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離婚相談
離婚問題をサポートしております。
離婚問題を考えるにあたってポイントを簡潔に記載します。
離婚が認められますか?
離婚は相手が「同意」すれば認められます。
相手が「同意」しそうか・「同意」するための条件は何であるかを探る必要があります。
相手が「同意」しない場合は,離婚事由が必要です。
逆に,後述する離婚事由があれば,裁判でも離婚が認められることになるため,協議・調停にて相手に「同意」を迫ることができます。
離婚にもいくつかの種類がありますので簡単に説明致します。
「協議離婚」:離婚届(相手の署名必要,証人欄に2名の署名必要)を市役所・区役所に提出する方法での離婚です。
「調停離婚」:家庭裁判所での調停で話し合いを行い,調停調書を作る離婚方法です(調停調書,戸籍謄本,離婚届(相手の署名不要,証人欄の署名不要)を役所に持って行って手続を行います)。
「裁判離婚」:離婚事由を主張立証して,裁判で離婚が決まる離婚方法です(判決書等を市役所・区役所に持って行って手続を行います)。
※ なお,上記の他に「審判離婚」がありますが,実務では活用されていません。「審判離婚」:ⅰ)調停で合意は成立していないが,調停の話し合いを経た結果,離婚を認めた方がよいといえる場合やⅱ)調停で離婚には争いがなくなったが親権等で揉めており調停が成立しない場合,裁判所が相当と認めた場合,一切の事情をみて離婚の申立ての趣旨に反しない限りで離婚に関する判断をすることができるものです。審判離婚は当事者の一方が異議を出すことで効力は失われてしまいますので,活用の意味がなく,実務ではほとんど利用されていません。
裁判離婚を求めるには,調停を経なければなりません(調停前置主義)。まずは協議をして,ダメであれば調停を申し立てるという段階を経ていると非常に時間がかかります。というのも調停を申し立てても,調停の第1回の期日が指定されるのは1か月半後ぐらいです。協議離婚をしたいのであれば,調停までの期間限定で,協議することをおすすめしています。調停に誤解がある方がいらっしゃいますが,調停は裁判所の1部屋を借りてお話し合いをするだけのものです。対面不要で,準備することも明確になりますので,協議と何ら変わりません。また協議離婚で公正証書化(公証役場に支払う手数料がかかる)するよりも調停調書で離婚したほうが費用が安いです。
離婚事由は何がありますか?
離婚を考えたときに,相手の意向はどうなのか?(例えば,何かを譲歩すれば離婚に同意するのかどうか等)を考えると同時に,裁判上の離婚事由としてどのようなものがあるか?を抑えておく必要があります。上述したとおり,裁判上の離婚事由があれば,相手は裁判では最終的に負けるため,協議・調停で「同意」せざるを得ない状況になるからです。裁判上の離婚事由というものをご紹介致します。
裁判上の離婚事由は,民法770条1項に規定されております。
1号は,不貞行為
2号は,悪意の遺棄
3号は,3年以上生死不明
4号は,強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
5号は,婚姻を継続し難い重大な事由
明確に「〇号に該当する」という相談者は実際のところ少ないです。
実際には,性格の不一致や性的不調和や両親との不和等の事由が圧倒的に多いです。
また,不貞行為継続中で現在の恋人と一緒になりたりという有責配偶者からの相談も多かったりするのです。
では,明確な離婚事由がなくても離婚はできるのでしょうか?
1号から4号には該当しませんが,離婚できるのでしょうか?
「長期間別居している」,「暴行されました」,「浪費がひどい」「犯罪行為がある」「宗教活動にのめり込んでいる」「セックスレスだ」「性格の不一致だ」などで離婚できるのでしょうか?
総合的に判断して,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断され裁判上の離婚事由になる可能性がある,との回答になります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは様々な要素や事実を考慮して,判断されるものです(規範的要件)。婚姻関係が主観的にも客観的にも回復不可能な程度に破綻しているとうことが婚姻を継続し難い重大な事由になります。
「重大な」という言葉からして,ただの性格の不一致だけでは,これにあたらないことは明らかです。
他方で,別居期間は重要な指標になります。
なので,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるためには,様々な事実や証拠から,破綻していることを説得的に主張していかなければならず,弁護士をつけるメリットが大きいところです。
また,弁護士をつけるメリットとして,明確な離婚事由がなくても解決できる可能性が高まります。一例をあげれば,
「相手は弁護士をつけてまで離婚したいのか。だったら離婚に同意するけど,条件はきちんと決めてから離婚したい。」といって,条件面の交渉に移るパターン
「こちらも弁護士をつける」といって,双方代理人を立てて協議や調停で解決していくパターン
弁護士を立てれば冷静に考えることが出来て解決する場合もありますし,調停では調停委員の助けもあり,最終的に「離婚成立」の結論になることも多いです(協議離婚,調停離婚)。
お金と子供のことで揉めることが多い?!
