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不貞行為の慰謝料の合意書の作り方
不貞行為につき,慰謝料の話し合いがついた場合,
合意書(示談書)を作成します。
今回は不貞慰謝料の合意書に盛り込むべき事項を説明致します。
なお,インターネット上に転がっている書式は事案に応じていないため,事案に応じた合意書を作るには弁護士に相談,依頼されることをオススメ致します。
1,タイトル
タイトルは合意書でも示談書でも構いません。
一般的には不貞行為の場合,合意書というタイトルが多い傾向にあります。
2,不貞行為の特定
誰と誰の間の不貞行為であるかを明記し,不貞行為を特定する必要があります。
事案によっては時期や回数や場所まで特定することがメリットになることがあります。
事案によって変わりますので,個別具体的にご相談ください。
3,給付条項
権利・義務を負わせる条項になり,重要な条項になります。
金額だけ書いていても,権利・義務を特定していないと不貞行為の合意書の意味をなさなくなりますので,ご注意ください。
なお,金〇円の名目は「慰謝料として」のみならず,「解決金として」や「損害賠償債務として」など様々あります。
事案によって柔軟に対応できますので,個別具体的にご相談ください。
4,支払方法
一括払いか分割払いか,
分割払いの場合は分割回数や金額や期限なども正確に明記しておく必要があります。
銀行振り込みか・持参払いか,
銀行振り込みの場合は振込手数料の負担についても明記しておく必要があります(通常支払う側(不貞行為者)が負担と書きます)。
5,清算条項
合意書を交わしてから,もうお互い,何もいえなくなりますよというものを清算条項といいます。あとから,もっと払って下さいなどを言えなくなり意味があります。
また「本件に関し」という文言をいれるかどうかなどの議論もあります。
6,日付,署名,印
合意書の締結日,住所,氏名の署名押印などをして,
原本をそれぞれ1通ずつ保管することを明記します。
7,事案に応じて考えらえる条項
上記1~6があれば,一般的な不貞慰謝料の合意書は完成しますが,
以下は個別具体的事案に応じて盛り込むことがあるものを列挙します。
① 接触禁止条項
不貞行為の再発を防止するための条項になります。
もっとも,どのような接触を禁止するのかは事案によって異なります(手段を問わずとするかどうかなど)。
また,職場や家族などまで広げるか等も事案によって異なります。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
② 口外禁止条項
不貞行為の事実や示談の内容を第三者に口外しないことを約束するものです。
「正当な理由を除き」という文言をいれるかどうかも問題になります。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
③ 求償権の放棄
不貞行為は不真正連帯債務のため,不貞をした当事者間が連帯して責任を負うものになります。そのため,不貞をした当事者の一方が慰謝料を全額支払った場合は,他方に半額(厳密には負担割合は事案によって変わります)を請求する権利があります(求償権といいます)。
そのような権利を放棄させる条項をいれることが考えられます。
④ 誹謗中傷禁止条項
SNSなどで誹謗中傷などを禁止する条項になります。
もちろんSNSに限らず,職場や家族に対するものなど名誉毀損行為などを禁止する条項です。
そして,実効性を担保するために違反に対する違約金を定めておくことが考えられます。
その他にも事案によって入れるべき条項などが変わってきます。
詳しくは気軽にご相談くださいませ。
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不貞慰謝料と違約金の請求について
不貞慰謝料と違約金の請求について説明致します。
不貞相手と間で慰謝料を決めたとしても,不貞が再開されてしまっては意味がありません。
そこで,再度不貞行為等をした場合はペナルティを慰謝料と同時に決めておくことが必要になります。
このペナルティが「違約金」というものになります。
では「違約金」はそのまま請求できるのでしょうか?そのあたりを解説していきます。
合意書の締結と違約金
復縁を目指す場合,請求側の最終目標は
①慰謝料,②不貞解消,③違約金
等の条項を入れた「合意書」を不貞相手と締結することになります。
合意書は交渉で作成されるものです。
交渉は裁判を挟まないものですので,柔軟な取り決めができます。
違約金の請求とは?
③違約金の請求とは,
「再度連絡をした場合1回につき〇円」,「再度不貞をした場合1回につき〇円」というように金額を予め決めておき,破った場合にその金額を請求するというものです。
不貞解消の約束をより強固にする意味合いがあります。
※ 民法では,民法420条に賠償額の予定という条項があり,同3項に「違約金は,賠償額の予定と推定する」と規定されております。あらかじめ当事者で合意をする場合,合意した金額を尊重し,請求者の立証の負担を軽減させようとする趣旨の条項です。
違約金の額は絶対なのか?
