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事務所のお休み

2026-01-28

2026年1月30日(金)から2月2日(月)はお休みさせていただきます。

1月30日 静岡県地方裁判所浜松支部 証人尋問

2月2日  中野区役所相談担当

となります。

電話には出ることができないので,

公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)からお問い合わせください。

よろしくお願いします。

また,通常時も電話ではなく,まずは公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)から問い合わせいただけると幸いです。

電話が必要な場合はこちらから日時を調整しかけさせていただきます。

事務所のお休み

2026-01-16

2026年1月16日(金)から1月20日(火)はお休みさせていただきます。

電話には出ることができないので,

公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)からお問い合わせください。

よろしくお願いします。

また,通常時も電話ではなく,まずは公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)から問い合わせいただけると幸いです。

電話が必要な場合はこちらから日時を調整しかけさせていただきます。

 

事務所のお休み

2025-09-01

2025年9月5(金)は,お休みさせていただきます。

電話は出られませんので,

公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)でお問い合わせくださいませ。

休み明け(月)以降に確認し,返信していきます。

 

事務所のお休み

2025-06-23

誠に勝手ながら6/23月曜から6/26木曜までお休みさせていただきます。

したがって、電話は出られず、面談などもできません。

緊急の場合は、メールかラインでお願いいたします。

 

弁護士 関真悟

音信不通の相手とどうやって離婚をするのか?

2025-05-08

音信不通の相手とどうやって離婚をするのか?

過去に多くの音信不通の相手との離婚の依頼を受けてきましたので,当職の経験談を踏まえ,以下説明していきます。順番にやるべきことを記載しています。

 

1,現住所の調査

ア 職務上請求により相手の引っ越し先の住所を把握していきます

職務上請求という弁護士が弁護士会の指定用紙を使い,定額小為替などを購入すれば,相手の住民票,住民票の除票,戸籍の附票といった現住所把握に必要な書類を獲得することが可能です。ただし,この職務上請求だけを依頼することは不可能となっています。職務上請求をするにはそのあとの交渉や調停がセットになっています。つまり,交渉や調停び依頼が住所調査の必要不可欠な要件となっています。

イ 弁護士会照会により携帯電話の登録先(請求先)住所を把握していきます(単体の依頼が不可能なことは上記のとおり)。

弁護士会照会は弁護士会から携帯キャリア会社に電話番号の登録住所を開示してもらう手続きになります。これには所定の手数料がかかります。携帯のキャリアをある程度把握しておかないと,その分手数料がかかってしまいます。もっとの引っ越しをしても個人情報の変更をしていない方も多いので,その場合はこの方法では住所を把握することができません。

ウ 若しくは実家にいる可能性なども調査していきます。

 

2,現住所の把握と協議離婚の可能性

 現住所の把握ができれば,交渉は可能となります(協議離婚の可能性)。

 若しくは,現住所の把握ができなくても,SNSや携帯電話番号がわかれば交渉が可能な場合もあります。

 もっとも,相手と何らかの方法で接触ができたとしても,相手が対応しない・無視することもあります。

 その場合は次の3へ移行します。

 

3,離婚調停

 相手が応じないならすぐに裁判して離婚をしたいと思われる方も多いですが,離婚の場合は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)が採用されており,まずは必ず調停を申し立てなければならないこととなっています。

 調停は,相手の現住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

 たとえば,相手が三鷹市に居住していれば東京家庭裁判所立川支部に,相手が中野区に居住していれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)に申し立てます。

 相手が調停に出席することで,調停での離婚の話し合いが行われていきますが,音信不通の相手方は調停にも来ない可能性が高いです。

 相手が調停に来なくても,1回目で調停が不成立になることはないです。

 裁判所としても相手を呼び出して,相手の意向を確認してから不成立にしたいという意向があるようです。

 過去の当職の経験では,相手方が調停に来ないため,調停委員会の判断により,出頭勧告(家庭裁判所調査官が期日への出席を働きかける手続)がなされたことがあります。

 そして出頭勧告をしても,相手方が調停に来ない場合,2回目若しくは3回目の期日で調停不成立となります。

 そして,不成立の調書を取得すれば,はじめて下記4の訴訟手続きに移ることが可能になります。

 

4,離婚裁判(離婚訴訟)

 調停が不成立になったら,はやめに離婚訴訟を提起することがおすすめとなります。

調停不成立等の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合には,調停申立ての際に収めた手数料に相当する額を控除できるからです。

