Archive for the ‘【交通事故知識】’ Category

【交通事故】物損~事故前の傷か事故の傷か

2017-06-07

 

交通事故の物損で事故前の傷か事故の傷か争いになるケースを簡潔に書きます。

 

● 物損で揉める事故前から傷があったのか?パターン

 車両同士の事故の場合,車両の損傷状況で保険会社と揉めることがよくあります。

交通事故は,原則,加害者の任意保険会社が対応します。

加害者の任意保険会社が被害車両の傷は,「事故前」からあったもので,修理代金は支払えない,と判断したとします。

被害者としては,そんなはずはない,事故によるものだ,というご主張になります。

被害者が事故前の写真を持っていれば一番よいのですが,なかなか事故直前の車の写真を持っていたということはないかと思います。

 

● 加害者の保険会社とどのように争うのか?

1)車両保険の利用は不利益が多い

被害者自身がご加入している保険の車両保険を使用することが考えられます。

しかし,車両保険の使用は,等級ダウン,年間保険料のアップという不利益があります。

とすれば,車両保険はできるだけ使用したくないと考えるのが通常でしょう。

 2)不利益のない弁護士特約の利用で弁護士に依頼するは

被害者自身がご加入している保険に弁護士費用補償特約(弁護士費用や実費を負担しなくて済む特約)があるか確認してみてください。

弁護士費用補償特約の利用は,等級ダウン,年間保険料のアップという不利益は一切ありません。

そして,弁護士を使えば,損害の状況を調査してもらえる調査会社を利用することができ,こちら側の証拠というものを揃えることができ,加害者の保険会社と交渉をしていくことができます。

また,実況見分調書なども取得することで,事故の原因,写真等がわかり,傷が事故によって生じたものであるかより明確になると思います。

なお,被害者自身ができることとして,

「事故直後の加害者の車両の写真と事故直後の被害者の車両の写真を撮っておく」ことです,これはのちのちこちら側の証拠を集める際に非常に重要になってきます。

ただ,事故直後に写真なんて撮る余裕は実際ないですよね。

 

【交通事故】後遺障害なし事案の弁護士費用

2017-05-18

後遺障害なし事案だと,弁護士費用が心配という方がいるかもしれません。

そこで,後遺障害なし事案の交通事故の弁護士費用のシミュレーションをしますので,ご参考下さい。

 

例1)後遺障害なし/治療終了後依頼/提示なし→示談金88万円

 (弁特なし)

獲得額77万0800円

弁護士費用10万8000円 実費1200円

※ 人損+物損の事案,事故直後からの事案の依頼の場合は16~18%になります。

 (弁特あり)

獲得額88万円

※弁護士費用は弁護士報酬規程に基づく額が保険会社から弁護士に直接振り込まれる。

 

 例2)後遺障害なし/提示48万円→示談金88万円

 (弁特なし)

獲得額79万2000円

弁護士費用8万6400円 実費1000円

 (弁特あり)

獲得額88万円

※弁護士費用は弁護士報酬規程に基づく額が保険会社から弁護士に直接振り込まれる。

 

後遺障害なしの事案でも,交通事故については弁護士基準で交渉できるのが弁護士だけなので,弁護士をつけるメリットはたくさんあります。

また,後遺障害なしの事案から後遺障害ありの事案に変わることもあります。賠償額の提示後でも後遺障害を狙うことができるか検討の箇所をご参照ください→https://sekisogo.com/baisyougaku_teizi/

以上

関総合法律事務所 弁護士 関真悟

【交通事故】健康保険のメリット?!

2017-04-04

● 自由診療と保険診療とは・・?!

自由診療とは,健康保険が適用にならない治療で,治療費は全額自己負担となります。

保険診療とは,治療費のうち,7割が健康保険や健康保険組合が負担し,残り3割を患者が自己負担するものです。

美容外科や歯科医院のなかには自由診療専門のところがあるように,審美的要素が強ければ自由診療になっていきます。

 

● 交通事故は自由診療が原則だけど・・?!

