならないようにするように要求しているので,それに違反すれば過失が0:100が「10~20:90~80」に修正されます。

ただし,後続車(加害車両)に速度違反が認められると,更なる修正が加わり,0:100になる可能性もあります。

3,追突事故も多種多様

追突された被害者は全く身構えていない状態ですので,衝撃は非常に強いはずです。

衝撃音とともに首や腰を捻って,強く揺さぶられ,車内で複数回打ち付けられます。

私道,国道,駐車場内,高速道路,右折時・・・・。

追突事故といっても,

・加害車両の速度が出ている場合,脳に損傷を与えることもありえます。

・事故直後から痛みが出てくることもありえます。

・事故直後に痛みがなくても,後になってから痛みがでてくることがありえます。

と事故態様等によって様々ですが,事故直後はきちんと警察(内容によっては救急車も)を呼ばなければなりません。

 4,保険会社からの連絡が辛い場合

被害者には何らの落ち度がない追突事故ですが,当日または翌日から加害者側の保険会社から連絡がきます。

なぜ落ち度がないのに,何度も電話がかかってくるのか?電話自体が苦痛であるというお話もよく聞きます。また,同意書等の書類が送られてきて,何だか保険会社に丸め込まれてしまうのではないかと不安を感じたというお話もよく聞きます。

このような不安等は,弁護士をつければ,解消します。弁護士が窓口になりますので,弁護士がすべて対応します。

なお,ご自身が加入されている保険会社にも連絡をいれるべきです。搭乗者傷害特約や人身傷害特約に見舞金の特約がついている場合は,規程の通院日数を確認できると10万円程度の見舞金がもらえるからです。

 5, 物損をクリアしなければならない

車の損害で疑問点が出てくると思います。

修理費用と時価額という問題です。

例えば,修理費用が50万円で,車の時価額が30万円とすると,

保険会社は,修理ならば「30万円で修理してください」,買い替えるならば「30万円まで出します」と言ってくるかもしれません。

このときに,加害者が対物超過特約に加入しているのか,ご自身の保険に車両保険や新車特約がついているか,何年スパンでどのくらいの保険料が上がってしまうのか等の細かい話も必要になってきます。

物損で損をしないためにも弁護士をつけた方が良いのです。

買い替えの場合の初期手数料の請求はもちろん,時価額からの若干の増額の交渉もできる場合もあります。

6,追突事故は弁護士に相談するのがベスト

追突事故は,当然上記のような過失割合の例外場面もありますし,事故態様や症状は様々です。

まずは物損の処理も必要になってきます。

軽微・重大を問わず,早い段階で弁護士に相談することがベストです。

当事務所のお問い合わせフォームはこちら⇒ クリック

交通事故のセカンドオピニオン

2017-10-11

交通事故セカンドオピニオンの法律相談

相談者「交通事故で既に弁護士に依頼しているのですが,セカンドオピニオンとして相談することは可能でしょうか?」

弁護士の回答内容

弁護士「はい,可能です。弁護士費用特約に加入されている場合は,事前に弁護士費用特約の保険会社に電話をして,事務所に相談に行く旨を伝えていただけると幸いです。」

弁護士の実務解説

1,弁護士のセカンドオピニオンは増える?

セカンドオピニオンという言葉は主に医療業界で使われている言葉です。

患者が適切な治療方法等を選択していくために,主治医以外の医師の意見を訊く・求めることです。

医療業界ではセカンドオピニオンは通常です。

弁護士も近年セカンドオピニオンを求められることが多くなっております。

①依頼している弁護士が動いてくれない・やる気がない・主張してくれない

②依頼している弁護士のやり方は間違っていないか・他にどのようなやり方が考えられるか

今後も弁護士のセカンドオピニオンというものは増えていくのではないかと予想されます。

2,弁護士のセカンドオピニオンの壁?

