【交通事故】傷害による損害の先行示談

交通事故の損害は,①傷害による損害,②後遺障害による損害,にわけることができます。

①傷害による損害は,症状固定時に確定します。

②後遺障害による損害は,症状固定後に手続きをし,審査の結果,後遺障害に該当すると判断された場合に限り,発生します。審査の結果がでるまでには,2か月以上かかる場合もあります。

原則として,①と②はあわせて示談交渉をするのですが,お客様によっては「2か月以上も待てない」「生活費が足りないので,慰謝料を先にもらえないのか」という希望があるかと思います。

このような希望がある方の場合,①傷害による損害の先行示談ということができます。傷害による損害(傷害慰謝料,休業損害,通院交通費等々)だけ先に示談をしてしまう方法です。これによって,例えば,2か月以上も待つことなく,90万円の示談金を先に獲得することができるのです。

注意が必要なのは,傷害による損害の先行示談をする場合,示談書や免責証書には,必ず,後遺障害は別途,後遺障害を除くなどの文言を入れなければなりません。

傷害による損害の先行示談は,弁護士が行う場合,当然ですが,弁護士基準にて,示談書や免責証書には細心の注意を払って示談をしますので,お任せください。

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