Q 事案
合意書の違約金で「再度連絡をした場合1回につき300万円」,「再度不貞をした場合1回につき500万円」と定めたとしましょう。
ところが,合意後に2回連絡した・2回不貞したことが発覚した(2×300万円で600万円,2×500万円で1000万円)。
そこで,「合計1600万円を支払え」と請求できるのでしょうか?
A, 答え
違約金の請求は可能であるが,裁判では減額されることになるでしょう。
なぜ違約金が減額されるのかを解説
趣旨目的に照らして一見して著しく過大であると評価できる場合など公序良俗に反する内容の場合には無効・減額になるとされております。
では妥当な違約金の額はいくらくらいなのでしょうか?
近時の裁判例を分析していきましょう。
以下のような2つの裁判例があります。
1,東京地判令和03年10月28日判決
「再度の不貞行為を抑止することが主たる目的であって・・・,不貞行為1回あたり100万円という金額が、その趣旨目的に照らして一見して著しく過大であると評価することはできない。」として6回を認定し,600万円の請求をそのまま認容しました。
2,東京地判令和3年3月24日判決
連絡1回50万円,不貞行為1回200万円の違約金の約束をした後,旅行中複数回の不貞行為をした事案で「仮にその性行為が複数回行われたとしても、それは同一の機会における一連の不貞行為」と認定し1回とカウントして,「連絡も不貞行為に包括されるとして」,違約金200万円と認定しました。
【私見】
違約金を高額に定めても,無効や減額されるため,
違約金を決める場合は,上記裁判例に照らし,事案によりますが,一般的には1回100~200万円の範囲内(200だと少し高いかもしれません)というのが適切だと考えます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
違約金は金額・事案関係によっては相当程度減額される場合もあるということです。
したがって,高額な違約金条項を設けるのではなく,裁判でも認められ得る適正な違約金を盛り込むのが妥当と考えます。
また事案によっても適正な額は全く異なるので,
弁護士に相談することが妥当と考えます。
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弁護士 関真悟
離婚協議書
弁護士による離婚協議書作成
離婚協議書の作成だけであれば弁護士費用は安い
弁護士に離婚協議書の作成を依頼することができます。
離婚問題の弁護士費用は高いイメージがあるかと思いますが,それは弁護士は代理人として相手と交渉をしたり,書面を作ったり,調停や裁判に行ったりするからです。
弁護士も行政書士と同じように書面だけを作成して,交渉をしない(代理人にならない)のであれば安いです。
離婚協議書の作成だけを依頼する場面
離婚する場合には離婚協議書を作っておくのがベストです。
慰謝料,財産分与,養育費,年金分割をはじめとする金銭的な取決め,
面会交流などをはじめとする子どもの取決め等はしっかり書面化しておくことがベストです。
財産分与で,不動産の名義変更等がある場合,名義変更が可能になる条項の記載が必要です。
離婚協議書の作成だけを依頼する場面とはどのような場合でしょうか?
「離婚の取り決めを法的に正確な書面にしておきたい」
「作った書面をチェックしてもらいたい」
「公正証書(離婚給付等契約公正証書)の原案を作ってもらいたい」
「ネットのひな形ではなく事案に即した個別具体的な条項を入れたい」
いずれも弁護士に依頼可能です。
離婚協議書の作成費用
金5万円(税別)
(流れ)
1,問い合わせフォーム,メール,LINEでお問い合わせください。簡単な聞き取りを非対面で行います。
2,依頼する場合に,請求書,契約書をご指定の住所にお送り致します(郵便局留め可,メール添付可能)。
3,話し合った内容をメモ書きのような形でメール,LINE,郵送などで送っていただきます。
4,入金後,仕事の立て込み具合にもよりますが通常は2~4日で作成可能です。
5,郵送またはメール添付でお送ります(ご希望をうかがいます)。
6,訂正は2回まで受け付けます。
弁護士による離婚協議書の公正証書サポート
公正証書化(離婚給付等契約公正証書)の意味
金銭的な定めをする場合は,上記の離婚協議書のみですと,片方が約束を破った場合に履行を確保をするものがありません。
そこで,離婚協議書を公正証書化するのがベストです。
公正証書化すると協議書は離婚給付等契約公正証書となり,強制執行受諾文言をいれることにより,裁判所で解決するのと同様の効果がある書面になります。
つまり,約束を破った場合に相手の財産に強制執行ができるようになります。
公正証書は公証役場の公証人に作成してもらうことになります。
公証人は通常元検事や元裁判官の方です。
公正証書化するのにかかる手数料等
公証人手数料がかかります。
公証人手数料は,公正証書の支払金額をもとに決まります。
たとえば,支払額が「500万~1000万円以下」は,1万7000円などのように手数料が決まっています。
公正証書化の代理人になる費用
公正証書は公証役場に打ち合わせに行き,夫婦揃って作成していくものです(最後に読み合わせもあります)。
「すでに別居している」「DVのおそれがある」「遠方に住んでいる」等様々な理由から顔をあわせたくない方も多いと思います。
弁護士はあなたに代わって公証役場と打合せを行い,作成当日もあなたに代わっていくことが可能です(委任状作成,身分証明書等の提出必要)。
離婚協議書を公正証書にするために弁護士に依頼する費用は,
上記離婚協議書作成のみの金5万円に+して金10万円~金15万円(税別)とさせていただいております。
離婚協議書を弁護士に頼むメリット
1,法的に正確
2,仮に揉めた場合,着手金をお支払いただくことで,事案を把握した弁護士が交渉,調停,訴訟の代理人にスムーズになれる(弁護士を改めて探す手間が省ける)
3,書面作成のみであれば行政書士と金額は変わらない
弊所の特徴
1,過去の離婚協議書の蓄積データが豊富・経験豊富
2,お客様の事案に応じた柔軟な条項を作成
3,登記が絡む事案は司法書士などの紹介が可能
愛人関係と返金
愛人関係と返金の法律問題
愛人関係・愛人契約,男女間の貸金・詐欺をはじめとする金銭トラブルの法律相談を受けることが多いです。
では,愛人関係等を巡る金銭トラブル,民事上の返金は可能なのでしょうか?
