競業避止義務

競業避止義務は,労働者側・使用者側で次のような相談が多いです。

①労働者側

競業避止の誓約書に署名押印を求められている転職先・独立する事業に問題がないか差止めや損害賠償の通知書や訴状が届いた

②使用者側

有効な競業避止や秘密保持の誓約書を作成したい退職社員に対し法的措置をとりたい法的措置をとるための証拠には何が必要か

上記のお悩みのある労働者,使用者の方は気軽にお問い合わせください。

以下,(1)競業避止義務の概要,(2)競業避止義務が問題になる場面,(3)競業避止義務を考える視点,(4)弁護士が解決できる場面,(5)弁護士費用等,を簡単に説明いたしますので,ご興味ある方やヒントにしたい方はお読みください。

競業避止義務

競業避止義務とは,労働者が使用者と競合する企業に就職したり,自ら事業を営まない義務です。

在職中の競業避止義務

在職中の労働者は,労働契約に付随する信義誠実の原則(労働契約法3条4項)を根拠に競業避止義務を負うものだと考えられています。

在職中は兼業禁止や副業禁止であることがほとんどです。

労働者が二重に利益を得る一方,会社は損害を被る可能性が高いので,今の職務に専念すべきであるという趣旨です。

退職後の競業避止義務

退職後の労働者に競業避止義務を課すことは,職業選択の自由(憲法22条1項)の重大な制約になります。

したがいまして,職業選択の自由を制約するには根拠が必要です。

また,根拠があっても,事案によっては個別具体的事実から損害賠償請求等が認められない場合もあるのです。

根拠とは契約上の根拠になりますが,多くの場合,誓約書というかたちで退職前後に署名押印する場面がやってくるのです。

以下では,退職後の競業避止義務(違反)についてのみ記載していきます。

 

退職後の競業避止義務(違反)が問題となる場面

誓約書や合意書の作成・締結の場面

誓約書や合意書に署名押印する場面がやっていきます。

会社側(使用者)は,

「有効な誓約書や合意書を作りたい」

「スムーズに署名・押印させたい」

という考えのもと,弁護士に相談する場面がやってきます。

労働者側は,

「誓約書や合意書の署名・押印を拒めないか?競業禁止規定の条項を修正できないか?」

「署名・押印しても自分が営む予定の事業は競業ではないので大丈夫なのか?」

という考えのもと,弁護士に相談する場面がやってきます。

ここで,相談していれば早かったものの,相談が遅れると,次の場面の段階に進んでしまうことがあります。

紛争の場面

紛争はどのようなかたちで表面化するのでしょうか。

① 競業避止義務違反に基づく損害賠償請求,差止請求

② 競業避止義務違反を理由とする退職金の一部または全部の不支給

というかたちで表面化します。

①が非常に多いです。

会社側は弁護士に相談しつつ,証拠を抑えることに主眼を置きつつ,法的手段にでるタイミングを見計らいます。

他方,労働者は,内容証明郵便,訴状という書面が届いてから弁護士事務所に駆け込むことになるのです。

 

競業禁止規定の相談を受けるときに考えている視点

競業かどうか

まずは2つの事業が競業しているかどうかを分析していく必要あります。

合意過程に問題があるかどうか

上記でいう合意書や誓約書の締結の過程です。意思表示の形成過程に瑕疵があるかどうかです。

それが法律的に主張できるものなのか,反論されるものなのかの分析が必要になっていきます。

書面の文言の問題やその他の条項との関係性,更には,時間,場所,方法など締結時の状況等の聴き取りが必要になってきます。

競業禁止規定が有効かどうか

必要かつ合理的な範囲で競業禁止規定は有効になります。

 ・禁止によって会社に守られる利益の有無,内容

 ・禁止期間

 ・禁止の場所的範囲

 ・禁止の対象となる職種の範囲

 ・禁止対象者の地位や役職

 ・代償の有無

等について,使用者の利益(企業秘密の保護),労働者の不利益(転職,再就職の不自由),社会的利害(独占集中のおそれ,それに伴う一般消費者の利害)の3つの視点で慎重に検討するのが裁判例の考え方です。

競業禁止規定が有効だとしても,損害額が制限されないか

損害額の主張・立証ができるか・できているかという分析も必要です。

使用者側では損害額の推定規定を設ける等のテクニックもありますが,額をどのように決めるかは慎重な判断が必要です。

 

競業避止義務の以下のような疑問を弁護士が解決します

(1)使用者側

Q 何を主張立証すれば,損害賠償請求や差止請求が認められるのでしょうか?

Q 退職金の一部又は全額不支給をどう区別すればよいですか?

Q 競業避止義務の規定がなくても,損害賠償請求はできますか?

Q 損害の立証が難しいが,何か立証を容易にする方法はありますか?

Q どのような証拠が必要ですか?

アドバイス:有効な特約をつくるための未然防止案,退職時の対応,仮にアクションにでるときのすべてをお任せください。顧問契約により迅速な対応・相談が可能になります。

(2)労働者側

Q 署名押印を迫られているが,どう対応すればよいでしょうか?

Q 会社の弁護士から通知書が届きましたがどうすればよいでしょうか?

Q 裁判所から訴状が届きましたがどうすればよいでしょうか?

Q 競業避止義務違反を理由に退職金が全く支給されませんでしたが,何かできませんか?

Q 逆に残業代やパワハラ慰謝料等を請求したいのですが,できますか?

アドバイス:通知書や訴状が届いてから弁護士に相談に来るのではなく,できれば,退職前から相談しましょう。

 

弁護士費用など

・相談料1回5500円

相談だけで解決する場合もあります。

・誓約書修正は11000円

・誓約書作成は22000円~です。

・交渉は着手金22万円~(タイムチャージ契約可能)

・訴訟は着手金33万円~(タイムチャージ契約可能)

 

 

 

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