Archive for the ‘【コロナ対応業務等】’ Category
Uber Eats(ウーバーイーツ)交通事故
Uber Eats(ウーバーイーツ)と交通事故について簡潔に説明いたします。
東京では街中にウーバーの配達員が溢れております。
緊急事態宣言による自粛要請期間により,ウーバーイーツの店舗数は益々増え,需要と供給のバランスがとれた素晴らしいサービスとなっております。ウーバーイーツの配達員は自転車や原付バイクで注文者の元に料理を届けるため,配達中の交通事故は益々増えていきます。
なお,弊所は交通事故の被害者側の法律事務所です。
配達員が被害者である場合,配達員以外が被害者である場合にわけて簡潔にみていきます。
配達員が被害者である場合
通常の交通事故と同じ考え
配達員が被害者である場合は通常の交通事故と同じように考えていきます。
加害者が任意保険に加入している場合,加害者の任意保険会社に一括対応をしてもらい(治療費の負担・立替えをせずに),加害者の任意保険会社と自賠責保険会社を使用して交通事故による損害賠償(治療費,通院慰謝料,休業損害等)を請求していきます。
加害者が任意保険に介入していない場合(加害者が車で任意保険未加入,加害者がバイクで任意保険未加入)は,自賠責保険やご自身加入保険を使用し,差額を加害者本人に請求していくことが考えられます。
加害者が自転車の場合,都内では任意保険が義務化されているので,加害者の任意保険を使用し,差額を加害者本人に請求していきます。
自転車保険の義務化については弊所に自転車事故の記事に書いてありますので参照にしてください。https://sekisogo.com/jitenshakoutsuu/
労災保険は厳しい
なお,通常は,任意保険が機能しない場合は,労災保険を検討することになります。
もっとも,ウーバーイーツ配達員は個人事業主の扱いのようで,労災保険などはありません。ご自身で確定申告等も必要になるので,福利厚生がなく,すべて自己責任になっております。
これについては,労基法上や労災法上の「労働者」にあたるかという論点がありますが,今後の裁判例の動向やウーバー社の方針に期待したいところです。
ただし,下記の傷害保険が補填しております
Uberの傷害保険もあわせて利用
UberのHPから抜粋します
「傷害補償
配達中の事故により配達パートナー自身が傷害を負った場合に、医療費や入院費などの見舞金を補償します。
尚、補償額には上限があります。
- 医療見舞金:配達中に事故が発生した際、救急車、X線検査、手術、投薬等必要な医療費用を、25万円を上限として補償いたします。
- 死亡見舞金・葬式費用:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、相続人は1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 また、葬式費用も100万円を上限として支払われます。
- 後遺障害見舞金:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーに後遺障害が生じた場合、最大1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 金額は、後遺障害の症状により異なります。
- 1日あたりの入院に伴う見舞金:配達中の事故により、配達パートナーが怪我を負って入院し、その後当該怪我により働けなくなった場合、30日を上限として、1日あたり7500円の支払いを受け取れます。 ただし、医師による、医学的見地から就業が困難であることの証明を必要とします。
- 配偶者・被扶養者への見舞金:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、その配偶者や被扶養者(18才以下)は、1人あたり15万円の見舞金を受け取れます(最大3人まで)。
一例:
- 配達中に車とぶつかり、自身が怪我を負った場合
- 商品の受け取り時に誤って料理をこぼしてしまい、自身が火傷を負った場合」
上記傷害保険も利用できるようなので,通常の交通事故の処理とダブルで活用するべきだと考えます。
配達員以外が被害者である場合
ウーバーイーツ配達員が街中に溢れていれば,買い物などで出歩ている一般市民が被害者になる事例は後を絶ちません。
ウーバーの配達が自転車又は原付となっているところ,
HPを抜粋すると,
「三井住友海上火災保険株式会社(以下、三井住友海上)と契約を結んでいるプログラムであり、従来の対人・対物賠償責任の保険」があるとのことです。
したがって,まずは加害者のこれを利用しましょう。これは任意保険会社です。任意保険会社に一括対応をしてもらい,負担なくして治療をしていきましょう。
更に抜粋すると,
「対人・対物賠償責任
配達中の事故により、他人を死傷させたり、他人の物品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
尚、補償額には1億円の上限があります。
配達の車両を125cc以下のバイクで登録している Uber Eats 配達パートナーに対しては、対物賠償責任の補償請求に際し最大5万円までの自己負担金が設定されています。
一例:
- 配達中に歩行者にぶつかって怪我を負わせた場合
- 商品の受け渡し時に誤って料理をこぼしてしまい、注文者に火傷を負わせた場合
- 配達中に注文者の自宅や第三者の車両に損害を与えた場合」
とあります。
配達員が原付の場合は,自賠責保険の加入が義務なので,被害者請求(16条請求)が可能です。
なお,弁護士をつけないままですと,自賠責基準や任意基準で終了してしまいますので,弁護士をつけて(裁判基準)で示談をしていくのがおすすめです。
過失割合
自転車事故の場合,裁判例でも過失割合が明確でないことが多く,赤い本下巻を参考に個別の事案によって判断していくほかないです。
自転車事故に遭われた方やなどは弁護士に相談するメリットが非常にあると思います。