離婚問題では,離婚のほかに決めること・決めなければならないことはたくさんあります。
【お金のこと】
(1)婚姻費用分担請求
別居中で,生活費を払ってもらっていないのであれば,離婚が成立するまで,婚姻費用分担請求をすることができます。
婚姻費用の正確な計算方法等はお任せください。
(2)財産分与請求
財産分与とは「婚姻中」に2人で協力して築いた共有財産を分けることをいいます。
夫婦の片方が婚姻前から持っていた財産は財産分与の対象になりません。財産分与は離婚後にも決めることができますが,2年の時効があるので,注意してください。財産分与の対象となる財産は,1、不動産、2、車、3、貯金、4、家具、5、保険、6、有価証券、7、退職金などです。
法律的に正しい分け方等がわからなければお任せください。
(3)慰謝料請求
暴力・不貞などの不法行為を認定できる場合,他方配偶者に慰謝料請求ができます。時効は3年です。
慰謝料請求権が成り立つのか・成り立つとして相場がいくらか・どのような証拠が必要かわかれなければお任せください。
(4)養育費の取り決め
夫婦間に未成年者の子がいる場合,養育費を決めることができます。原則,20歳までですが,例えば大卒までなど柔軟に合意を形成することもできます。
養育費の正確な計算方法等はお任せください。
(5)夫婦離婚時年金分割
厚生年金,共済年金について,保険料納付実績を分割する制度です。国民年金や厚生年金基金・国民年金基金等は対象になりません。
【子供のこと】
(1)夫婦間に未成年者の子がいる場合
夫婦間に未成年者の子がいる場合、離婚後の親権者を決定することが離婚の要件になります。調停では調査官による子供面談,家庭訪問などをして,子供の福祉を細かくみてきます。
(2)面会交流の取り決め
子供と離れている両親の一方が子供と定期的に会って会話や遊んだりする方法や時期を決めることができます。
早めに離婚相談をして対策する!
早めに弁護士に離婚相談をして,対策しておけば,離婚を有利に進められる場合が多いです。
また,相談をすることで,物事や気持ちを整理することができます。
相談だけで終わられる方もたくさんいますので,気軽にお問い合わせください。
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離婚・男女問題の解決事例の一部をご紹介します
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関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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【お知らせ】営業開始時間と法律相談料
● 営業開始時間変更
事務所の営業開始時間が9:30となっていますが,【10:00~】に変更致します。
相手方や依頼者などは【10:00】以降に問い合わせをして下さいますようよろしくお願い致します。
● 新規相談予約受付時間
新規の相談予約の電話は弁護士ドットコムのほうの営業時間【8:00~24:00】で受け付けております。
メールや問い合わせフォームは24時間受け付けております(当日中,遅くても1日後に迅速に対応致します。)。
なお,相談者を装った営業には営業詐欺として,法的措置を執りますのでご了承ください。
● 来所時の法律相談料
法律相談料は,電話で事案の内容を簡単に聞く程度や事前に送っていただいた簡潔な資料に目を通す程度であれば,来所時は初回30分無料相談の適用があります。
ただし,電話で法律的回答を求められて,回答する場合,来所時初回30分無料の適用はなく,30分5400円です。
また,①弁護士費用倒れになる事案,②非道徳的事案,③相手を苦しめるだけの事案,④法律構成が全く成り立たない事案などで,かつ,弁護士が適切でないと判断する事案については,相談予約がとれない場合もありますのでご了承ください。
なお,弁護士が医師と違って「受任義務がない」ということも,予め伝えておきます。
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また受任後の打合せも原則として法律相談料は頂きません(打合せは,原則メールや書面等で行い,来所や電話で補充する場合があります。)。
例外として,①受任していない事件・事項の相談,②弁護士が不必要と判断する打合せの要請や過度の打合せの要請をされ,それに応じた場合には,法律相談料が発生致します。

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【採用情報】弁護士募集
69期弁護士,70期司法修習生,71期司法修習予定者あたりの採用を検討しております。
もしご興味のある方がいれば,
当事務所宛に,①履歴書(顔写真付き),②職務経歴書,③自己PR文(A4で2~3枚程度),④司法試験成績写し,
