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事務所のお休み
誠に勝手ながら6/23月曜から6/26木曜までお休みさせていただきます。
したがって、電話は出られず、面談などもできません。
緊急の場合は、メールかラインでお願いいたします。
弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
音信不通の相手とどうやって離婚をするのか?
音信不通の相手とどうやって離婚をするのか?
過去に多くの音信不通の相手との離婚の依頼を受けてきましたので,経験談を踏まえ,以下説明していきます。順番にやるべきことを記載しています。
1,現住所の調査
職務上請求により引っ越し先の住所を把握していきます(職務上請求はそのあとの交渉がセットになっており,住所調査単体の依頼は不可能です)。
弁護士会照会により携帯電話の登録先(請求先)住所を把握していきます(単体の依頼が不可能なことは上記のとおり)。
若しくは実家にいる可能性なども調査していきます。
2,現住所の把握と協議離婚の可能性
現住所の把握ができれば,交渉は可能となります(協議離婚の可能性)。
若しくは,現住所の把握ができなくても,SNSや携帯電話番号がわかれば交渉が可能な場合もあります。
もっとも,相手と何らかの方法で接触ができたとしても,相手が対応しない・無視することもあります。
その場合は次の3へ移行します。
3,離婚調停
相手が応じないならすぐに裁判して離婚をしたいと思われる方も多いですが,離婚の場合は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)が採用されており,まずは必ず調停を申し立てなければならないこととなっています。
調停は,相手の現住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
たとえば,相手が三鷹市に居住していれば東京家庭裁判所立川支部に,相手が中野区に居住していれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)に申し立てます。
相手が調停に出席することで,調停での離婚の話し合いが行われていきますが,音信不通の相手方は調停にも来ない可能性が高いです。
相手が調停に来なくても,1回目で調停が不成立になることはないです。
裁判所としても相手を呼び出して,相手の意向を確認してから不成立にしたいという意向があるようです。
過去の当職の経験では,相手方が調停に来ないため,調停委員会の判断により,出頭勧告(家庭裁判所調査官が期日への出席を働きかける手続)がなされたことがあります。
そして出頭勧告をしても,相手方が調停に来ない場合,2回目若しくは3回目の期日で調停不成立となります。
そして,不成立の調書を取得すれば,はじめて下記4の訴訟手続きに移ることが可能になります。
4,離婚裁判(離婚訴訟)
調停が不成立になったら,はやめに離婚訴訟を提起することがおすすめとなります。
調停不成立等の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合には,調停申立ての際に収めた手数料に相当する額を控除できるからです。
離婚訴訟も通常の民事訴訟と同様,相手が欠席なければ,【すぐに勝訴判決を得られる!離婚できる!】と思ったら,実はそうではないのです。
通常の民事訴訟は,相手が期日に欠席し続けるような場合、被告において原告側の主張を自白したものとみなされ(民訴法159条1項),真偽不明のまま欠席裁判が可能となりますが,
離婚訴訟は違います。
離婚訴訟は人事訴訟という類型であり,民事訴訟法159条1項が適用されないとされており(人事訴訟法19条1項),真偽不明のまま欠席判決ができないのです(司法試験の短答式試験でもよく問われる簡単な知識です)。
そのため,立証が必要になってきます。
何を立証するかといえば,離婚訴訟では,民法770条で定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当することを立証する必要があります。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みがない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由
音信不通の場合は長期の別居期間があると思いますので,主に別居期間やそれ以外の事情により婚姻関係が破綻しており,⑤に該当することを主張することになるでしょう。
ここで,当職の経験談を交えて話しますと,調停に続き,相手が訴訟でも欠席したため,訴訟の裁判官から【立証】をするようにとの指示がありました。
基本的にはどう【立証】するかといえば,書証(証拠)を提出して,証拠調べ(原告本人の尋問)となります。
ただ長期の音信不通状態ですと,証拠は証言しかないことが多いです。
そこで,原告本人尋問となりましたが,原告が裁判所に来ることがなかなか難しい事案で,原告の陳述書を提出し,それをもって,【立証】することができました。
そして,後日,勝訴判決を得て,無事判決書が届き,離婚届を出し,離婚成立になりました。
5,離婚の相談
以上経験を踏まえ,音信不通の相手との離婚手続きについてまとめました。
音信不通の離婚手続きについては気軽にご相談くださいませ。
三鷹の弁護士 関真悟
0422-29-6430
メール seki@sekisogo.com
LINE https://page.line.me/566ziisj