なお,詐欺罪(刑法246条)の証拠がある場合は,※捜査の対象にもなりますが,ここでは,民事上の返金について絞って簡潔に書いていきます。
※ 捜査の対象=逮捕されることもあり得ます
近時「元の交際相手に借金がある」「好きな人と一緒にいたい」などと結婚をほのめかして現金何百万円を騙し取った女性が逮捕されたニュースもありました。
愛人関係の維持が動機・目的であったかどうか
愛人関係の維持を動機・目的として給付したものかどうかを判断する必要があります。
以下,場合分けして考えていきます。
①愛人関係の維持を動機・目的とした給付ではない場合
✕贈与
返還請求不可能
〇貸金
返還請求可能
〇詐欺の立証が可能な不法行為
損害賠償請求可能
あとは,証拠の問題が生じます。
それぞれどのような証拠が必要か,法律の要件を立証できるかの検討が必要になります。専門的な判断が必要になります。
たとえば,借用書があるのか,振込履歴があるかどうかなどです。
もちろんメール等のやりとりで立証ができる場合もあり得ます。
証拠が裁判でも通用するものかどうかの判断も必要です。
わからない方はご相談ください。
②愛人関係の維持を動機・目的とした給付である場合
✕贈与
返還請求不可能
△貸金
公序良俗に反する原因や目的に使用する不法原因給付となり,貸金返還請求(厳密は無効になった場合の不当利得返還請求)することはできないとされています(民法第708条)。
もっとも,給付を受けた者が,返還を求める者に上回る不法性があるといえる場合は,全額を不法原因給付とて拒むことができません(平成24年4月24日/大阪地方裁判所抜粋)。
同裁判例の要旨は「貸主男性から借主女性に対する貸金返還請求につき、該貸付けは愛人関係維持を動機とする公序良俗に反するものではあるが、借主女性にも前記動機を利用し詐術を用いて貸付けを実行させた点で貸主男性を上回る不法性があるから、借主女性が不法原因給付として返還を拒めるのは2分の1の範囲に限られる。」として,拒める限度を半分としました。
〇詐欺の立証が可能な不法行為
損害賠償請求可能
あとは,証拠の問題が生じます。
それぞれどのような証拠が必要か,法律の要件を立証できるかの検討が必要になります。専門的な判断が必要になります。
実際のところは,交際中は手渡しであったり,契約書を作っていなかったり,後々のことを考えずにやりとりをしてしまう事例が多いと感じます。
もう少し踏み込んで愛人関係を考察
下記にてパパ活の問題(愛人関係問題)と裁判例の考察をまとめました。
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弁護士 関真悟
婚姻費用・養育費増額調停
裁判所のホームページにて,新算定表が公表されました。
新算定表は,旧算定表より若干高めになっているかと思います。
これから調停を申し立てる方は,新算定表を参考に婚姻費用や養育費が決まることになります。
では,いったん婚姻費用や養育費を決めている方は,増額調停を起こせるのか?という疑問があります。
結論から申しますと,新算定表で高くなったからといって,「養育費増額調停,婚姻費用増額調停を起こせる!」というわけではないようです。
司法研究概要に以下の記載があります。
「8 事情変更について
(1)本研究の発表は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない。
(2)客観的事情の変更があるなど,既に定めた養育費等を変更すべき場合の養育費等の算定に当たっては,本研究の提案した改定標準算定方式・算定表を用いることが期待される。」(抜粋引用:平成30年度 司法研究概要)
増額の調停を申し立てるには,「事情変更」という要件が必要です。
事情変更の典型例は,ある程度の期間経過後に新たに子が増えた場合や,再婚した場合や,失業してしまった場合などです。
従来通り,このような「事情変更」がある場合等の増額調停の際は,新算定表が用いられます,ということのようです。
不倫慰謝料請求
不倫慰謝料請求・不貞慰謝料請求をしたい方を全力でサポートしております。
当事務所の不倫慰謝料請求・不貞慰謝料請求の特徴
特徴1 裁判例の分析と相場のデータを把握
当事務所は,不貞慰謝料請求を多く扱っていることから,裁判例の分析結果を通じた相場データを持っております。
データを念頭に置きながら,事案の分析を丁寧に行うことを心がけています。
特徴2 証拠関係の無料相談を実施
当事務所は,不貞慰謝料請求の「証拠関係」の無料相談を行っております。
探偵に依頼して決定的な証拠を獲得する必要があると考えるかもしれませんが,そこまでしなくても,現在あるもの・取得すべき関連証拠から不貞を立証できる場合も多いです。
