Archive for the ‘【お知らせ・ブログ】’ Category
事務所の休み
2025年9月5(金)は,お休みさせていただきます。
電話は出られませんので,
公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)でお問い合わせくださいませ。
休み明け(月)以降に確認し,返信していきます。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
事務所のお休み
誠に勝手ながら6/23月曜から6/26木曜までお休みさせていただきます。
したがって、電話は出られず、面談などもできません。
緊急の場合は、メールかラインでお願いいたします。
弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
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お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
4/22〜24は休業
4/22火〜24木は休業とさせていただきます。
電話などは出られませんので、
急な要件や新規お問い合わせは全てメールか公式LINEよりお問い合わせください。
25金以降順次確認していきます。

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また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
12/8〜10は休業
12/8(日)休業
12/9(月)休業
12/10(火)休業
となります。
12/11(水)から営業開始しますので、メール、LINEは水曜以降に返します。
また電話も水曜以降にお願いします。

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また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
弊所の取扱分野と相談料について
弊所の2024年10月12日現在の取扱分野と相談料を説明いたします。
※ 相談料の注意事項(1)示談書や契約書のチェックや書面作成などは別料金、(2)資料がある場合に事前に読んでほしいという場合の時間も別料金です。
【取扱い分野】
①離婚、男女、不倫
※ 相談料は不倫のみ30分無料、その他30分5500円
②交通事故
※ 相談料は被害者のみ30分無料、加害者は30分5500円
③遺産相続(遺留分、遺産分割)
※ 相談料は30分無料
④不動産
※ 相談料は立退料のみ30分無料、その他30分11000円
⑤解雇、競業避止義務
※ 相談料は30分5500円
⑥債権回収、貸金、任意整理、自己破産
※ 相談料は債務整理のみ30分無料、その他は30分5500円
⑦企業法務、窃盗、暴行、痴漢、ゴルフ会員権、顧問契約
※ 相談料は30分1万1000円
【取り扱っていない分野】
ネットトラブル、パワハラ、セクハラ、近隣、騒音トラブルは取り扱ってません。
相談のみは可能ですが1回2万2000円となります。

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夏季休暇
8/8(木)から8/15(木)まで夏季休暇とさせていただきます。
電話は応対できかねますが、新規相談の方や依頼者の方はメールまたはLINEでお問い合わせくださいませ。
1日1回はみるように致します。
弁護士 関真悟

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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事務所移転予定
②電話番号
③FAX番号

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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弁護士費用を相手に請求できるのか?交渉,訴訟にわけて説明
弁護士費用を相手に請求できるのか?
相手方がいる事案において弁護士に依頼せざるを得なくなった場合,
「弁護士費用を相手に請求してください。」
と言わることが頻繁にあります。
そこで,
弁護士費用を相手に請求することはできるのでしょうか?
以下,説明していきます。
訴訟レベルと交渉レベルに分けて説明します。
①訴訟レベル
不法行為に基づく損害賠償(交通事故や不貞慰謝料など)を求める場合,請求額の10%の弁護士費用を請求するのが慣例となっております。
例えば,300万円の慰謝料請求をする場合,弁護士費用は10%の30万円を損害額に載せることができます。
したがって,330万円の請求をすることになります。
もっとも,訴訟といっても,(当職の感覚的に)全体の約70%が訴訟上の和解などで終わります。訴訟上の和解の場合は,交通事故の場合,調整金などで弁護士費用が多少なりとも考慮されることもありますが多いですが,弁護士費用という名目で金額が明示されることはありません。
訴訟で,訴訟上の和解ができないと,
証人尋問を経て,判決という流れになります。
判決の場合は,弁護士費用という名目で金額が明示されます。
②交渉レベル
不法行為に基づく損害賠償を求める場合でも,請求しないことが慣例となっております。
交渉段階において,弁護士が弁護士費用を払えという内容の書面や内容証明郵便を見たことがありません。
したがって,当職も弁護士費用を相手方に請求はしない方針になっております。
背景には,弁護士業界の暗黙のルールや,訴訟でも判決までいかないと認められないものを請求するのは示談の趣旨に反する等の理由があるのではないかと考えます(私見)。
まとめ
まとめると,「弁護士費用を相手に請求できるか?」の回答は,
訴訟では請求はするが請求額の10%であって,判決までいかないと認められない。
交渉では請求はしない。
となります。
__________________________
お気軽に問い合わせくださいませ。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟

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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
内容証明郵便とは?送りたい方・受け取った方必見
1,内容証明郵便とは
内容証明郵便は,①いつ,②だれが,③だれに,④どのような内容の通知をしたか,を証明する文書です。
内容証明郵便は,同じ内容のものを3通作ります(自分1通,相手1通,郵便局1通)。
※ 郵便局は④文書の内容ではなく,「文書の存在」を証明します。
※ 書式,文字数が決まっているので郵便局のホームページなどで確認が必要です。
2,内容証明郵便の必要があるか?
ネットで内容証明郵便という概念が書いてあるので,内容証明郵便が絶対と思い込んでいる方が多い気がします。
当職が内容証明郵便を使用するのは,以下のとおりです。なお,電子内容証明郵便を使用しています。
「時効の援用」「催告,解除」
「取消し,無効」
「遺留分侵害額請求」
「債務不履行や瑕疵担保や不法行為に基づく損害賠償の請求(不貞慰謝料等も含む)」
「婚姻費用分担請求」
などです。
あとは,「相手に必ず文書を受領させたいとき」や「遅延損害金などの基準時の証明としたいとき」などがこの記事を書いているときに思いついたものです。
その他も事件の内容次第で内容証明を使うことはあります。
3,配達証明付き内容証明郵便の活用
配達証明付き内容証明郵便の良いところは,相手がいつ受け取ったかどうかが証明される点です。相手が受け取りますと,送り主には「郵便物等配達証明書」という葉書が送られてきます。
その葉書には問い合わせ番号と,相手の氏名,いつ配達されたかが書いてあります。
配達を証明してくれるのです。
受け取った側は「受け取ってない」とは言えないし,「内容を読んでいない」とも言えません。受け取っている以上,内容は読んでおり,もし通知自体に法的効力がある場合には,読んでいないと言っても法的効力は生じます。
また,内容証明郵便は,後々,訴訟になったときには,証拠として出すことは非常に多いです。訴訟では,「自分の1通」と相手に届いたという「郵便物等配達証明書」を証拠として出すことになります。
4,内容証明郵便作成の依頼
弊所は,時効の援用のみの作成の依頼は可能です。
他方,弁護士名の内容証明郵便の作成だけの依頼というのは不可能です。
つまり,内容証明郵便は交渉のきっかけとなる最初の文書です。
弁護士名で内容証明をつくると,相手から弁護士に連絡がきます。この時点で交渉となってしまいます。
もっとも,本人名の内容証明郵便の添削や加筆や作成などは可能です。
なお,交渉での依頼をすれば,内容証明で最初の交渉を行うことになりますので,内容証明郵便弁護士名作成は交渉依頼では込みとなっています。
5,内容証明郵便を受け取ったら
「〇日迄に支払わないと,訴訟を提起します。」など記載があり,慌ててしまうこともあるかと思います。
全く慌てる必要はなく,〇日迄に弁護士に相談すればよいです。
①請求者は誰か,②事実なのか,③減額の余地はあるのか,④法律上・事実上の反論の余地があるかなどを含めて適切なアドバイスをします。
6,内容証明郵便のご相談
気軽に関までお問い合わせください。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
来所の際の注意事項
まずは電話やメールやLINE相談をした上で,「契約希望・契約前提」の場合は来所が可能です。
なお,弊所は弁護士全員,事務員全員がワクチン2回接種済みです。
ご協力いただきたい事項等は以下のとおりです。
①消毒
お手数ですが手指のアルコール消毒をお願いします。
②マスク着用等
相談室は対策をしておりますが,窓と扉を開放して相談を実施致します(写真では扉は閉まっていますが,相談時は開放致します)。
また,マスク着用をお願いします。相談中の飲食は控えていただきますようよろしくお願いします(コロナ禍においてはお茶をお出しするサービスを行っていません)。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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