交通事故の治療は自由診療が原則です。

自由診療なので被害者が全額負担しますが,病院が加害者の保険会社に直接請求することになりますので,実質負担額は0円です。

通常はこれでよいのですが,

【被害者の過失割合】と【治療日数(治療費の総額)】

によっては,健康保険を使うとメリットがあることがあります。

次の例をみてください。

 

● 例)過失割合40:60,診療報酬点数5万点

治療費   自由診療100万円        健康保険15万円

慰謝料               70万円                

休損等             50万円

合計額   自由診療220万円     健康保険135万円

過失相殺 過失4割相殺→132万円 過失4割相殺→81万円       

既払金      ▲100万円      ▲15万円      

(通常は治療費が支払われています)

受取金額     32万円        66万円

 

● 他にも・・・?

他には,

  • 治療費打ち切り後の通院
  • 加害者が無保険のときの通院

などでも使用にメリットがあることがあります。

詳しくはお問い合わせください。

 

関総合法律事務所 弁護士 関真悟

【交通事故】弁護士費用特約の確認方法

2017-03-27

弁護士費用補償特約の確認方法を記載致します。

 弁護士費用特約のQ&Aはこちらのリンクの下部を参照ください

https://sekisogo.com/kotsuziko_hiyo/

【自動車保険の確認方法】

流れは1→2→3です。

 1,ご自身の自動車保険を確認する

 保険証書で確認するor保険契約引受けのお知らせで確認するor電話で直接確認する

 2,同居のご家族の自動車保険を確認する

 上記のとおり

 3,別居のご家族の自動車保険を確認する 

 上記のとおり(ただし,別居のご家族の場合,被害者自身が「未婚」であることが特約使用条件であることも多いです。)

※ 弁護士費用特約は自動車運転中の事故でなくても,使えることがほとんどです。各会社の約款の規定によりますので,わからなければ確認しましょう。

【火災保険の例】 

自動車保険を確認して弁護士費用特約がついてなくても諦めてはいけません。火災保険にも付いている場合があります。以下は一例です。

・チャブ(旧エース)損害保険株式会社:賃貸住宅入居者専用「リビングプロテクト総合保険」

・富士火災海上保険株式会社:一戸建て,分譲マンション向けの家庭用火災総合保険「未来住まいる」

・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社:一戸建て,分譲マンション向けの家庭用火災総合保険「タフ 住まいの保険」

・損害保険ジャパン日本興亜株式会社:「THE住まいの保険」の個人賠償責任特約

【医療保険の例】

更に自動車保険も火災保険に付いていなくても医療保険に付いていることもあります。

 ・チャブ(旧エース)損害保険株式会社「まかせて安心医療保険」

【交通事故】脊髄損傷

2017-03-27

● 脊髄損傷とは

脊髄損傷とは,脊柱の中にある脊髄が,全部又は一部損傷したことにより,損傷された脊髄神経の髄節支配領域化にある体の部位に完全麻痺又は不完全麻痺が残った後遺障害のことをいいます。

 

● 脊髄損傷かどうかの判断

・頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名の診断

・感覚テスト従手筋力テスト(MMT)による損傷レベルの高位の確定

・反射の種類

・自律神経障害の有無

・CT,MRI等の画像所見

 

● 認定されうる等級

脊髄損傷の認定可能性のある等級

 ・1級1号    :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要する

・2級1号    :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

・3級3号    :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

・5級2号    :神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・7級4号    :神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・9級10号  :神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

・12級13号  :局部に頑固な神経症状を残すもの

 

 

【交通事故】口の後遺障害

2017-03-15

● そしゃく及び言語の機能障害

1級2号              咀嚼及び言語の機能を廃したもの   

3級2号              咀嚼又は言語の機能を廃したもの

4級2号              咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの             

6級2号              咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

9級6号              咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

10級3号           咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

 

● 嚥下障害

嚥下障害とは,咀嚼の機能障害の等級を準用する味覚の脱失・減退の障害をいいます。

12級相当             味覚を脱失したもの

14級相当             味覚を減退したもの

 

● 歯牙障害

歯牙障害とは,口内の歯が脱臼,破損した障害をいいます。

10級4号           14歯以上に歯科補綴を加えたもの             

11級4号           10歯以上に歯科補綴を加えたもの             

12級3号           7歯以上に歯科補綴を加えたもの   

13級5号           5歯以上に歯科補綴を加えたもの  

14級2号           3歯以上に歯科補綴を加えたもの  

※ 3本以上からが対象になります。

※ 専用の後遺障害診断書を使います。

※ 多くの職業においては労働能力への直接的な影響を与えないと考えられているので,逸失利益は否定され,外貌醜状と同様,後遺障害慰謝料の増額事由として斟酌されることが多いのが実務の傾向です。