証拠を持参いただき(LINE,メール,写真,録音等),それで十分なのか,補完するために何を揃えるべきかといったアドバイスができる場合も多いです。
特徴3 請求額を事案ごとに考えていく
事案に応じて請求額を考えていきます。
請求額が高すぎれば,減額交渉の為に弁護士をつけてきます。相手の地位や個別具体的な事実を考慮して,事案に即して考えます。
テンプレートのような内容証明郵便は作りません。
特徴4 お客様の負担は最小限
弁護士があなたの代理人として,書面作成(弁護士名義),そのあとの相手方との交渉や合意書作成などをすべてを行うので,お客様の負担はないのです。
弁護士が窓口になるので交渉段階では相手に住所を知らせることもありません。
選べる料金プラン(税別)
事案によりますが,原則以下の3つのプランがあります。
プラン1
着手金10万,報酬金20%
プラン2
着手金5万,報酬金25%
プラン3
着手金3万,報酬金28%
※ 離婚の依頼も同時にする場合,離婚の着手金の割引適用が可能です。
※ 訴訟・調停は追加着手金10万円~要相談になります。
解決事例の一部
- 不倫慰謝料請求で300万円を獲得【不倫慰謝料請求,離婚調停,調停】
- 不倫慰謝料請求150万円の獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求120万円の獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求150万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求150万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 離婚慰謝料請求400万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
お客様の声の一部
他士業との違い
不貞慰謝料請求を行政書士にお願いしたのですが・・・・」と相談に来られる方がいます。
行政書士に依頼したのは,「安そう・敷居が低そう」という理由かもしれませんが,結果としてうまく解決できるのでしょうか?
結果として弁護士に頼まなければならない状況になっている事案(余計に費用がかかる)や相場よりもかなり低額な額で示談してしまったという事案をみてきました。
行政書士は「代理人になれない」ということから,簡単に以下の違いがでてきます。
① 内容証明郵便の内容の形式
行政書士は,内容証明郵便に代理人として氏名を記載することができないので,あくまであなたの住所,氏名で書面を送ることになります。回答がなければ訴訟を提起するとご自身
の名前で書いても,説得力がないと考えます。
弁護士は,内容証明郵便に〇〇氏代理人弁護士として弁護士名・事務所の連絡先などを記載します。あなたの住所は書く必要がありません。弁護士から回答がなければ訴訟を提起す
るなんて言われたら,普通の方なら無視はしませんよね。
② 窓口と交渉について
行政書士は代理人になれないため,交渉ができません。なので,窓口になれません。相手と話し合いをしたり,調整をしたりすることはすべてあなた一人で行なわないといけません。
弁護士は代理人ですので,交渉をします。すべての窓口は弁護士になります。あなたの負担は全くありません。交渉段階では相手と会うこともありません。話すこともありません。訴訟になっても,尋問にならない限りは相手と顔をあわせる必要も全くないのです。
※ 減額を主張されたときの対応,法律上の反論をされたときの対応は交渉が必須です。合意書の内容の調整等もあるので,交渉というのは必須なのです。
上記のとおり,二度手間にならないためにも不貞慰謝料請求・不倫慰謝料請求は最初から弁護士に依頼するのが正しいのです。
子の引渡し審判
子の引渡し審判・仮処分など,子の引渡しを求められる方をサポート致します。
弁護士費用の見積もりも可能です。
気軽にお問い合わせください。
以下では,①迅速対応が重要な意味,②弁護士をつけるメリット,③家事審判での解決,④子の引渡し審判の流れ,⑤弁護士費用,を順番に簡潔に説明しますので参考にしてみてください。
子の引渡しを求めるには迅速対応が重要
子の引渡しを求める側は,迅速に動かなければなりません。
・「面会交流中に子どもを連れ去られた」
・「旦那が未熟児を連れて出て行った」
・「子どもが危険な状況に置かれている」
事情は様々あると思いますが,正しい手続きをとって迅速に対応することが大切です。
迅速に対応しないと,子どもが連れ去られた先の環境に慣れ親しんでしまい,現状を変えることが困難になる場合が多いからです。
なお,「奪われたら奪い返す」という発想は捨ててください。法は自力救済を禁止しており,子の取り戻しもまた刑事罰に触れる可能性があります。
子の引渡しで弁護士をつけるメリットは?
