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債権回収でお困りの方々へ
債権回収は,いわゆる未払い金の回収のことをいいます。
●「施主が工事代金・下請代金を支払わない」
●「取引先が売掛金を支払わない」
●「テナント・借主が家賃を支払わない」
●「患者や保険会社が診療報酬・施術費を支払わない」
その他,管理費滞納,リース料,通販代金,離婚までの婚姻費用,離婚後の養育費,個人間のお金の貸し借り(貸したお金を返してほしい→特設ページ),
など債権回収(未払い金回収)のトラブルはたくさんあります。
原因を探ると,相手に資金がないこと以外にも,当事者間でトラブルやクレームがある場合なども多いです。
回収ができない期間が長期化すれば、債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを負わざるを得なくなってきます。
そこで,交渉のプロで,すべての手続きを行うことのできる弁護士に相談,依頼することで,債権者であるお客様の負担を軽減し,債権の回収(未払い金の回収)率を高めることが可能になります。
消滅時効に注意
債権回収をする際には,消滅時効に注意する必要があります。
消滅時効とは,「権利の上に眠る者は保護に値せず」という言葉のとおり,一定期間,債権を行使しなければ,消滅時効の援用によって,法律上,債権自体が消えてしまうのです。
消滅時効の期間については,民事上の債権は10年で(民法167条)、商事上の債権は5年(商法522条)というのが原則になっています。
その他、民法では一定の債権について短期消滅時効期間を定めています。企業,事業者,医療機関にとって重要と考えられるものの一部は次のとおりです。
業種 | 債権の種類 | 時効期間 |
不動産関連業 | 家賃・地代,管理費,修繕費 | 3年 |
建築建設関連業 | 工事代金,下請代金 | 3年 |
病院,医療機関 | 未払診療報酬債権,治療費 | 3年 |
中小企業 | 売掛金 | 2年 |
施設関連業 | 宿泊費,飲食費,運送費 | 1年 |
※ 上記はあくまで一例です。
その他の債権の種類,消滅時効の期間についてはお問い合わせください。
※ 上記は民法改正前のものです。
民法改正後は,時効期間について統一ルールを設けることが考えられています。
具体的には,「債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。」との規定に改正される予定です。
職業別の時効期間は,原則,5年になるため,注意が必要です。
予防のための債権回収
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