中野区の弁護士が債務整理(任意整理)の無料相談を承っております。
✔「毎月の借金の返済がきつい」
✔「自転車操業になっている」
✔「利息ばかり支払っていて終わりが見えない」
あなたの生活状況と借金状況を伺いながら,まずは返済可能かどうかを見極めていきます。
返済可能であれば将来利息をカットする「任意整理」,
返済不可能であれば免責(0円)を目的とする「自己破産」(ただし,自己破産を避けるべき例外事情があるときは「個人再生」),
というかたちで,あなたの事案に即した解決方法を提案していくことになります。
今回は,任意整理に的を絞って簡単に説明をしていきます。
目次
あなたは利息をどのくらい払っているのか?
実際に利息をどのくらい払っているのかを把握していない方が多いと思います。
簡単に例をあげて説明します。
リボ払いを例にして,年利15%で200万円を借りた場合
「利息=利用残高×金利×利用日数÷365」という計算です。
「1か月にかかる利息=200万円×0.15×30÷365」で「2万4657円」も利息としてかかってきます。
たとえば,
① 3月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5343円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまい,残高は199万4657円となります。
② 4月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5408円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまし,残高は198万9249円となります。
これでは全然借金が減りません。終わりも見えないです。
任意整理はどのようなメリットがあるか?
1,将来利息のカットが可能
任意整理は,上記の事例の利息(※〇将来利息,△経過利息)をカットし,200万円であれば200万円を3~5年(事案や業者によっては5年以上も可能)で返していけばよいというものです。
つまり,元本200万円だけを返していけばよいのです。
トータルでみると元本は変わらないものの,将来支払わなければならない利息がなくなる分,支払額自体を大幅に抑えることになります。
※ 将来利息・・任意整理の和解日以降の利息(カット出来ますので〇にしました)。
※ 経過利息・・任意整理の和解日までの利息(業者によっては利息をカットしてくれるところと,利息をつけてくるところがありますので,△にしました。)
2,毎月のトータル支払額を下げることが目的
任意整理をするからには毎月の支払額を下げる必要があります。
毎月10万の支払を6万にする等,お客様の収入や生活を考慮して,分割回数を業者と交渉する必要があります。
3,平成20年以前から返済をしている方は,債務縮減の可能性
平成20年以前から返済をしている方は,利息制限法改正前の高い利息29.2%等で返していたことがあり得ます。
このような方は,引き直し計算をすることで,利息を払いすぎていたことによる過払い金が発生している可能性があります。
過払い金と相殺することで,大幅な元本のカットができる可能性があります。
4,支払がいったんとまる
弁護士は各業者に受任通知を送ります。
これにより,各業者は取り立てなどが一切できなくなります。
お客様は,各業者へ支払いをせずに,この期間に生活を立て直すことができます(ただし,支払がとまるのは3~6か月程度です)。
任意整理にはどのようなデメリットがあるか?
1,ブラックリストに載る
信用情報機関(JICCやCIC)に約5年間事故情報として登録されますので,その間は新たなカードを作って借入などができないことがほとんどです。
車や住宅などを購入する場合のローンを組むことが出来ないことがほとんどです。
2,任意整理を法的に強制はできない
任意整理は弁護士が裁判外で交渉をしていくので,法的に強制はできません。
銀行や信用金庫など消費者金融やクレジットカード会社であれば任意整理に応じてくれますので,問題はありません。
問題は,上司や友人や取引先等からの借金です。交渉が難航し,任意整理ができない場合もあります。
3,任意整理後に支払いを怠った場合は一括請求される
通常,和解が成立すると,分割を2回怠った場合の期限の利益喪失条項(一括請求可能な条項)とその場合の遅延損害金条項を和解書にいれます。
任意整理後に支払いを2回怠った場合は一括請求されます。
したがって,任意整理は計画通りに支払っていけることが大前提になります。
弊所の任意整理の強み
任意整理の実績が豊富なので,業者ごとの相場を概ね把握しております。そのうえで,お客様の意向なども考慮し,方針を立てていきます。
また,弁護士費用は着手金のみとしております。
受任通知で各業者への支払いがストップしている間に,弊所の弁護士費用を分割で支払ってもらいます。
最後に業者と和解書を交わすと,返済計画表は原則ついてきません。
弊所はエクセルでお客様が見やすいように返済計画表を作成し,事件終了時に和解書と一緒にお渡ししております。
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弁護士 関真悟