30代 男性依頼
【相談した出来事】
交通事故の相手保険会社との交渉
【分野】
交通事故
【解決方法】
交渉・示談
【解決時期】
2020年08月
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【関コメント】
①「関先生が保険会社の担当の上席に掛け合ってもらい治療を受けることができました」
20人に1人くらい交通事故に慣れていないのか,変わった担当者にあたることがあります。
変わった担当者は交通事故の実務をわかっていないことも多く,話のよくわかる上席に連絡することもあります。
②「これを個人で保険会社と交渉していたら、恐らく短期間で治療を打ち切られていたでしょう」
ごもっともです。言われるがままになっていた可能性は高かったと思います。
③「関先生とはメールでのやり取りが多かったのですが、とにかく返事のレスポンスが早く、質問の回答も早くとても安心できました。」
これは事実で,メール・LINEの文字ベースでの連絡を基本としています。マメな性格なので,電話よりも文字で残るほうを当職は選択します。レスポンスはおそらくどの弁護士よりもはやいです。ただ最近疲労が溜まってしまい,夏季休業をとらせていただいております。
④知識を伝授
ひととおりの治療・リハビリをした結果,改善の見込みがない状態になったときを症状固定と言います。
症状固定がいつになるかは大事なことです。なぜならば,症状固定までの期間で慰謝料・治療費は算定されるからです(治療費は例外もありますが,むちうちは例外はないと考えてください)。
症状固定はむちうち(捻挫)の場合,6か月~9か月(6か月を超えてくる方は,画像所見のある方です)が多いです。
打撲の場合は,6か月届くことはなく,3~4か月です。
ただ,保険会社は,物損の状況・既往症等を詳しくチェックしております。
裁判で因果関係を争える事案と考えれば,強硬的に保険会社独自の症状固定日を判断し,治療を一方的に打ち切ることがもあります。
このときにどう動くか,それでも真実は痛みが残っており治療を継続したいときにどうするかは弁護士に相談をするのがベストでしょう。
自由診療→労災保険→健康保険の順で検討し,既払金と自賠責の枠がどの程度残っているかをチェックしていくことが考えられます。
被害者請求は自賠責の範囲内で請求するものであり,治療費打ち切りの場合の事案では当職の経験ではほぼ全部とおります。
ただし,ミラー同士の接触事故,車両に原付が衝突した運転手の怪我の場合,1か月以上の空白期間がある事案の場合,この3つは自賠責の範囲であろうと,通らない場合があります。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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