Uber Eats(ウーバーイーツ)と交通事故について簡潔に説明いたします。
東京では街中にウーバーの配達員が溢れております。
緊急事態宣言による自粛要請期間により,ウーバーイーツの店舗数は益々増え,需要と供給のバランスがとれた素晴らしいサービスとなっております。ウーバーイーツの配達員は自転車や原付バイクで注文者の元に料理を届けるため,配達中の交通事故は益々増えていきます。
なお,弊所は交通事故の被害者側の法律事務所です。
配達員が被害者である場合,配達員以外が被害者である場合にわけて簡潔にみていきます。
目次
配達員が被害者である場合
通常の交通事故と同じ考え
配達員が被害者である場合は通常の交通事故と同じように考えていきます。
加害者が任意保険に加入している場合,加害者の任意保険会社に一括対応をしてもらい(治療費の負担・立替えをせずに),加害者の任意保険会社と自賠責保険会社を使用して交通事故による損害賠償(治療費,通院慰謝料,休業損害等)を請求していきます。
加害者が任意保険に介入していない場合(加害者が車で任意保険未加入,加害者がバイクで任意保険未加入)は,自賠責保険やご自身加入保険を使用し,差額を加害者本人に請求していくことが考えられます。
加害者が自転車の場合,都内では任意保険が義務化されているので,加害者の任意保険を使用し,差額を加害者本人に請求していきます。
自転車保険の義務化については弊所に自転車事故の記事に書いてありますので参照にしてください。https://sekisogo.com/jitenshakoutsuu/
労災保険は厳しい
なお,通常は,任意保険が機能しない場合は,労災保険を検討することになります。
もっとも,ウーバーイーツ配達員は個人事業主の扱いのようで,労災保険などはありません。ご自身で確定申告等も必要になるので,福利厚生がなく,すべて自己責任になっております。
これについては,労基法上や労災法上の「労働者」にあたるかという論点がありますが,今後の裁判例の動向やウーバー社の方針に期待したいところです。
ただし,下記の傷害保険が補填しております
Uberの傷害保険もあわせて利用
UberのHPから抜粋します
「傷害補償
配達中の事故により配達パートナー自身が傷害を負った場合に、医療費や入院費などの見舞金を補償します。
尚、補償額には上限があります。
- 医療見舞金:配達中に事故が発生した際、救急車、X線検査、手術、投薬等必要な医療費用を、25万円を上限として補償いたします。
- 死亡見舞金・葬式費用:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、相続人は1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 また、葬式費用も100万円を上限として支払われます。
- 後遺障害見舞金:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーに後遺障害が生じた場合、最大1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 金額は、後遺障害の症状により異なります。
- 1日あたりの入院に伴う見舞金:配達中の事故により、配達パートナーが怪我を負って入院し、その後当該怪我により働けなくなった場合、30日を上限として、1日あたり7500円の支払いを受け取れます。 ただし、医師による、医学的見地から就業が困難であることの証明を必要とします。
- 配偶者・被扶養者への見舞金:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、その配偶者や被扶養者(18才以下)は、1人あたり15万円の見舞金を受け取れます(最大3人まで)。
一例:
- 配達中に車とぶつかり、自身が怪我を負った場合
- 商品の受け取り時に誤って料理をこぼしてしまい、自身が火傷を負った場合」
上記傷害保険も利用できるようなので,通常の交通事故の処理とダブルで活用するべきだと考えます。
配達員以外が被害者である場合
ウーバーイーツ配達員が街中に溢れていれば,買い物などで出歩ている一般市民が被害者になる事例は後を絶ちません。
ウーバーの配達が自転車又は原付となっているところ,
HPを抜粋すると,
「三井住友海上火災保険株式会社(以下、三井住友海上)と契約を結んでいるプログラムであり、従来の対人・対物賠償責任の保険」があるとのことです。
したがって,まずは加害者のこれを利用しましょう。これは任意保険会社です。任意保険会社に一括対応をしてもらい,負担なくして治療をしていきましょう。
更に抜粋すると,
「対人・対物賠償責任
配達中の事故により、他人を死傷させたり、他人の物品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
尚、補償額には1億円の上限があります。
配達の車両を125cc以下のバイクで登録している Uber Eats 配達パートナーに対しては、対物賠償責任の補償請求に際し最大5万円までの自己負担金が設定されています。
一例:
- 配達中に歩行者にぶつかって怪我を負わせた場合
- 商品の受け渡し時に誤って料理をこぼしてしまい、注文者に火傷を負わせた場合
- 配達中に注文者の自宅や第三者の車両に損害を与えた場合」
とあります。
配達員が原付の場合は,自賠責保険の加入が義務なので,被害者請求(16条請求)が可能です。
なお,弁護士をつけないままですと,自賠責基準や任意基準で終了してしまいますので,弁護士をつけて(裁判基準)で示談をしていくのがおすすめです。
過失割合
自転車事故の場合,裁判例でも過失割合が明確でないことが多く,赤い本下巻を参考に個別の事案によって判断していくほかないです。
自転車事故に遭われた方やなどは弁護士に相談するメリットが非常にあると思います。
最後に
基本的には保険制度の充実により,通常の事故と同じように処理していくことが可能かと考えます。
まとめると,弁護士をつけることで以下のことが可能になります。
①後遺障害等級認定手続(16条請求)は申立書を作成し,資料を添付して説明・証明する
※加害者が自転車の場合は,自賠責保険がないので,後遺障害の主張・立証を任意保険会社にしていかないといけない
②過失割合は事案を分析してきちんと主張する
③裁判基準の主張をする