【交通事故】外貌醜状

2017-03-09

 

● 外貌醜状とは

外貌醜状とは頭部,顔面部,頸部のごとく,上肢及び下肢以外の日常露出する部位に醜状痕が残った後遺障害です。

 

● 認定されうる等級と後遺障害慰謝料の目安

認定されうる等級と後遺障害慰謝料の目安は次のとおりです。

① 外貌に「著しい醜状を残すもの」:7級12号,1000万円

・・・原則として,次のいずれかに該当し,人目につく程度以上のもの

・ 頭部:手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

・ 顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没

・ 頸部:手のひら大以上の瘢痕

② 外貌に「相当程度の醜状を残すもの」:9級16号,690万円

・・・原則として,顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で,人目につく程度以上のもの

③ 外貌に「醜状を残すもの」:12級14号,290万円

・・・原則として,次のいずれかに該当する場合で,人目につく程度以上のものをいう。

・頭部:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

・顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

・頸部:鶏卵大面以上の瘢痕

 

● 外貌醜状で問題になる逸失利益

逸失利益とは,後遺障害が残ったことで,労働能力が減少するために,将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。逸失利益は,上述した後遺障害慰謝料とは別に請求できるものです(詳細は,逸失利益の項目を見てください)。外貌醜状の場合,労働能力の減少が実際にあるかとは争いになります。裁判例は次のような考え方です。

A) 労働に直接影響を及ぼすおそれがある場合には,逸失利益が認められる傾向にあります。

女性で芸能人,モデル,ホステス等容姿が重視される場合や男性でアナウンサー,営業マン,ウエイター等それなりに容姿が重視される場合は,転職の支障や顧客の減少などのおそれが認められます。

B) 労働に間接的に影響を及ぼすおそれがある場合には,逸失利益は認められないが,後遺障害慰謝料の増額事由(+100~200万円)になる傾向にあります。

醜状痕で周囲の視線が気になるなどして対人関係や対外的な活動に消極的になる場合,労働に間接的な影響を及ぼすおそれが認められます。

【交通事故】下肢・上肢の後遺障害

2017-03-07

 

下肢・上肢の後遺障害をまとめました。

 

● 下肢の後遺障害

①欠損障害

1級5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号 :両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号 :1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号 :両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5号 :1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号 :1足をリスフラン関節以上で失ったもの 

②機能障害

1級6号 :両下肢の用を全廃したもの

5級7号 :1下肢の用を全廃したもの

6級7号 :1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7号 :1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 

③変形障害

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号 :1下肢に偽関節を残すもの

12級8号:長管骨に変形を残すもの 

④短縮障害

8級5号 :1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

● 上肢(肩・腕)の後遺障害

①欠損障害

1級3号 :両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号 :両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号 :1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号 :1上肢を手関節以上で失ったもの

②機能障害

1級4号:両上肢の用を全廃したもの

5級6号 :1上肢の用の全廃したもの

6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号 :1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③変形障害

7級9号 :1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号 :1上肢に偽関節を残すもの

12級8号:長管骨に変形を残すもの

 

【交通事故】物損事故事案

2017-03-02

今回は,物損事故事案での損害をまとめました。

 なお,弁護士費用特約に加入している場合,弁護士費用はかからないので,弁護士に相談・依頼すべきだと思います。弁護士費用特約に加入していない場合,事案によっては弁護士費用が上回ってしまう場合もありますので,よく相談してから依頼したほうがよいと思います。

 ■ 車両損害

(1)修理費

  修理が可能な場合,原則,必要かつ相当な修理費を請求することができます。

  加害者側の保険会社のアジャスターが修理工場との間で協議され,額が決まっていきます。

(2)買替差額

  以下の場合,事故当時の車両価格と売却代金との差額を請求できます。

 ・物理的に修理不可能な場合 

 ・本質的構造部分に重大な損傷が生じ社会通念上買替えが必要な場合 

 ・修理費が事故当時の車両価格及び買替諸経費の合計金額を上回る場合(経済的全損)

※ 事故当時の車両価格の認定

 同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するのに要する価格。レッドブック,中古車専門雑誌やオークション