セカンドオピニオンを求める為に相談にきていただくことは推奨されるべきです。

他の弁護士の意見を聞いて,今依頼している弁護士と信頼関係を再構築していただくきっかけになっていただければいいですし,

逆に,今依頼している弁護士が通常ではないことを認識し,別の弁護士に依頼すべきではないかというヒントになればよいのです。

いずれにおいても,考えるきっかけになっていただければ幸いです。

ただし,セカンドオピニオンを求められた弁護士側は,受任事件の不当介入にあたると倫理違反になってしまうので,慎重にならざるを得ないのは事実です。

実際,一般的な法律見解やアドバイスはできますが,ある程度解決段階にまできている場合,結果は変わらないことが多いですし,今依頼している弁護士とよく話し合ったほうがいいですよと,という結論になることも多いです。

もっとも,依頼している弁護士が懲戒されてしまい事件がストップしてしまった場合等は,セカンドオピニオンを求められた弁護士側も,積極的に受け入れてくれる場合が多いと思います。

3,交通事故のセカンドオピニオンは弁護士費用特約を使用できる!

弁護士費用特約は1事故につき10万円の相談料と300万円の弁護士費用を補償する内容のものがほとんどです。

今依頼している弁護士の相談料が3万円くらいしかかかってないのであれば(なお,受任後は相談料はかかりません),残り7万円はセカンドピニオンを訊くための相談料として使用できるのです。

他の弁護士の見解を聞きたいというのであれば,まずは法律相談を予約してみるのは「あり」だと考えます。

相続相談

2017-10-03

相続相談といっても,遺産分割,相続放棄,遺留分,使途不明金,遺言・・・と多岐に渡ります。

弊所は相続法改正を踏まえて,あらゆる相続問題を扱っています。

簡潔に初回相続相談の概要を説明致します。

1,初回相談で持参いただきたい資料

(1)相続関係説明図

相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,相続関係説明図を持参いただきたいと思います。

弊所でも用意はしておりますが,相続の相談の際には,まずは相続人等の確定が必要になります。

法務局HPから抜粋致します。下記にて相続関係図をダウンロードできます。

法務局ダウンロードページ

相続人が誰だかわからないという事案も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。

依頼前提である場合は,戸籍関係も持参いただくとスムーズです。

 

(2)遺産(資産,負債)一覧メモ(及び裏付け資料)

相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,遺産一覧メモ(及び裏付け資料)を持参いただきたいと思います。

メモは手書きで大丈夫です。

遺産は,主に,

産,①預貯金(銀行,支店名,口座番号),②株式(証券会社名,銘柄),③その他金融商品,④不動産(全部事項証明書,固定資産評価証明書,査定書),⑤生命保険(生命保険の種別,受取人名),⑥高価な動産(写真,査定,取引価格),⑦債権(取引先,個人,借用書その他の書類),等です。

負債,⑧借金(債権者名,債務額,契約書)などです。

また,①~⑧を裏付ける証拠ものちのち依頼後には必要になりますので,取得できる範囲で集めていただけるとスムーズです。

もちろん,遺産として何があるかわからない段階の相談も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。

 

(3)その他

関係しそうな資料一切です。

遺産分割や遺留分の相談は,「遺言書」がある事案は,必ず遺言書を持参ください。

 

2,依頼後の流れ

(1)遺産分割の事案

事案によって異なりますが,相手に受任通知を送り,協議から始めます。

相手に弁護士がついた場合は,弁護士同士で協議を行っていきます。

もちろん中には調停からという事案もあります。

協議が決裂するようであれば,調停前置主義が採用されているため,遺産分割調停を申し立てることになります。

なお,相続法が改正されているため,配偶者居住権等を踏まえて考えていく必要もあります。

 

(2)遺留分

遺留分は,相続法が改正され,遺留分減殺請求権が金銭債権となり,その名が遺留分侵害額請求権となりました。

今までは遺留分を請求すると,共有となり,共有関係の解消という別問題が生じていたところ,お金だけで解決するという改正がされたのです。

遺留分についても,遺産分割と似ており,まずは額を確定するために内容証明郵便で通知することからはじまります。

そのあと,協議→調停と進みます。

 

