当事務所は,使用者側からの労務相談を積極的に受け付けています。
● トラブルが起きてからでは遅い
たいていは従業員とトラブルになってしまった経営者からの相談だったりします。
相談を受けると,なぜ前もって弁護士に相談していなかったのだろう?と思ってしまいます。
少なくともこの時点で相談し,こう対処しておけば,適法だったorトラブルにならなかったということがあります。
トラブルが起きてからでは遅いのです。
● 使用者側は紛争の未然防止を重視するべき
使用者側では紛争の未然防止を重視するべきです。
トラブルになってしまい労基署からの指導や監督があり,訴訟や審判の対応等をしなければならないとなると,労力や出費は計り知れないものになります。
就業規則等での未然防止と,労働者と法的に適切な交渉をすることでトラブルを未然に防止します。未然防止策を講じておくことで,仮にトラブルになってしまった場合でも被害を最小限に抑えることができます。
● 弁護士の利用の仕方は?!
弁護士は相談,書面作成,交渉,審判,訴訟対応等あらゆることができる士業です。
①事実認定の訓練を受けていること,
②あらゆる問題で「代理人」として活動できること
が他の士業と大きく異なるところです。
①についていえば,事実と証拠からどのような法律要件を満たす/満たさないか,訴訟になったときの予測を含めた能力です。
②についていえば,相手との交渉を全て任せることができる(弁護士名で書面を送ることも当然できる)という意味です。
弁護士の利用は,スポットでの利用のみならず,顧問契約での継続的利用もできます。
以上