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
4/22〜24は休業
4/22火〜24木は休業とさせていただきます。
電話などは出られませんので、
急な要件や新規お問い合わせは全てメールか公式LINEよりお問い合わせください。
25金以降順次確認していきます。

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12/8(日)休業
12/9(月)休業
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となります。
12/11(水)から営業開始しますので、メール、LINEは水曜以降に返します。
また電話も水曜以降にお願いします。

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弊所の取扱分野と相談料について
弊所の2024年10月12日現在の取扱分野と相談料を説明いたします。
※ 相談料の注意事項(1)示談書や契約書のチェックや書面作成などは別料金、(2)資料がある場合に事前に読んでほしいという場合の時間も別料金です。
【取扱い分野】
①離婚、男女、不倫
※ 相談料は不倫のみ30分無料、その他30分5500円
②交通事故
※ 相談料は被害者のみ30分無料、加害者は30分5500円
③遺産相続(遺留分、遺産分割)
※ 相談料は30分無料
④不動産
※ 相談料は立退料のみ30分無料、その他30分11000円
⑤解雇、競業避止義務
※ 相談料は30分5500円
⑥債権回収、貸金、任意整理、自己破産
※ 相談料は債務整理のみ30分無料、その他は30分5500円
⑦企業法務、窃盗、暴行、痴漢、ゴルフ会員権、顧問契約
※ 相談料は30分1万1000円
【取り扱っていない分野】
ネットトラブル、パワハラ、セクハラ、近隣、騒音トラブルは取り扱ってません。
相談のみは可能ですが1回2万2000円となります。

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夏季休暇
8/8(木)から8/15(木)まで夏季休暇とさせていただきます。
電話は応対できかねますが、新規相談の方や依頼者の方はメールまたはLINEでお問い合わせくださいませ。
1日1回はみるように致します。
弁護士 関真悟

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事務所移転予定
②電話番号
③FAX番号

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マッチングアプリでの金銭トラブル
マッチングアプリ等で知り合った男女間の金銭トラブルが増加しております。
マッチングアプリ,出会い系などの他,XなどをはじめとするSNSで知り合った金銭トラブルも多いです。
どのような金銭トラブルが多いのでしょうか?当職の体感で第1位から第5位までを簡単に書いていきます。
第1位 お金の貸し借り
お金に困っている女性と女性を助けたい男性の間でのお金の貸し借りでの金銭トラブルです。
弁護士の視点で分析すると,
借用書の有無,それがなくてもLINE上などでの「貸す」「返す」等の返還の合意などが立証できるか問題になります。
また,手渡しなのか,振り込みなのかが問題になります。
そのうえで,いつまでに返すのかという弁済期の定めの有無が問題になります。
そして,これらの分析の前に相手の素性,住所などを把握しておく必要があります。
次には不法原因給付ではないかも問題になります。
これらについては,詳しくは下記の2つの記事をお読みいただければ理解できます。
①愛人関係の記事
②愛人関係でも返金できる可能性の記事
第2位 投資による預託金
この手口は様々ありますが,一般的にはお金を増やすから出資してほしい,預けてほしいという
ことで最初の数回は返金などがあるが,以後音信不通になるという事案です。
しかも注意が必要なのが最初の数回の返金のあとに,追加出資などを頼んでくるのです。
いわゆる投資詐欺のような金銭トラブルになります。
このような金銭のトラブルは男女でのみならず,同性同士でも非常に多いです。
詳しくは下記の副業詐欺や投資詐欺の記事をお読みくださいませ。
第3位 貞操権侵害
男性が既婚者であるのもかかわらず,独身であることを装って女性と肉体関係を持ち,
後日何らかの理由で既婚者であることがバレルと言う事案です。
このような場合,女性は貞操権侵害を理由に男性に慰謝料請求をすることができることがあります。
この金額や事実関係などを巡る金銭トラブルが多いです。
第4位 結婚詐欺
事案により様々ですが,結婚すると偽って交際を開始し,多くのお金を騙し取るいわゆる結婚詐欺
での金銭トラブルがあります。
第5位 妊娠詐欺
また,妊娠していないにもかかわらず,妊娠したと偽って,お金を騙し取る金銭トラブルがあります。
いずれも事実関係や金額を巡り争いが生じます。
お問い合わせ
男女間の金銭トラブルは無料相談になります。
いずれも早期相談が解決につながります。
弁護士にお気軽にお問い合わせくださいませ。
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弁護士 関真悟

