離婚問題をサポートしております。
離婚問題を考えるにあたってポイントを簡潔に記載します。
目次
離婚が認められますか?
離婚は相手が「同意」すれば認められます。
相手が「同意」しそうか・「同意」するための条件は何であるかを探る必要があります。
相手が「同意」しない場合は,離婚事由が必要です。
逆に,後述する離婚事由があれば,裁判でも離婚が認められることになるため,協議・調停にて相手に「同意」を迫ることができます。
離婚にもいくつかの種類がありますので簡単に説明致します。
「協議離婚」:離婚届(相手の署名必要,証人欄に2名の署名必要)を市役所・区役所に提出する方法での離婚です。
「調停離婚」:家庭裁判所での調停で話し合いを行い,調停調書を作る離婚方法です(調停調書,戸籍謄本,離婚届(相手の署名不要,証人欄の署名不要)を役所に持って行って手続を行います)。
「裁判離婚」:離婚事由を主張立証して,裁判で離婚が決まる離婚方法です(判決書等を市役所・区役所に持って行って手続を行います)。
※ なお,上記の他に「審判離婚」がありますが,実務では活用されていません。「審判離婚」:ⅰ)調停で合意は成立していないが,調停の話し合いを経た結果,離婚を認めた方がよいといえる場合やⅱ)調停で離婚には争いがなくなったが親権等で揉めており調停が成立しない場合,裁判所が相当と認めた場合,一切の事情をみて離婚の申立ての趣旨に反しない限りで離婚に関する判断をすることができるものです。審判離婚は当事者の一方が異議を出すことで効力は失われてしまいますので,活用の意味がなく,実務ではほとんど利用されていません。
裁判離婚を求めるには,調停を経なければなりません(調停前置主義)。まずは協議をして,ダメであれば調停を申し立てるという段階を経ていると非常に時間がかかります。というのも調停を申し立てても,調停の第1回の期日が指定されるのは1か月半後ぐらいです。協議離婚をしたいのであれば,調停までの期間限定で,協議することをおすすめしています。調停に誤解がある方がいらっしゃいますが,調停は裁判所の1部屋を借りてお話し合いをするだけのものです。対面不要で,準備することも明確になりますので,協議と何ら変わりません。また協議離婚で公正証書化(公証役場に支払う手数料がかかる)するよりも調停調書で離婚したほうが費用が安いです。
離婚事由は何がありますか?
離婚を考えたときに,相手の意向はどうなのか?(例えば,何かを譲歩すれば離婚に同意するのかどうか等)を考えると同時に,裁判上の離婚事由としてどのようなものがあるか?を抑えておく必要があります。上述したとおり,裁判上の離婚事由があれば,相手は裁判では最終的に負けるため,協議・調停で「同意」せざるを得ない状況になるからです。裁判上の離婚事由というものをご紹介致します。
裁判上の離婚事由は,民法770条1項に規定されております。
1号は,不貞行為
2号は,悪意の遺棄
3号は,3年以上生死不明
4号は,強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
5号は,婚姻を継続し難い重大な事由
明確に「〇号に該当する」という相談者は実際のところ少ないです。
実際には,性格の不一致や性的不調和や両親との不和等の事由が圧倒的に多いです。
また,不貞行為継続中で現在の恋人と一緒になりたりという有責配偶者からの相談も多かったりするのです。
では,明確な離婚事由がなくても離婚はできるのでしょうか?
1号から4号には該当しませんが,離婚できるのでしょうか?
「長期間別居している」,「暴行されました」,「浪費がひどい」「犯罪行為がある」「宗教活動にのめり込んでいる」「セックスレスだ」「性格の不一致だ」などで離婚できるのでしょうか?
総合的に判断して,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断され裁判上の離婚事由になる可能性がある,との回答になります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは様々な要素や事実を考慮して,判断されるものです(規範的要件)。婚姻関係が主観的にも客観的にも回復不可能な程度に破綻しているとうことが婚姻を継続し難い重大な事由になります。
「重大な」という言葉からして,ただの性格の不一致だけでは,これにあたらないことは明らかです。
他方で,別居期間は重要な指標になります。
なので,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるためには,様々な事実や証拠から,破綻していることを説得的に主張していかなければならず,弁護士をつけるメリットが大きいところです。
また,弁護士をつけるメリットとして,明確な離婚事由がなくても解決できる可能性が高まります。一例をあげれば,
「相手は弁護士をつけてまで離婚したいのか。だったら離婚に同意するけど,条件はきちんと決めてから離婚したい。」といって,条件面の交渉に移るパターン
「こちらも弁護士をつける」といって,双方代理人を立てて協議や調停で解決していくパターン
弁護士を立てれば冷静に考えることが出来て解決する場合もありますし,調停では調停委員の助けもあり,最終的に「離婚成立」の結論になることも多いです(協議離婚,調停離婚)。
お金と子供のことで揉めることが多い?!
離婚問題では,離婚のほかに決めること・決めなければならないことはたくさんあります。
【お金のこと】
(1)婚姻費用分担請求
別居中で,生活費を払ってもらっていないのであれば,離婚が成立するまで,婚姻費用分担請求をすることができます。
婚姻費用の正確な計算方法等はお任せください。
(2)財産分与請求
財産分与とは「婚姻中」に2人で協力して築いた共有財産を分けることをいいます。
夫婦の片方が婚姻前から持っていた財産は財産分与の対象になりません。財産分与は離婚後にも決めることができますが,2年の時効があるので,注意してください。財産分与の対象となる財産は,1、不動産、2、車、3、貯金、4、家具、5、保険、6、有価証券、7、退職金などです。
法律的に正しい分け方等がわからなければお任せください。
(3)慰謝料請求
暴力・不貞などの不法行為を認定できる場合,他方配偶者に慰謝料請求ができます。時効は3年です。
慰謝料請求権が成り立つのか・成り立つとして相場がいくらか・どのような証拠が必要かわかれなければお任せください。
(4)養育費の取り決め
夫婦間に未成年者の子がいる場合,養育費を決めることができます。原則,20歳までですが,例えば大卒までなど柔軟に合意を形成することもできます。
養育費の正確な計算方法等はお任せください。
(5)夫婦離婚時年金分割
厚生年金,共済年金について,保険料納付実績を分割する制度です。国民年金や厚生年金基金・国民年金基金等は対象になりません。
【子供のこと】
(1)夫婦間に未成年者の子がいる場合
夫婦間に未成年者の子がいる場合、離婚後の親権者を決定することが離婚の要件になります。調停では調査官による子供面談,家庭訪問などをして,子供の福祉を細かくみてきます。
(2)面会交流の取り決め
子供と離れている両親の一方が子供と定期的に会って会話や遊んだりする方法や時期を決めることができます。
早めに離婚相談をして対策する!
早めに弁護士に離婚相談をして,対策しておけば,離婚を有利に進められる場合が多いです。
また,相談をすることで,物事や気持ちを整理することができます。
相談だけで終わられる方もたくさんいますので,気軽にお問い合わせください。
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詳しくはこちらをご覧ください(離婚調停,協議離婚,不倫慰謝料請求,面会交流,婚姻費用,養育費等の解決事例になります)。