目次
● 普通方式による遺言の種類
①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。
● 自筆証書遺言とは
①「自筆証書遺言」は,遺言者が手書きで作ることができるので,費用も時間もかからないものです。
もっとも,デメリットとしては,
・法律上の要件を備えていないものであれば無効になる
・毀棄・隠匿・偽造の危険がある
・相続開始後に家庭裁判所に「検認」の手続きをとらなければならない
といったことがあります。
法律上有効な遺言書を確実に作成したい方,遺言書を確実に保管しておきたい方にはあまりおすすめできるものではありません。
● 秘密証書遺言
③「秘密証書遺言」は,公証人役場で保管するもので,誰にも内容を知られないものです。遺言書を確実に保管できるところは,①よりもよいです。
もっとも,デメリットとして,
・公証人がその内容を確認するわけではないので,形式に不備があったりする場合は無効になる危険がある
・相続開始後に家庭裁判所による「検認」の手続をとらなければならない
といったことがあります。
● 公正証書遺言のススメ
そこで,②「公正証書遺言」というものがあります。
公的な証書であるというだけなく,公証人が事実関係等を録取の上,法律の規定に則った手続を履践して作成することから,法律上の要件を欠くことなく,有効な遺言書を確実に作成できます(①や③のデメリットを回避)。また,原本は公証役場に保管されますので,遺言書の紛失,破棄,隠匿の危険がありません(①のデメリットを回避)。家庭裁判所の「検認」の手続きも必要ありません(①や③のデメリットを回避)。
ということで,確実性を重視するならば「公正証書遺言」がおすすめといえます。
ただし,公証人役場に行く必要があることや証人を2人みつけなければならないことや手数料がかかります。
公正証書遺言は,弁護士に委任することで依頼者様の負担はある程度軽減され,手続はより確実なものとなります。相続人の範囲を確定し,相続財産を調査し,事情や希望をお伺いして,遺言案を作成するので,内容的に漏れのない確実なものを反映させることができます。それをベースにしたものが公正証書遺言になっていきます。
そして,公証役場に書類を提出する際に公証役場に行って公正証書遺言を作成してもらう日を決めることになります。公正証書遺言を作成してもらう日には,依頼者様も一緒に同行することになります。
● 公正証書遺言+αが必要な時代
さて,遺言について説明してきましたが,本当に遺言だけで対策は十分なのでしょうか?!
遺言書は,主に遺産の分け方を定めるもので,死亡時に効力が生じるものです。
そこで,
①死亡前に「寝たきり・要介護状態」や「認知症」になったとき等の財産の管理等には別途契約書を作っておく必要があります。
②死亡後の事務処理についても別途契約書を作っておく必要があります。
契約書の名称は「財産管理等委任契約書」「任意後見契約書」「死後事務委任契約書」等というものです。
これらの契約書も公正証書化をしましょう。任意後見契約は法律では公正証書化しなければ,効力が生じないものとされています。
したがいまして,当事務所では公正証書遺言の作成の依頼の際には,その他の契約書の作成に意向等もお伺いしながら,お客様にあった最適なサービスを提供するように心がけております。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
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