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⑥交通事故

2018-12-04

60代 男性 交通事故 2018年9月に解決

息子の交通事故で加害者との交渉が上手くいかず、途方に暮れている中、先生とのご縁で無事に解決することが出来ました。被害者の心情に寄り添って
地道に解決の糸口を見つけて頂き有難うございました。タクシー会社の事故係との交渉は相手は事故慣れしていて私達素人では太刀打ちできないく誠実さも無く、先生に依頼したことで相手方は冷静になったと思います。やはり、専門の法律の先生に依頼するのが一番大事なことだと思いました。交通事故はそうたびたびはないですが、他にも生活上のトラブルがありましたら相談にのっていただきたいと思いました。

【相談した出来事】
停止していたバイクにタクシーが接触、バイクは押されて倒れそうになったので支える為に、膝と腰を負傷したが、直接当たってないので事故との因果関係は認めないと、事故処理係に言われ保険会社からも慰謝料の支払の拒否にあい、個人では無理だと思い先生に依頼し、自賠責での解決で9ヶ月弱かかりました。保険会社との交渉で自賠責請求で支払って頂きました。
【解決方法】
交渉・示談

⑤不倫問題

2018-12-04

20代 男性  2018年9月に解決

関さん有難うございます。焦りやどうしていいか不安でいっぱいの中、たくさんの選択肢などを言っていただきとても落ち着くことができました。
うまく説明できない話を親身になってきいてくださったり、
私が何もわからないことでも分かりやすく説明していただいたこと流石だなと感じました。
また、交渉の件など、進展があるとすぐ連絡をくれたり、私の都合で無理を言っても聞いてもらえたこと本当に助かりました。感謝でいっぱいです。

【相談した出来事】
いきなりの慰謝料の請求、裁判かいくらかの示談の二択の選択。
3ヶ月ほどでの示談決着となった。
【解決方法】
交渉・示談
【案件の内容】
慰謝料

④解雇

2018-12-04

50代 男性 労働問題 2018年8月に解決

関先生の対応の速さ、顧客との連絡の取れやすさ、アドバイスを含め、すべて満足しております。
他の弁護士は、対応が遅い、返事がない、精神的に落ち込んでいる顧客を不安にする方が多いです。気さくで、親身になって聞いてくださり感謝しています。私が迷っている時に、色々な選択肢を挙げ、長所短所を分かりやすく説明してくれたところが流石だなと感じました。また、毎回打合せをしてくれたり、進展があるとすぐに連絡をくれたりと、丁寧にサポートしてもらえて本当に助かりました。

【相談した出来事】
違法行為を犯している会社にそれを指摘したら、いきなり解雇されました。
【解決方法】
交渉・示談

③解雇

2018-12-04

40代 男性 労働問題 2018年8月に解決

この度は不当解雇の地位確認の件で大変お世話になりました。
当初私が思っていた以上の結果となり大変感謝しております。
とても迅速にご対応頂き、事務所へお伺いした際も
親身になって話を聞いて頂き、とても信頼できる先生と思いました。

先生のご尽力を無駄にしないためにも、
私自身、身体を早く治し、次のステップへ行けるように頑張っていきます。

この度は本当にありがとうございました。
感謝しかありません。

【相談した出来事】
病気による事実上の解雇で、解雇予告金と会社都合退職を相談しましたが、示談交渉により、それ以上の結果となりました。
【解決方法】
交渉・示談

②学校事故

2018-12-04

50代 男性 依頼その他 2018年8月に解決

子供の問題で損害賠償を請求され、相手側の弁護士から急に電話連絡が来ました。
その電話での対応は、「お宅の子供さんが原因です。私(相手がた弁護士)も動いているので賠償金をこの金額ではらってもらいと・・・」と半分脅しのように聞こえました。

 そのことを、関先生にご相談すると相手方の弁護士と話をして頂き、何度も話を聞いて頂きスピーディーに示談で解決することができました。
今回の弁護士費用も少額で、本当に助かりました。

 もし、法律相談で悩んでおられる方がいらしゃるれば是非関先生をご紹介したいと思っています。
関先生、有難う御座いました。

【相談した出来事】
中学校で、娘がとその友達がふざけて、眠っていた男子生徒の椅子を引いて尻餅をつかせてしまいました。
 その男子生徒の親が損害賠償請求を弁護士を通して伝えて来ました。
 その男子生徒の怪我の程度や病院への通院も少なく、スポーツの部活動もしていたようです。
 連絡をしていた弁護士も脅しのようで、損害賠償金も基準となる金額を上回っていました。
 そのことを関先生に相談して、依頼をしました。
約2週間で、少し納得いく示談をして頂き、本当に助かりました。
【解決方法】
交渉・示談
【案件の内容】
子供の損害賠償責任