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また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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不貞行為の慰謝料の合意書の作り方
不貞行為につき,慰謝料の話し合いがついた場合,
合意書(示談書)を作成します。
今回は不貞慰謝料の合意書に盛り込むべき事項を説明致します。
なお,インターネット上に転がっている書式は事案に応じていないため,事案に応じた合意書を作るには弁護士に相談,依頼されることをオススメ致します。
1,タイトル
タイトルは合意書でも示談書でも構いません。
一般的には不貞行為の場合,合意書というタイトルが多い傾向にあります。
2,不貞行為の特定
誰と誰の間の不貞行為であるかを明記し,不貞行為を特定する必要があります。
事案によっては時期や回数や場所まで特定することがメリットになることがあります。
事案によって変わりますので,個別具体的にご相談ください。
3,給付条項
権利・義務を負わせる条項になり,重要な条項になります。
金額だけ書いていても,権利・義務を特定していないと不貞行為の合意書の意味をなさなくなりますので,ご注意ください。
なお,金〇円の名目は「慰謝料として」のみならず,「解決金として」や「損害賠償債務として」など様々あります。
事案によって柔軟に対応できますので,個別具体的にご相談ください。
4,支払方法
一括払いか分割払いか,
分割払いの場合は分割回数や金額や期限なども正確に明記しておく必要があります。
銀行振り込みか・持参払いか,
銀行振り込みの場合は振込手数料の負担についても明記しておく必要があります(通常支払う側(不貞行為者)が負担と書きます)。
5,清算条項
合意書を交わしてから,もうお互い,何もいえなくなりますよというものを清算条項といいます。あとから,もっと払って下さいなどを言えなくなり意味があります。
また「本件に関し」という文言をいれるかどうかなどの議論もあります。
6,日付,署名,印
合意書の締結日,住所,氏名の署名押印などをして,
原本をそれぞれ1通ずつ保管することを明記します。
7,事案に応じて考えらえる条項
上記1~6があれば,一般的な不貞慰謝料の合意書は完成しますが,
以下は個別具体的事案に応じて盛り込むことがあるものを列挙します。
① 接触禁止条項
不貞行為の再発を防止するための条項になります。
もっとも,どのような接触を禁止するのかは事案によって異なります(手段を問わずとするかどうかなど)。
また,職場や家族などまで広げるか等も事案によって異なります。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
② 口外禁止条項
不貞行為の事実や示談の内容を第三者に口外しないことを約束するものです。
「正当な理由を除き」という文言をいれるかどうかも問題になります。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
③ 求償権の放棄
不貞行為は不真正連帯債務のため,不貞をした当事者間が連帯して責任を負うものになります。そのため,不貞をした当事者の一方が慰謝料を全額支払った場合は,他方に半額(厳密には負担割合は事案によって変わります)を請求する権利があります(求償権といいます)。
そのような権利を放棄させる条項をいれることが考えられます。
④ 誹謗中傷禁止条項
SNSなどで誹謗中傷などを禁止する条項になります。
もちろんSNSに限らず,職場や家族に対するものなど名誉毀損行為などを禁止する条項です。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
その他にも事案によって入れるべき条項などが変わってきます。
詳しくは気軽にご相談くださいませ。