弁護士をつけるメリットとしては,ポイントを押さえた主張・立証をすることができることです。
必要な証拠・事実・主張は,はじめにすべて提出します。
認められやすくするためには,申立書を詳しく書いて,疎明資料で状況を丁寧に説明していく必要があります。
申立書は,裁判官を説得する内容になっていなければなりません。一般の方が作成する文章と法律家が作成する文章では一目で見分けがつきます。
なお,どのような証拠が必要なのかは,相談前にご教示致しますので,ご持参いただければと思います。
家事審判における解決
子の引渡しを求める正しい手続とは。
家事審判や人身保護請求等が考えられ,現在は「家事審判による解決」が主流となっております。
家事審判とは「家庭裁判所」を利用した手続きです。
原則として相手方の居住地の家庭裁判所に申し立てることになります。
相手方が遠方の場合でも,弁護士をつけていれば,相手の居住地の家庭裁判所に出向かなくても,弁護士事務所で電話会議システムで対応が可能になります(これもまた上述の弁護士をつけるメリットの1つです)。
何を申し立てるかといえば,
本案として,
①子の引渡し審判
②監護者指定の審判
保全として,
③上記①の仮の地位を求める仮処分(審判前の保全処分)
④上記②の仮の地位を求める仮処分(審判前の保全処分)
というものを申し立てる必要があります。
子どもが複数いれば人数分です。
子の引渡し審判の申立後の流れ
申立書や疎明資料を提出するとともに,
申立て後に陳述書の提出が求められます。
陳述書も詳しく書く必要があります。最初から申立時に陳述書を用意しておくことも1つの方法です。
申立て後に裁判所から審問期日の連絡が入ります。
弁護士をつけていれば,弁護士に連絡がきます。
緊急性等の高い事案であると,すぐに保全の結論を出してくれる場合もあります。
ただ,多くの事案では,結果がでるまで申し立ててから3か月程度若しくはそれ以上かかることが多いです。
そんな長い間何をするのか?といえば,調査官調査がメインとなってきます。
調査官調査は申立後にすぐ開始されることもあります。
調査は子の監護状態の調査がメインで,子の意思を補充的に調査することになります(心情調査)。
調査官2名以上により面接や訪問等が行われ,「調査報告書」なるものが作成されていきます。「調査報告書」の最後には調査官の意見も記載されておりますので,「調査報告書」は,結論を左右する重要なものになってくるのです。
流れを振り返ってみましょう。
申立て→調査官調査→審問期日→子どもの陳述書聴取(15才以上)→調査→審理終結日の設定→審判期日の定め→審判の告知
となっていきます(結果に異議がある場合は抗告することで争うことが可能です)。
審尋期日はかなりの緊急性が高い事案を除くと,複数回入ることが多いです。
期間中は,面会交流等で調整しておくべきかと考えます。
ただし,子の奪いの争い中の面会交流は,連れ去りの2次被害の危険もできますので,慎重に対応する必要があるかと思います。
弁護士費用
着手金25万円~,日当1回3万円からで承りますが,事案によっては異なりますのでまずは相談ください。
離婚の依頼もあわせて行う場合の値引きも行っております。
復縁相談
復縁でお悩みの方はご相談ください。
復縁占いではなく,法的に復縁する手段を検討します。
・不倫相手が発覚している場合は,不倫相手に慰謝料請求・解消請求をしていくことが多いです。
・場合によっては,夫婦関係の修復を図るために円満調停を起こすこともあり得ます。
復縁取り扱い分野
取り扱っている復縁相談分野は,不倫相手に慰謝料請求・解消請求をしていくことや,①夫婦関係の修復(復縁),②内縁関係の修復(復縁)がメインとなっております(過去には妻との手紙のやりとりをアドバイスしていき,復縁に成功された依頼者もいます)。
単純な男女交際の復縁については,金銭問題がある事案にかぎり,金銭問題(交際中の貸し借り,援助,贈与など)というかたちで無料相談を承っております。
また,法的に解決するための相談ですので,「法律相談」であることをご了承ください。
このようなお悩みありませんか?