を郵送(〒164-0001中野区中野2-11-5吉田ビル4階)またはメール(seki@sekisogo.com)にて添付ください。
面接にお呼びする方のみご連絡致します。
条件については委細面談。
こちら側が求める人材は,誠実であること,精神的に強いこと,社会人経験者歓迎,女性弁護士歓迎といったところです。

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【お知らせ】休暇
9月2日から4日と7日は,事務所全体をお休みにさせていただきます。
この期間中の問い合わせや進捗確認などには応じることができませんのでご了承ください。
緊急の場合は,メールを送信しておいてください。
休み明けに随時返信,電話していきます。

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むちうち後遺症
むちうち後遺症の法律相談
相談者「交通事故の治療が終わりました。むちうちで後遺症が認定されるポイントや手続の流れを教えてください。」
回答=むちうち後遺症のポイント
弁護士「後遺症は自覚症状が自賠法施行令別表第2の後遺障害と認定されなければなりません。認定する機関は,加害者が自賠責保険に加入している車の事故の場合,自賠責調査事務所(損害保険料率算出機構)になります。資料を集めて,ポイントを押さえた申立書を作成することはメリットがあります。①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況などから自覚症状を医学的に説明また証明をしていくことになりますが,専門性が要求される分野なのでまずは弁護士に相談しましょう。」
※近年,行政書士等が後遺障害の手続をします!と宣伝しているようですが,ご注意下さい。行政書士はその後の裁判基準(弁護士基準)での慰謝料等の交渉ができませんので,再度弁護士に依頼する必要が生じるため,二重に費用がかかる例をよく見ます。
むちうち後遺症の実務解説
1,むちうちとは何でしょうか?
むちうちとは,主に頚椎捻挫,外傷性頸部症候群,外傷性頚椎症,頸部挫傷,腰部挫傷,腰椎捻挫等の傷病名の診断を受けているものです。
むちうちは,骨折や脱臼等の外傷性の異常所見や神経損傷等の明らかなものがない「目に見えない痛み」になることが多いのです。
そのため,①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況などから,残存する神経症状が後遺障害にあたるかを説明または証明していく必要があるのです。
2,後遺障害手続で何級が認定される?
・非該当
・14級
・12級(ほぼない)
のいずれかになります。14級に該当するか,というところが1つのポイントです。当事務所では経験とデータからある程度予想が立てられます。
3,自賠責調査事務所の判断理由を分析
3-1,非該当と14級の差
14級は,上記①から⑤をみて,「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもの」が該当するものとされています。
認定理由のなかで,「外傷性の異常所見は認められず,後遺障害診断上,自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから,他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。しかしながら,治療状況,症状推移なども勘案すれば,将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」という記載がよくあります。
これによれば,⑤治療状況や④症状の一貫性(症状推移)でも認定され得るということになります。ただし,実際の実務では,画像所見が大切だと考えます。画像所見はもっとも客観的なものだからです。もっとも例えばヘルニアなどがみつかっても,それが外傷性である必要があり,逆に,経年性のものであると証明されてしますと画像所見は有力な証拠とはなりません。
3-2,14級と12級の差
頚椎捻挫後の神経症状が「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号),「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当すれば,後遺障害となります。
14級9号と12級13号の違いは,「頑固な」が入っているかどうかです。
「頑固な」が入っているかどうかの違いですが,骨折や脱臼等の外傷性の異常所見や神経損傷等の明らかなものがない限り(あっても必ず認定されるものではありません),12級というのものはなかなか認定されるものではありません。
実務では,12級は障害の存在が医学的に「証明」できるものであり,他方,14級は障害の存在が医学的に「説明可能」あるいは医学的に「推定」されるものという区別で認定するという運用がされています。
