投資詐欺や副業詐欺等でお困りの方

近年,インターネットを通じて,様々な投資に関する詐欺が横行しております。

どのよつか投資詐欺が多いのか?仮に詐欺に至らなくても不法行為といえる場合もあります。

そもそも,このような問題を弁護士に依頼したところで返金の可能性がどの程度あるのかについて説明致します。

投資詐欺

金融庁の登録を受けている金融商品取引業などを行う者か否かをまず確認する必要があります。

登録を受けている業者は金融庁のホームページで確認できます。

インターネット上の投資関連のページ内にある広告をクリックすると無登録の業者に繋がるようになり、無登録の業者は「これから急騰する銘柄を教えます」「FXで1000倍」などと謳い、高額な費用を振り込ませる、ということがよくあります。

投資関連のページと記載しましたが、

例えば、金融庁から登録を受けてる業者を比較するサイトや、銘柄を紹介するような普通のサイトにも、詐欺の広告が潜んでいます。

そのような詐欺の広告をクリックしてしまい、無登録の業者に関わってしまい、お金を振り込んだ場合、返金は非常に困難です。

業者の住所と会社名で登記簿を取り寄せても存在してない、つまり架空の業者の可能性があります。

また、LINEなどの連絡手段だけで契約書などもなく、いずれそのLINEアカウントも消えてしまいます。

振り込め詐欺救済法に基づき、振り込んだ先の口座凍結をすることで、返金される可能性はありますが、時は既に遅しです。

無登録業者も巧妙であり、足取りがつかない違法に入手した口座を利用しており、当然、振込後にすぐに出金されております。

振り込め詐欺と似た構造があります。

※なお、口座を売るバイトをして、その後の事情を知らないだけでも、口座を売った方も詐欺や犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われます。

適合性の原則や説明義務

上記は振り込め詐欺と同様の事案でそれ自体犯罪になりうるものですが、

犯罪にはならないレベルで巧妙な手口も多く存在します。

そして,グレーゾーンだと警察も民事不介入として動かない。

業者の登記簿自体は存在しており、契約書などごある場合でも、

当該投資勧誘、助言が不法行為の要件を満たす場合にも返金の可能性はあります。

判例上、適合性原則違反や説明義務違反に対しては、不法行為上の違法と判断されているので、そのような要件を満たすかなどを慎重に検討していきます。

近年では様々な手口も

SNSやマッチングアプリやLINEで知り合った方から資金を運用する・FXの運用・海外FX口座開設するなどという誘いをうけて、大金を預けたものの、返ってこなかったなどの事案も多くあります。

最初は分配金などを支払うことはあっても、最初だけで、そのあとは音信不通になっていくパターンです。

最初にいくらか分配金を支払うのは信頼を得てお金を積ませるためです。

基本的に、他人から勧誘される投資話はすべて詐欺(若しくは詐欺要素があるもの)だと考えても良いと思います。

特に、契約書もなく、ラインや電話のみという場合は注意してください

弁護士に依頼すると?

投資詐欺は返金の可能性が著しく低いのが特徴であり、返金は確実だと謳い、高額な着手金をとる弁護士もいるようです。

そのようなことで二次被害を受ける可能性もあります。

もっとも、やはり相手が判明しており、住所などもわかってる場合、弁護士をいれることで回収確率はぐんと高まるのも事実です。

当職は、弁護士名で通知を送り、お金を実際に回収したこともあります。

問題は相手が判明や所在が不明な場合なのです。

なので実際に弁護士から言われた着手金などの金額がものすごい高い場合、複数の弁護士に「この金額で弁護士に依頼するのが本当に良い事案なのか?」ということを相談した方がよいです。

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弁護士 関真悟

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