以下のお悩みがあればご相談ください。
・夫婦(または内縁)をやり直していくための条件で揉めている。
・夫婦(または内縁)をやり直していくための条件が決まったので,合意書としてまとめていきたい。
・妻(夫)や相手に突然出ていかれてしまい,戻ってきてもらうために何をどう進めていけばよいのかわからない。
・自分は出て行ってしまった側であるが,もう一度家に戻りたいけれどもどう進めていけばよいのかわからない。
・当事者同士では冷静に話ができないので第三者に入ってもらいたい。
・次に不倫をした場合の違約金などを定めて復縁を希望する。
復縁を弁護士に相談することでどうなるか?
悩みというのは,ご自身の頭で考えていてもなかなか解決はしません。
まずは第三者(友人)や家族に話すことで,整理することができて,方向性が決まっていくものです。
弁護士は第三者ですが,友人や家族とはまた別の存在になり得ます。
決定的に違うのは,弁護士は交渉の仕方・手続の進め方・財産関係等,実務の話ができるところです。実務の話を聞いて,法律上はどうなっていくか・どういことができるかということが予想できれば,復縁するかどうかの決断もしやすくなっていくものだと考えます。
たとえば,あなたが復縁をご自身で行っていく場合でも,相手に送る文章の書き方や言い回し等は弁護士にチェックをしてもらったほうが良い結果になることが多いのです。
当事務所では,復縁を希望されている方の影武者プランなるものもご用意しておりまして,実際にご利用いただき復縁という結果になった方も多数いらっしゃいます。
復縁を弁護士に依頼するとどうなるか?
上記相談だけで解決できるのが一番良いですが,相談だけではなく,実際に弁護士に依頼するケースもあります。
依頼すれば弁護士があなたの代理人となって,相手と直接交渉していきます。
事案によっては復縁のための調停を申し立てたほうがよい場合もあります。
まずは上記相談の段階で方向性を決めていきます。
復縁(円満)は家庭裁判所の調停を利用して話し合うことができる!
事案によりますが,調停を申し立てると解決が早い場合もあります。
家庭裁判所の調停には,
① 夫婦関係等調整調停(円満)
② 内縁関係等調整調停(円満)
という話し合いの手続きが設けられております。
裁判所のホームページを引用すると,
①夫婦関係等調整(円満)は,「夫婦が円満な関係でなくなった場合には,円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。なお,この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。」(家庭裁判所ホームページ引用)
②内縁関係等調整調停は,上記①の内縁の場合ということになります。
相談料金等
復縁についてお悩みの方は気軽にお問い合わせください。
〇法律相談料
・電話簡易診断初回無料(5分程度)
・来所初回15分無料(以後15分ごとに2750円(税込み))
・継続相談(2回目から)30分11000円(税込み),1時間1万6500円(税込み)
〇依頼料
弁護士に相談のみならず,依頼をする場合は依頼料(弁護士費用)がかかります。
以下の3パターンの料金体系があります。
・着手金,報酬金契約
依頼料は,事件にとりかかるための「着手金」・成功の度合いに応じで決まる「報酬金」からなります。金額は要相談になります。
・タイムチャージ契約
活動時間(1時間あたり2万円等)に応じて弁護士費用が発生するものです。活動報告書を毎月お送りします。
・影武者プラン契約
弁護士が代理人として活動するのではなく,あなたをサポートするために相談や書面チャックを行うことになります。
不倫慰謝料減額
弁護士による不倫慰謝料減額交渉サービスについてご紹介致します。
不倫慰謝料請求は,いつ・誰から・どのような方法でされるのかはわかりません。
もし請求されてしまったら,慌てないで冷静に対応致しましょう。
1,書面が届いた場合
相手方や弁護士から200~500万円を口座に振り込めという書面が届きます。配達証明付き内容証明郵便や簡易書留による書面です(書面のタイトルは,通知書や警告書やご連絡等です)。書面には期限も書いてあるでしょう(期限までに振り込みがなければ訴訟提起をする等の文言の記載です)。
急に200~500万円なんて用意することできないですし,色々と反論したいこともあるかもしれません。
ネットの情報を鵜呑みにするのはよくありません。
期限内に事案に即した適切な対応をしなければならないのです。
弁護士に相談をしましょう(相談のご予約はお問い合わせフォームへ)。
相談後の流れは次のとおりです。
(1)事実と証拠との確認
書面に記載してある事実に誤りがないかを確認します。
また,相手がどのような証拠を持っているのか確認してきましょう。証拠は推測になるかもしれませんが,証拠が訴訟でも耐えうるものなのかを検討していきましょう。
(2)反論すべき事項の確認
事実レベルと法律レベルの双方で反論すべき点があるのかどうかを確認していきましょう。
事実レベルでの認否・反論,
さらに法律レベルでの同意の有無,強要の有無,婚姻関係破綻の有無等の確認です。
法律レベルの反論が訴訟でも通用するのかどうかを考えていきます。
(3)慰謝料の妥当性の確認
最終的には請求されている慰謝料の金額の妥当性を検討していきましょう。