①労働問題

2018-12-04

30代 女性 労働問題 2018年6月に解決

関先生
今回の示談交渉の件では大変お世話になりました。
お忙しいところいつも迅速にご対応いただき大変感謝しております。
希望の解決金には至りませんでしたが、気持ちがとてもすっきりしました。
今後は将来に向けて前向きなことを考えていきたいと思います。
まだ自宅療養中で体力が追いつかない状態なので自宅で静かに過ごしています。
早く以前の自分の体力を取り戻して自分の生活を取り戻していきたいと思います。

重ね重ねですが、お礼申し上げます。
暑くなりましたのでお体にはご自愛くださいませ。

【相談した出来事】
会社での違法行為業務強要から発展した業務の過小要求のパワハラ行為のため適応障害を発病して、休職を余儀なくされたため、示談交渉を依頼。
示談金希望額には至らなかったが、パワハラという分野では相応の金額を獲得することができて会社都合にて退職いたしました。
【解決方法】
交渉・示談

弁護士顧問契約

2018-11-16

弁護士と顧問契約を考えている上場企業,中小企業及び個人事業主の方へ。

医療関係,福祉・介護関係,IT関係,建築・建設関係,不動産・マンション関係,美容・理容関係,広告関係,カード関係,塾・教育関係,接骨院・整骨院等の相談実績があります。

対応エリアは中野区,杉並区,新宿区を問わず,全国と致します。

 

当事務所の顧問契約の特徴

①優先相談の実施

・「予約がとれない」という不都合を解消し,顧問先優先サービスを実施しております。

②弁護士直通個人携帯番号及びLINEの提供

・「弁護士が不在です」という事態を解消し,弁護士直通個人携帯番号をご教示いたします。

・LINEもご教示し,24時間問い合わせ可能になります(寝ている時間以外は対応致します)。

③契約書チェックサービスの実施

・事業規模や顧問契約の種類にもよりますが,簡易な契約書のチェックを顧問料の範囲内で行います。

④簡易示談交渉サービスの実施

・事業規模や顧問契約の種類にもよりますが,内容証明郵便1通程度は顧問料の範囲内で行います。

・金銭関係をはじめとする債権回収業務の示談交渉は完全成功報酬制での依頼が可能です(売掛金や請負代金の回収などの実績があります)。

従業員との示談交渉,取引先との示談交渉その他の示談交渉も通常価格の2割引きの着手金の価格orタイムチャージ1時間につき3万円に致します。

⑤顧問先訪問サービスの実施

・フットワークを軽くし,2か月に1回,顧問先にお伺いしてお話しを聞くことも可能です。

※ 相談することがなくても,会社の状況等をお聞きするために,2か月に1回,希望がある場合に限り,お伺いできます。

⑥会社の案内やHPに顧問弁護士の表示が可能

会社の案内やHPに顧問弁護士の表示をすることで,取引先の信用に繋がり,従業員の不祥事対策にもなります。

⑦経営者や従業員の離婚や相続問題や交通事故にも対応

・経営者や従業員の離婚や相続や交通事故などの個人的な問題にも無料相談で対応いたします。

 

顧問契約の月額顧問料

原則として最低額月3万円(税別)~に設定しております(3万円コース,5万円コース,10万円コース,15万円コース等)。

あとは事業規模や作業量によって異なるのでお問い合わせください。

 

顧問料は全額経費になります

顧問弁護士にお支払いいただく顧問料は,全額経費となりますので節税対策になります。

株式会社・個人事業主いずれにおいても節税対策になります。

節税対策になるうえに,信用や紛争の未然防止につながるので,顧問契約は大きなメリットになります。

 

☆新規事業スタートの方☆必見

1)新規事業にあたっては,取引先との関係で契約書関係の整備が必要不可欠です。

 最初でつまづいてしまうと,そのあとの事業に大きな影響を及ぼしかねません。

2)以前勤めていた会社と類似の事業を展開する・展開しようとしている方は賠償問題のリスクもございます(競業避止義務・秘密保持義務)。

 リスクを承知の上で事業を展開するのか(賠償責任を負う覚悟,差止め請求を受ける覚悟)等は慎重に考えなけれななりません。

3)新たに人を雇用する場合・雇用したときのトラブルの未然防止のための契約書整備は必要不可欠です。

 労働条件の明示,雇用契約書,就業規則,誓約書関係等の当たり前の書類を整備しておくべきなのです。

 

当事務所がお断りしている方

・退職代行業者等の非弁業者の肩をもつような顧問契約や依頼(ただし,非弁かどうかの判断を求める相談は可能です)

・反社会的勢力等やそれらと間接的に関わりのある方との顧問契約や相談や依頼

をお断りしております。

____________

お気軽にお問い合わせくださいませ。

【公式ライン】

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【メール】

seki@sekisogo.com

弁護士 関真悟

感謝の声

2018-09-14

感謝の声一覧

このような投稿をいただいたとき,弁護士としては一番幸せなときです。

弁護士の仕事というのは,決して華やかな仕事ではなく,実際のところは「泥臭いもので」「ときには過酷な」仕事なのです。

正直なことをいえば,仕事をしていて落ち込むこともたくさんあります。

落ち込んだときなどに,感謝の声のようなものを読むと,とても励みになりますし,自信にもつながります。

遺留分減殺請求

2018-09-06

遺留分減殺請求をしたい方

遺留分減殺請求をされた方

からのご相談を受け付けております。

遺留分とは何か,誰が請求できるものなのか,具体的な割合等について説明したうえで,

弁護士に依頼すると何をしてくれるものなのかを簡潔に書いてきたいと思います。

 

遺留分・遺留分減殺請求とは何か?