 等が参考になります。

(3)買替諸費用

  車両の買替えには原則として以下のようなものがあります。

  <認められる>

  ・自動車取得税,消費税,自動車重量税,検査,登録法定費,車庫証明法定費 

  <認められない>

  ・自動車税,自賠責保険料

  <争いあり>

  ・検査・登録手続代行費用,車庫証明手続代行費用,納車手数料

 

■ 代車料

 修理や買替えに必要な期間は,車両を使用できないため,代車が必要になるので,代車料を請求できます。

 この期間については,一概には言えませんが,修理の場合は2~3週間,買替えの場合は1か月程度です。

 

■ 休車損

「営業用車両」の修理や買替え中に,事業の用に供することができないため得べかりし利益を喪失することがあります。このような場合に,休車損というものを請求できる可能性があります。(事故車両1日当たりの営業収入-変動経費)×休車日数という計算式で算定されます。

 

■ 評価損

 修理をしても,機能や外観に欠陥があったり又は事故歴があることにより隠れた欠陥があるかもしれないという理由で,中古市場における価格が低下することがあります。このように事故当

 時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といい,請求できる可能性があります。

 

 物損に関連する慰謝料については別の機会に書いていきたいと思います。

                                    以上

高次脳機能障害の相談

2017-02-19

 脳外傷による高次脳機能障害とは?

交通事故で,頭部の打撲や外傷を受けて,脳が損傷します。

脳の損傷によって,記憶力低下・集中力が持続しない・以前と人格まで変わりる症状がでて,社会生活における適応能力が低下または喪失し,程度によっては社会復帰が困難になってしまう後遺障害です。

 

● 具体的な症状とは?

・物覚えが悪くなる/忘れっぽい/同じ事を何度も質問するといった症状(記憶障害)

・集中できずミスをする/会話や思考がとぎれとぎれになる/まとまりのない会話/行動に一貫性がなくなったりする症状(注意障害)

・計画性をもって行動したり,周囲の変化する状況に対応することが困難で,思いつきで行動したり,約束の時間を守ることができないなど日常的な生活に支障をきたす症状(遂行機能障害)

・欲しいと思ったものを我慢できなかったり,感情の起伏が激しくなったり,頻繁に怒鳴り散らすなど,自己中心的で暴力的なところもあり子どもじみた行動を起こす症状(社会的行動障害)

 

● 高次脳機能障害の等級は?

高次脳機能障害の症状が出ている場合でも、

脳外傷が原因である場合でなければなりません。

交通事故に「よって」脳の神経や回路や組織が傷ついたり,欠けてしまったり,といった器質的損傷といえなければなりません。

脳外傷が原因でない場合は,非器質的な精神障害とされ,高次脳機能障害とは認められません。

<脳の器質的損傷による後遺障害

・常時介護を要するものが1級

・随時介護を要するものが2級

・終身にわたり、およそ労務につくことができないものが3級

・終身にわたり極めて簡易な労務のほか服することができないものが第5級

・労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているものが第7級

・就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されているものが第9級

<非器質的な精神障害>

・9級、12級、14級の可能性

 

● 自賠責の認定基準のポイント

自賠責の後遺障害認定において、高次脳機能障害が後遺障害として認められるポイントは,

① 診断書において、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下出血、びまん性軸索損傷など脳の器質的損傷を示す診断名の記載があること

② 脳損傷が、CT、MRIなどの画像で確認できること

③ 頭部外傷後の意識障害が一定期間生じたこと

④ 高次脳機能障害によるものと思われる症状(記憶障害、性格変化など)が現れていること

などで,なかなか厳しい認定基準になっています。

もっとも,自賠責の後遺障害認定においても,適切な資料を集めることが大切です。専門の医療機関で,受けるべき検査を受けているのか,精度の高いMRIを撮影しているのか等々。

実際には,②画像では確認できない,③意識障害がない,といった場合でも高次脳機能障害特有の症状が発症していることがあり,次のステップである裁判で立証することを踏まえて,資料を準備していくことになります。

また,有用な神経心理学的検査の数値も重要になってきます。

有用な神経心理学的検査としては,

・長谷川式簡易知能評価スケール

・MMSE及びFAB

・WAIS-Ⅲ検査(ウエクスラー成人知能検査)

・WMS-R(ウエクスラー記憶検査)

等があります。

このような検査で,客観的に低い数値がでており,頭部外傷により前頭葉部分に異常がみられる等本件事故によって器質的損傷を受けていることを裏付けることができるかというところも重要になってきます。

 

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