4,後遺障害手続の方法・資料について
手続の方法や資料については,下記の弊所の被害者請求の記事をお読みください。
5,まとめ
以上むちうちの後遺症のポイントを簡潔に記載しましたがより詳細を知りたい方は無料相談を申し込んでください。
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【お知らせ】遺言・相続セミナー
8月7日,遺言・相続セミナーを行います。
場所は,京都の河原町の立派な施設にて,弁護士2名で行います。
今回のセミナーは,京都に住んでいるロースクール時代の友人が機会を与えてくれたものです。
内容としては,遺産分割や遺言書についての話をしていきます。
無料相談も随時受け付けておりますので,気軽にお問い合わせ下さい。

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【交通事故】後遺障害手続きをする場合
後遺障害手続きをする場合,お客様にも協力していただくことがあります。
お客様には,原則として,①印鑑登録証明書,②後遺障害手続用の委任状,③画像,④後遺障害診断書の4点を揃えていいただきます。
①は,区役所や市役所で取得してください。
②は,当事務所で用意致しますので,ご記入お願いいたします。
③は,通った病院で撮影したMRIなどをCD-ROMにしてもらう等して取得してください。
④は,医師に作成してもらってください。④を更に詳細に記載してもらうために当事務所で用意してある別の資料もあります。ご希望される方には交付するので,作成してもらってください。
画像取得や診断書作成で文書費等が発生してしまいます。後遺障害が認定された場合には,これらの費用は交通事故と因果関係のある損害になりますので,きちんと請求することができますので,ご安心ください。
なお,画像を取得しないまま後遺障害手続きをすると,自賠責調査事務所より,〇〇病院の画像と〇〇病院の画像を取得してください,という手紙が届きます。われものシールと取得費用を支払いますので領収書を添付してください,というお知らせが届くのです。なんと,着払い伝票も入っているのです。実費対策になりますが,最初から取得しないで費用対策で申請するのではなく,「他の病院の画像も取得してください」というときだけにこれを利用するべきです。

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未払医療費の回収
未払医療費回収サービス
当事務所では未払医療費回収サービスを行っております。
未払医療費等でお悩みの病院,クリニック,動物病院,歯科医院等は気軽にお問い合わせください。
弁護士に回収業務を委任・委託するという選択肢
病院やクリニックを経営しており,
未回収金(未払医療費・入院費・手術費)がある場合,
「低額でもよいから早期に債権を買い取ってもらいたい」
「手数料を支払ってもよいからすぐに現金化したい」
と考えるかもしれません。
サービサーへの委託やファクタリング業者との契約等,病院・クリニックの資金繰りの対策は,色々考えられるかもしれませんが,本当にそれでよいのでしょうか?
「弁護士に回収を委任する」ことも一つの選択肢になります。
弁護士に回収業務を委任・委託するメリット
弁護士に回収業務を委任・委託することでどのようなメリットがあるのでしょうか?
業務に集中することができること
回収できるかわからないものにエネルギーを投資することは経営を逼迫させます。
回収業務を弁護士に投げてしまうことで,経営者・従業員は本業に集中することができます。
住居不明者の転居先が特定できる可能性があること
電話に出ないどころか,「宛てどころ尋ねあたらず」で請求書が戻ってきていますことがあります。
弁護士であれば職務上請求をかけることで,住民票を取得することができます。
費用対効果の問題になりますが,23条照会で各携帯会社に所有者を確認できる可能性もあります。
代理人として相手方と法的な交渉ができること
未払の理由が病院側に落ち度がある等の理由であることもあります。
ただのクレームなのか・過失が認められる事実関係があるのか調査をしたうえで,法的な交渉をしていく必要があります。
あらゆる手続きを制限額なしに代理人としてできること
弁護士は交渉代理業務と裁判代理業務を主軸とした資格です。
いずれも制限額なしに行うことのできる唯一の資格なのです。
また,どの手続きをとるかは,事案によりますのでその判断も重要です。
相手方の財産を把握しており,訴訟中に処分される恐れがある場合には仮差押えを行うことも考えていきます。
対応可能な病院・クリニック
①歯科医院
②動物病院
③美容整形外科
④大学病院
⑤総合病院
⑥個人開業医・クリニック
対応地域は特に限定はしておりません。
