相続放棄の相談を受け付けております。
✔「相続放棄という制度は知っているけど,やり方がわからない。」
✔「相続放棄すべきか,相続すべきか判断に迷っている。」
✔「3か月過ぎてしまった。相続放棄はできないのではないか。」
✔「相続放棄の申述期間の延長ができないか。」
このようなお悩みがある方は,気軽にお問い合わせください ⇒ クリック
目次
1, 相続放棄とは?
お亡くなりになられたご両親の負債(借金)が資産より多いとき,相続放棄をすれば,負債(借金)も資産も受け継がれないということになります。
被相続人の負債(借金)が多いとき,相続人側にとって「相続放棄」という制度は,大変助かる制度になっています。
相続放棄後は,次順位の相続人に負債や資産が受け継がれることになります。
もっとも,次順位の相続人も相続放棄をすることができます。
したがいまして,相続放棄をする場合は,次順位の相続人との関係なども重要になります(事前に通知しておくのか,一緒に相談にくるのか)。
2,相続放棄の手続きの概要と弁護士に依頼するメリット
相続放棄とは,その名のとおり,遺産相続を放棄する手続きです。
1,家庭裁判所に申述という法律行為を行わなければならないこと
「何の書類を集めたらよいかわからない」
「何度も区役所や市役所に行くのが大変だ」
「申述書を弁護士の名前で書いてほしい」
「何度も訂正するのが大変なので不備なくやってほしい」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
2,プラス財産(不動産・過払い金)のほうが多く相続放棄をする必要がない場合の判断
「相続放棄したほうがいいのか,資産も負債もあるので受け継いだほうがいいのかわからない。もしかしたら負債のほうで流行りの過払い金が発生しているかもしれない。」
「土地建物(不動産)を持っており,売却すれば借金を返済できるかもしれない。借金を返済してもプラスの財産が残るかもしれない。」
他にも,「土地建物(不動産)を失いたくないので,借金を相続して,自分が任意整理して(利息カットでの分割払い)返していきたい。」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
3,相続放棄は,一定の行為をすると,できなくなってしまうこと
「相続放棄の前にどういう行為をしたら,相続放棄ができなくなるかわからない。
お父さんの車は乗ってていいの?遺品の整理はしていいの?スーツやネクタイはもらっていいの?生命保険金はもらっていいの?」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
※処分に該当する行為をすると相続放棄はできなくなる
民法921条1号は処分に該当する行為をすると,相続放棄ができなくなると規定しております(単純承認)。
よく相談が多いのは,葬儀の執行や保険金の請求や形見分けなどです。
葬儀費用は,相当の費用であれば,セーフです。
保険金の請求も受取人に指定されてるものであればセーフです。
もちろん例外もありますので,慎重に判断しなければなりません。
形見分けも原則OKですが,例外もありますので,慎重に判断する必要があります。
4,相続放棄は,3カ月という期限があること
「負債の調査に時間がかかるから,延長はできないの?」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
3,借金の調査はどのように行うべきか
借金の調査は,届いた請求書や督促状や,亡くなった方のカード関係から把握することができます。
より正確に把握するためには,信用情報機関(CICやJICC)に問い合わせをして,信用情報を取得する必要があります。
相続人であることを証明するための戸籍関係や定額小為替や申込書などを作成すれば,郵送等で取得手続きをとることができます。
4,会社の代表者だった場合
よくある相談が,亡くなった方が会社の代表者で,借金をたくさん抱えていた場合です。
会社の借金は個人の借金とは別なので,全く無関係かと思われますが,会社の債務は個人のほうで連帯保証人になっている可能性が高いです。また,取引先から代表者に対する損害賠償請求権が成り立つ場合もあったりします。
この場合,連帯保証債務や損害賠償債務等も相続されることになるため,債務の加えて考えていく必要があります。
会社の税理士等と相談して債務を把握していかなければなりません。
5,相続放棄の費用等
相続放棄の弁護士費用は1人あたり10万円(税別)+実費(戸籍などの取得費用や郵送費や印紙代)で承っております。
複数人依頼の場合の値引きもございます。