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物損事故の法律相談と弁護士費用
交通事故には,以下の3パターンがあります。
1,人損のみ
2,物損のみ
3,人損と物損の双方ある
今回は,2と3にかかわる物損の概要を説明致します。
なお,2は純粋に物損事故と呼びます。3は人身事故と呼びますが,被害届を出していないものを全体として物件事故と呼びます。
言葉の整理は意味をなさないので,今回は物損において問題になる争点を目次形式でピックアップしていきます。
1,過失割合
過失割合は人損事故と物損事故を問わず損害額を直接左右するものになるので,最も重要な争点となります。
過失割合は判例で類型化されているものの,それに該当しない事案も多々あり専門性を要する争点です。また修正要素の主張も専門的な分析が必要になります。
2,修理費
主にバイクや車などの物損事故では修理費が問題になります。
被害に遭ったのだから修理費は全額請求できると思われがちですが,実務では,大雑把にいえば,①修理費と②車両時価額に買替諸経費を加えた金額
を比較し,低い方しか請求できないという考え方になっています。
したがって,例えば①修理費が100万,②事故当時の車両の時価等合計が50万円である場合,後者の②の50万円しか請求できないのです(厳密には事故時の時価相当額と売却代金の差額の買替差額となります。)。
この判断を経済的全損の判断といいます。
なお,車両の時価は,走行距離や年式などから中古市場において取得しうるに要する価格とされています。
3,登録手続関係費
上記2の争点で買替差額を請求する場合,実務で認められる物損事故の登録手続関係費は以下のとおりです。
〇 登録手数料相当額
〇 車庫証明手数料相当額
〇 納車手数料相当額
〇 廃車手数料相当額
〇 自動車取得税
逆に認められないものとして,
× 事故車両の自賠責保険料
× 買い替えた車両の自動車税
× 買い替えた車両の自動車重量税
4,評価損
修理しても外観又は機能に欠陥があり(技術上),または事故歴がついたことで価値の下落が見込まれる損害(取引上)を評価損といいます。前者を技術上の評価損、後者を取引上の評価損として分類されます。
物損事故における評価損は,一般的に交渉ではなかなか認められないものです。特に後者の取引上の評価損は裁判所でも判断がわかれる重要な争点となります。
裁判所は,新車購入価格,初度登録から事故までの期間,損傷の程度,修理費用等を考慮し,修理費の〇パーセントというかたちで認定する場合が多いです。
〇は1割から3割程度が多い印象です。
また,国産車より外国車のほうが認められやすい印象です。
5,代車代
物損事故では相当な修理期間または買替期間中,代車を利用した場合に代車代も請求ができます。
修理期間は1~2週間が通例であるが,部品の調達などの必要があるときは長期間認められるものとなっています。
判例では修理部品を海外から搬送しなければならず,3カ月の修理期間が長いとはいえないとして3か月分の代車費用を認めたものもあります。
もっとも,グレード,期間は問題になる場合も多く,保険会社が争うことも多い論点です。
5,休車損
物損事故で営業車の場合,修理中は事業ができなくなるため,修理期間中もしくは相当な買替期間中に休車損という損害が認めらます。
もっとも,タクシー会社の場合など,代替車両が存在するのが通常であるとして,休車損を否定した裁判例などもあります。
6,積荷その他の損害
物損事故では車両やバイクの積載物の損害や着衣や携行品などの損害も問題になります。
7,慰謝料
物損事故では原則として慰謝料は認められません。
以上,物損事故の概要を簡単にまとめました。物損事故ではお困りの方は下記に気軽にお問い合わせください。
8,物損事故の弁護士費用
【弁護士特約ありの方】
→ 相談料も着手金も報酬金も特約でカバー
【弁護士特約なしの方】
→ 相談料30分5,500円
交渉着手金11万円〜
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