労働問題業務について

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1)「不当解雇された,退職強要を受けている」

・職場復帰or金銭解決or損害賠償請求ができる可能性があります《不当解雇特設ページ》(解決方法等紹介)。

(2)「給与と賃金が相殺されている,賃金がカットされている」

・労働基準法違反や根拠のないカットの場合があり,賃金を請求できる可能性があります《給料カット特設ページ》

(3)「残業代が支払われていない」

・残業代の計算のもとになる証拠をお持ちください。残業代請求ができる可能性があります。

(4)「業務上の事故(労働災害)にあった」

 ・労災申請や民事での損害賠償請求ができる可能性があります《労災事故特設ページ》(解決方法等紹介)。

(5)「セクハラやパワハラに対して何ができるか??」

労災申請,差止め&相手や会社に損害賠償請求できる可能性があります。

(6)「出向や配転命令に従う義務があるのか??」

・従う義務がない可能性があります。

(7)「競業避止義務違反と言われたらでどうすればよいか?? 」

・労働者・使用者いずれも競業の相談を受け付けております《競業避止義務特設ページ》(解決方法等を紹介)。

(8)「労働基準法が適用されるのか??」

・労働基準法上の労働者かどうかは契約の名称ではなく実質的に判断されます《労働者性判断特設ページ》

(9)まとめ

法的にどうなっているのか,事実と証拠からどのようなことが予想できるか,解決手段があるのか,交渉で多くの労働問題の事案を解決してきた弁護士があなたのお悩みを解決していきます。

 

過去の解決事例の一例です

  • 不当解雇を労働審判でスピード解決【労働者側】
    • 不当解雇
  • パワハラ・セクハラ問題を交渉で解決【使用者側】
    • パワハラ・セクハラ
  • 退職勧奨・不当解雇を示談交渉で解決金約250万円【労働者側】
    • 不当解雇
  • 派遣の契約解除・解雇等を示談交渉で解決金約150万円【労働者側】
    • 不当解雇
  • 給料カット(給料未払い)と損害賠償請求の事案で約170万円の利益【労働者側】
    • 給料・残業代請求
  • パワハラ・休職・退職等をまとめて解決【労働者側】
    • パワハラ・セクハラ
  • パワハラ,貸金相殺問題を交渉・あっせんで解決【労働者側】
    • パワハラ・セクハラ
  • 交渉で未払残業代約150万円獲得に成功した事案【労働者側】
    • 給料・残業代請求
  • 契約期間中の業務提携契約の解除の無効主張に成功した事例【会社側】
    • 不当解雇
  • 不当解雇かどうか争いのある事案を解決金約100万,傷病手当,会社都合で交渉解決【労働者側】
    • 不当解雇
  • 退職代理(×代行)により法律的に有効に退職ができた事案【労働者側】
  • 試用期間中の解雇事案で解決金150万円を獲得した事案【労働者側】
    • 不当解雇
  • 不当解雇・減給処分を解決金約285万円で解決した事案【労働者側】

詳細やその他の解決事例はこちちへ

解決手段は複数あります

当事務所は,法的機関における解決を予測したうえで,会社との交渉に全力を注ぎます。

事案によっては交渉が決裂する場合もありますが,多くの会社は費用対効果や会社の信用の面で裁判手続きにしたくはないと考えています。

解決手段は,交渉,調停,あっせん,労働審判,訴訟と複数用意されています。

お客様にふさわしい解決を模索,提案致します。

https://sekisogo.com/funnsoukaiketsu/

 

 

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紛争の未然防止を重視するべき

紛争の未然防止を重視するべきです。

トラブルになってしまうと労基署からの指導や監督があるかもしれません。

訴訟や審判の対応等をしなければならないとなると,労力や出費は計り知れないものになります。

場合によっては,会社名の公表などの信用問題にもなり,経営状況に影響を及ぼすこともあります。

就業規則等での法整備をきちんと行っておくことによる未然防止と,労働者と法的に適切な交渉をすることでトラブルを未然に防止します。

未然防止の策を講じておくことで,仮にトラブルになってしまった場合でも被害を最小限に抑えることができます。

当事務所は,就業規則等の作成・訂正,変更手続きのほか,従業員との関係をはじめとする人事労務相談を積極的に受け付けております。

弁護士の利用の仕方は?!

弁護士は相談,書面作成,交渉,労基署対応,審判,訴訟対応等あらゆることができる士業です。

①事実認定の訓練を受けていること,

②あらゆる問題で「代理人」として活動できること

が他の士業と大きく異なるところです。

①についていえば,事実と証拠からどのような法律要件を満たす/満たさないか,訴訟になったときの予測を含めた能力です。

②についていえば,相手との交渉を全て任せることができる(弁護士名で書面を送ることも当然できる)という意味です。

弁護士の利用は,スポットでの利用のみならず,顧問契約での継続的利用もできます。顧問契約の費用等はお問い合わせください。

顧問契約の費用等の参考はこちら → https://sekisogo.com/saikenkaisyu_cost/

 

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