過去の裁判例の正確な分析を前提に,具体的事実の検討が必要になってきます。
例えば,婚姻期間,不貞行為の期間や回数,子の有無,謝罪の有無,離婚や別居の有無等,過去の裁判例で考慮された要素を確認していく必要があります。
(4)法律相談終了後の方針
法律相談終了後は,以下のA乃至Dのいずれかになるかと思われます。
A 終了・検討コース
「他の弁護士事務所も予約しているので,とりあえず相談終了とし,検討してまた電話します。」
OKです。
弁護士は相性,雰囲気,費用すべてを考慮して決めるべきです。
B 継続相談コース(ご自身で対応)
「今日聞いた内容を踏まえ,回答や反論を作成し,内容をチェックして欲しいので,また相談にのってください。」
OKです。
継続相談コースは1万6200円(1時間以内)となっています。
C 回答書・反論書作成コース(ご自身で対応)
「弁護士費用をかけたくないけど,回答書や反論書を作成して欲しいです。また色々交渉のアドバイスが欲しいです。」
OKです。
継続相談顧問コース月2万1600円~3万2400円で相談(1時間)と書面作成1通等の料金体系で行なっています。
D 弁護士依頼コース(弁護士が全て対応)
「法律のことはすべて弁護士に一任したいです。」
OKです。
交渉依頼には3つの料金体系があります。
ア)着手金 10万8000円
報酬金 21.6%
イ)着手金 21万6000円
報酬金 12.96%
ウ)着手金 16万2000円
報酬金 17.28%
ご依頼されたあとは,多くの場合,裁判例を踏まえて,回答書を作成し交渉し,合意書を作成していきます。事案にもよりますが,合意書には求償権の余地を残す文言を入れる等して,負担を最小限に抑えていくようにしていきます。
減額交渉依頼後,求償請求について依頼する場合,求償請求については着手金半額程度の割引がありますので気軽にお問い合わせください。
過去の不倫が絡んだ解決事例の一例 随時こちらで掲載していきます。
【請求側】
- 不倫慰謝料請求で300万円を獲得【不倫慰謝料請求,離婚調停,調停】
- 不倫慰謝料請求150万円の獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求120万円の獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求150万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 不倫慰謝料請求150万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
- 離婚慰謝料請求400万円獲得に成功【不倫慰謝料請求,不倫,交渉】
【減額側】
- 不倫慰謝料減額交渉200万円→150万円【慰謝料減額交渉,男女関係,交渉50万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉300万円→150万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉150万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉100万円→30万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉70万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉350万円→130万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉220万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉100万円→50万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉50万減額】
- 不倫慰謝料減額交渉500万円→200万円【不倫慰謝料減額交渉,不倫,交渉300万減額】
2,弁護士から電話で請求がきたら
弁護士から電話がきたら,電話主が弁護士であるかを確認する必要があるかと思います。
携帯電話などから電話がきたら要注意です。
弁護士の調べ方は日弁連のサイトで弁護士検索ということができます。
電話番号,事務所情報,登録番号等を確認することができます。
弁護士であることに間違いがなかった場合,その後の対応は相談する必要があります。電話で連絡をとる=あなたの住所を把握していない可能性が非常に高いからです。弁護士の権限でどこまでできるか等を理解して対応していく必要があります。
最近,弁護士事務所から電話がきていることに間違いはないが,それが弁護士からの電話ではなく,事務員や業者からの電話だという相談もあるようです。事務員や業者は,代理人となって金額の交渉はしてはいけませんので,その場合の対応もご相談ください。
3,不貞相手の配偶者から電話で請求がきたら
請求と同時に,「職場に言う・家族に言う」等の脅し文言を言われる等危険が切迫している事案は弁護士に早期に対応してもらったほうがよい場合があります。
請求者が感情的になっていると,職場に乗り込んでくる・会社に電話する・友人関係にメールや電話をするといった,言動にでる場合もあります。