 

 

 

給料カット相談

2017-09-27

「給料が全額払われていない/給料がカットされた」(会社に与えた損害との相殺/会社から借りているお金との相殺)

「減給処分された」(懲戒処分/裁量/降格処分)

など労働者側の給料カット相談を実施しております。

給料カットは,法律が厳しく制限をしております。事案によって,カットされている給料を取り返すことができる可能性もありますので,弁護士に相談してみてください。

以下,法律がどうなっているか簡潔にみていきます。

給料カット等の法律の規制

(1)賃金全額払いの原則

労働者は「自分に非があるし,給料がもらえないのは仕方ないこと」と考えてしまいがちです。

法律(労働基準法)は,賃金(給料)については会社側に厳しい規制を設けております。

賃金「全額払い」の原則(労基法24条1項)があります。

「全額払い」が原則なので,給料カットは原則として違法です。

(2)法律が定める例外

例外要件を満たしている場合は,違法にはなりません。つまり

①法令に別段の定めのある場合

給与明細をみると,所得税の源泉徴収だったり社会保険料控除がされていたりしますが,これが①法令に別段の定めのある場合の例です。

②書面による協定がある場合

チェック・オフ(協定で組合費を控除して組合に渡すこと)

(3)相殺はできるのか?(一方的相殺と同意の相殺)

Q 会社からの一方的な相殺はできるのでしょうか?

判例は「使用者が労働者の債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求権を,労働者の賃金債権と一方的に相殺することができないとしています。

会社から一方的な相殺はできないのです。

Q 会社からの一方的な相殺ではなく同意による相殺はどうなるのでしょうか?

判例は「同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」に可能とされております。

詳しくは相談ください。

減給の法律の規制

減給には,主に,①懲戒処分としての減給,②人事権の行使として降格(1)職位・役職の引下げ,(2)職能資格等級の引下げ,(3)職務等級の引下げ,③人事考課による賃金の引下げ,④配転による賃金の引下げなどがあります。

まずは,減給がどの類型に属するかを確定させ,各類型に適用される要件を満たしているか,濫用ではないかなどをみていく必要があります。

相談料

給料カット等の相談は15分無料相談を実施しております。依頼後の費用は事案によって異なるのでまずは相談ください。

【お知らせ】キャンセルについて

2017-09-22

法律相談予約後に都合がつかない等の理由で予約をキャンセルする場合,必ずキャンセルの連絡を下さい。

キャンセルの連絡は当日でも大丈夫です。キャンセル費用は一切かかりませんのでご安心ください。

※ 注意 キャンセルの連絡がないまま,予定のお時間にお越しになられない場合には,キャンセル料を請求致します。

離婚相談

2017-09-17

離婚問題をサポートしております。

離婚問題を考えるにあたってポイントを簡潔に記載します。

 

離婚が認められますか?

離婚は相手が「同意」すれば認められます。

相手が「同意」しそうか・「同意」するための条件は何であるかを探る必要があります。

相手が「同意」しない場合は,離婚事由が必要です。

逆に,後述する離婚事由があれば,裁判でも離婚が認められることになるため,協議・調停にて相手に「同意」を迫ることができます。

離婚にもいくつかの種類がありますので簡単に説明致します。

「協議離婚」:離婚届(相手の署名必要,証人欄に2名の署名必要)を市役所・区役所に提出する方法での離婚です。

「調停離婚」:家庭裁判所での調停で話し合いを行い,調停調書を作る離婚方法です(調停調書,戸籍謄本,離婚届(相手の署名不要,証人欄の署名不要)を役所に持って行って手続を行います)。

