「給料が全額払われていない/給料がカットされた」(会社に与えた損害との相殺/会社から借りているお金との相殺)
「減給処分された」(懲戒処分/裁量/降格処分)
など労働者側の給料カット相談を実施しております。
給料カットは,法律が厳しく制限をしております。事案によって,カットされている給料を取り返すことができる可能性もありますので,弁護士に相談してみてください。
以下,法律がどうなっているか簡潔にみていきます。
目次
給料カット等の法律の規制
(1)賃金全額払いの原則
労働者は「自分に非があるし,給料がもらえないのは仕方ないこと」と考えてしまいがちです。
法律(労働基準法)は,賃金(給料)については会社側に厳しい規制を設けております。
賃金「全額払い」の原則(労基法24条1項)があります。
「全額払い」が原則なので,給料カットは原則として違法です。
(2)法律が定める例外
例外要件を満たしている場合は,違法にはなりません。つまり
①法令に別段の定めのある場合
給与明細をみると,所得税の源泉徴収だったり社会保険料控除がされていたりしますが,これが①法令に別段の定めのある場合の例です。
②書面による協定がある場合
チェック・オフ(協定で組合費を控除して組合に渡すこと)
(3)相殺はできるのか?(一方的相殺と同意の相殺)
Q 会社からの一方的な相殺はできるのでしょうか?
判例は「使用者が労働者の債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求権を,労働者の賃金債権と一方的に相殺することができない」としています。
会社から一方的な相殺はできないのです。
Q 会社からの一方的な相殺ではなく同意による相殺はどうなるのでしょうか?
判例は「同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」に可能とされております。
詳しくは相談ください。
減給の法律の規制
減給には,主に,①懲戒処分としての減給,②人事権の行使として降格(1)職位・役職の引下げ,(2)職能資格等級の引下げ,(3)職務等級の引下げ,③人事考課による賃金の引下げ,④配転による賃金の引下げなどがあります。
まずは,減給がどの類型に属するかを確定させ,各類型に適用される要件を満たしているか,濫用ではないかなどをみていく必要があります。
相談料
給料カット等の相談は15分無料相談を実施しております。依頼後の費用は事案によって異なるのでまずは相談ください。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。