たとえば東京都外からのお問い合わせもありますので,都外の方も気軽にお問い合わせください。
すべてに共通するのは支払わない理由の特定とそれに基づく方針の決定と解決です。
更には,事例を活かしてトラブルの未然防止策とリスクマネジメントが必要になります。
弁護士費用
当事務所は法律顧問契約により,
着手金0円,報酬金20%+実費により医療機関等の医療費等の回収の依頼を受け付けておりますので,気軽にお問い合わせください。
なお,当事務所は債権回収以外にも上記の顧問契約により,労務関係の相談(採用・退職・損害賠償・給料)や事業承継,経営者の離婚関係の相談や遺産相続の相談も受け付けております。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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【交通事故】有給休暇と休業損害
有給休暇を使った場合,休業損害は発生するのでしょうか。
有給休暇を使えば,給与は全額支給されるので,計算上,休業損害は生じておりません。休業損害をもらえるとすれば,二重取りになるような気がします。
しかし,自由に利用できるのが有給休暇です(年休自由利用の原則)。
交通事故の治療のため,有給休暇を旅行等に利用できなかったとすれば,いくら給料のでる休暇とはいえ,損害は発生しているように考えられるところです。
したがって,実務では,有給休暇を使った場合でも,原則として休業損害は発生します。
ただ,過去にあったのですが,保険会社は,有給休暇を使った日に通院していないと争ってくることもありますので注意してください(むち打ちのなかでも軽い事案でした)。
なお,休業損害証明書には【欠勤,年次有給休暇,遅刻,早退】と日数を記入する欄があります。有給で休んだ場合でも,休業損害証明書にはしっかりと記入しましょう。

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【不動産等】立退料
立退料を提示されて明け渡しを求められている
立退料を提示されずに明け渡しを求められている
といった立退料でお困りの方々の無料相談を受け付けております。
立退料は,立ち退きを求める理由がどの程度あるのか,更には居住用か営業用かでも変わってきます。
立退料が問題になる場面
①立ち退きを求める理由が100%のものか,
②立ち退きを求める理由が0%のものか,
③立ち退きを求める理由が50%のものか,
分析する必要があります。
例えば,
①家賃滞納の債務不履行や一時賃貸借等は立ち退きを求める理由は100%あるといえるでしょう。
このような場合,立退料は求めることができないという結論になります。
②賃貸人が売却したいからですぐに出て行って欲しい等の理由は立ち退きを求める理由は0%でしょう。
このうような場合,立退料を求をめることができるという結論になります。
③期間が満了したので更新はしないという場合は立ち退きを求める理由は50%でしょう。
このような場合,立退料を求めることができ,立退料は立ち退きの理由を補完していく要素になるのです。
【まとめ】
②や③の事案の場合は,弁護士をつけるメリットがあるという結論になります。
③契約更新拒絶と立退料
期間満了で賃貸借契約を終了する場合は,立退料が問題になります。
賃貸人側は,内心は売却目的の場合もありますが,老朽化したので大規模修繕をしたい・自己利用したい・家族の者を住まわせたい等の事情で,次の更新はしないと主張してくることが多いです。
賃貸人側から契約の更新拒絶を行うためには,法律では,
ⅰ)1年~6か月前までの通知,
ⅱ)更新拒絶における「正当の事由」(借地借家法6条、28条)
という2つの要件が必要になります。
たとえば,ⅰ)がなければ,立ち退きを求める理由は0%に近くなってくるので(裁判をしても明渡請求は棄却される),立退料を求めることができるでしょう。
立退料は要件ではないのですが,次の条文のとおり「正当の事由」の考慮事情として挙げられています(実務では重要な考慮事情です)。
すなわち,借地借家法28条は,
「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、①建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、②建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」
とあり,下線部をひいたところが,立退料を定めている箇所になります。
立退料という言葉自体はでてきませんが,出ていくことの引き換えとして重要な考慮事情になるのです。
注意
①出ていく合意をしてしまう
②定期借家契約書にサインしてしまう,
と立退料は発生しない可能性が非常に高くなります
立退料はどのように決まるのか?
では立退料はどのように決めっていくのでしょうか?
