立ち退き料の交渉と相場

弊所では不動産問題のうち特に立ち退き料の交渉を主に扱っております。

中野区のみならず,杉並区,練馬区,新宿区など東京のみならず,その他の地域からのお問い合わせもあります。

近時はオーナーや地主のみならず,それから買い取った開発業者や不動産業者から,下記のようなことを言われることが多い印象です。

「次の更新はない」

「〇月までに退去をお願いします」

理由は,老朽化による取り壊すため・大規模修繕が必要になった・家族や親戚が住むから,・・・等など。

しかし,法律上,退去する義務はないのではないかと考えるのが通常でしょう。

そこで,法律上,退去義務がない場合に,立ち退き料といういわゆるお金で退去の合意を図っていくことができるのがこの法律問題になります。

以下,立ち退き料やその相場などを説明していきます。

立ち退き料とは

立ち退き料(立退料)は,移転の不利益を補償するために支払われる金銭のことです。

法律上,退去義務がないのに,退去するとなると,引っ越し費用,初期費用,賃料差額分などが発生します。

また,移転により駅から遠くなるなどの不利益が生じることもあります。

更に店舗や事務所や会社等であれば,築いた得意先なども失うことになりかねず,営業に不利益,経済的損失が生じ,内装工事費等も必要になります。

これらの損害等の補償を包括するものとして立ち退き料というものがあります。

立ち退き料がどういった場合に求められるかは下記記事を参考にしてみてください(法律上退去義務がある場合とない場合の判断も重要になります)。

【不動産等】立退料

立ち退き料の計算式

立ち退き料に計算式はあるのかという問題があります。

この点,立ち退き料は,立ち退かせる要件をどの程度充足しているかという問題と

賃貸人側の事情,賃借人側の事情の相関関係によって決まるので,明確な計算式などがありません。

他方で,個人か店舗・事務所か,更新を何回しているか,月額の賃料がいくらかという点は立退料を算出するための大きな材料になります。

 

立ち退き料の解決事例

1,【明渡】借主側にて立退料等合計約215万円で解決できた事案【交渉】

【相談前】
家を出ていくように何度も言われている。
 
【相談後】
双方弁護士に依頼。弁護士同士で交渉を重ねて、無事交渉解決ができた。

立退料を支払ってもらうことができた。

【コメント】

借主に債務不履行がない限り、借主有利のことが多いです。ただし、解決金や立退料で折り合うことができれば、
貸主と借主、双方にとって良い解決ができることが多いです。特に双方に弁護士がつくことによって、冷静かつ客観的な話し合いができて、まとまることが多いです。ただ、この場合、どのような弁護士かということも重要かと思います。依頼者と完全に同化していたり、攻撃的すぎて話しもできないような弁護士では致し方たりません。本件は相手の弁護士も冷静な先生だったので、スムーズな解決ができました。

2,【明渡】借主側にて立退料合計250万円で解決できた事案【交渉】

【相談前】

老朽化を理由にした退去の書面がきた。
弁護士が立退料を提示してきた。

【相談後】

立退料を金〇〇〇万円増額できた。
合意書を取り交わすことができた。

【コメント】

賃貸人側が急いでいれば、時間のかかる訴訟は起こさないであろうでから、弁護士をいれることで立退料は増額できる可能性は高いです。

 

3,【明渡】鍵の返還,敷金で充当できない損傷等の合意書作成【交渉】

【相談前】

オーナーから相談。

借主と連絡がとれない。借主側の弁護人はわかっている。

【相談後】

借主側の弁護人と連絡をとり,荷物整理に立ち会う。

最終的に明渡し,鍵の返還,敷金で充当できない部分の損害の支払義務があることを明記した合意書を作成し,サインさせた。

【コメント】

管理会社をつけていない場合やつけていても対応できない事案というものがありますので,地主やオーナーさんは弁護士にお早めに相談されることをおすすめ致します。

4,【明渡】店舗の立退料1200万円で合意ができた事案【交渉】

【相談前】

建物老朽化のため,出ていくように言われている(提示は約100万円)。

【相談後】

裁判例を調査し,幾度にわたる交渉のゆえ,1200万円で合意ができた。

【コメント】

店舗や個人事業主などの場合,①新店舗への移転費用,②移転に伴う営業補償,③借家権価格などの問題などの検討が必要になりますので,弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

立ち退き料の相場

計算式が存在しないのですが,相場はあるのでしょうか?

上記解決事例を参考にしつつ,検討します。

(個人)

賃料6~10か月+引っ越し代(+迷惑料)

(店舗・事務所)

店舗の立退料については、一般的に、

   ①新店舗への移転費用

   ②移転に伴う営業補償

   ③借家権価格

  の3点が問題となります。

ただし、③については、①及び②で評価し尽されているとして考慮されないケースもございます。

請求金額を算定するには、売上、移転に伴う減収予想(近隣の顧客が離れるなど)など、具体的な情報を検討する必要があります。

 

立ち退き料のお問い合わせは?

【公式ライン】

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【メール】

seki@sekisogo.com

弁護士 関真悟

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