遺留分とは,相続人なら必ず貰える財産の割合ことをいいます。

遺留分減殺請求とは,遺留分(相続人なら必ず貰える財産の割合)を取り戻す請求のことをいいます。

たとえば,長女と次女の2名が相続人であるときに,「全ての遺産を次女に相続させる」という父の遺言があったとしましょう。

長女は相続できないのでしょうか?

民法は,長女が最低限相続できる財産を「遺留分」として保証しています。

この場合,長女は次女に対して,遺留分減殺請求をすることができるのです。

他にも,「愛人等の第三者に贈与」,「後妻に贈与」などの事案でよく問題になります。また,「親と暮らしていた兄弟と離れていた兄弟間」などでも,親から贈与を受けていた(特別受益)ということで争いになることもあります。

 

遺留分減殺請求権者は誰ですか?

兄弟姉妹以外の相続人とその承継人です。

兄弟姉妹は遺留分減殺請求ができないのです。

 

請求が必要で,時効もあるので注意ください。

遺留分減殺請求をするには,遺留分が侵害されているといえなければなりません。また,遺留分が侵害されていたとしても、請求をしなければ,そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになりますので注意が必要です。

請求をしなければ,と記載したとおり,遺留分減殺請求には,時効があります。時効は,「①相続の開始及び②減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年です。②の調査の多少時間がかかっても,発見したら迅速に動くことが必要になります。

 

遺留分の割合はどうなっていますか?

それぞれの遺留分として認められている割合は,財産全体の遺留分の割合に各自の法定相続分をかけたものになります。

例として1200万円の遺産があったとします。

以下の場合は全体としての遺留分遺産の1/2,金額は600万円です。

配偶者のみ   ― 600万円(1/2)

配偶者と子   ― 配偶者300万円(1/4),子300万円(1/4)

配偶者と子二人 ― 配偶者300万円(1/4),子150万円(1/8)ずつ

配偶者と親   ― 配偶者400万円(1/3),親200万円(1/6)

子のみ     ― 600万円(1/2)

これらの場合は全体としての遺留分が1/2です。

相続人が親のみの場合,全体の遺留分は1/3となるため,金額は400万円です。兄弟姉妹のみが相続人になる場合,遺留分は認められていませんので,遺留分はゼロです。

このような遺留分を侵害する相続がなされた時,侵害された遺留分を確保するために,財産を相続した人に対して,遺留分減殺請求をする必要があります。

 

弁護士に相談・依頼するメリット

相談時には,相続人や遺産の範囲を確認できる資料や遺留分侵害を確認できる資料をご用意いただきたいです。

①侵害行為の特定

②相続人や遺産の範囲の確認

③遺留分率の確定

④相手方の特定

⑤時効などの確認

⑥侵害額の概算

いったところを調査・分析していきます。

また,遺留分減殺請求をする前に,遺言書がある場合には遺言無効の主張ができないかどうかというところを分析していきます。遺言無効が可能な場合には,主位的に遺言無効確認,予備的に遺留分減殺請求といったかたちをとることが多いです。

多くの事案は,交渉(内容証明郵便等),協議などをしていきます。

弁護士が代理人になるので,すべてお任せいただけます。

 

遺言無効確認訴訟のポイント

遺言書がある場合,遺留分減殺請求の前に,遺言が無効にならないか検討します。

遺言が無効であれば,原則として法定相続分どおりになるので,遺留分減殺請求をするよりも大きなメリットがあるからです。

遺言の無効事由は,形式要件(①方式違反,②共同遺言,③証人立会人の欠格事由)と実質要件(①遺言能力の欠缺,②公序良俗違反,③錯誤無効,詐欺取消し等)に分類されており,いずれかを欠けば無効の主張が成り立ちえます。また,遺言者の死亡前に,受遺者が死亡していれば,遺言は効力が生じません(民法994条)。

最も問題になるのは,実質要件の遺言能力の欠缺です。

【お知らせ】お盆休み&夏休み

2018-08-15

8月10,11,12,13,14,15,16,17日はお盆休みになります。

※ 8月18日(土)から営業開始になりますが,18日は現在「15時~16時の新規相談の枠」のみあいておりますので,新規相談をご希望される方はお早めにご予約ください。

9月7,8,9日は夏休みになります。

上記期間中,依頼者や相手方(保険会社や代理人等)の電話は受け付けておりません。

ただし,メールの場合は返信できる場合があります。

メールアドレスはホームページの事務所概要に記載しております。

新規の相談者は休み期間中を問わず,お問い合わせフォーム弁護士ドットコムにて予約を承ります。

新規の相談者のみ電話での予約も承ります。

 

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