「裁判離婚」:離婚事由を主張立証して,裁判で離婚が決まる離婚方法です(判決書等を市役所・区役所に持って行って手続を行います)。

※ なお,上記の他に「審判離婚」がありますが,実務では活用されていません。「審判離婚」:ⅰ)調停で合意は成立していないが,調停の話し合いを経た結果,離婚を認めた方がよいといえる場合やⅱ)調停で離婚には争いがなくなったが親権等で揉めており調停が成立しない場合,裁判所が相当と認めた場合,一切の事情をみて離婚の申立ての趣旨に反しない限りで離婚に関する判断をすることができるものです。審判離婚は当事者の一方が異議を出すことで効力は失われてしまいますので,活用の意味がなく,実務ではほとんど利用されていません。

裁判離婚を求めるには,調停を経なければなりません(調停前置主義)。まずは協議をして,ダメであれば調停を申し立てるという段階を経ていると非常に時間がかかります。というのも調停を申し立てても,調停の第1回の期日が指定されるのは1か月半後ぐらいです。協議離婚をしたいのであれば,調停までの期間限定で,協議することをおすすめしています。調停に誤解がある方がいらっしゃいますが,調停は裁判所の1部屋を借りてお話し合いをするだけのものです。対面不要で,準備することも明確になりますので,協議と何ら変わりません。また協議離婚で公正証書化(公証役場に支払う手数料がかかる)するよりも調停調書で離婚したほうが費用が安いです。

 

離婚事由は何がありますか?

離婚を考えたときに,相手の意向はどうなのか?(例えば,何かを譲歩すれば離婚に同意するのかどうか等)を考えると同時に,裁判上の離婚事由としてどのようなものがあるか?を抑えておく必要があります。上述したとおり,裁判上の離婚事由があれば,相手は裁判では最終的に負けるため,協議・調停で「同意」せざるを得ない状況になるからです裁判上の離婚事由というものをご紹介致します。

裁判上の離婚事由は,民法770条1項に規定されております。

1号は,不貞行為

2号は,悪意の遺棄

3号は,3年以上生死不明

4号は,強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

5号は,婚姻を継続し難い重大な事由

明確に「〇号に該当する」という相談者は実際のところ少ないです。

実際には,性格の不一致や性的不調和や両親との不和等の事由が圧倒的に多いです。

また,不貞行為継続中で現在の恋人と一緒になりたりという有責配偶者からの相談も多かったりするのです。

では,明確な離婚事由がなくても離婚はできるのでしょうか?

 

1号から4号には該当しませんが,離婚できるのでしょうか?

「長期間別居している」,「暴行されました」,「浪費がひどい」「犯罪行為がある」「宗教活動にのめり込んでいる」「セックスレスだ」「性格の不一致だ」などで離婚できるのでしょうか?

総合的に判断して,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断され裁判上の離婚事由になる可能性がある,との回答になります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは様々な要素や事実を考慮して,判断されるものです(規範的要件)。婚姻関係が主観的にも客観的にも回復不可能な程度に破綻しているとうことが婚姻を継続し難い重大な事由になります。

「重大な」という言葉からして,ただの性格の不一致だけでは,これにあたらないことは明らかです。

他方で,別居期間は重要な指標になります。

なので,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるためには,様々な事実や証拠から,破綻していることを説得的に主張していかなければならず,弁護士をつけるメリットが大きいところです。

また,弁護士をつけるメリットとして,明確な離婚事由がなくても解決できる可能性が高まります。一例をあげれば,

「相手は弁護士をつけてまで離婚したいのか。だったら離婚に同意するけど,条件はきちんと決めてから離婚したい。」といって,条件面の交渉に移るパターン

「こちらも弁護士をつける」といって,双方代理人を立てて協議や調停で解決していくパターン

弁護士を立てれば冷静に考えることが出来て解決する場合もありますし,調停では調停委員の助けもあり,最終的に「離婚成立」の結論になることも多いです(協議離婚,調停離婚)。

 

お金と子供のことで揉めることが多い?!