最後に
基本的には保険制度の充実により,通常の事故と同じように処理していくことが可能かと考えます。
まとめると,弁護士をつけることで以下のことが可能になります。
①後遺障害等級認定手続(16条請求)は申立書を作成し,資料を添付して説明・証明する
※加害者が自転車の場合は,自賠責保険がないので,後遺障害の主張・立証を任意保険会社にしていかないといけない
②過失割合は事案を分析してきちんと主張する
③裁判基準の主張をする
家賃が払えない飲食店などの事業者
家賃が払えない飲食店などの事業者を当事務所がサポートします。
支払猶予交渉,賃料減額交渉,契約解除交渉,任意整理などがあり得ます。
なお,弊所は飲食店をはじめとする顧問契約も行っており,コロナ後の飲食店のコンサルティング的なものも含めアドバイスできる場合があります(新規顧客開拓,既存顧客開拓,従業員教育,労務問題)。
結論
支払猶予,賃料減額,解除,任意整理(分割払い)は,事実上乃至法律上の根拠はあるかもしれないが,所有者(貸主)との交渉のなかで決まる為,結果は保証できませんが,やってみる価値はあるかもしれません。
支払猶予交渉
国土交通省の要請を利用して「新型コロナウイルス感染症の影響により,賃料の支払いが困難な事情がある」ことを立証して交渉をする方法があげられます。
国土交通省HP抜粋「国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000201.html
ただし,上記要請は緊急事態宣言と同様「事実上」の要請であり,強制するものではないところが,難しいところです。
賃料減額交渉
事業用建物賃貸借契約書を交わしていると思います。
契約書の支払いを怠った場合の条文(債務不履行解除)をよく読んだうえ,「賃料減額」の条文がある場合もあります。
同条文と借地借家法32条1項を使って,賃料の減額の交渉をすることが考えられます。
借地借家法32条1項抜粋「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」
また,事業用賃貸借契約書の条文に賃料の増減額を認めない旨の条文があっても大丈夫です。最高裁平成15年判決は「借地借家法32条1項の規定は,強行法規と解されるから、賃料自動増額特約によってその適用を排除することができないものである。」としているからです。
ただ,将来的に永久的に効力を発生させる規定であるうえ,緊急事態宣言中限定の条文をいれるなどして,柔軟な交渉をしていく必要があるかと思います。
なお,各要件の解釈は下記のとおりです。「その他の経済事情の変動」は,建物の価格・建物の敷地の価格の上昇・低下以外の経済事情の変動を指し,具体的には,物価指数,通貨供給量,労働賃金指数などの指標の変動を意味します。「不相当となったとき」とは,現行の賃料に当事者を拘束することが公平に反することをいいます。
なお,4月1日以降に契約や更新をした場合は改正民法611条1項の減額請求も視野に入れることができると考えます。
民法611条1項抜粋「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」
賃料は賃借物が使用収益可能な状態に置かれたことの対価として発生するものであるから,一部滅失等で使えないときは賃料は使用不能部分に対応する割合で発生しないとする規定です。
この条文は例えばショッピングモールなどが全面休業や時間限定休業になった場合には使える可能性もあると思います。他方,「滅失その他の事由」に自粛が含まれるかという問題もあります。
契約解除
このまま店舗を展開しても,お客が来ないし固定費がかかるので,店舗を閉めてしまおうと考えることもあり得ます。
この場合は事業用賃貸借契約の,契約解除の条文を見てみましょう。
同契約書上,解除が法的に可能な場合があり得ます。
同契約書上,賃借人の解除が賃貸人の債務不履行等に限定されている場合等で解除できない場合も,交渉によって合意解除ができる可能性もあります。
なお,4月1日以降に契約や更新をした場合は改正民法611条2項の解除も視野に入れることができると考えます。
民法611条2項抜粋「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
家賃の分割払い交渉
借金の解決方法として任意整理があります。
任意整理は通常は貸金業者を対象にしますが,家賃も任意整理の対象にして,家主と分割払いの交渉をしていく方法があり得ます。
まとめ
事実上・法律上の根拠があるにせよ,すべてはオーナーや貸主との間の話し合いで決まるものなのでやってみないとわからないものです。
話しにくい,切り出し方がわからない,弁護士を出したほうがいい,弁護士は出さないほうがいいなど色々あると思いますが,まずは気軽にご相談ください。
今後の飲食店の経営などに非常に興味あり,最善のサポートをします。
これまでクーポン券の提案など既存顧客や新規顧客の対応などでコンサル的なアドバイスの実績もありますので顧問契約などもご利用ください。
コロナ(休業手当)
新型コロナウイルス感染拡大の影響で,令和2年4月10日現在,東京都を含む7都府県を対象に緊急事態宣言が出されております。
今後,ますます多くの会社で,自宅待機(休業)や在宅勤務などの対策が取られることになります。
在宅勤務ではなく,自宅待機(休業)になった場合,会社から休業手当は補償されるのでしょうか。
以下,コロナによる休業手当について,ご説明いたします。
1,労働基準法26条と民法536条2項
休業手当に関連する条文として,以下の2つの条文を挙げます。
労働基準法26条
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
民法536条2項
「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付(労働者の賃金債権)の履行を拒むことができない。(以下省略)」