立退料には相場というものはありません。
法律などに計算方法が記載されているわけでもありません。
居住用か営業用かでも考慮される要素が変わってきます。
考慮要素は様々あります。
①正当事由の充足度
立退きを求めている賃貸人側の事情はどのような理由なのか明らかにする必要があります。
賃貸人が建物を使用する必要性が高ければ高いほど,立退料は低くなる/賃貸人が建物を使用する必要性が低ければ低いほど,立退料は高くなる,という相関関係にもあります。
極端な例を挙げると,
+賃貸人が現住まいが地震で壊れ,貸している建物を使用する必要性が高い
-賃借人は倉庫として利用しており現住まいは別にあって使用の必要性が低い
ような場合は,当然ですが立退料は低くなりますし,更新拒絶の要件等もきちんと充足していれば立退料が0円の場合もあり得ます。
②借家権価格による算定
借家権価格の算定といっても複数ありますが,たとえば割合方式算定であれば,
借家権価格=更地価格×借地権割合×借家権割合
という計算で借家権価格を算出して,立退料を決めていく方法です。
③移転に伴う損失補償や家賃差額による算定
営業用物件であれば,移転により顧客を失う・改装費等様々な損害が想定されます。移転期間に休業を余儀なくされることもあります。このような損失を考慮して算定していきます。また,居住用や営業用かを問わず,賃料の差額や移転費用は必然的にでてくる問題です。
と,様々な方法がありますが,総合的に決まっていくことが多いものと考えます。
交渉で解決するためには
民事調停や訴訟になって,金額等で争いが激化していけば,
弁護士費用以外にも鑑定料等の高額な費用がかかってきてしまいます。
紛争を長期化せず,労力や費用を抑える為にも,短期間の交渉で解決することが一番の利益になります。
交渉は労力がいるところですが,法律の交渉は弁護士にお任せください。弁護士以外の業者などが対価を得て法律的な交渉をすることは弁護士法に反することになるので,ご注意ください。
最終的には事後的紛争を防止するためにまとまった結果についてしっかりした契約書を作る必要あります。
立退料の弁護士費用
利用しやすい弁護士費用で行なっております。
事案によりますが,交渉段階は着手金11万円や22万円の依頼も可能です。
既に立退料の提示を受けている方は,完全成功報酬制での依頼もご相談に応じます。
お問合せはまずは電話簡易無料相談03-6304-8451かメール簡易相談seki@sekisogo.comでお問い合わせください。
解決事例集
1,【明渡】借主側にて立退料等合計約215万円で解決できた事案【交渉】
【コメント】
借主に債務不履行がない限り、借主有利のことが多いです。ただし、解決金や立退料で折り合うことができれば、
貸主と借主、双方にとって良い解決ができることが多いです。特に双方に弁護士がつくことによって、冷静かつ客観的な話し合いができて、まとまることが多いです。ただ、この場合、どのような弁護士かということも重要かと思います。依頼者と完全に同化していたり、攻撃的すぎて話しもできないような弁護士では致し方たりません。本件は相手の弁護士も冷静な先生だったので、スムーズな解決ができました。
2,【明渡】借主側にて立退料合計250万円で解決できた事案【交渉】
【相談前】
老朽化を理由にした退去の書面がきた。
弁護士が立退料を提示してきた。
【相談後】
立退料を○00万円増額できた。
合意書を取り交わすことができた。
【コメント】
賃貸人側が急いでいれば、時間のかかる訴訟は起こさないであろうでから、弁護士をいれることで立退料は増額できる可能性は高いです。
3,【明渡】鍵の返還,敷金で充当できない損傷等の合意書作成【交渉】
【相談前】
オーナーから相談。
借主と連絡がとれない。借主側の弁護人はわかっている。
【相談後】
借主側の弁護人と連絡をとり,荷物整理に立ち会う。
最終的に明渡し,鍵の返還,敷金で充当できない部分の損害の支払義務があることを明記した合意書を作成し,サインさせた。
【コメント】
管理会社をつけていない場合やつけていても対応できない事案というものがありますので,地主やオーナーさんは弁護士にお早めに相談されることをおすすめ致します。
4,【明渡】店舗の立退料1200万円で合意ができた事案【交渉】
【相談前】
建物老朽化のため,出ていくように言われている(提示は約100万円)。
【相談後】
裁判例を調査し,幾度にわたる交渉のゆえ,1200万円で合意ができた。
【コメント】
店舗や個人事業主などの場合,①新店舗への移転費用,②移転に伴う営業補償,③借家権価格などの問題などの検討が必要になりますので,弁護士に相談されることをおすすめいたします。
立退料案件のお客様の声の一部掲載

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
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