このような場合は,慰謝料減額の要素になるとともに,別の問題(名誉毀損やプライバシー侵害)も生じることになります。
悪質な場合には警察と協力する必要もでてきます(警察同行サービスも実施しております)。
迅速な対応が必要になる場合がありますので,ご相談ください。
相談のご予約はお問い合わせフォームへ
財産分与
財産分与は離婚相談のなかで特に重要なテーマです。
お金に関わることなので,正しい知識・方法で決めていく必要があります。
以下では財産分与について相談した方が良い事例やポイント等を簡単に紹介していきます。
早めに弁護士に相談したほうがよい例
財産分与が問題なる事案で,早めに弁護士に相談したほうがよいパターンをご紹介致します。
以下の3パターンの例が多いです。
1,「財産分与がネックとなって離婚ができない」
額や分け方を巡って,一方が離婚に同意しないと主張します。
実質的には婚姻関係は破綻しているのに,離婚ができなくなっている相談者は多いです。
弁護士が実務の処理を教えていきますので,早めに相談しましょう。
2,「離婚はしているが財産分与をまだしていない」
先に離婚届を出してしまっているが,離婚時に財産分与のことを話し合えなかった。
とにかく離婚を先行させたかった・せざるを得なかったという相談者もいます。
財産分与には時効がありますので,弁護士に早めに相談しましょう。
3,「対象財産を把握していない・分け方がわからない」
財産分与という言葉は知っていても,「財産分与の対象になる財産は何か?どうやって分けるのか?相手が隠し財産を持っているのではないか?」など疑問をもっている相談者もいます。
同居中か別居中かで対応が異なります。弁護士会照会(23条照会)での調査は可能ですが,資産がどこにあるかわかればければ,調査は無意味になってしまいます。
他方,調停段階の調査嘱託はなかなか採用をしてもらえません。
対象財産の確定・評価は,当事者の責任ですので,弁護士に早めに相談しましょう。
※ ワンポイントアドバイス
「財産分与の額や方法は実務ではどのようになっているのでしょうか?」
1)当事者間の協議で決めるのが原則です。
2)協議が整わなかった場合,財産分与の調停,審判を行います。
3)離婚調停のなかで財産分与の合意を行うこともできます(ただし,合意が整わない場合に審判に移行することはありません【付随的申立て】)。
重要なのは対象財産の抽出と財産目録の作成になってきます。
財産分与の疑問点を解決
①財産分与にはどのような要素があるのか?
②財産分与の対象財産はどのような財産なのか?
③財産分与の算定時期はいつになるのか?
このあたりを簡潔に説明してきます。
1,財産分与の要素(①)
財産分与について簡単に触れると,財産分与は,1)婚姻中に形成した財産の清算,2)離婚後の扶養,3)慰謝料の3つの要素があると考えられております。
実務上,財産分与は,1)清算ですが,簡単に3つとも説明致します。
1)婚姻中に形成した財産の清算
婚姻中に形成した財産の清算は,すべての方が対象になります。
実務では双方の寄与を平等とみる2分の1ルールが採用されています。
もっとも,夫婦の一方に特別な能力や努力,専門的知識がある場合,修正ルールが働くこともあります。
医師やスポーツ選手などの離婚にあてはまる場合はありますのでご相談ください。
※ 貯金や不動産等を抽出,評価し,婚姻財産目録を作成していきます。
2)離婚後の扶養
前述①や後述の③を考慮してもなお離婚後の生活が困難な場合,生計を維持できる程度の額を自活するために必要な期間を基準として,具体的事情により決していくものです。
請求者が病気や専業主婦である場合,考慮することができるときがありますのでご相談ください。
3)慰謝料的要素
不貞行為や暴力等の精神的苦痛がある場合,別途慰謝料請求もできますが,財産分与のなかで算定することができます。
相手方に不法行為(不貞行為や暴力)がある場合に考慮することができるときがあります。
2,財産分与の対象財産(②)
「財産分与の対象となる財産は何でしょうか?」
婚姻前から持っていた自分名義の預金や不動産は特有財産といいます。
特有財産は財産分与の対象にならないのは理解されている方が多いと思います。
では,
・両親から婚姻前に出してもらった不動産購入資金はどのように処理されるのでしょうか?
・両親や会社の社長からもらったお祝い金はどのように処理されるのでしょうか?
・まだ退職をしていない会社の退職金は分与の対象になるのでしょうか?
・不動産ローンの残っている不動産は財産分与の対象になるのでしょうか?
・夫の単独名義なので,財産分与の対象にならないのでしょうか?
・子供名義の貯金や学資保険は財産分与の対象にならないのでしょうか?
・生命保険等の保険は?
このような多くの疑問があるかと思います。
対象財産の確定で問題で重要なのは,すべての財産を拾い上げることです。何が特有財産かを確定し,相手が隠している財産も見つけ出すのです。対立が激化していると,預金口座を開示してくれいないといったことがあるかもしれません。弁護士には開示もできる場合があります。
3,財産分与の基準時(③)
「いつまでの財産を対象とすればよいのでしょうか?」
・婚姻してから別居まででしょうか?
・婚姻してから離婚まででしょうか?
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