労基法では「使用者の責めに帰すべき事由」,民法では「債権者の責めに帰すべき事由」という似た文言が用いられています。
しかし,その内容はイコールではありません。
民法の「債権者の責めに帰すべき事由」とは,「債権者の故意,過失またはこれと同視すべきもの」に限定されます。したがって,民法536条2項に基づくコロナによる休業手当は認められにくいと考えます。
一方,労基法の「使用者の責めに帰すべき事由」は,労働者の生活の保護のため,民法の定義よりも広くなっております。具体的には,不可抗力を除いて,使用者側に起因する経営,管理上の障害も含まれるとされます(ノース・ウエスト航空事件(最高裁判所昭和62年7月17日判決))。
そして,ここでいう不可抗力とは,①その原因が事業の外部より発生した事故であること,②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
2,コロナによる自宅待機は労基法上の休業手当の対象となるか
労基法の「使用者の責めに帰すべき事由」とは,上記のとおり,非常に広く定義されており,不可抗力に当たらない限り該当します。
そして,今回のコロナウイルスによる自宅待機は,不可抗力に当たらず,使用者は労働者に対して,休業手当を支払うべきであると考えます。
また,個々の事案にもよりますが,先日の緊急事態宣言を受けてもなお,使用者の休業手当の支払い義務がなくなるケースは少ないと考えます。
実際に,加藤厚生労働大臣も令和2年4月7日の会見で,緊急事態宣言を受けて,企業が従業員を休業させた場合,「事業者は,直ちに一律に休業手当を支払わなくてもよいということにはならない」との見解を述べております。
3,最後に
今回ご説明した休業手当以外にも,コロナの影響で弁護士への相談が必要となる場面が増えてくると思います。
どうぞお気軽にご相談ください。
文責:弁護士 渡邊 耕大
コロナ(融資・助成,整理解雇,倒産)
コロナによる自粛要請があり,中小企業をはじめとする経営者は経営・雇用を維持するための施策を考えなければなりません。
早急に実施されるべきは政府による経済補填ですが,なかなか実施されません。
現時点での制度では限界もでてきますので,弁護士に相談しなければならなくなる可能性もあります。
以下,簡潔に現時点の制度やそれでも困難な方に向けて整理解雇と倒産について簡潔に記載します。
1,倒産や整理解雇を考える前の現時点での政策(令和2年3月30日時点)
破産・民事再生や整理解雇を考える前に,現在実施されているお金に直結する政策などを抜粋して紹介します。
(1)政策金融公庫HP抜粋
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html?_fsi=isybGvvw
個人企業・小規模企業の方,中小企業の方,農林漁業者等の方を対象に一定の要件のもと融資を受けることが出来るようです。
もっとも,融資なので,注意が必要です。
(2)厚生労働省HP抜粋
ア テレワークの助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html?_fsi=epTn7neO&_fsi=G7wUURcQ
「新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主等に対する助成金の制度です。」
助成金の基本ですが,やはり就業規則等を作らないと要件を満たさないので,就業規則等の作成は弁護士などへの依頼が重要になってきます。
イ 雇用調整助成金
「雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。」
計画書や労使協定などが必要なようです。
ウ 新型コロナ感染症関連特別融資
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html?_fsi=KHHjDiYj
「新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することとしました。」
上記ページにセーフティネット貸付も記載されております。
(3)その他
その他,各自自治体のHPで融資,助成金などの政策が紹介されております。
東京都は休業に協力していただいた企業・個人事業主に協力金を用意しています。
→申請もオンラインで可能なのようなので紹介しておきます【東京都協力金】
他にも小規模事業共済の貸付などの制度もあります。
(4)納税猶予
納税の猶予もすでに国税庁のページで公表されているので確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
融資や助成金では対処しきれないという経営者は以下を参照ください。
2,整理解雇
弁護士に相談し,整理解雇の有効要件(要素)を満たすか,その有効性や手続方法を検討しなければなりません。
整理解雇の場合、通常の解雇と異なって労働者には帰責事由がないため、労働者の利益を不当に奪うことは許されず、要件は通常の解雇に比べて厳格でなければならないからです。
そこで、
①人員削減の必要性
②解雇回避努力
③人選の合理性
④手続の妥当性
という4つの要件(要素とする考えもあります)を慎重にみて判断するのです。
3,破産・民事再生
清算型というのは,破産です。
再生型というのは,民事再生等です。
破産の場合,事業は全て中止した状態で破産管財人が財産を処分していくことになります。
民事再生手続の場合は,一般的に事業を継続しながら計画案を立て,債権者の決議によって,「計画案」を認可するかどうかが決められることになります。
いずれも裁判所を使った手続きになります。
4,最後に
まずは雇用継続・事業継続のために,「1倒産や整理解雇を考える前の現時点での融資や助成」を推奨いたします。「どうしても」という場合に「2整理解雇」や「3破産・民事再生」で弁護士に相談する場面が多くなるかと思います。