離婚問題では,離婚のほかに決めること・決めなければならないことはたくさんあります。

【お金のこと】

(1)婚姻費用分担請求

 別居中で,生活費を払ってもらっていないのであれば,離婚が成立するまで,婚姻費用分担請求をすることができます。

 婚姻費用の正確な計算方法等はお任せください。

(2)財産分与請求

  財産分与とは「婚姻中」に2人で協力して築いた共有財産を分けることをいいます。

 夫婦の片方が婚姻前から持っていた財産は財産分与の対象になりません。財産分与は離婚後にも決めることができますが,2年の時効があるので,注意してください。財産分与の対象となる財産は,1、不動産、2、車、3、貯金、4、家具、5、保険、6、有価証券、7、退職金などです。

 法律的に正しい分け方等がわからなければお任せください。

(3)慰謝料請求

 暴力・不貞などの不法行為を認定できる場合,他方配偶者に慰謝料請求ができます。時効は3年です。

 慰謝料請求権が成り立つのか・成り立つとして相場がいくらか・どのような証拠が必要かわかれなければお任せください。

(4)養育費の取り決め

 夫婦間に未成年者の子がいる場合,養育費を決めることができます。原則,20歳までですが,例えば大卒までなど柔軟に合意を形成することもできます。

 養育費の正確な計算方法等はお任せください。

(5)夫婦離婚時年金分割

 厚生年金,共済年金について,保険料納付実績を分割する制度です。国民年金や厚生年金基金・国民年金基金等は対象になりません。

【子供のこと】

(1)夫婦間に未成年者の子がいる場合

 夫婦間に未成年者の子がいる場合、離婚後の親権者を決定することが離婚の要件になります。調停では調査官による子供面談,家庭訪問などをして,子供の福祉を細かくみてきます。

(2)面会交流の取り決め

 子供と離れている両親の一方が子供と定期的に会って会話や遊んだりする方法や時期を決めることができます。

 

早めに離婚相談をして対策する!

早めに弁護士に離婚相談をして,対策しておけば,離婚を有利に進められる場合が多いです。

また,相談をすることで,物事や気持ちを整理することができます。

相談だけで終わられる方もたくさんいますので,気軽にお問い合わせください。

相談予約フォームはこちら→クリック

 

離婚・男女問題の解決事例の一部をご紹介します

詳しくはこちらをご覧ください(離婚調停,協議離婚,不倫慰謝料請求,面会交流,婚姻費用,養育費等の解決事例になります)。

【お知らせ】営業開始時間と法律相談料

2017-09-11

● 営業開始時間変更

事務所の営業開始時間が9:30となっていますが,【10:00~】に変更致します。

相手方や依頼者などは【10:00】以降に問い合わせをして下さいますようよろしくお願い致します。

● 新規相談予約受付時間

新規の相談予約の電話は弁護士ドットコムのほうの営業時間【8:00~24:00】で受け付けております。

メールや問い合わせフォーム24時間受け付けております(当日中,遅くても1日後に迅速に対応致します。)。

なお,相談者を装った営業には営業詐欺として,法的措置を執りますのでご了承ください。

● 来所時の法律相談料

法律相談料は,電話で事案の内容を簡単に聞く程度や事前に送っていただいた簡潔な資料に目を通す程度であれば,来所時は初回30分無料相談の適用があります。

ただし,電話で法律的回答を求められて,回答する場合,来所時初回30分無料の適用はなく,30分5400円です。

また,①弁護士費用倒れになる事案,②非道徳的事案,③相手を苦しめるだけの事案,④法律構成が全く成り立たない事案などで,かつ,弁護士が適切でないと判断する事案については,相談予約がとれない場合もありますのでご了承ください。

なお,弁護士が医師と違って「受任義務がない」ということも,予め伝えておきます。

● 受任後の法律相談料

事件の受任後は,初回の法律相談料は頂いておりません。

また受任後の打合せも原則として法律相談料は頂きません(打合せは,原則メールや書面等で行い,来所や電話で補充する場合があります。)。

例外として,①受任していない事件・事項の相談,②弁護士が不必要と判断する打合せの要請や過度の打合せの要請をされ,それに応じた場合には,法律相談料が発生致します。

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