 離婚訴訟も通常の民事訴訟と同様,相手が欠席なければ,【すぐに勝訴判決を得られる!離婚できる!】と思ったら,実はそうではないのです。

 通常の民事訴訟は,相手が期日に欠席し続けるような場合、被告において原告側の主張を自白したものとみなされ(民訴法159条1項),真偽不明のまま欠席裁判が可能となりますが,

 離婚訴訟は違います。

 離婚訴訟は人事訴訟という類型であり,民事訴訟法159条1項が適用されないとされており(人事訴訟法19条1項),真偽不明のまま欠席判決ができないのです(司法試験の短答式試験でもよく問われる簡単な知識です)。

 そのため,立証が必要になってきます。

 何を立証するかといえば,離婚訴訟では,民法770条で定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当することを立証する必要があります。

① 不貞行為

② 悪意の遺棄

③ 3年以上の生死不明

④ 回復の見込みがない強度の精神病

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由

 音信不通の場合は長期の別居期間があると思いますので,主に別居期間やそれ以外の事情により婚姻関係が破綻しており,⑤に該当することを主張することになるでしょう。

ここで,当職の経験談を交えて話しますと,調停に続き,相手が訴訟でも欠席したため,訴訟の裁判官から【立証】をするようにとの指示がありました。

 基本的にはどう【立証】するかといえば,書証(証拠)を提出して,証拠調べ(原告本人の尋問)となります。

 ただ長期の音信不通状態ですと,証拠は証言しかないことが多いです。

 そこで,原告本人尋問となりましたが,原告が裁判所に来ることがなかなか難しい事案で,原告の陳述書を提出し,それをもって,【立証】することができました。

 そして,後日,勝訴判決を得て,無事判決書が届き,離婚届を出し,離婚成立になりました。

 

5,離婚の相談

以上経験を踏まえ,音信不通の相手との離婚手続きについてまとめました。

音信不通の離婚手続きについては気軽にご相談くださいませ。

三鷹の弁護士 関真悟

0422-29-6430

メール seki@sekisogo.com

LINE  https://page.line.me/566ziisj

事務所のお休み

2025-04-13

4/22火〜24木は休業とさせていただきます。

電話などは出られませんので、

急な要件や新規お問い合わせは全てメールか公式LINEよりお問い合わせください。

25金以降順次確認していきます。

事務所のお休み

2024-12-07

12/8(日)休業

12/9(月)休業

12/10(火)休業

となります。

12/11(水)から営業開始しますので、メール、LINEは水曜以降に返します。

また電話も水曜以降にお願いします。

 

 

弊所の取扱分野と相談料について

2024-10-12

弊所の2024年10月12日現在(2026年1月28日)の取扱分野と相談料を説明いたします。

※ 相談料の注意事項

(1)示談書や契約書のチェックや書面作成などは別料金

(2)事前に資料を読んでほしいという場合は別料金

【取扱い分野】

①離婚、男女、不倫  

※ 相談料は不倫のみ30分無料、その他30分5500円

②被害者側交通事故

※ 相談料は30分無料

※ 利益相反の観点から加害者は取り扱っていません 物損事故のみも取り扱っていません,

③遺産相続(遺留分、遺産分割)

※ 相談料は30分無料

④不動産

※ 相談料は立退料のみ30分無料、その他30分11000円

⑤解雇、競業避止義務

※ 相談料は30分5500円

⑥債権回収、貸金、任意整理、自己破産

※ 相談料は債務整理のみ30分無料、その他は30分5500円

⑦企業法務、窃盗、暴行、痴漢、ゴルフ会員権、顧問契約

※ 相談料は30分1万1000円

【取り扱っていない分野】

ネットトラブル、名誉棄損、パワハラ、セクハラ、近隣、騒音トラブル、上記以外の刑事事件は取り扱ってません。

相談のみは可能ですが1回2万2000円となります。

 

夏季休暇

2024-08-07

8/8(木)から8/15(木)まで夏季休暇とさせていただきます。

電話は応対できかねますが、新規相談の方や依頼者の方はメールまたはLINEでお問い合わせくださいませ。

1日1回はみるように致します。

弁護士 関真悟

 

事務所移転予定

2024-06-13
下記住所に7/1から移転予定になります。
6月26日からfaxは不通になります。
電話は6月末まで転送になってるので、03-6304-8451にかけていただき大丈夫です。
 
①住所
〒181-0013 
東京都鷹市下連雀3丁目33-20三鷹ビル602
 

②電話番号

電話0422-29-6430
 

③FAX番号

 fax0422-29-6431
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